昨日1月10日の口頭弁論。昨日は私も法廷に入る機会を得た。
まず、法廷では、原告・被告双方提出の準備書面等の陳述が行われ、原告は、2万2千人余の原告が作成した陳述書を根拠に生活妨害の実態を主張した。世帯ごとに作成された陳述書数は7千余。その分析結果に基づく陳述書は3冊に及ぶ。法廷では原告代理人長岡弁護士が同要旨を陳述した。
長岡弁護士は、原告らの被る爆音・エンジン調整音・排気ガス・訓練等の基地被害は、昼夜を問わず繰り返されたきたこと。その期間は戦後60年、復帰後40年を経過した今でも繰り返されていること。その被害実態は現在も改善されていないこと。さらに、被告国は被害の改善どころか危険機材オスプレイを強行配備したこと等々を指摘し、もはや被告国には原告らの基地被害を改善することはできず、原告らの生活妨害の実態を改善するためには裁判所の飛行差止め等の判決を言い渡す以外に方途はないと指摘した。