がんばれ翁長知事。県庁内に「普天間飛行場の辺野古移設問題連絡調整会議(仮称)」設置。知事が明言した辺野古新基地阻止に向けた「あらゆる手法」がいよいよ現実に!!!
がんばれ翁長知事。知事が明言した辺野古新基地阻止に向けた「あらゆる手法」がいよいよ現実のもとなる。
翁長知事は、辺野古新基地阻止に向けた「あらゆる手法」を現実のものとするために、県庁内に部局横断の組織「普天間飛行場の辺野古移設問題連絡調整会議(仮称)」の設置を決めたと報道された。
2月13日には、沖縄防衛局の辺野古埋立工事に対し、同局の辺野古海域へのコンクリート製トンブロック投入が昨年8月に県が許可した岩礁破砕の区域外であることなどを問題視し、工事の一時停止を指示する見通しであることが発表された。(詳細はこちらがんばれ翁長知事。沖縄防衛局に対し、辺野古新基地建設工事一時停止指示を検討)
沖縄県自然環境保全条例23条は、知事は、許可等違反者に対しては、工事等の中止や原状回復等を命ずることができるとされている。
仮に、沖縄防衛局が、知事の命令に従わないときは以下のような強制手段等を執ることも可能になるのではないか。
①県警等による基地内への工事業者の出入り阻止(これまでのように基地反対市民団体を取り締まるのではなく、県の辺野古阻止という行政行為の実現のために行うことになる)
②県による請負業者等への工事自粛要請
③工事業者船の県内港使用の不許可等々・・・・・
翁長知事が明言した辺野古新基地阻止に向けた「あらゆる手法」がいよいよ現実のもとなる。
がんばれ翁長知事!!!!!
県、辺野古移設阻止へ連絡会議設置の方針 部局横断で具体的手法検討(2月14日付琉球新報より転載) 県は13日までに、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に対抗することなどを目的に、関連する行政権限を持つ関係各課をまとめた部局横断的な組織「普天間飛行場の辺野古移設問題連絡調整会議(仮称)」を近く設置する方針を固めた。既に外部委員会として埋め立て承認を検証する第三者委員会を設置したが、内部体制も強化し、移設阻止の取り組みを本格化させる。 会議は、埋め立て承認審査に関わった海岸防災課、漁港漁場課、環境アセスメントを受け持った環境政策課、岩礁破砕許可に関わった水産課、ジュゴン訴訟などに関係する自然保護・緑化推進課、文化財調査などを所管する文化財課、第三者委を受け持つ行政管理課ほか、会議の事務局を担う地域安全政策課の課長らで構成する予定だ。 県は現在、第三者委で埋め立て承認の検証を進めているほか、沖縄防衛局が辺野古沿岸部で県の岩礁破砕を許可した区域外にブロックを投下している作業に対し、一時停止や許可取り消しなどを検討している。 翁長雄志知事は「あらゆる手法を尽くして辺野古基地は造らせない」との考えを示しており、「あらゆる手法」を具体化するため、各課の許認可権限など関連情報の共有も進める。 県幹部は「知事、副知事らの指示に基づき、新たな課・室の設置も含めて議論した結果、連絡会議を立ち上げるということでまとまった。今後本格的な議論が進むと思う」と話した。 (外間愛也、清水柚里) |
(中止命令等) 第23条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第20条第4項若しくは第21条第3項の規定に違反し、若しくは第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。 3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 |