3月4日に和解成立した代執行訴訟。和解勧告にあたって福岡高裁那覇支部が示した和解勧告の全文が新聞報道で明らかになった。
和解勧告にあたっての裁判所の心証(裁判の結果)が明らかにされることは多いと聞くが、心証の内容が文書となって公になることは、これまで聞いたことが無い。
裁判上の和解は、あくまでも当事者の歩み寄り、譲歩によって生み出されるものであり、裁判所の判断は示されない。ところが今回、裁判所の和解勧告の内容が書面によって明らかにされた。裁判所の並々ならぬ決意の程がうかがえる。
福岡高裁は次のように指摘する。「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要になったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められ敗訴するリスクは高い。」
沖縄の現在・過去・未来を見据えたとき、(在沖米軍基地の存続について)永遠に国が勝ち続ける保証はないと指摘したのである。この指摘は日米両政府に対するもの。そう理解すべきだろう。
代執行訴訟和解勧告文全文(1月29日提示)(3.5付琉球新報より転載) 現在は、沖縄対日本政府という対立の構図になっている。それは、その原因についてどちらがいい悪いという問題以前に、そうなってはいけないという意味で双方ともに反省すべきである。なかんずく、平成11年地方自治法改正は、国と地方公共団体が、それぞれ独立の行政主体として役割を分担し、対等・協力の関係となることが期待されたものである。このことは法定受託事務の処理において特に求められるものである。同改正の精神にも反する状況になっている。 本来あるべき姿としては、沖縄を含めオールジャパンで最善の解決案を合意して、米国に協力を求めるべきである。そうなれば、米国としても、大幅な改革を含めて積極的に協力しようという契機となりうる。 そのようにならず、今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要になったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められ敗訴するリスクは高い。仮に国が勝ち続けるにしても、工事が相当程度遅延するであろう。他方、県が勝ったとしても、辺野古移設が唯一の解決策だと主張する国がそれ以外の方法はありえないとして、普天間飛行場の返還を求めないとしたら、沖縄だけで米国と交渉して普天間飛行場の返還を実現できるとは思えない。 そこで、以上の理由から、次の通り和解案を2案提示する。まずは、A案を検討し、否である場合はB案を検討されたい。なお、A案B案ともアウトラインを示したものであり、手直しの余地はあるので、前向きな提案があれば考慮する。 A案 被告は埋立承認取消を取り消す。原告(国)は、新飛行場をその供用開始後30年以内に返還または軍民共用空港とすることを求める交渉を適切な時期に米国と開始する。返還等が実現した後は民間機用空港として国が運営する。原告(国)は、埋立工事およびその後の運用において、周辺環境保全に最大限の努力をし、生じた損害については速やかに賠償することとする。国は、普天間飛行場の早期返還に一層努力し、返還までの間は、特段の事情変更がない限り、普天間爆音訴訟一審判決(那覇地裁沖縄支部平成24年(ワ)第290号)の基準(コンター図W75区域およびW80区域居住者につきそれぞれW75は一日150円、W80は300円とするもの)に従って、任意に損害を賠償する。被告(県)は、原告(国)がこれらを順守する限りにおいて埋立工事およびその後の運用に協力する。 B案 原告は、本件訴訟を、沖縄防衛局長は原告に対する行政不服審査法に基づく審査請求をそれぞれ取下げる。沖縄防衛局長は、埋立工事を直ちに中止する。原告と被告は違法確認訴訟判決まで円満解決に向けた協議を行う。原告と被告は、違法確認訴訟判決後は、直ちに判決の結果に従い、それに沿った手続きを実施することを相互に確認する。以上 |