辺野古新基地建設阻止! 県に取消訴訟を提起する和解上の義務はない〜国地方係争処理委員会は判断せず、県と国に協議を促したのだから〜
翁長知事の埋立承認取消に対する、井上国交相からの取消是正指示の適否審査申出について、国地方係争処理委員会は、違法・適法の判断はせず、県と国に協議を促すと判断した。
今年、2016年3月4日、代執行訴訟和解が、福岡高等裁判所那覇支部で成立した。以下に今回の国地方係争処理委員会への手続きに関する部分(3項から6項まで)を抜粋した。
それによれば、その後の手続きは以下のとおり。
①同委員会が国の是正指示を違法でないと判断した場合 → 沖縄県は是正指示の取消訴訟を提起
②同委員会が国の是正指示を違法と判断した場合 → 国が判断に即した措置を執らない場合 → 沖縄県は是正指示の取消訴訟を提起
したがって、今回のように、同委員会が国の是正措置の違法・適法を判断せずに、協議を促した場合は、県は取消訴訟を提起する必要はない、ということになる。
代執行訴訟和解内容(抜粋) 3 原告(国)は被告(沖縄県)に対し、本件の埋立承認取消しに対する地方自治法245条の7所定の是正の指示をし、被告は、これに不服があれば指示があった日から1週間以内に同法250条の13第1項所定の国地方係争処理委員会への審査申出を行う。 4 原告と被告は、同委員会に対し、迅速な審理判断がされるよう上申するとともに、両者は、同委員会が迅速な審理判断を行えるよう全面的に協力する。 5 同委員会が是正の指示を違法でないと判断した場合に、被告に不服があれば、被告は、審査結果の通知があった日から1週間以内に同法251条の5第1項1号所定の是正の指示の取消訴訟を提起する。 6 同委員会が是正の指示が違法であると判断した場合に、その勧告に定められた期間内に原告が勧告に応じた措置をとらないときは、被告は、その期間が経過した日から1週間以内に同法251条の5第1項4号所定の是正の指示の取消訴訟を提起する。 |