県を相手に国が提訴した不作為の違法確認訴訟。早期結審?国の主張は明らかな誤りだ。
翁長知事に対し、国が提訴した不作為の違法確認訴訟。国は裁判の早期の終結を求めて上申書を提出した。その内容は、裁判についての審理は、昨年11月の代執行訴訟で尽くされており、同訴訟で行われなかった主張や証拠提出を認めずに、裁判を終結することを求めている、という。
これに対して、県は、今訴訟と代執行訴訟には法的な連続性はなく、「国の主張は「正当性、合理性のない不当なものだ」」(本日付け琉球新報より)として、反論書面を提出した。
国の主張は明らかな誤りだ。(以下は県提出の「 原告「上申書」に対する意見」からの引用。勝手にまとめてみました)
①昨年11月の代執行訴訟と不作為の違法確認訴訟は、裁判の目的(訴訟物)が異なる。前訴の審理結果を引用することはできない
②国交大臣の是正指示は代執行訴訟終了(和解)後に発出されたものであり、裁判所において審理されていない
③和解で代執行訴訟は取下げられた。これにより、代執行訴訟は最初から無かったことになる。したがって無かった裁判で形成された心証などあり得ない
④和解で終わった事件の弁論の再開などあり得ない
⑤迅速な裁判を求めるが、一回目の是正指示を撤回し、二度も是正指示を出したのは国交大臣であり、迅速な裁判を求める資格はない
⑥主張・立証を尽くすことが許されないとし、本件訴訟を形式的に終わらせるべきであるとする原告の主張は、地方自治法への理解を欠いたものであり、正当なものではない
県の意見書はこちら(07/28)県を相手に国が提訴した不作為の違法確認訴訟。県の「 原告「上申書」に対する意見」に見る国の主張の不当性