一昨日、2月23日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟(対日)判決が言い渡された。
「静かな夜戻らず!」「差止またも認めず!」「健康被害一部認める!」「爆音、五度目の断罪!」
嘉手納基地から発生する爆音が、周辺地域住民に甚大な被害を及ぼしていることを認容しながら、その根源である爆音の差止めを認めなかった司法の態度を厳しく非難されなければならない。
その一方で、爆音の違法性については厳しく断罪する。判決は指摘する。
①本件飛行場(嘉手納飛行場)の活動は、周辺住民という一部少数者に軽視できない被害を及ぼしている。これは国民全体が(国防上の)利益を受ける一方で、原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていると言わざるを得ず、ここには看過することのできない不公平が存する。 ②国と米国との間で締結された騒音防止規制措置(騒音防止協定)は少なからぬ部分が十分に履行されてらず、さらに、騒音防止協定を守るように、国が米国に対して求めた事実は認められない。 ③これまで4度、違法な爆音により損害が発生していると指摘されてきたが、米国及び国の被害防止対策には特段の変化は見られない。周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されている。 |
米軍機の差止めは認められなかったものの、嘉手納基地の爆音の違法性が、さらに明らかになった判決といえる。
第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、さらに闘いを強化していく!!!





