2018年1月1日から21日までの嘉手納町屋良地区の深夜早朝(午後10時から翌午前6時)回数は20回。昼夜を問わず撒き散らされる異常爆音被害は放置され続けている。しかもこの測定値は「70dB以上の音で3秒以上継続し、暗騒音レベルから10dB以上の爆音」である。つまり、70dB未満の爆音は測定されていない。
このような状況について、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の第1審判決(昨年2月)は「本件飛行場における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得す, こには,看過することのできない不公平が存在する」と指摘している。
日米両政府は、このような不公正な人権侵害の状況を放置することは許されない。
沖縄は自力救済の途を模索しなければならない。
