きょう7月27日午前、翁長知事は、辺野古埋立にかかる公有水面埋め立て承認の撤回に向けて、聴聞手続きに入るよう、関係部局長に指示した旨を発表した。県民が待ちに待った、仲井真前知事が行った埋立承認の撤回手続きが始まった。記者会見で翁長知事は撤回理由として以下の事項を挙げた。(7月27日付琉球新報HMより)
1.埋立承認に付された留意事項違反 ①事前の実施設計や環境保全対策等についての協議未実施 ②環境保全図書等変更に係る承認を得ていないこと ③承認を得ずに、環境保全図書の記載等と異なる方法での工事実施 ④サンゴ類を事前に移植することなく工事実施 2.埋立承認に付された「環境保全および災害防止に付き十分配慮」の処分要件が充足されていないこと 3.埋立承認後に発覚した以下の事実により、埋立承認に付された「環境保全及び災害防止に付き十分配慮」の要件を充足していないとともに、「国土利用上適正かつ合理的」の要件も充足していないことが明らかになったこと ①沖縄防衛局の土質調査により、C護岸設計箇所が軟弱地盤であり護岸の倒壊などの危険性があることが判明したことや活断層の存在が専門家から指摘されたこと ②米国防総省は航空機の安全な航行のため飛行場周辺の高さ制限を設定しているところ国立沖縄工業高等専門学校の校舎などの既存の建物等が辺野古新基地が完成した場合には高さ制限に抵触していることが判明したこと ③米国会計検査院の報告で辺野古新基地が固定翼機には滑走路が短すぎると指摘され、当時の稲田防衛大臣が、辺野古新基地が完成しても民間施設の使用改善等について米側との協議が整わなければ普天間飛行場は返還されないと答弁したことにより、普天間飛行場返還のための辺野古新基地建設という埋め立て理由が成り立っていないことが明らかになったこと 以上、様々な観点から国の埋め立て工事に関する内容を確認してきたが、沖縄防衛局の留意事項違反や処分要件の事後的不充足などが認められるにもかかわらず、公有水面埋め立て承認処分の効力を存続させることは、公益に適合し得ないものであるため、撤回に向けた聴聞の手続きを実施する必要があるとの結論に至った。 |
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