
10月26日、沖縄県議会は『辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例』を賛成多数で可決した。
辺野古埋立の是非を問う県民投票は、県民投票執行者である知事の判断で行われるが、遅くとも条例告示から6か月以内に実施しなければならない。
辺野古新基地建設阻止実現に向けて沖縄の民意が示される!!!
(※以下の条文は10月27日時点における県庁HM,マスコミ報道からまとめました。今後修正の可能性があります。) 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例 (目的) 第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。 (県民投票) 第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立ての賛否について県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。 (県民投票事務の執行) 第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。 (投票資格者等) 第4条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。 2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。 (県民投票の実施等) 第5条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6か月以内に実施しなければならない。 2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。 (投票所における投票) 第6条 投票資格者は、投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。2 県民投票は、1人1票とする。 3 県民投票は、秘密投票とする。 (投票の方式) 第7条 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。2 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。 3 投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。 (投票の効力) 第8条 投票の効力の決定に際しては、次項の規定に反しない限りにおいて、投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。 2 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 (1) 所定の投票用紙を用いないもの (2) 〇の記号以外の事項を記載したもの (3) 〇の記号を自ら記載しないもの (4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの (5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれにも記載したのか判別し難いもの 3 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。 (投票結果の尊重) 第9条 県民投票において、賛否いずれか過半数の結果が、投票資格者の総数の4分の1以上に達したときは、知事はその結果を直ちに告示するとともに、これを尊重しなければならない。 2 知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。 (情報の提供) 第10条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。 2 情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。 (投票運動) 第11条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。 (事務処理の特例) 第12条 第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。 (委任) 第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。附 則この条例は、公布の日から施行する。 |