今日2018年10月30日、石井国交相は、辺野古埋立承認を沖縄県が撤回したことに関する、沖縄防衛局長の撤回の執行停止の申立てを認める決定をしたことを表明した。
多くの行政法研究者等から批判を受けたこの申立てを極めて短期間で認めたのは、法治国家を標榜する日本政府とは相容れないものだ。
撤回理由として、今申し立てが「緊急の必要があると認めるとき」に該当するというが、8月31日の撤回から申し立てまで1カ月半を擁しており、緊急の必要があるとは考えらない。
極めて不当であり、井上国交相に断固抗議する。
石井国交大臣会見要旨(2018年10月30日)より抜粋クリックで同HMへ ・・・「沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回の執行停止について」であります。 沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回につきましては、去る10月17日に、沖縄防衛局より審査請求及び執行停止の申立てがございました。このうち、執行停止の申立てにつきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を審査した結果、承認撤回の効力を停止することといたしましたので、御報告いたします。 なお、執行停止の効力につきましては、決定書が沖縄防衛局に到達した時点から発生いたしますが、明日10月31日には到達すると見込んでおります。 今回の決定では、事業者である沖縄防衛局が、埋立工事を行うことができないという状態が継続することにより、埋立地の利用価値も含めた、工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の不利益が生ずることから、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当すると判断いたしました。 |