11月30日、米軍横田基地の爆音被害を糾弾する第九次横田基地公害訴訟判決が言い渡された。
東京地裁立川支部(見米正裁判長)は米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止め等については認めず、爆音被害の過去の損害賠償のみについて認めた。以下に判決要旨から、判決内容について記載する。
1.自衛隊機の飛行差止等については却下(適法な申立てでない。門前払い) 2.米軍機の飛行差止等については棄却(「第三者行為」を理由に) 3.住民居住地上空での旋回・急上昇・急降下訓練の差止については却下 4.損害の将来請求却下 5.過去の損害賠償認容(認容額合計 9567万円) 75W地域 4000円 80W地域 8000円 85W地域 1万2000円 |
これまでの判決の域をまったく出ない、住民被害については何ら考慮しない不当判決である。