「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票(以下県民投票という)」については、その実地に向けて、各市町村で対応が異なり、すべての市町村で実施できるのか不明との報道がなされている。
県民投票の投票事務、すなわち、投票資格者名簿の調製(名簿作成等)、投票及び開票の実施その他の事務については市町村が処理すること、とされている(同条例12条)。したがって、条例で義務付けられた県民投票事務を市町村長が拒否することは条例違反となる。
下地宮古島市長は県民投票を実施しない、と公言したが、条例違反、違法行為を公言したに等しい。
ところで、県民投票事務拒否の動きは他の市町村にもみられるという。条例違反の違法行為は許されないはずだが、ペナルティーを覚悟して拒否する市町村長に対して強制執行できない。であれば、投票資格を有する住民自らが動くしかない。
そこで、まずクリアしなければならないのが投票資格を有することの証明だ。投票資格は、告示の日の前日において沖縄県議会議員及び知事の選挙権を有する者、とされている(同4条)。
自分が投票資格を有するか否かは自分が一番よく知っているが、その証明は所属の市町村選挙管理委員会が行う以外にない。したがって、投票事務を行わない市町村については、投票資格を有する住民は、当該選挙管理委員会に投票資格者証明書を発行してもらい、これを持参して所定の投票所で投票することにすればいい。
県民投票に関する事務は、知事が執行する(同条例3条)のが基本だ。当該市町村長が拒否するのなら、知事自ら投票所を設置することも可能だ。
投票権を有する住民が、自ら選挙管理委員会に出向いて「投票資格を有することの証明書」を発行してもらい、その証明書を持参して、所定の投票所で投票する。
投票を終えた住民は、条例違反行為により、本来出費する必要のなかった費用が生じたのであれば、その費用については当該市町村長あてに請求すればいいのだ。市町村長がその支払いを拒否すれば、裁判に訴えることになる。
県民投票をめぐっては、県民の民意をあらためて示したい県とそれを阻止したい国(一部市長村首長)とが投票事務について争っているが、市町村が投票事務を拒否するに至っては、県民投票実施を求める地域住民と市町村首長との争いになる。
市町村長が拒否するのではないかと見られる市町村においては市民団体が結成され、県民投票の実施を求めているが、実際に拒否された場合手立てについても考えておくべきだ。
違法に強行されている辺野古埋立の是非を問う県民投票が、条例違反という違法行為によって妨害されようとしている。
絶対に許してはならない。
投票資格を有する住民自らが抗う手立てを考え、実行していこう!!!