「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」の実施を巡っては、18日に下地宮古島市長が実施しないことを発表し、昨日25日松川宜野湾市長が不実施を発表したと報道されている。
今県民投票は、条例制定を求める10万筆余の署名が集まり、この署名請願に基づき制定された。このような経緯に基づき制定された県民投票を実施しないのは、辺野古米軍基地建設のための埋立てに対する賛否の意志表明を行う機会を奪うものであり看過できない。
下地宮古島市長や松川宜野湾市長は議会において予算案が否決されたことを受けて、議会の意志を尊重するというが、予算案の否決は予算執行の否決であり、県民投票を不実施の意思表示ではない。専決処分によって予算執行できるのであり、県民投票の実施は可能である。
そもそも、市長や議会議員の身分は住民の選挙により付与されたもの、選挙民の投票によって付与されたものである。それは住民の議員選択の意志が表明されたのである。
自らの地位が選挙民の投票によって付与されたはずの市長が、住民が意志表示を行う機会を奪うのは、民主主義の根幹である、住民自治の破壊である。断じて許してはならない。