辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票について、1月11日午後の記者会見で、デニー知事は以下のとおり述べた(1.12付琉球新報より抜粋)
「県民投票は予定通り実施する。条例の改正については、さまざまな課題があり難しい」
「全県実施を断念した経緯はない。事務を実施しない場合には条例と地方自治法の規定に違反する状態になると考えており、違法な状態になることを回避するため市町村に協力を求める」
県民投票については、石垣市、宮古島市、宜野湾市、沖縄市の各市長が県民投票不実施を表明し、うるま市が態度を明らかにしていない。沖縄市とうるま市は先に投票実施を明らかにしていた。
2.24県民投票についての世論調査では7割以上が賛成し、投票すると回答している。にもかかわらず県民投票を実施しないのは住民の参政権を奪うもので許されない。不実施を表明した市長らがその理由とするのが県民投票予算の否決だ。確かに議会の判断は重い。
しかし、県民投票条例が、地方自治法に基づき、10万人余の署名要請により県議会において制定されたものであることに鑑みれば、市町村住民の意志表示の機会を奪うことは許されず、市長の判断が条例違反の不法行為に該当することは明らかである。
今後、市に対する住民からの損害賠償請求、さらに住民から市長への損害賠償請求する住民訴訟、市長へのリコール解職請求などの訴えが提起される。市長らは政治的窮地に追い込まれることになる。
それは何故か。2.24県民投票の不実施により、埋立に反対する市民の意志表示はもちろん、賛成する市民の意志表示の機会をも奪うことになるからだ。
県民投票条例はその目的を「普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。 」と定め、その方法として「埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載」するとしている。
不実施を表明した市長らが理由として掲げる、埋立反対の世論形成を図ろうとしている、との議論は的外れだ。
デニー知事の指摘する「県民投票を実施することに意義がある」こそが正論である。
不実施を表明した市長は再考し、県民投票を実施せよ!!!