辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票、投票率が投票率52.48%、「反対」が有権者の4分の1を超えることが確実になった。
これにより、デニー知事は示された辺野古埋立反対の県民の民意に対して次の義務を負うことになる。
①結果の告示(公の機関が決定した事項その他一定の事項を公式に一般に知らせること)
②結果の尊重(沖縄県知事は辺野古埋め立て工事を進めてはならず、阻止しなければならない)
③結果の内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し通知(結果とともに、①②の事実を通知することになると思われる)
つまり、デニー知事は今後予想される国からの埋立設計変更の許可申請、あらたな埋立に関する申請を承認してはならないことになり、結果として埋立工事は進まないことになる。
同時にデニー知事は、示された県民の民意実現のために、沖縄防衛局が強引にすすめる土砂投入を止め、原状回復させる義務を負う。
これらを実現させるためには、県民のさらなる奮闘が必要だ。辺野古、安和に赴き、辺野古新基地阻止のために行動することが必要だ。さらに闘いを強化しよう!!!
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例 (投票結果の尊重等) 第10条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。 2 県民投票において、本件申立てに対する賛成の投票の数又は反対の投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。 3 前項に規定する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。 |