2019年4月16日第2次普天間基地爆音差止訴訟控訴審判決が言い渡された。しかし、その内容はこれまでの爆音差止訴訟原告団が築き上げた成果をことごとく否定する内容だ。到底許されない。
その内容を判決要旨から拾った。
1.防音工事効果を超過大評価
防音工事の効果について、判決は「20から30程度のかなり高い防音効果が認められ」るとしている。
しかし、判決で認定されている爆音は「月別平均ピーク騒音レベルが70から100」「最大騒音レベルは90から120」としている。これらの爆音が防音工事で軽減される効果は末尾のとおりだ。
判決で裁判所が認定した爆音を防音工事で軽減したとしても、「60以上:就寝不可」「70以上:血圧が上昇」「80以上:疲労の原因」「90以上:消化が悪くなる」「100:長時間さらされていると難聴になる。騒音性難聴発症」等、健康被害は免れない。
裁判所のいう「高い防音効果」では原告及び地域住民の健康は守れないのだ。これでも裁判所は「かなり高い防音効果が認められる」と言うのか。
裁判所が原告及び付近住民の健康被害の解消を考えることなく、単に防音工事による減音効果のみをもって「かなり高い防音効果が認められる」と判事したとすれば、認識違いも甚だしい。
原告はもとより、住民不在の判決と言わなければならない。
月別平均ピーク騒音レベル 70から100 ⇒防音工事効果⇒ 50から80乃至40から70 最大騒音レベルは90から120 ⇒防音工事効果⇒ 70から100乃至60から90 |
