沖縄の過重な基地負担を指摘する爆音訴訟判決(各判決要旨より抜粋)
1.2019年4月16日 第2次普天間基地爆音差止訴訟控訴審判決
・・・このような(防衛政策上及び外交政策上の)利益は、国民全体が等しく享受するものである一方で、本件飛行場(普天間飛行場)における合衆国軍隊の活動は、その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできな被害を及ぼしている。そうすると、国民全体が利益を受ける一方で、第1審原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていると言わざるを得ず、ここには看過することのできない不公平が存する。
2.2017年2月23日 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟第1審判決
・・・日本の防衛政策及び外交政策上の利益は,国民全体が等しく享受するものである一方で, 本件飛行場(嘉手納飛行場)における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず, ここには,看過することのできない不公平が存する。
(なお、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟控訴審判決は2019年9月11日に言い渡される)