今年1月の嘉手納町議会議員選挙で当選を果たし、約1年間の議員活動を経験しました。議員活動では、嘉手納米軍基地の爆音、排気ガス、PFOS等による環境汚染の基地問題等を中心に町の姿勢を問うてきました。3月、6月、9月議会一般質問ではこれらについて質問してきました。その中であらためて確認できた点は以下のとおりです。
1.嘉手納基地被害について多くの町民が苦情を訴え、基地被害の除去を求めていること
①嘉手納町が令和元年12月19日から同2年3月25日にかけて実施した「嘉手納基地被害聴き取り調査」結果
それによれば、住民の9割が爆音をうるさいと感じ、爆音被害を訴えている。
本HM記事「嘉手納町民の9割が爆音被害を訴える〜嘉手納基地被害聴き取り調査(令和2年11月 嘉手納町)結果〜」を参照(クリックで同記事へ)
②第4次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団全体及び嘉手納町内原告数
新聞でも報道されたように、原告団数は3万人を超え、嘉手納町内でも7000人を超える町民が原告として参加している。第三次爆音訴訟の嘉手納町内原告数は約4900人。爆音被害を訴える町民の声はますます大きくなっている。
③嘉手納基地の爆音被害(本HP記事参照 クリックで同記事へ)動画で被害実態を確認できます。
④第三次嘉手納基地爆音差止訴訟控訴審判決(2019年9月11日福岡高裁那覇支部)の指摘する基地被害
①嘉手納飛行場周辺のかなり広汎な地域において、国の定める航空機騒音環境基準(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden))が達成されていない。 ②・・・ 本件飛行場における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得す, こには,看過することのできない不公平が存する。このような不公平は、本件飛行場における米国軍隊の活動の公共性又は公益上の必要性をもっても、正当化することはできない。 ③騒音騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていない・。被告がアメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める実行的な措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。 ④昭和4 0年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたほか、平成10年と平成23年には、第1次、第2次と日本政府に損害賠償を命ずる判決が確定しているにもかかわらず、現在に至っても周辺住民が爆音被害に曝されている。 |
※以下については随時掲載します。
2.基地問題解決に向けた嘉手納町の取り組み
3.基地問題解決に向けた嘉手納町議会の取り組み
4.基地被害改善に向けた国の取り組み