昨日(12月7日)沖縄の米海兵隊キャンプ瑞慶覧で不当解雇されたとして解雇無効を訴える裁判の控訴審で、福岡高等裁判所那覇支部は、1審に続いて解雇無効の判決を下した。
控訴審の和解協議の中で、国が、解雇無効の判決が確定した場合でも、米軍側が日米間で定めた諸機関労務協約をたてに復職を拒むことができるという見解を示したことについて、福岡高等裁判所那覇支部は判決理由の中で「米軍が復職を拒むことができる『安全上の理由による解雇事案』に該当しないことは明らか」と指摘したという。
裁判所が、単に解雇の有効・無効の判断だけでなく、判決内容の実現に向けて判断したことは重い。
諸機関労務協約が裁判所の判断についても、治外法権、あるいは治外法権的取り扱いをを認めたと解されるのあれば、沖縄における米軍の在り方について見直す必要性が更に強まったことを意味する。
現在見直しの機運が高まっている日米地位協定のみならず、様々な日米の取り決めについても見直し、検討が必要になる。