12月7日に福岡高等裁判所那覇支部が解雇無効判決を言い渡した、沖縄の米海兵隊キャンプ瑞慶覧の解雇無効事件についいて、国は上告を断念する方針を発表した。21日の記者会見で北沢防相が述べた。(琉球新報報道はこちらをクリック)
今後は、原告の復職が焦点となる。「米軍に判決拒否権」(詳細はここをクリック)という言葉のとおり、 解雇無効の判決が確定した場合でも、米軍側が日米間で定めた諸機関労務協約をたてに復職を拒むことができるという。これは控訴審の和解協議の席で国側が述べたものであるが、裁判が確定しても米軍の恣意により、正当な権利の実現が妨げられるとなれば、正に治外法権と言わざるを得ない。原告の復職が認められるのは当然のことである。原告の復職に向けた日米の交渉を注視したい。