「米軍属の死亡事故 那覇地検 裁判権行使の可能性示唆」(OTV)昨日26日の報道である。那覇地検は26日の会見で、米国が第1次裁判権を行使していないのであれば、日本の裁判権を行使する可能性を示唆したという。
昨日の衆議院安全保障委員会で、米軍関係者の事件・事故について米側が第1次刑事裁判権行使後の処分結果通知について「懲戒(処分)という形になると(容疑者)本人の承諾が要る」と外務副大臣が回答している。
今年1月の米軍属死亡事故では、米側が「公務中」を理由として第1次裁判権の行使を行うと通知したため、那覇地検は米軍属を不起訴にした。ところが、米軍属への処分は「運転免許停止5年」である。この処分が裁判権の行使といえるのか。米側の裁判権が行使されていなければ、当然、日本が裁判権を行使できることになる。
ウチナーンチュの命よりも、米軍の「公務」が優先される現状は極めて異常である。
法に則った適正な処置を、検察に期待したい。
なお、この米軍属不起訴事件は、4月25日、遺族が検察審査会へ審査を申立(当HM記事)てている。