2.規制措置に付された条件
1.騒音防止協定に規定する規制措置(クリックで同記事へ)では、騒音防止協定に定められた具体的規制措置を記載した。規制措置が遵守されれば相当の爆音軽減が図られることは先に指摘したとおりである。ところが、当該規制措置には条件が付されている。この条件によって米軍の恣意的運用が許されているとの批判がある。その内容は以下のとおりである。
3 措置 a …できる限り…。 b ・・・、ただし、次の場合を除く。・・・。 c 任務により必要とされる場合を除き、・・・。 d ・・・管制塔より別段の指示を受ける場合を除き、・・・できる限り・・・。 e ・・・緊急事態にある又は手順上脚を出すよう求められている航空機は・・・できる。 f ・・・訓練の所要に見合った最小限・・・。 g ・・・飛行の安全及び運用上の所要のために必要とされるもの・・・。・・・、できる限り・・・。 i 2200〜0600の間・・・は、所要のために必要と考えられるものに制限・・・。夜間訓練飛行は、・・・任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な・・・。部隊司令官は、できる限り・・・努力を払う。 j ・・・任務の所要を満たすために必要と考えられるものに・・・。・・・訓練飛行を最小限にするよう配慮する。 k ・・・運用上の能力もしくは即応態勢が損なわれる場合を除き・・・。・・・できる限り…。 m ・・・。しかしながら、あらかじめ計画された曲技飛行の展示は除外される。 |
表現は違えど、要は、米軍が運用上必要と認めれば 規制措置を遵守しなくて良いことになっている。そうであれば、本当に運用上必要と認める最小限度に抑えられているのか。この疑問に答えられる者はいない。
以下は、私の考える想定問答だ。
問)嘉手納基地の現状からして、米軍が騒音防止協定を守っているとは思えないが。 沖縄防衛局 局としては、米軍は騒音防止協定を遵守していると認識している。 問)昼間はもちろん、夜間・深夜・早朝を問わない航空機やヘリの離発着、エンジン調整等が行われているが、これでも遵守していると言えるのか。 沖縄防衛局 米軍には、騒音防止協定を遵守するように要請している。 問)米軍が遵守しているか否か、検証作業が必要ではないか。 沖縄防衛局 米軍には騒音防止協定を遵守するように要請しており、検証作業はできない。 問)なぜ検証作業ができないのか。 局は、米軍に基地を提供するのが任務であり、検証作業は任務ではない。 |