何故、裁判所は、普天間飛行場周辺住民を救済しないのか。〜第2次普天間爆音訴訟判決(2016.11.17)に見る普天間飛行場周辺住民の爆音被害の実態から〜
第2次普天間爆音訴訟判決に見る普天間飛行場周辺住民の爆音被害の実態(要旨よりまとめた)
①普天間飛行場にかかる日本の国防政策は、(普天間飛行場周辺の)一部少数者の特別の犠牲によって成立している
②原告らが曝(さら)されている爆音は、国の定める航空機騒音環境基準(※1)を超えている
③日米合同委員会で合意されたいわゆる騒音防止協定(※2)は履行されていない
④さらに、日本は、米軍に、騒音防止協定の履行を求めたことがない
⑤昭和40年代半ばに爆音が社会問題になっていたにもかかわらず、今日に至るまで米国・日本は被害防止策をとっていない
⑥第1次普天間基地爆音訴訟(※3)で、爆音・低周波音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し、被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成23年10月から既に4年以上が経過しているが、米国・日本の被害防止対策に変化はなく、違法な被害が漫然と放置されている
以上が裁判所が認定した被害実態であるが、ならば、何故、裁判所は、普天間飛行場周辺住民を救済しないのか。極めて疑問だ!!!
※1国の定める環境基準はこちらをクリック環境省・航空機騒音環境基基準(Lden)環境省HMへ
※2正式には「嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する
合同委員会合意」こちらをクリック騒音防止協定(嘉手納・普天間平成8年).pdf
※3第1次普天間基地爆音訴訟判決本HM記事①普天間基地爆音訴訟控訴審判決、②普天間基地爆音訴訟控訴審判決(2)