函館市が、国及び電源開発㈱に対して、大間原発建設停止等を求めて提訴
4月3日、函館市は、国及び電源開発㈱に対して、大間原子力発電所原子炉設置許可処分の無効確認、及び同発電所の建設停止等を求めて、東京地方裁判所に提訴した。 函館市が求めている内容は、1.大間原発設置許可の無効確認 2.①建設の停止②原告が同意するまでの間の建設停止 3.大間原発の建設禁止及び稼働禁止である。
以下が請求の趣旨である。(函館市役所HMから転載クリックで同HMへ)
第1 請求の趣旨1 経済産業大臣が,被告電源開発株式会社に対して,平成24年改正前の核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第1項の規定に基づき,平成20年4月23日付けでなした,大間原子力発電所原子炉設置の許可処分は無効であることを確認する。 |
提訴理由について函館市長は、次のように説明している。詳細は大間原発の建設凍結のための提訴について(函館市HM参照)。
①原発事故の際に被害が大きくなる30Km圏内の函館市や道南地域への説明や同意がないまま建設再開されたこと |
福島原発事故の原因究明もなされないまま、さらに事故処理のめどさえもたたず、汚染水が垂れ流されているという現状。さらには東日本大震災後も地震が頻発している状況においては、地方自治体は自らの住民の生命・身体・財産等を守るために何をしなければならないのかを考えなければならない。国任せでは自らの自治体を守るもとができないことを自覚すべきである。
その意味において、函館市の勇気ある行動は当然である。
脱原発こそが日本の取るべき唯一の途である。
多くの自治体が立ち上がるべきである。自らの地域を守るために。