沖縄憲法番外地の証左〜本HM記事より〜
放置され続ける沖縄の米軍基地、そして事件事故、基地被害。沖縄差別は極致に達し、沖縄の怒りは頂点に達している。
・・・第2次普天間爆音訴訟判決(2016年11月17日)及び第3次嘉手納基地爆音差止訴訟判決(2017年2月23日)は次のよう指摘する。
両基地周辺住民の爆音被害については、国防上・外交上の利益を国民全体が享受する一方で、嘉手納・普天間飛行場での米軍の活動から発生する爆音は、その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。これは国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず,ここには,看過することのできない不公平が存する、と指摘し、その被害は昭和40年代半ばから50年以上も放置されてきたと。
この実態は、日本国憲法の謳う基本的人権の尊重(11条)、法の下の平等(14条)が沖縄には、まったく無縁だ、ということを示している。正に、沖縄憲法番外地だ。
②沖縄憲法番外地〜第3次嘉手納基地爆音差止訴訟判決(2017年2月23日)を受けて〜
・・・2017年2月23日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟判決。那覇地方裁判所沖縄支部は次のように指摘する。
1.日本の防衛政策及び外交政策上の利益は,国民全体が等しく享受する・・一方で, (嘉手納飛行場)・・における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼし・・。・・国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず,ここには,看過することのできない不公平が存する
2.昭和4 0年代半ばには既に本件(嘉手納)飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたにもかかわらず,今日に至るまで, アメリカ合衆国又は被告によって抜本的な被害防止策が採られずに,原告らを含む本件飛行場の周辺住民が航空機騒音による被害に曝されている
3.第一次嘉手納基地爆音訴訟において,本件飛行場における航空機の運航等から生じる騒音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し,被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成1 0年からは既に1 8年以上,第二次嘉手納基地爆音訴訟の同様の判決が確定した平成2 3年1月からは既に4年以上が経過しているものの,アメリカ合衆国又は被告による被害防止対策に特段の変化は見られないことからすれば,周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ず・・
・・・沖縄は「憲法番外地」だとの指摘を最初に耳にしたのは、普天間爆音訴訟原告団の島田団長のあいさつだった。
4月19日、20日の両日、民主党、首相官邸・環境・外務・防衛の各省庁に対し、基地被害の除去・解決等に関する要請を行った。第二次普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団の要請書には次のように記されている。
・・・人権の回復と核も基地もない沖縄を希求して平和憲法に救いを求めた「復帰」が実現したにもかかわらず、40年を経過した今も、沖縄は「憲法番外地」に放り出されたままである。・・・ |
④沖縄差別とは
1)沖縄と日本防衛「沖縄差別の実態」②〜日本の防衛基本政策、防衛白書より〜
・・・日本の防衛政策の基本事項は次の4本(1 専守防衛 2 軍事大国とならないこと 3 非核三原則 4 文民統制の確保)とされているが、それを支えているのは、過去も現在も沖縄だ。
2)沖縄と日本防衛「沖縄差別の実態」①〜繰り返される米軍機事故と嘉手納・普天間爆音訴訟判決〜
・・・延々繰り返される米軍機事故。一昨年2016年12月13日名護市安部海岸でのオスプレイ墜落事故は衝撃を与えたが、その後整備不良による緊急着陸は後を絶たず、ついに、米軍ヘリによる緑ヶ丘保育園への円筒形カバー落下事故、さらに普天間第2小学校への米軍ヘリ窓落下事故が起きた。・・・事故の責任を誰も取らぬまま、危険放置したまま、すぐに飛行再開が再開された。米軍の飛行再開方針に安易に妥協する日本政府。
米軍による子どもたちの人権を無視する対応といい、日本政府による対応といい。沖縄差別の極致だ!絶対に許されない!
3)緑ヶ丘保育園・普天間第2小学校(宜野湾市在)への米軍ヘリ落下物事故