2019年2月6日、嘉手納爆音嘉手納支部の名護市安和の琉球セメント前抗議行動に参加しました。

 トラック進入ゲート前での、トラック進入を阻止行動に参加しました。

 辺野古埋立阻止、美ら海を埋め立てるな、子どもたちに未来を残そう、市民・県民のシュフレキコールが響いた。沖縄は諦めない!声を挙げ続けよう!!!

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 2月4日、新基地建設反対県民投票連絡会嘉手納支部の早朝スタンディング行動に参加しました。

 1月に結成された新基地建設反対県民投票連絡会嘉手納支部、今日から早朝スタンディング行動を始めました。ビラ配布行動はすでに実施していますが、街頭行動は今日が初めてです。

 スタンディング行動には6名の町民有志が参加。

 辺野古新基地建設阻止の闘いは沖縄、日本を超えて世界へと拡がっています。東アジアの状況、特に朝鮮半島の状況にも変化の兆しが見えています。在沖米軍基地不要の議論も出始めています。

 私たちは、辺野古新基地建設阻止に向けて、私たちの闘いに確信を持ち、運動を展開していきましょう。

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 昨日1月26日午後2時、嘉手納町北区コミュニティーセンターで、新基地建設反対県民投票連絡会嘉手納支部の決起集会が開催されました。

 県民投票連絡会嘉手納支部は、嘉手納町議会議員有志、嘉手納町職員労働組合、島ぐるみ会議嘉手納、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の4者で立ち上げられました。嘉手納町内に事務所を構えて運動を展開する予定です。

 決起集会には参加団体の代表が登壇し、辺野古新基地阻止建設阻止に向けて決意を述べました。

 集会には町民約60名が参加し、辺野古新基地阻止に向けて運動を展開することを誓い合いました。

 これ以上の基地は要らない。辺野古新基地阻止のために団結してガンバローの声が響きました。

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 県民投票を成功させる会は、不実施を表明するうるま市、沖縄市、宜野湾市、宮古島市、石垣市を被告として、国賠訴訟提訴へ動き出した。以下のとおりだ。

 民主主義を破壊する暴挙を許してはならない!!!

2019.1.15 2.24 県民投票じのーんちゅの会(宜野湾市)

宜野湾市に対する国家賠償訴訟原告団募集https://kenmintohyoginowan.ti-da.net/

     
     
     
     

【2.24 県民投票じのーんちゅの会HMより転載】

宜野湾市に於ける県民投票事務拒否を受けた国家賠償請求訴訟について

 1月10日(木)、宜野湾市長・松川正則氏が、「辺野古米軍基地建設のための埋立て賛否を問う県民投票条例」第13条に定める事務について、沖縄県の勧告に対し不参加を表明したことから、「2.24 県民投票じのーんちゅの会」は、次のとおり住民による国家賠償請求訴訟の原告団募集の手続きに入ることを広報する。

       記

1.概要
  10月31日公布の「辺野古米軍基地建設のための埋立て賛否を問う県民投票条例」によって投票資格者が得た参政権に準じる権利(投票権)の侵害に対する国家賠償請求。

2.被告
  宜野湾市

3.訴額
  一人あたり一万円 × 原告団人数

 4.原告団募集期間
  2019年1月15日(火)〜2月24日(日)

 5.資格
  宜野湾市に居住する「辺野古米軍基地建設のための埋立て賛否を問う県民投票条例」投票資格者

 2.24県民投票。10万余の県民署名よって制定された県民投票潰しは許されない!

 不実施を表明するうるま市、沖縄市、宜野湾市、宮古島市、石垣市各首長の不実施の理由等は以下のとおりだ(新聞報道等から抜粋)。


2択では民意反映せず 4択なら実施可能か 期日変更 議会の予算案否決  普天間飛行場の危険性除去について 法の解釈専門家等への意見聴取等 
うるま市 議会が12対18で否決したことを受けての判断   専門家へは聞いていない。職員の英知を結集した
沖縄市 判断が変わった可能性はある    重い    
宜野湾市   検討の余地あり   非常に重い 負担軽減の原点の視点が見えない  
宮古島市       市議会の意思を尊重    
石垣市   〇(他市も参加するなら)   市議会の決定に反して事務執行することは不適切    

その他
うるま市  
沖縄市 (アンケ-トでは実施するとしていたが) あの時は義務であればやらざるを得ないという考えだったが、顧問弁護士との相談では地方自治法117条の解釈に県とは違いがあるようだ
宜野湾市  
宮古島市  
石垣市 ・埋立ノーと多数意見が出ても工事は止まらない。
・宜野湾市の反対は重い
・知事の言動は辺野古反対の世論形成だ。

 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票について、1月11日午後の記者会見で、デニー知事は以下のとおり述べた(1.12付琉球新報より抜粋)

「県民投票は予定通り実施する。条例の改正については、さまざまな課題があり難しい」

「全県実施を断念した経緯はない。事務を実施しない場合には条例と地方自治法の規定に違反する状態になると考えており、違法な状態になることを回避するため市町村に協力を求める」

 県民投票については、石垣市、宮古島市、宜野湾市、沖縄市の各市長が県民投票不実施を表明し、うるま市が態度を明らかにしていない。沖縄市とうるま市は先に投票実施を明らかにしていた。

 2.24県民投票についての世論調査では7割以上が賛成し、投票すると回答している。にもかかわらず県民投票を実施しないのは住民の参政権を奪うもので許されない。不実施を表明した市長らがその理由とするのが県民投票予算の否決だ。確かに議会の判断は重い。

 しかし、県民投票条例が、地方自治法に基づき、10万人余の署名要請により県議会において制定されたものであることに鑑みれば、市町村住民の意志表示の機会を奪うことは許されず、市長の判断が条例違反の不法行為に該当することは明らかである。

 今後、市に対する住民からの損害賠償請求、さらに住民から市長への損害賠償請求する住民訴訟、市長へのリコール解職請求などの訴えが提起される。市長らは政治的窮地に追い込まれることになる。

 それは何故か。2.24県民投票の不実施により、埋立に反対する市民の意志表示はもちろん、賛成する市民の意志表示の機会をも奪うことになるからだ。

 県民投票条例はその目的を「普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。 」と定め、その方法として「埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載」するとしている。

 不実施を表明した市長らが理由として掲げる、埋立反対の世論形成を図ろうとしている、との議論は的外れだ。

 デニー知事の指摘する「県民投票を実施することに意義がある」こそが正論である。

 不実施を表明した市長は再考し、県民投票を実施せよ!!!

 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票について、琉球新報社・沖縄テレビ放送・JX通信社と3社合同による世論調査の結果が公表された(1月4日付琉球新報より)。

 いずれの結果からも、県民は2.24県民投票の実施に賛成している。

 民主主義の基本である住民の意志表示の機会を、市町村首長の一存で奪うことは許されない。

結果は以下のとおり

米軍普天間飛行場の名護市辺野古の移設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票について
      県民投票に行くか
行 く 行かない まだ決めていない、分からない
 77.98%  9.81%   12.21%
     全市町村で実施すべきか
実施すべきだ 実施する必要はない どちらとも言えない、分からない
70.96%  19.04%   10.0%

 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票実施に関する世論調査(新基地建設反対県民投票連絡会による)の結果が公表された。新聞報道等から以下のような結果が明らかになった。

 いずれの結果からも、県民は2.24県民投票の実施に賛成している。

 民主主義の基本である住民の意志表示の機会を、市町村首長の一存で奪うことは許されない。

 県民投票の実施について
賛 成 反 対 どちらとも言えない
 74%  19%   8%
宜野湾市(市長が不実施表明)の場合
 73%  17%  
宮古島市(市長が不実施表明)の場合
 63%  32%  
沖縄市(態度未表明)の場合
 76%  18%  
うるま市の場合
 69%  20%  
糸満市の場合
 75%  18%  
石垣市の場合
 56%  33%  
賛 成 反 対 どちらとも言えない

 2.24県民投票。1月1日付琉球新報によれば、県民投票事務の実施についての市町村の対応は以下のとおりであり、前県実施は不透明だという。

 今県民投票は、条例制定を求める10万筆余の署名が集まり、この署名請願に基づき制定されたもの。このような経緯に基づき制定された県民投票を実施を拒否するのは、そもそも許されない。辺野古米軍基地建設のための埋立てに対する賛否の意志表明を行う機会を奪うことは許されない。

 県は、全県実施に向けて当該市町を説得するという。さらに、当該市町村住民による運動も展開されている。すべての市町村で県民投票が実施され、沖縄の民意があらためて示されなければならない。

2.24県民投票の実施について
実施する 態度を保留 実施しない
35 4(うるま市,糸満市,沖縄市,石垣市)
(宮古島市,

宜野湾市)

 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」について、下地宮古島市長、松川宜野湾市長が不実施を発表した。

 これに対する対抗措置について新垣勉弁護士は、12月26日付琉球新報でコメントしている。末尾は同紙からの抜粋。

 新垣勉弁護士の指摘する対抗措置

①住民の損害賠償請求訴訟:投票不実施が判明した時点で訴提起は可能

②県による、地方自治体が投票事務不実施に対する違法確認訴訟:県による是正指示に従わない場合の措置

 同弁護士は「首長は法令に基づいて動かなければならず、行政権を政治的判断で行使してはならない。その意味で違法性は明らかであり、住民が声をあげることが重要だ。」と指摘し、住民が声を挙げる必要性を説く。

 当該自治体住民のみならず、沖縄全体で県民投票実施を求めることが重要だ。まだ態度を表明しない自治体も含めて、県民投票実施を求める声を、オール沖縄で挙げなければならない!!!

 県民投票事務の不実施は地方自治法上、投票権を侵害する不法行為であり、違法なのは明らかだ。・・・住民が国家賠償訴訟を提起することが想定されるが、その前に県による是正の指示がある。従わなければ、県が対象自治体を相手に事務を実施しないことの違法確認訴訟を起こすことになるだろう。・・・1票の権利が奪われることはとても重大だ。実施しないことが分かった時点で、住民がそれぞれ提訴することは可能だ。

 今回の不実施の問題は政治的なパフォーマンスの色が濃いことだ。新基地建設に反対する県に揺さぶりを掛けたい思惑が透ける。・・・

 首長は議会と違う。首長は法令に基づいて動かなければならず、行政権を政治的判断で行使してはならない。その意味で違法性は明らかであり、住民が声をあげることが重要だ。

 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」の実施を巡っては、18日に下地宮古島市長が実施しないことを発表し、昨日25日松川宜野湾市長が不実施を発表したと報道されている。

 今県民投票は、条例制定を求める10万筆余の署名が集まり、この署名請願に基づき制定された。このような経緯に基づき制定された県民投票を実施しないのは、辺野古米軍基地建設のための埋立てに対する賛否の意志表明を行う機会を奪うものであり看過できない。

 下地宮古島市長や松川宜野湾市長は議会において予算案が否決されたことを受けて、議会の意志を尊重するというが、予算案の否決は予算執行の否決であり、県民投票を不実施の意思表示ではない。専決処分によって予算執行できるのであり、県民投票の実施は可能である。

 そもそも、市長や議会議員の身分は住民の選挙により付与されたもの、選挙民の投票によって付与されたものである。それは住民の議員選択の意志が表明されたのである。

 自らの地位が選挙民の投票によって付与されたはずの市長が、住民が意志表示を行う機会を奪うのは、民主主義の根幹である、住民自治の破壊である。断じて許してはならない。

 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票(以下県民投票という)」については、その実地に向けて、各市町村で対応が異なり、すべての市町村で実施できるのか不明との報道がなされている。

 県民投票の投票事務、すなわち、投票資格者名簿の調製(名簿作成等)、投票及び開票の実施その他の事務については市町村が処理すること、とされている(同条例12条)。したがって、条例で義務付けられた県民投票事務を市町村長が拒否することは条例違反となる。

 下地宮古島市長は県民投票を実施しない、と公言したが、条例違反、違法行為を公言したに等しい。

 ところで、県民投票事務拒否の動きは他の市町村にもみられるという。条例違反の違法行為は許されないはずだが、ペナルティーを覚悟して拒否する市町村長に対して強制執行できない。であれば、投票資格を有する住民自らが動くしかない。

 そこで、まずクリアしなければならないのが投票資格を有することの証明だ。投票資格は、告示の日の前日において沖縄県議会議員及び知事の選挙権を有する者、とされている(同4条)。

 自分が投票資格を有するか否かは自分が一番よく知っているが、その証明は所属の市町村選挙管理委員会が行う以外にない。したがって、投票事務を行わない市町村については、投票資格を有する住民は、当該選挙管理委員会に投票資格者証明書を発行してもらい、これを持参して所定の投票所で投票することにすればいい。

 県民投票に関する事務は、知事が執行する(同条例3条)のが基本だ。当該市町村長が拒否するのなら、知事自ら投票所を設置することも可能だ。

 投票権を有する住民が、自ら選挙管理委員会に出向いて「投票資格を有することの証明書」を発行してもらい、その証明書を持参して、所定の投票所で投票する。

 投票を終えた住民は、条例違反行為により、本来出費する必要のなかった費用が生じたのであれば、その費用については当該市町村長あてに請求すればいいのだ。市町村長がその支払いを拒否すれば、裁判に訴えることになる。

 県民投票をめぐっては、県民の民意をあらためて示したい県とそれを阻止したい国(一部市長村首長)とが投票事務について争っているが、市町村が投票事務を拒否するに至っては、県民投票実施を求める地域住民と市町村首長との争いになる。

 市町村長が拒否するのではないかと見られる市町村においては市民団体が結成され、県民投票の実施を求めているが、実際に拒否された場合手立てについても考えておくべきだ。

 違法に強行されている辺野古埋立の是非を問う県民投票が、条例違反という違法行為によって妨害されようとしている。

 絶対に許してはならない。

 投票資格を有する住民自らが抗う手立てを考え、実行していこう!!!

 10月26日、沖縄県議会で可決成立した『辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例』。その投票日が2019年2月24日と決定した。告示は同14日。デニー知事が今日の記者会見で発表した。

 県民総出で、県民投票を成功させましょう。

 沖縄の基地被害に無関心の日本政府を脅かす、沖縄の自力救済実現の出発点にしましょう!

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 10月31日、『辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例』が公布された。

 同条例第5条は「県民投票は、この条例の公布の日から起算して6か月以内に実施しなければならない。」と定めていることから、来年4月末日までに実施されることが決まった。

県公報(平成30年10月31日 沖縄県公報(号外第43号)(クリックで沖縄県HMへ)

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 10月26日の岩屋防相の記者会見。県民投票で出された結果を尊重するのかとの質問に、防相は「仮定の質問には答えられない」「辺野古への移設が唯一の現実的な解決策であるという考え方に変わりはありません」と回答し、県民投票の結果は無視する姿勢に終始した。

 民主主義の根幹である県民の意志を尊重する姿勢を示さない国の姿勢を断じて許してはならない。

 県民投票では、圧倒的な、辺野古反対の意志を示そう!!!

平成30年10月26日防衛大臣記者会見より抜粋 クリックで同HMへ
Q:先ほど沖縄県議会の方で辺野古移設の是非に関する県民投票条例が可決されたのですが、大臣の受け止めと大臣自ら沖縄に入って説明されるお考えがあるかどうかについてお伺いします。

A:地方自治体における、そういう個々の取組について防衛省としてコメントすることは控えたいというふうに思いますが、いずれにしても、私どもは普天間の危険性を除去して、そして返還を成し遂げるという目標のために一つ一つ前に進んでいきたいと思っていますので、これからもあらゆる機会を通じて、沖縄側に丁寧に説明していきたいと思っております。私を含めて政務三役も必要とあらば現地に出かけたいと思っておりますが、今の段階では、特に予定が決まっているわけではありません。

・・・
Q:先ほどの県民投票に関連して、6ヶ月以内に投票が行われる見込みですが、それを待つ考えはあるのでしょうか。

A:まずは国交省の審査の結果を待ちたいと思っておりまして、その結果を受けて、今後のことは判断していきたいと思います。

・・・
Q:県民投票の話に戻って恐縮ですけれども、従来、知事選や地方選などの結果が出た場合、例えば菅長官などは様々な争点について県民が判断されたというふうな、そういう趣旨の答弁をなさっているかと思うのですけれども、今回の県民投票は、辺野古の是非ワンイシューで行われます。結果が示された場合、一定程度民意が示されたというふうに考えますでしょうか。

A:それはまだ仮定の話だと思うので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、冒頭も申し上げましたとおり、現下の安全保障状況に鑑みて、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減を進めていきたい、特に普天間の危険性を除去し、返還を成し遂げたいという思いでこれからも一歩一歩前に進ませていただきたいと思っています。

Q:そうするとどちらの結果が出たとしても、普天間の辺野古移設については変わりないということでしょうか。

A:仮定のお話になるので、コメントを控えたいと思います。

・・・
Q:沖縄の県民投票について、県民投票の結果が示された時、大臣はそれを無視するのでしょうか。それとも、軽視するのか、重視するのでしょうか。

A:先ほども申し上げたとおり、仮定の御質問のため、その段階で判断したいと思いますが、しかし、私どもの考え方、辺野古への移設が唯一の現実的な解決策であるという考え方に変わりはありません。

Q:仮定の話ではないと思います。県民投票条例が成立したということは事実ですし、県民投票が6ヶ月以内に行われることは間違いではありませんので、仮定の話ではありません。仮定の話というのは賛成票が上回るか、反対票が上回るかといことは仮定の話ですが、そう聞いているのではなく、どちらにせよ、県民投票の結果が出た時には、それを無視するのか、軽視するのか、重視するのかということを伺っておりますので、仮定の話ではありません。

A:県民投票の結果をどう受け止めるかということ以前に、何度も申し上げているように、私どもの基本的な考え方に変わりはありません。

Q:無視するということでしょうか。基本的な考え方が決まっているので、県民投票でどのような結果が示されても無視するということでしょうか。

A:そのようなお答え方はいたしませんが、私どもの基本的な考え方に変わりはありません。

Q:そういうふうに、お答えできないけれども基本的な考え方には変わりがない、ということは、県民投票で民意が示されてもそれを無視するということですね。

A:そういうふうな答え方はいたしません。

Q:なぜですか。

A:私どもと基本的な考え方は変わらないということを申し上げております。

Q:いくら県民投票で、シングルイシューで民意が示されても、それは無視するという意味ですね。

A:国としては、責任をもって抑止力を維持し、そして沖縄の負担を少しでも軽減したいという、一貫した考え方でこれまで進んでまいりましたので、その考え方に変わりはありません。

Q:考え方は一貫したもので変わりはないということは、いくら県民投票で民意が示されても無視するということですね。

A:そのような答え方はいたしません。

Q:言葉の違いだけですね。

A:そのようなお答えの仕方はしないと申し上げております。

Q:なぜですか。

A:それは、あなたのワーディングであって、私の言葉遣いではないということです。

Q:私が聞いておりますので、私のワードに答えてください。

A:私の答えは先ほど申し上げたとおり、仮定の話にはお答えをいたしません。ただ、私どもの基本的な考え方は変わらないということを申し上げております。

Q:仮定の話ではないということを申し上げたではないですか。

A:結果がどのように出るかということは仮定の話であろうと思います。

Q:どちらかの結果がでるわけですよね。住民投票が行われて結果が出るというのは仮定の話ではなく、間違いなく行われるわけですから。どちらの結果が出るにせよ、示された民意を無視するのか、軽視するのか、重視するのかということを伺っているのであり、極めて論理的な質問です。

A:まだ、実施もされておりませんし、結果も出ておりませんので、仮定のお話であろうと思います。

Q:結果は分からないけれども、住民投票が実施され、結果が出ることは間違いないので、仮定の話ではないと思います。

A:まだ、実施もされておりませんし、答えも出ていないわけです。いわゆる普天間の移設についての私どもの考え方に変わりはないということを申し上げております。

Q:どのような民意が示されても考え方に変わりはないわけですね。

A:まだ、沖縄の本会議で条例は議決されていないと承知をしておりますので、現段階では、仮定のお話であろうと思います。

Q:確定した段階でお話をお聞かせください。

A:変わったお答えにはならないと思いますが。

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 10月26日、沖縄県議会は『辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例』を賛成多数で可決した。

 辺野古埋立の是非を問う県民投票は、県民投票執行者である知事の判断で行われるが、遅くとも条例告示から6か月以内に実施しなければならない。

 辺野古新基地建設阻止実現に向けて沖縄の民意が示される!!!

(※以下の条文は10月27日時点における県庁HM,マスコミ報道からまとめました。今後修正の可能性があります。)   辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例    (目的) 第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。  (県民投票) 第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立ての賛否について県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。 (県民投票事務の執行) 第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。  (投票資格者等)  第4条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。 2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。   (県民投票の実施等) 第5条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6か月以内に実施しなければならない。 2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。  (投票所における投票) 第6条 投票資格者は、投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。2 県民投票は、1人1票とする。 3 県民投票は、秘密投票とする。   (投票の方式) 第7条 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。2 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
3  投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。  (投票の効力) 第8条 投票の効力の決定に際しては、次項の規定に反しない限りにおいて、投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。 2 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。  (1) 所定の投票用紙を用いないもの (2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号を自ら記載しないもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれにも記載したのか判別し難いもの
3 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。   (投票結果の尊重) 第9条 県民投票において、賛否いずれか過半数の結果が、投票資格者の総数の4分の1以上に達したときは、知事はその結果を直ちに告示するとともに、これを尊重しなければならない。 2 知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。   (情報の提供) 第10条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。 2 情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。 (投票運動) 第11条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。 (事務処理の特例) 第12条 第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。 (委任) 第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。附 則この条例は、公布の日から施行する。

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登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
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プロフィールの詳細は代表者あいさつに掲載しました。よろしくお願いします。  

福地行政書士事務所

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