2015年12月10日午前10時26分 北谷町住民地域上空で違反飛行を繰り返す(普天間基地所属と思われる)米軍ヘリ

2015-12-10

 2015年12月10日午前10時26分 北谷町住民地域上空で違反飛行を繰り返す(普天間基地所属と思われる)米軍ヘリ。騒音防止協定違反、危険極まりない、うるさい爆音、人権侵害だ!!!

2015年12月10日午前10時26分 北谷町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ 】

2015年12月10日深夜から未明まで、超嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!!!人権侵害だ!!!

2015-12-10

 2015年12月10日深夜から未明まで、超嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!!!人権侵害だ!!!

2015年12月10日午前0時32分 60db超嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音

2015年12月10日午前0時35分 60db超嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音

2015年12月10日午前5時4分 60db超嘉手納米軍基地の未明の異常爆音

2015年12月8日午後4時 沖縄市役所付近住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

2015-12-08

 2015年12月8日午後4時 沖縄市役所付近住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし、騒音防止協定違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

騒音防止協定 3 措置a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。

2015年12月8日午前11時 沖縄市役所付近住居地域上空で急旋回、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍機。危険極まりない!米軍は沖縄から出て行け!

2015-12-08

2015年12月7日12時 嘉手納町屋良の住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!

2015-12-07

 2015年12月7日12時 嘉手納町屋良の住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。毎日繰り返される米軍による騒音防止協定違反訓練。許されない!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

2015年12月7日12時40分 嘉手納町屋良の住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!!!

代執行訴訟第1回口頭弁論 翁長知事陳述全文(12月2日付朝日新聞HMより転載)

2015-12-06

 12月2日の代執行訴訟第1回口頭弁論。翁長知事は意見陳述を行った。裁判所に提出された陳述書及び法廷での陳述の内容は、翁長知事が、知事選挙以前からこれまで述べてきた内容の集大成となっている。正にオール沖縄を体現するものだ。以下は陳述におけるキーワードを拾ってみたが、翁長知事の決意を窺い知ることができる。オール沖縄は翁長知事を支え続ける。

【キーワード】

 オール沖縄、 イデオロギーよりアイデンティティー、 魂の飢餓感、 銃剣とブルドーザー、

 日本国民でもアメリカ国民でもない無国籍人、治外法権、 「主権回復の日」式典、沖縄の自己決定権、

 海上での「銃剣とブルドーザー」、沖縄の自治は神話、日本の真の独立は神話、普天間の固定化、

 普天間基地の5年以内の運用停止、

 経済の面では、米軍基地の存在は今や沖縄経済発展の最大の阻害要因、

 沖縄は基地経済で成り立っているという話は完全な誤解、

 地方交付税と国庫支出金等の県民一人あたりの額で比較しますと、沖縄県は全国で6位、地方交付税だけでみると17位、

 沖縄が日本に甘えているのでしょうか。日本が沖縄に甘えているのでしょうか。ここを無視してこれからの沖縄問題の解決、あるいは日本を取り戻すことなど、できないと確信

 この裁判で問われているのは、単に公有水面埋立法に基づく承認取り消しの是非だけではありません。戦後70年を経たにもかかわらず、国土面積のわずか0.6%しかない沖縄県に、73.8%もの米軍専用施設を集中させ続け、今また22世紀まで利用可能な基地建設が強行されようとしております。 日本には、本当に地方自治や民主主義は存在するのでしょうか。沖縄県にのみ負担を強いる今の日米安保体制は正常といえるのでしょうか。国民のみなさますべてに問いかけたいと思います。

 沖縄、そして日本の未来を切りひらく判断をお願い致します。 

(12月2日付朝日新聞より転載 翁長雄志知事による意見陳述の全文は次の通り。) 

 沖縄県知事の翁長雄志でございます。本日は、本法廷において意見陳述をする機会を与えていただきましたことに、心から感謝申し上げます。
 私は、昨年の県知事選挙で「オール沖縄」「イデオロギーよりアイデンティティー」をスローガンに、保守・革新の対立を乗り越えて当選をいたしました。
 本件訴訟の口頭弁論にあたり、私の意見を申し上げます。
 歴史的にも現在においても沖縄県民は自由、平等、人権、自己決定権をないがしろにされて参りました。私はこのことを「魂の飢餓感」と表現をしております。政府との間には多くの課題がありますが、「魂の飢餓感」への理解がなければ、それぞれの課題の解決は大変困難であります。
 簡単に沖縄の歴史をお話ししますと、沖縄は約500年に及ぶ琉球王国の時代がありました。日本と中国、朝鮮、東南アジアを駆け巡って大交易時代を謳歌(おうか)しました。
 琉球は1879年、今から136年前に日本に併合されました。これは琉球が強く抵抗したため、日本政府は琉球処分という名目で軍隊を伴って行われたのであります。
 併合後に待ち受けていたのが70年前の第2次世界大戦、国内唯一の軍隊と民間人が混在しての凄惨(せいさん)な地上戦が行われました。沖縄県民約10万人を含む約20万の人びとが犠牲となりました。
 戦後は、ほとんどの県民が収容所に収容され、その間に強制的に土地を収用され、収容所からふるさとに帰ってみると普天間飛行場をはじめ米軍基地に変わっておりました。その後も、住宅や人が住んでいても「銃剣とブルドーザー」で土地を強制的に接収をされたわけです。
 1952年、サンフランシスコ講和条約による日本の独立と引き換えに、沖縄は米軍の施政権下に置かれ、日本国民でもアメリカ国民でもない無国籍人となり、当然日本国憲法の適用もなく、県民を代表する国会議員を一人も国会に送ったことはありません。犯罪を犯した米兵がそのまま帰国することすらあった治外法権ともいえる時代でありました。
 ベトナム戦争の時は沖縄からB52爆撃機の出撃をはじめいろいろな作戦が展開をされております。沖縄は日米安保体制と、日本の平和と高度経済成長を陰で支えてきた訳であります。
 しかし、政府は一昨年、サンフランシスコ講和条約が発効した4月28日を「主権回復の日」として式典を開催し、そこで万歳三唱まで行われたのです。沖縄にとっては悲しい、やるせない式典でございました。全く別々の人生を歩んできたような感じがいたします。
 1956年、米軍の施政権下で沖縄の政治史に残ることが起きました。
 プライス勧告といって、銃剣とブルドーザーで強制接収した土地を、実質的な買い上げをするという勧告が出されました。当時、沖縄は大変貧しかったのでのどから手が出るほどお金が欲しかったはずですが、県民は心を一つにしてそれを撤回をさせました。
 これによって、基地のあり方に、沖縄の自己決定権を主張できる素地がつくられ、私たちに受け継がれているのです。
 沖縄が米軍に自ら土地を提供したことは一度もありません。そして戦後70年、あろうことか、今度は日本政府によって、海上での「銃剣とブルドーザー」をほうふつさせる行為で美しい海を埋め立て、私たちの自己決定権の及ばない国有地となり、そして、普天間基地にはない軍港機能や弾薬庫が加わり、機能強化をされ、耐用年数200年ともいわれる基地が造られようとしております。
 今沖縄には日本国憲法が適用され、昨年のすべての選挙で辺野古新基地反対の民意が出たにもかかわらず、政府は建設を強行しようとしております。米軍基地に関してだけは、米軍施政権下と何ら変わりはありません。
 米軍施政権下、キャラウェイ高等弁務官は沖縄の自治は神話であると言いましたが、今の状況は、国内外から日本の真の独立は神話であると思われているのではないでしょうか。
 辺野古新基地は、完成するまで順調にいっても約10年、場合によっては15年、20年かかります。その期間、普天間基地が動かず、危険性が放置される状況は「固定化」そのものではないでしょうか。
 本当に宜野湾市民のことを考えているのであれば、前知事の埋め立て承認に際して、首相と官房長官の最大の約束であった「普天間基地の5年以内の運用停止」を承認後着実に前に進めるべきではなかったでしょうか。しかし、米国からは当初からそんな約束はない、話も聞いたことはないと言われ、前知事との約束は、埋め立て承認をするための空手形ではなかったのか、それを双方承知の上で埋め立て承認がなされたのではないか、いろいろな疑問が湧いてまいります。
 日本政府に改めて問いたいと思います。普天間飛行場は世界一危険だと、政府は同じ言葉を繰り返しておりますが、辺野古新基地ができない場合、本当に普天間基地は固定化できるのでしょうか。
 次に基地経済と沖縄振興策について述べたいと思います。
 一般の国民もそうですが、多くの政治家も、「沖縄は基地で食べているんでしょう。だから基地を預かって振興策をもらったらいいですよ」と沖縄に投げかけます。この言葉は、「沖縄に過重な基地負担を強いていることへの免罪符」と「沖縄は振興策をもらっておきながら基地に反対する、沖縄は甘えるな」と言わんばかりであります。これくらい真実と違い沖縄県民を傷つける言葉はありません。
 米軍基地関連収入は、終戦直後にGDPの約50%、基地で働くしか仕方がない時代でした。日本復帰時には約15%、最近は約5%で推移をしております。
 経済の面では、米軍基地の存在は今や沖縄経済発展の最大の阻害要因になっています。
 例えば、那覇市の新都心地区、米軍の住宅地跡で215ヘクタールありますが、25年前に返還され、当時は軍用地料等の経済効果が52億円ありました。私が那覇市長になって15年前から区画整理を始め、現在の街ができました。経済効果としては52億円から1634億円、32倍。雇用は170名程度でしたが、今は1万6千名、約100倍です。税収は6億から199億円と33倍に増えております。
 沖縄は基地経済で成り立っているというような話は今や過去のものとなり完全な誤解であります。
 沖縄は他県に比べて莫大(ばくだい)な予算を政府からもらっている、だから基地は我慢しろという話もよく言われます。年末にマスコミ報道で沖縄の振興予算3千億円とか言われるため、多くの国民は47都道府県が一様に国から予算をもらったところに沖縄だけさらに3千億円上乗せをしてもらっていると勘違いをしてしまっているわけです。
 沖縄はサンフランシスコ講和条約で日本から切り離され、27年間、各省庁と予算折衝を行うこともありませんでした。ですから日本復帰に際して沖縄開発庁が創設され、その後内閣府に引き継がれ、沖縄県と各省庁の間に立って調整を行い沖縄振興に必要な予算を確保するという、予算の一括計上方式が導入されたのです。沖縄県分は年末にその総額が発表されるのに対し、他の都道府県は、独自で予算折衝の末、数千億円という予算を確保していますが、各省庁ごとの計上のため、沖縄のように発表されることがないのです。
 実際に、補助金等の配分額でみると沖縄県が突出しているわけではありません。例えば、地方交付税と国庫支出金等の県民一人あたりの額で比較しますと、沖縄県は全国で6位、地方交付税だけでみると17位であります。
 都道府県で、国に甘えているとか甘えていないとかといわれるような場所があるでしょうか。残念ながら私は改めて問うていきたいと思います。沖縄が日本に甘えているのでしょうか。日本が沖縄に甘えているのでしょうか。ここを無視してこれからの沖縄問題の解決、あるいは日本を取り戻すことなど、できないと確信をいたします。
 沖縄の将来あるべき姿は、万国津梁(しんりょう)の精神を発揮し、日本とアジアのかけ橋となること、ゆくゆくはアジア太平洋地域の平和の緩衝地帯となること。そのことこそ、私の願いであります。
 この裁判で問われているのは、単に公有水面埋立法に基づく承認取り消しの是非だけではありません。
 戦後70年を経たにもかかわらず、国土面積のわずか0.6%しかない沖縄県に、73.8%もの米軍専用施設を集中させ続け、今また22世紀まで利用可能な基地建設が強行されようとしております。
 日本には、本当に地方自治や民主主義は存在するのでしょうか。沖縄県にのみ負担を強いる今の日米安保体制は正常といえるのでしょうか。国民のみなさますべてに問いかけたいと思います。
 沖縄、そして日本の未来を切りひらく判断をお願い致します。

代執行訴訟第1回口頭弁論 翁長知事陳述

陳述書 項目

1 知事に立候補した経緯と公約

2 沖縄について

 (1)沖縄の歴史

 (2)沖縄の将来像

3 米軍基地について

 (1)基地の成り立ちと基地問題の原点

 (2)普天間飛行場返還問題の原点

 (3)「沖縄は基地で食べている」基地経済への誤解

 (4)「沖縄は莫大(ばくだい)な予算をもらっている」沖縄振興予算への誤解

 (5)基地問題に対する政府の対応

 (6)県民世論

4 日米安全保障条約

5 前知事の突然の埋立承認

6 前知事の埋立承認に対する疑問ー取消しの経緯

 (1)仲井眞前知事の埋立承認についての疑問

 (2)第三者委員会の設置と国との協議

 (3)承認取消しへ

 (4)政府の対応

7 主張

 (1)政府に対して

 (2)国民、県民、世界の人々に対して

 (3)アメリカに対して

2015年12月5日午前6時 70.6db嘉手納米軍基地早朝の異常爆音

2015-12-06

 2015年12月5日午前6時 70.6db嘉手納米軍基地早朝の異常爆音。

 これじゃ寝られない!!!人権侵害だ!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

2015年12月5日午前6時45分 70.6db(28秒ころ)嘉手納米軍基地早朝の異常爆音。これじゃ寝られない!!!人権侵害だ!!! 】

菅官房長官・ケネディ駐日大使による「普天間一部返還」発表は、正に宜野湾市長選挙への介入だ。断固抗議する。

2015-12-05

 12月4日の菅官房長官とケネディ駐日大使の共同記者会見。

 両人は、米軍普天間飛行場の東側約4ヘクタール、牧港補給地区の国道58号と隣接する部分の約3ヘクタールについて、2017年度中の返還を目指すことに合意した旨発表した。しかし、その内容はこれまでの合意事項を再確認したに過ぎない。新たに合意事項は皆無だ。当然だろう。官房長官と大使間で新たな合意などあろうはずがない。

 しかも、菅官房長官とケネディ駐日大使の共同記者会見は、佐喜眞敦宜野湾市長が、宜野湾市内自治会長会ら市内9団体の代表者らと共に普天間飛行場の早期の閉鎖・返還等の共同声明を発表し、県等への要請後に行われた。来年1月の宜野湾市長選挙を意識したものとしか思えない。正に、安倍政権による地方自治への介入である。

 これまでの合意事項を、ただただ確認したに過ぎない発表に、宜野湾市民はもちろん、国民全体が騙されてならないのだ。

 以下経緯等を報道等からまとめた

11月30日午前  佐喜真宜野湾市長は、宜野湾市内自治会長会ら市内9団体の代表者らと共に記者会見を開催。普天間飛行場の早期の閉鎖・返還、MV22オスプレイの県外移駐、米軍機騒音の軽減を求めた共同声明を発表。
11月30日午後  佐喜真市長らは共同声明文書を、県庁や沖縄防衛局、外務省沖縄事務所を訪問し、声明文を提出
12月1日  佐喜真市長らは共同声明文書を、島尻沖縄担当相、岸田外相、中谷防相、菅義偉官房長官らに要請、提出(報道では予定とされるのみで実際に要請・提出されたか否かは確認できなかった)
12月4日午後  菅義偉官房長官とケネディ駐日米大使は、米軍普天間飛行場の東側約4ヘクタール、牧港補給地区の国道58号と隣接する部分の約3ヘクタールについて、2017年度中の返還を目指すことに合意した旨共同記者会見で発表

合意内容(抜粋)

【普天間飛行場】

4.日米両政府は1990年6月の日米合同委員会で確認された、普天間飛行場の東側沿いの土地(約4ヘクタール)の返還に向けた作業を加速することを確認した。・・・

・・・

6.日米両政府は、キャンプ瑞慶覧について、・・・取り組みを継続する意図をあらためて表明した。・・・

7.日米両政府は、・・・国道58号に隣接する牧港補給地区の土地(3ヘクタール)の返還を17年度中に実現するために、速やかに作業を開始することで一致した。この返還は・・・日米両政府による必要な措置および手続きの完了を条件とする。

8.・・・牧港補給地区の全面返還に向け、引き続き積極的に取り組む意図を確認した。・・・

【北部訓練場】

9.日米両政府は、・・・北部訓練場の過半(約3987ヘクタール)の返還の意義および緊急性を再確認した。・・・

(12/31)2015年12月31日午前② 嘉手納住民地域上空で、延々と違反飛行を繰り返す米軍機。人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

(12/31)2015年12月31日午前① 嘉手納住民地域上空で、延々と違反飛行を繰り返す米軍機。人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

(12/30)2015年12月30日 90db超嘉手納米軍基地。爆音と排気ガスをまき散らし離陸する米軍戦闘機、爆音以外は何も聞こえない。さらに危険機材オスプレイが住民地域上空を飛び交う!人権侵害だ!!!

(12/30)2015年12月29日から30日の深夜 嘉手納米軍基地 80db深夜の異常爆音。人権侵害だ!

(12/29)2015年12月29日 嘉手納米軍基地。朝から爆音と排気ガスをまき散らし離陸する米軍戦闘機。爆音以外は何も聞こえない!人権侵害だ!

(12/23)2015年12月23日深夜から朝まで一晩中 嘉手納米軍基地深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!!!米軍は沖縄から出て行け!

(12/23)2015年12月23日午前11時5分 沖縄市松本住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍機。危険極まりない!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/22)2015年12月22日午前5時 50db超嘉手納米軍基地未明の異常爆音。これじゃ寝られない!米軍は沖縄から出て行け!

(12/22)2015年12月21日午前11時 沖縄市役所付近住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。危険極まりない!米軍は沖縄から出て行け!

(12/17)2015年12月17日一日中 基地周辺住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/15)2015年12月14日20時 宜野湾市コンベンションセンター付近住民地域上空で無灯火で違反飛行を繰り返す普天間基地の米軍ヘリ。危険極まりない。米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/12)2015年12月12日午前 嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍。米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/11)2015年12月11日12時 北谷町砂辺住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返すオスプレイ等米軍機。人権侵害だ!!!

(12/10)2015年12月10日午前10時26分 北谷町住民地域上空で違反飛行を繰り返す(普天間基地所属と思われる)米軍ヘリ

(12/10) 2015年12月10日深夜から未明まで、超嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!!!人権侵害だ!!!

(12/09)2015年12月9日午後10時47分 80db超 嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音。人権侵害だ!!!

(12/08)2015年12月8日午前11時 沖縄市役所付近住居地域上空で急旋回、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍機。危険極まりない!米軍は沖縄から出て行け!

(12/07)2015年12月7日12時 嘉手納町屋良の住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!

(12/06) 2015年12月5日午前6時 70.6db嘉手納米軍基地早朝の異常爆音

(12/02)2015年12月1日から2日にかけて 嘉手納米軍基地。深夜から昼間まで断続的に撒き散らされる爆音と排気ガス。これはもはや人権侵害だ!!!

2015年12月1日から2日にかけて 嘉手納米軍基地。深夜から昼間まで断続的に撒き散らされる爆音と排気ガス。これはもはや人権侵害だ!!!

2015-12-02

 2015年12月1日から2日にかけて 嘉手納米軍基地。深夜から昼間まで断続的に撒き散らされる爆音と排気ガス。複数の米軍機による爆音が聞こえるのはお気づきだろうか。嘉手納町よりには3ヵ所の駐機場がありそれぞれがエンジン調整音を行う。70dbの爆音が複数個所で、複数機から発生しているのだ。1か所の爆音が止んでも他でまた始まる。これはたまったものではない。

 これはもはや人権侵害だ!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

2015年12月1日午後10時16分 65 5db嘉手納米軍基地深夜の異常爆音

2015年12月1日午後10時17分 66 3db嘉手納米軍基地深夜の異常爆音

2015年12月1日午後10時32分 68 1db嘉手納米軍基地深夜の異常爆音

2015年12月2日午前11時58分 78 9db(40秒ころ)嘉手納米軍基地昼間の異常爆音

2015年12月2日正午 73 3db嘉手納米軍基地昼間の異常爆音

新着案内(2015年12月)

2015-12-01

(12/31)2015年12月31日午前② 嘉手納住民地域上空で、延々と違反飛行を繰り返す米軍機。人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

(12/31)2015年12月31日午前① 嘉手納住民地域上空で、延々と違反飛行を繰り返す米軍機。人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

(12/30)2015年12月30日 90db超嘉手納米軍基地。爆音と排気ガスをまき散らし離陸する米軍戦闘機、爆音以外は何も聞こえない。さらに危険機材オスプレイが住民地域上空を飛び交う!人権侵害だ!!!

(12/30)2015年12月29日から30日の深夜 嘉手納米軍基地 80db深夜の異常爆音。人権侵害だ!

(12/29)2015年12月29日 嘉手納米軍基地。朝から爆音と排気ガスをまき散らし離陸する米軍戦闘機。爆音以外は何も聞こえない!人権侵害だ!

(12/28)基地負担に喘ぐ沖縄に、さらに基地負担を強いる日本政府。沖縄への配慮は一切ない〜CV−22オスプレイの横田、沖縄等配備に関する中谷防相の発言の変遷(記者会見発言より)〜

(12/25)国地方係争処理委員会が、翁長知事の審査申出(石井国交相の埋立承認取消し決定の効力停止決定に対する)を却下。これを受けて翁長知事は今日にも抗告訴訟を提訴

(12/23)2015年12月23日深夜から朝まで一晩中 嘉手納米軍基地深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!!!米軍は沖縄から出て行け!

(12/23)2015年12月23日午前11時5分 沖縄市松本住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍機。危険極まりない!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/22)佐喜眞宜野湾市長の「普天間飛行場の県外移設、オスプレイ配備阻止」の公約はどうなったのか?〜同市長に関する本HM記事をまとめた〜

(12/22)2015年12月22日午前5時 50db超嘉手納米軍基地未明の異常爆音。これじゃ寝られない!米軍は沖縄から出て行け!

(12/22)2015年12月21日午前11時 沖縄市役所付近住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。危険極まりない!米軍は沖縄から出て行け!

(12/19)代執行訴訟訴状要旨より:国も認める普天間飛行場の危険性等

(12/17)2015年12月17日一日中 基地周辺住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/16)代執行訴訟 翁長雄志沖縄県知事陳述書全文

(12/15)2015年12月14日20時 宜野湾市コンベンションセンター付近住民地域上空で無灯火で違反飛行を繰り返す普天間基地の米軍ヘリ。危険極まりない。米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/15)「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」結成大会に参加しました(動画あり)

(12/12)2015年12月12日午前 嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍。米軍は沖縄から出て行け!!!

(12/12)2015年12月11日正午「KADENA AIR BESE GO OUT」嘉手納基地の爆音激化等に抗議する嘉手納第1ゲート前抗議行動に参加しました

(12/11)2015年12月11日12時 北谷町砂辺住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返すオスプレイ等米軍機。人権侵害だ!!!

(12/10)2015年12月10日午前10時26分 北谷町住民地域上空で違反飛行を繰り返す(普天間基地所属と思われる)米軍ヘリ

(12/10)2015年12月10日深夜から未明まで、超嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!人権侵害だ!

(12/09)2015年12月9日午後10時47分 80db超 嘉手納米軍基地の深夜の異常爆音。人権侵害だ!!!

(12/08)2015年12月8日午前11時 沖縄市役所付近住居地域上空で急旋回、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍機。危険極まりない!米軍は沖縄から出て行け!

(12/07)2015年12月7日12時 嘉手納町屋良の住居地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!

(12/06)代執行訴訟第1回口頭弁論 翁長知事陳述全文(12月2日付朝日新聞HMより転載)

(12/06)2015年12月5日午前6時 70.6db嘉手納米軍基地早朝の異常爆音

(12/05)菅官房長官・ケネディ駐日大使による「普天間一部返還」発表は、正に宜野湾市長選挙への介入だ。断固抗議する。

(12/02)2015年12月1日から2日にかけて 嘉手納米軍基地。深夜から昼間まで断続的に撒き散らされる爆音と排気ガス。これはもはや人権侵害だ!!!

(12/01)あらゆる手法を用いた辺野古新基地阻止の経緯

(12/01)国の提訴を受けた翁長知事記者会見全文(11月17日付琉球新報より)

(12/01)辺野古代執行訴訟(11月17日提訴) 国訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載)

国の提訴を受けた翁長知事記者会見全文(11月17日付琉球新報より)

2015-12-01

 翁長知事に対する、国の代執行訴訟の提訴を受けての翁長知事の記者会見の内容だ。(11月17日付琉球新報より)

国の提訴を受けた翁長知事記者会見全文

会見での翁長雄志知事の冒頭発言と一問一答の全文は次の通り。

 本日は、第1に、国土交通大臣が代執行の訴えの提起を行ったことについて、第2に、沖縄防衛局によるコンクリート製構造物設置に係る調査結果について報告する。
 第1に、代執行の訴えの提起についてだが、本日、国土交通大臣が、福岡高等裁判所那覇支部に対して提起した『地方自治法245条の8第3項の規定に基づく埋立承認処分 取消処分 取消命令請求事件」の訴状を受け取った。
 このたびの訴えの提起は、法律に基づくものであるとはいえ、沖縄県民にとっては「銃剣とブルドーザー」による強制接収を思い起こさせるものだ。辺野古の美しい海を埋め立て、新基地建設を強行しようとする政府の態度は、多くの県民には理解することすらできない。
 一方で、県外では米軍基地や部隊の移設に対し、政府がたびたび断念していることを私たちは知っている。沖縄に対しては、「安全保障は国の専権事項」と主張し、県外では「地方自治の尊重」をいう政府の態度は完全なダブルスタンダード(二重基準)であり、日本国憲法の理念にももとるものだ。
 また、米国においては、沖縄に集中する米軍基地はミサイル攻撃に対し脆弱(ぜいじゃく)であるとのリスクが指摘されており、政府の主張する「沖縄の地理的優位性」は逆に安全保障上の足かせになりつつある。それにもかかわらず、「基地は沖縄に置き続ければよい」との固定観念で一方的に基地を押し付ける政府の対応は、沖縄差別の顕(あらわ)れであり、法治国家の法の下の平等の原則に反するものといわれても仕方ない。
 仲井真前知事が2期目の選挙において、「普天間飛行場の県外移設」を公約に掲げ知事に就任したものの、その公約を破り、県内移設の道を拓(ひら)く公有水面埋め立て承認を行ったことが現在に至る状況を招いたものと考えている。
 その承認について、県では第三者委員会の検証結果報告を受け、精査した結果、取り消し得べき瑕疵(かし)が認められたことから、これを取り消したものだ。官房長官は繰り返し「すでに行政判断は出ている」といっておられるが、埋め立ての承認および取り消しの審査権限は沖縄県知事にある。政府から、私が適法に行った承認取り消しを違法と決めつけられるいわれはない。
 総理も官房長官も16年前、当時の知事や名護市長が辺野古基地を受け入れたとおっしゃっている。しかし、当時は、代替施設を軍民共用空港とし、15年の使用期限を付するなど厳しい条件を前提に、苦渋の決断の末、受け入れを認めたものだ。その後、条件を盛り込んだ閣議決定が行われたが、平成18年に一方的に廃止されてしまった。
 既に実態を失った16年前の条件付き受け入れ表明を、今になって引き合いに出し、沖縄側が辺野古移設を受け入れているとする政府の主張は事実無根であり、詳しい経緯を知らない国民・県民を欺くための詭弁(きべん)と断ずる他ない。
 県としては、今後、訴訟の場においてわれわれの考えが正当であることを主張・立証していく。裁判所には、憲法と法律に照らした判断をいただきたいと思っている。
 第2に、沖縄防衛局によるコンクリート製構造物設置に関して県が行った調査の結果だが、当該構造物の設置に伴い岩礁破砕がなされたかについては、残念ながら判断することはできないとの結論に至った。
 ご承知のとおり、半年以上も立ち入り調査が認められず、その間、台風等の影響か、あるいは人為的関与があったのか検証は不可能だが、いずれにしろ2月時点に比べ、9月の現況調査では構造物周辺に相当の変化が認められ、海底地形の改変の痕跡が一掃されてしまったような状況だった。
 本来、県は許認可権者として速やかに現状確認を行えるのが当然だが、本件では政府の不条理極まる対応により、結果として、このような結論に至ったことを誠に苦々しく思っている。
 最後に、私は保守の政治家としてこれまで政治に携わってきた。日本国を大事に思い、日米安全保障体制に理解を示している。だからこそ、国土面積の0・6%にすぎない沖縄県に米軍専用施設の約73・8%を集中させ続けるという状況に甘んじることなく、安全保障について日本全体で議論し、負担を分かち合っていくことこそ、品格ある、世界に冠たる日米安全保障体制につながるものと信じている。
 沖縄の将来にとって、自然豊かな辺野古の海を埋め立て、県民の手が届かない国有地に、耐用年数200年ともいわれる基地を建設することは、やはり何があっても容認することはできない。私は、今後とも辺野古に新基地は造らせないとの公約の実現に向け、不退転の決意で取り組んでいく。県民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げる。


―第1回口頭弁論で、どのような主張をするか。沖縄の基地問題の歴史についても触れるのか。
知事 まだ時間的な問題とか、日にちの問題とか、詰めるところがあるようで、その辺のことについて話をするのは難しいところだが、それとは別にして話をさせてもらうと、私に意見を申し上げる機会があるのであれば、今回、海上での銃剣とブルドーザーの様相を呈してきていることは、やはり沖縄県民の自己決定権のなさについては、あの70年前も今回もそうは違わないなというようなことを、今度は米軍ではなく、日本政府が法律を盾に取ってやることであるが、この法律も私どもからするとなかなか合点がいかないということだ。
 そういったことは大変重要なことであるが、ただ、客観的にどういう形で意見の陳述をするようなことがあるかどうかは分からないので、いまこの件についての私の考えを申し上げて、それを裁判で言うかどうかはちょっと保留をさせてもらいたい。


―国は承認に瑕疵のあるなしにかかわらず、知事が取り消しはできないとしている。政治的な意味合いからの反論は。
知事 政治的な意味合いということにはならないと思うが、私は先ほどの報告の中で、埋め立ての承認、および取り消しの審査権限は沖縄県知事にあるということを言った。だから、政府から私が適法に行った承認取り消しを違法と決めつけられるいわれはない。そしてまた、国と県の係争処理委員会に申し出た中で、やはり国がダブルスタンダードで私人と国というものをごっちゃにして、私は目くらまし戦法と言ったが、法律的には普通は考えられない、そういったような状況をもって物事に対処するようなものについては、大変残念に思っている。
 今回の、もろもろの今日までの経緯については私どもは沖縄県の正当な主張、権利として今日までやってきたというふうに思っている。


―提訴に当たり、まず執行停止で知事権限を停止し、取り消しを代執行するとの訴訟。この手法をどう捉えているか。
知事 つい先日、県の方から公開質問状を国に提出した。その意味では、まともな回答というのはないわけだが、その中でいわゆる法律というのは、なかなか国民、県民が理解をしにくい。そしてまさしく今回のものは行政法学者でも多くが連名でおかしいというような形で記者会見をやっていた。それは何かと言うと、国が米軍基地を造るに当たって私人としてそれを行ったことを理由にしたこと。それから今度はこの代執行の場合には、まさしく国としてそれをやっていくと。というようなことなので、これの分かりやすい説明をお願いをしたところ、菅官房長官と記者との質問のやりとりなども私なりに見させてもらっているが、やはりまともなこれに対する説明がない。
 やっぱり自信があるのであれば、県はこう言っているが、私たちはこう思うという、国民や県民に向かっての説明があってしかるべきだろうと思う。しかし、それがないまま国は法治国家であると。前の行政判断が全てだと。先ほど私が否定した、19年前に知事も名護市長もオーケーしたんだというような、国民が過去の経緯も分からない中で、なるほどというような形で物事を押し付けてくることについては私は大変、遺憾にも思うし、法治国家というよりは、すれすれ法治国家みたいな、そんな感じがして、これから日本国民として若い人たちが成長していくときに、社会一般の在り方というものが、こういうふうに強引に押し付けるんだというようなことを見る場合の順法精神というか、法律に対しての考え方、国と地方自治の考え方、こういったものについて大変残念な結果になるのではないかなと思っている。


―執行停止に関して。知事の取り消しが停止されている間、本体工事が進む。これに対し、抗告訴訟を起こす考えはあるか。
知事 こういう形で予測する中でのそういう考えがあるかということだが、私どもは先ほどから申し上げている通り、県の主張は正しいというような形で物事を進めているので、まずはそれをご理解いただけるような判断がもらえるというようなことで突き進んでいきたいというふうに思っている。
 そういう中で、いわゆる裁判というようなものはいろんな場面が想定されるので、私から言えばあらゆる手段を尽くすということはそういった面でも変わりないと思っている。抗告訴訟については、これも一つの考え方としては十二分に成り立つものだというふうに思っている。この推移を見極めながら、こういうことも視野に入れながら物事も進めていきたい。弁護士の先生の皆さん方ともご相談しながら、時期的な問題とかあろうかと思うので、そういった上で判断していきたい。

―知事選からほぼ1年の日に国が提訴。県民の民意を受けたこの1年を振り返りながらどういうふうに受け止めているか。
知事 去年の昨日、当選して、それまで選挙期間中、訴えてきたことをこれから公約として一切ぶれることなくやっていこうという決意で、当選の結果を確認した。そのときに申し上げたのが、私は沖縄の政治が県民の政治に対する考え方に初めて追い付いたと。県民の皆さん方はやはり心を一つにして沖縄県の歴史を思い、今日の状況を思い、そしてその中から県民の誇りを大切にする中から、豊かさを考えてもらいたいというようなことを、政治的にもただイデオロギーで対立することではなくて、この思いを共有できるものをやってもらいたいというものがすごくあったと思う。
 それで当選をして私自身、それを胸に描きながら今日まで来た。しかし何回も申し上げていることだが、お会いすらできなかったのが当初なので、そして4月ごろから各閣僚お会いできるようになって、その以降、国民の世論調査でも私どもにとってはありがたい結果が出てきたというような状況。それからワシントンDCとか国連にも行って、世界的なある意味で訴えもできた。そしてそれが相当の国で記事になったことも資料として今、持っている。
 その意味では、私たちが沖縄の尊厳を懸けて、日本の品格ある民主主義を求める、あるいは日米安保体制の世界における品格を、そういった問題からいい形で得ていくようにという訴えが理解をいただいてきたのではないかという意味では、この1年間、去年の今ごろ想像したことよりは、私どもの思いを伝えるという意味からすると、多くの方々に伝えられたと思っているが、いかんせん、日本政府にはなかなかそれが通じていないということ。だからこうやって法律的なところまできたんだろうと思う。これもしっかりと主張をしながら、物事の在り方、本質というものを県民や国民に見ていただきたいと思う。

―代理署名訴訟当時、自民党県議だった。それから20年たった今は被告として政府と対峙(たいじ)することになった。訴えられることについてはどう思うか。
知事 前にもちょっと触れたが、菅さんの言葉の中に、15年前はあなたは辺野古を認めたのではないかというような話がある。しかしながらそういう話をすると、自民党の国会議員含め、沖縄県の関係者はほんの2〜3年前までは県外だった。総じて全てがひっくり返ったということを考えれば、こういうことを題材にするのであれば、その2〜3年前、石破さんが5人の国会議員を前にして、あのような会見を開いたということそのものに対する反省が、国として、政府としてないのではないかと思っている。20年前の話も思い起こすと、私も20年間という長い期間は、私自身の思いと政治的な表し方というものの、大変苦渋の選択もたくさんあったと思っている。
 例えば先ほど申し上げた稲嶺(恵一)さんの軍民共用。基地を認めると。しかし15年ですよと。返してくださいよと言ったのも、基地を認める代わりの県民のほとばしるような気持ちを、稲嶺さんは表現をした。本当は嫌だと言いたかったけれども、今でも言われる、日本政府と対立するのか、お前たちは独立するのかというような、他の都道府県には言えない言葉も言ってくるような形で物事があのときもあった。
 そういったものに対しての、大変思いを持ちながらやってこられたことについての検証が、まぁもともと沖縄の歴史は分からないと官房長官はおっしゃっていたので、それはどんなに説明しても分かりにくいと思うが。いずれにしてもそういった気持ちを持ちながら沖縄県の政治家は今日まで来ているということになる。
 大田(昌秀)さんのあのときの出来事も、私たちからすると、おそらく他の政治家もそうだが、すっきりとして物事を進めていったのではなくて、同じ県民同士で苦渋の気持ちを持ちながら、それぞれのよって立つところで、20年前の価値観に基づいて、冷戦構造が終わった直後くらいのことなので、それから村山政権ができたときでもあるので、そういった世界的な背景も含めての、私どもの政治的な一つ一つの表し方であったと思う。
 あの20年前から含めると、私が去年当選したときの、県民の気持ちに沖縄の政治が近づいてきたなと。これは20年かけて、苦渋と言いたくても言えなかったものが、20年かけて県民の気持ちを政治が表すことになったという意味では、私は大変沖縄県も強くなってきたのではないかなと、このように思っている。

―20年たって、またも沖縄が国から訴えられていることについては。
知事 だから、国という意味では全く変わらないということだ。世論調査、あるいは民間がやっている辺野古基金などで、多くの本土の国民の皆さんがご理解いただいている現状が今のところある。その意味では大変、国民全体で日本の安全保障を含め、沖縄に過重な負担があるということを理解し、それから沖縄振興策といえども、従来考えているような法外な振興策をもらっているのではなくて、法律にのっとって、27年間の穴を埋めるという形で、物事が推移してくる中で、特段、一番にお金ももらっているわけじゃない。つまり基地で食べているだろうというようなものはそんなに該当はしないということも理解いただいていることなので。そういうことを踏まえると今回の1年間の出来事で、多くの国民がそういうことに気が付いてきた。政府はそれを知っていても、日本の安全保障、中国の脅威、こういったことなど(を言い)、しかしながら、ほかの46都道府県には、そういったことには何ら、しわ寄せはさせない形で、沖縄で物事を処理しようとしているところが私はこの20年間で、変わらない人たちと、国民の方々が変わっていただけたというようなことについては、大変この思いが、感慨がある。

―辺野古に移設することが宜野湾市民の危険性を除去するために一番早いというのがおそらく政府の立場だ。宜野湾市長選でも争点になると思う。知事は危険性を除去するためにどういう方法が一番いいと考えているか。
知事 私はまず、菅官房長官が「普天間飛行場の危険性除去」と言うことそのものに大変疑問を持っている。早くそれをやることによって宜野湾市民や周辺にいる方々の危険性を除去する気持ちは。私には「なるほど、日本政府も温かい気持ちを持っているんだね」という気持ちで伝わってくることは全くない。
 それは何かと言うと、一昨年、前知事が承認に至った四つの項目の一番大きなものが「5年以内の運用停止」だった。私が選挙に当選する8カ月前が起点だと言われている。その8カ月間、何もしていなかった。それから以降、米国にも「そんな話は聞いたことない」という話をされている。つまり、「5年以内の運用停止」はもともとなかったのではないか。あるいは極端に言うと、双方それを理解しつつ、辺野古埋め立てにつなげていったのではないかという、今思えば疑問もある。
 そして、普天間の危険性除去と言うが、辺野古は順調にいって10年だ。万が一いろんなことが想定される中で15年かかる。10から15年という期間は固定化と言わないのか。この10から15年は一体どういう意味か。私は政府に集中協議でも質問したが、全く返事がない。「それぐらいは仕方がない話だよ」という気持ちなのか。私どもが20年も30年も頑張ったら、普天間は動かないということなのか。新辺野古基地ができない場合、普天間は固定化するのかと聞いても返事はない。
 そういった状況証拠を踏まえると、普天間基地は老朽化、賞味期限切れ。宜野湾市民のことを考えているのではなく、もっと強力になった新しい基地がほしいんだ、そういった現れが辺野古の160ヘクタールに軍港機能があり、弾薬庫が配備され、V字型という2本の滑走路ということでやっていく。これは宜野湾市民への愛情ということではなく、あくまでも日米安保体制、場合によっては日本独自の防衛に対する思いでやっているのではないかということまで考えざるを得ない。菅さんの言葉の中に愛情が感じられない。
 大変、政治的にクールに、沖縄はほかの都道府県と違うと見せつける中で今の物事が一つ一つ進んでいることに対しては、沖縄県の知事としてやるべきことははっきり分かっているつもりだ。

―先日、自ら法廷で意見陳述したいと表明したが、思いに変化はないか。どういった決意で臨むのか。
知事 思いは全く変わらない。かえってもしそういった機会がもらえるのであれば全力でやりたい。ただ弁護士の先生から聞かないと分からないが、これからの進め方について手続きが話し合われているようだから、その中で形式的、物理的に不可能なものもあるのか、私には分からないので、気持ちとしてはぜひともそこで話をしたい。
 一番は昨年の10万票という大差で勝った民意、一連の四つの選挙で勝った民意、これは同じ考え方を申し上げてきた。そういった思いを胸に秘めることになる。ただそういう中で、私どもの意見書、弁明書と第三者委員会の判断もある。客観的にも新辺野古基地を造らせてはならないということに加えて、沖縄県の置かれてきた歴史はいくらなんでもひどいじゃないかと。
 忘却とは忘れ去ることなりと、昔からあるが、日本の国の在り方として「やられ損」というか、いったん何か起きたら、まあ沖縄はこうして長いものがあるが、福島の問題にしても、もう4、5年たち、だんだん厳しい状況になっていると思っている。特に安倍首相は(五輪招致の演説で、福島第1原発の状況を)アンダーコントロール(制御下にある)と発言した時に、びっくり仰天した。
 あんな大きな事件・事故、人類の生き方に関するものを、あれだけの段階であのような言葉を使い、物事を切り離してしまうことが、沖縄でも象徴的に表れている。これからも核ごみの問題や地方自治に関する大変重要なものが出てくると思うが、あのような姿勢でやられたのでは、皆で国を支え合おうとか、皆で助け合おうというものを政府自らが壊そうとしているという感じがする。

―今回裁判になったことでいずれにしろ司法判断で一つの決着をみる。その判断に知事としてはどう対応するのか。一つ矛を収めて政府と対話するのか、なお闘い続けるのか。それに伴って今後政府からは設計変更などの申請も来ると思うが、どう対応していくのか。
知事 まず、それは私ではなく政府に聞いた方がいい。私たちの負けを想定した話ではなく、政府が負けた時には辺野古はやめるんですねということを聞いてもらいたい。私どもの考えとしては正論でしっかりと正しい権利の主張をする。その意味では全くそういった想定に答えることは今の時点では意味のないことだ。
 もう一つ、設計変更とかは許認可権者としては当たり前のことだ。前知事が留意事項として事前協議や環境監視等委員会などはみんなそうだが、あの前知事でもそれをしてくれと、5年以内の運用停止もやってくれと、そういうものが全部反故(ほご)にされつつあるという問題なので、そういった設計変更とかについての事前協議を含め、これは大切なことだ。当然のことで、私自身もしっかりと検証していきたい。

辺野古代執行訴訟(11月17日提訴) 国訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載)

2015-12-01

辺野古代執行訴訟(11月17日提訴)

訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載) 

辺野古代執行訴訟 国訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載)請求の趣旨
 被告(翁長雄志知事)が国に対し2015年10月13日付でした、13年12月27日付公有水面埋め立て承認の取り消し処分を、この判決の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3日以内に取り消しをせよ。

■法的な争点等について
 1996年4月12日に橋本龍太郎首相とモンデール駐日米国大使との日米会談において、普天間飛行場の全面返還が合意され、99年に沖縄県知事が名護市辺野古沿岸域を移設候補地と表明し、名護市長から受け入れの表明がされたことから、閣議により普天間飛行場代替施設を辺野古沿岸域に建設することに決定、2002年に代替施設を埋め立て工法により建設することを決めた。長年にわたって具体的な移設の内容等について議論がされ、これら協議の結果に基づき、13年12月27日に仲井真前県知事が公有水面埋め立ての承認をした。15年10月13日に被告が承認の取り消しをしたことから、本件取り消し処分は(1)最高裁判所の判例が明示する、授益的処分を行政庁が自ら適法に取り消すための要件をおよそ満たしていない違法なもの(2)承認に法的瑕疵(かし)はない−ことから取り消すことはできないとして、地方自治法245条の8第3項に基づき、公有水面埋立法による法定受託事務を行う被告に対し、取り消し処分の取り消しを命ずる裁判を求める。
 最高裁1968年判決では、行政庁が自らその違法または不当を認めて取り消すためには「処分の取り消しによって生じる不利益と、取り消しをしないことによる不利益とを比較し、しかも処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当だと認められるときに限り取り消すことができる」と極めて限定的な要件を満たす場合に処分の取り消しができるとしている。
 本件の「処分の取り消しによって生ずる不利益」は、辺野古沿岸域を埋め立てる最大の目的の、普天間飛行場の周辺住民へ危険除去ができなくなることであり、96年に日米間で合意して以来約19年間にわたって日米両国が積み上げてきた努力がわが国側の一方的な行為で無に帰し、日米間の外交、防衛、政治、経済など計り知れない不利益だ。さらに、普天間飛行場跡地利用による宜野湾市、県の経済発展の計画は白紙に戻され、県全体の負担軽減も実現されないことになる膨大な不利益が生じる。
 国は辺野古沿岸域の埋め立て工事等のため約900億円の契約を締結し既に約473億円を支払っており、承認が取り消されれば全くの無駄金となり、国民がその負担を背負うことになる。
 他方で「取り消さない不利益」として知事が指摘する、辺野古周辺住民の騒音被害や埋立対象地域の自然環境への影響などは、国が十分配慮しており、不利益は存在しても極めて小さい。また知事が指摘する、沖縄の過重な基地負担が固定化される不利益は、普天間飛行場を辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の負担を軽減することになり取り消しをしないことによる不利益といえない。
 そうすると「処分の取り消しによる不利益」と「取り消さないままの不利益」を比較すれば、前者が後者をはるかに上回ることは明らかで、被告が承認を取り消すことができるための最高裁判決の要件を満たすものではなく、本件取消処分は違法であるというほかない。
 したがって取り消しは違法であり速やかに認容判決がされるべきだ。
 念のため、被告が指摘する承認の法的瑕疵を見る。取り消しの理由として公有水面埋立法4条1項1号の「国土利用上適正且合理的ナルコト」から、普天間飛行場の代替施設を沖縄県内あるいは辺野古沿岸域に建設することが適正かつ合理的だという根拠が乏しいと指摘するが、そもそも法定受託事務として、公有水面埋立法に基づいて一定範囲の権限を与えられたにすぎない県知事が、わが国における米軍施設および区域の配置場所などといった国防や外交に関する国政にとって極めて重大な事項の適否を審査したり、判断する権限がないことは明らかだ。法を所管する国土交通省の所属事務に国の国防や外交に係る事項の適否の判断は含まれず、法に基づく法定受託事務の範囲で公有水面埋め立ての権限を付与されているにとどまる県知事に、米軍施設および区域を辺野古沿岸域とすることの国防上の適否について審査判断する権限が与えられていない。また被告は同条項2号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件について、配慮が不十分であったなどと指摘するが、辺野古沿岸域の埋め立ておよび代替施設の建設については、環境影響評価法と県環境影響評価条例に基づいて丁寧な環境影響評価が実施されている。承認は前知事がこれらの結果を精査した上で判断し、県知事に与えられた裁量権の逸脱や濫用(らんよう)は存在しない。
 以上によって違法であることは明らかだ。裁判所は本件の訴訟を速やかに終結して取り消し処分の取り消しを命じる判決を強く希望する。

 ■最高裁判決の位置づけ
 行政処分の安定性・信頼性の確保は、行政事件訴訟法がそれを指導理念としているものである。また授益的処分の取り消しは、授益的処分に法律的な瑕疵があったからといって取り消すことはできず、極めて限定的な場合にのみできると考えられている。
 最高裁1968年判決は、授益的処分をした行政庁が、その違法または不当を認めて取り消すためには、「取り消しによって生ずる不利益と、取り消さないままの不利益を比較し、公共の福祉に照らして不当だと認められるときに限り、取り消すことができる」として、違法な行政処分の取り消しを極めて例外的な場合と限定し、この高いハードルを超えない限り瑕疵があったとしても取り消しはできないとしている。
 本件が授益的処分なのは明白で、判決が示すハードルを超えない限り適法に取り消すことはできない。

 ■請求の原因
 要旨
 前知事は2013年12月27日、国に対し法定受託事務として、名護市辺野古沿岸域に普天間飛行場の代替施設等を設置するため公有水面の埋め立て工事に関する埋め立て承認をした。
 国は、日米安全保障条約4条を根拠に設置された日米安全保障協議委員会での合意により、米軍海兵隊が駐留する普天間飛行場の移設・返還に伴い、代替施設等を名護市辺野古沿岸域に設置する埋め立て事業実施のため、承認を得た。主体は国で、埋め立て事業実施を担当する沖縄防衛局長が手続きを進めた。
 代替施設等の建設地の名護市辺野古崎周辺地区およびこれに隣接する水域だが、周辺地区は日米安全保障条約および日米地位協定に基づき、米軍の施設および区域(キャンプ・シュワブ)として提供されている。
 被告は承認には法的瑕疵があったとして国に対し、承認の取り消しをした。
 しかし、取り消し権を制限する判例法理に反し、また承認に法的瑕疵がないにもかかわらず取り消した点で違法だ。そこで法を所管する原告(国土交通相)は地方自治法245条の8第3項に基づき、取り消しの取り消しを命じる旨の裁判を求める。

 ■最高裁判決の本件へのあてはめ
 本件承認処分が授益的処分であることは明らかであり行政処分の取り消しが許される極めて例外的な場合に当たるかが、問題となる。本件承認処分の取り消しによりわが国の内外に生ずる不利益は極めて大きく、取り消しをしないことで本件承認処分に基づき既に生じた効果をそのままを維持する不利益は小さく、本件承認処分を「放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められる」といえないことも明らかであり上記例外的な場合に当たると解する余地はない。
 ア 本件承認処分の取り消しによって生じる不利益が極めて大きいこと。
 (ア)国内的視点からの不利益。
 a 普天間飛行場の早期移設が実現できないことによる不利益。
 (a)普天間飛行場の周辺住民等の生命・身体に対する危険除去ができなくなること。
 わが国と米国は日米安全保障条約4条を根拠として設置された日米安全保障協議委員会等において宜野湾市の市街地の中心部に位置し、周辺に多数の学校や住宅、医療施設などが密集している普天間飛行場周辺の航空機騒音や墜落事故等の問題に対処するためにわが国が名護市辺野古沿岸域を埋め立てて普天間飛行場の代替施設を建設し、米国に提供することにより米国が普天間飛行場を返還する旨を合意し、これを実現すべく本件埋立事業を遂行する。

 宜野湾市内には2015年度、幼稚園8施設、小学校9校、中学校5校、高等学校3校、大学1校の学校施設や、約4万1600世帯の住宅、約70施設超の医療施設や公共施設等が密集している。沖縄県が本土復帰を果たしてから15年3月18日までの間に105回(年平均2・4回)の航空機による事故が発生しており世界一危険な飛行場といわれることもある。普天間飛行場における航空機による訓練では飛行経路が市街地上空で、普天間飛行場の周辺住民や上記各施設の利用者等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化している。万一、航空機による事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高くその危険は具体的なものとして現に存在しているといえる。

 沖縄防衛局は騒音問題に周辺地域の住宅防音工事の助成事業を実施し、これまで約427億円の補助金を支出し、1万世帯以上の防音工事が実施されている。依然として航空機騒音の被害や事故に対する危険感不安感などの精神的被害に対する苦情が14年度に300件以上、15年度は9月までに160件以上が宜野湾市に寄せられ騒音被害が解消されているとはいえない。

 以上の通り航空機事故や騒音被害といった周辺住民の生命身体に対する重大な危険は現実化し現在も継続し一刻も早く除去されなければならない。普天間飛行場が代替施設によってわが国に返還されることが日米安全保障協議委員会において合意されており、具体的な危険性を早期に確実に除去することができる。承認は代替施設を建設するためになされ国は承認によって埋め立てることができる法的地位を得て現実に埋め立て工事に着手できることになった。承認処分が取り消されれば危険性を除去する見通しが全くたたなくなる。仮に辺野古以外の場所への移設を実現しようとしても国が独断ではなく米国や関係自治体との調整を経る過程を考えれば長い年月と莫大(ばくだい)な労力を費やすことになることが明らかである。承認処分の取り消しで危険の除去が大幅に遅滞すればその不利益は計り知れない。
 長年積み重ねられた交渉で普天間飛行場の危険性除去は社会からも大きな信頼が寄せられており、取り消しは社会の信頼を一方的に無視するものであり、行政処分一般に対する信頼を失わせることになりかねない。

 (b)普天間飛行場返還後の跡地利用による宜野湾市の経済的利益が得られなくなること。
 宜野湾市の市域面積の約25%を占める普天間飛行場は都市機能・交通体系・土地利用など効率的なまちづくりや経済活動にも影響を及ぼしている。沖縄県、宜野湾市は14年に普天間飛行場跡地利用計画策定調査業務報告書を作成・公表し、県は15年にも普天間飛行場跡地(仮称)普天間公園等検討調査業務に係る企画提案書を募集するなどして、現在も普天間飛行場の跡地利用計画の策定作業を継続している。
 沖縄県の推計によれば現在普天間飛行場が存在することによる経済効果は地代収入、軍雇用者所得、米軍等への財・サービスへの提供額、基地周辺整備費等及び基地交付金などによる年間約120億円にすぎないのに対し、返還され構想に基づく利用がされた場合の直接経済効果は卸・小売業、飲食業、サービス業その他産業の売上高および不動産賃貸額などによって年間約3866億円に上り、返還前に比べ約32倍もの直接経済効果を挙げると予想されている。10年間で3兆7千億円以上の直接経済効果をもたらす可能性を秘めている上、直接経済効果の発生額を源泉として経済的取引の連鎖により生産誘発額が返還前の年間130億円から3604億円(28倍)、所得誘発額が年間35億円から928億円(26倍)、誘発雇用人数が年間1074人から3万4093人(32倍)、税収効果が年間14億円から430億円(32倍)に上ると予想されている。
 埋め立て承認は返還の実現に向けた大きな一歩であり、承認が取り消されれば検討してきた跡地利用による莫大な経済効果が実現する見通しが全く不透明になる。跡地利用に対する宜野湾市や周辺住民等の信頼が大きく裏切られることになる上、直接経済効果を有する計画が実現できなくなる不利益は甚大である。

 (C)沖縄県の負担軽減が進められなくなること。
 埋め立て事業によって名護市辺野古沿岸域に建設される代替施設は必要となる埋め立て面積(約1・6平方キロ)は普天間飛行場の面積(約4・8平方キロ)の3分の1以下となり滑走路も約1800メートルとなることから普天間の約2700メートルと比べて大幅に短縮される。
 また、普天間飛行場は、沖縄県に駐留する米軍海兵隊の航空能力のうち(1)オスプレイなどの運用機能(2)空中給油機の運用機能(3)緊急時に外部から多数の航空機を受け入れる機能の三つを担ってきたが、代替施設に移転する機能は(1)オスプレイなどの運用機能のみであり(2)空中給油機の運用機能は14年8月空中給油機KC130の15機全機の山口県岩国飛行場への移駐を完了し(3)緊急時に外部から多数の航空機を受け入れる機能も今後の本土への移転が日米間で合意されている。
 普天間飛行場の機能が代替施設に移転すれば規模は現在の半分以下になり沖縄県全体からみた負担の軽減も図られることとなる。早期に確実に沖縄県の負担を軽減することができる。
 それにもかかわらず承認処分が取り消され埋め立て事業が頓挫すれば国は負担軽減を進められなくなり、社会の信頼も裏切られるのであるからその不利益は極めて大きい。

 (d)まとめ
 以上のとおり承認の取り消しにより普天間飛行場の早期移転が実現できないことで周辺住民の生命・身体の危険や騒音被害の除去、宜野湾市の経済発展、沖縄県の負担軽減が図れなくなる不利益は甚大である。

 b 本件埋め立て事業のために積み上げてきた膨大な経費等が無駄になり、個別の契約関係者に与える不利益が大きいこと。
 国は埋め立て事業として海底ボーリング調査等を実施し、これまで環境影響評価手続きや測量等調査、既存隊舎などの移設に係る設計および普天間飛行場の代替施設の護岸・埋立等に係る設計、既存隊舎等の移設工事・解体工事、飛行場配置の基本検討について民間事業者との間で請負契約を締結し、2014年度末までに当初契約金額約900億円の契約を締結し、うち約473億円を既に支払っている。
 また、沖縄防衛局長と名護漁業協同組合代表理事組合長との間で漁業権の消滅漁業の操業制限に係る損失補償契約を締結しており、同局長から同組合長に対し相当額の補償金が支払われている。
 承認の取り消しが認められれば事業が頓挫することになり、積み重ねられてきた多数の事実関係および法律関係が崩れ経費や諸資材、諸機材が無駄になるほか、契約解除に伴う相当金額の損害賠償金が必須となり、15年度に計上した約1736億円の予算のうち契約済額の一部(金額未確定)も無駄になるおそれがある。事業の関係者は多数に上り、承認から約2年余りが経過し事業が完遂される信頼や期待が積み重ねられており、事業の頓挫による不利益は多数の関係者にも及び、信頼や期待が裏切られること甚だしく被る不利益は極めて大きい。

 (イ)国際的視点からの不利益。
 日米安全保障条約に基づきわが国に所在する米軍施設および区域の配置場所はわが国の国防政策の要であり、国家の存立や国民の生命・身体の安全に深く関わる国としての極めて重大な政策判断で、日米間の長年にわたる慎重な外交交渉などを経て1996年に返還が合意され、2002年には代替施設をキャンプ・シュワブ水域内において埋め立て工法で行う基本計画に基づいて迅速に移設を進めることが日米間で確認された。公有水面埋め立てにつき法定受託事務の範囲内で権限を付与されたにすぎない沖縄県知事がわが国における米軍施設および区域をどこに、どのような装備の内容で配置するかといった国の重要な国防政策上の判断について、その適否を審査判断できる立場にあるとは到底考えられない。県知事には埋め立て出願の審査に際し、そもそも米軍施設および区域の配置場所等に係る国防上の適否について審査判断する立場にないことは明らかである一方、仮に取り消しが有効とされるならば、単に国防上の不利益にとどまらず、わが国と米国との間の外交上、防衛上、政治上、経済上の計測不能の不利益がわが国にもたらされ、米国との信頼関係が崩壊しかねないことはもとより、わが国の国際社会における信用が失墜することで受けるダメージはわが国の存立や安全保障を脅かしかねないほど大きい。
 普天間飛行場の代替施設を辺野古沿岸域に設置することは日米両政府間で閣僚も出席した日米安全保障協議委員会等を通じ繰り返し合意され、米国が国家間の約束事として間違いなく実現するであろうと信頼することは当然である。
 直近でも15年4月の日米首脳会談で安倍晋三首相により「辺野古移設が唯一の解決策との政府の立場は揺るぎない」旨の発言がなされている。それにもかかわらず承認処分が取り消されれば国は事業を実施できなくなり、日米間で合意された代替施設の提供および普天間飛行場の返還が大幅に遅延することになる国家間の約束事を反故(ほご)にする事態になれば、これまでの交渉、協議、調整を通じ培われてきた米国のわが国に対する信頼は一挙に失墜しかねない。
 一連の合意の根本的基盤をなすのはわが国と米国との間で締結された日米安全保障条約、ひいてはこれに基づく日米間の相互協力と安全保障の体制である。
 冷戦期を通じては東アジアにおける共産主義に対する対抗手段として、ソビエト連邦崩壊以降においてはパワーバランスの変化に伴うわが国および周辺地域における軍事的脅威や不安定要因に対処するための手段として日米安全保障条約に基づく安全保障体制が維持されてきた。
 近年においては中華人民共和国における軍事力の広範かつ急速な増強や東シナ海・南シナ海における活動の活発化、北朝鮮における核・ミサイル開発の進展、北方領土や竹島の領土問題の存続、いわゆる「グレーゾーン事態」の増加傾向といった国際社会の平和と安定に対する脅威が増大し、わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増すなか、第二次世界大戦後長い年月を経て構築され維持されてきた日米安全保障条約に基づく米国との相互協力と安全保障の体制は欠くことのできないものである。
 かかる歴史的経緯や現在におけるわが国の安全保障環境を踏まえるならばわが国唯一の同盟国である米国との間で多くの時間と労力を費やして形成された日米安全保障協議委員会等における合意事項をわが国が履行できないことは米国との信頼関係に亀裂を生じさせ、崩壊させかねない。
 東アジア地域の軍事的脅威や不安定要因を増大させることともなり、わが国の外交上、防衛上の不利益は極めて重大なものとなる。
 日米両政府間の普天間飛行場の返還合意は日米両政府間において長きにわたる交渉、協議、調整の成果としての既定路線となった。前知事による承認はかかる関係者の努力の集大成、重要な通過点ないし標石としての意義を有するもので、今に至って取り消すことは長い年月を経て積み重ねられたわが国の国家的な成果を全て白紙に戻すものであり、当該成果に対するわが国国内および米国の信頼を根こそぎ覆滅させるものである。
 さらに、ことは米国との関係にのみとどまるものではない。国家間の約束事を実現できないなどということになれば、今後の諸外国との外交関係の基礎となるべき国際社会からの信頼が低下することにもつながる。承認によって実現に向けて動きだした米国との約束事を反故にすることによってわが国が受ける国際的な不利益は計り知れないものとなる。

 イ 取り消しをしないことによって本件承認処分に基づき既に生じた効果をそのまま維持することの不利益がないか極めて小さいこと。
 本件承認に瑕疵はなく、承認の取り消しをしないことによって、承認で既に生じた効果をそのまま維持することの不利益は存在しないし、仮に存在するとしても以下のとおり、それは極めて小さいものだ。
 (ア)辺野古周辺住民の騒音被害については配慮がなされていること。
 取り消しをしなければ埋立事業が継続し、普天間飛行場の代替施設等が建設されることとなり騒音被害が辺野古周辺住民に生じ得る。しかし本件代替施設等の滑走路は海上に設置され、周辺住民の居住区域から相当距離を置くことなどから、周辺の全ての集落で騒音の値は環境基準を充足し、宜野湾市の普天間飛行場の周辺で1万世帯以上行われてきたような住宅防音は不要となる。国は長年にわたって名護市および宜野座村や本件代替施設等の周辺住民に対して丁寧に説明し理解を得てきたところだ。このように、周辺住民の騒音被害に対しても十分配慮したものとなっており、騒音被害等の影響の程度は普天間飛行場の現状に比して格段に低い。本件代替施設等の周辺住民の受ける不利益は極めて小さい。

 (イ)埋立区域の環境保全に配慮がなされていること。
 取り消しをしなければ埋立事業が継続し、普天間飛行場の代替施設等が建設され一部の自然環境や生活環境に一定の影響が生じることは避けられない。しかし埋立事業において沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会の検討結果も踏まえて、環境コンサルタント会社に依頼し専門的見地からできる限りの環境保全措置を採っており、十分な配慮がされている。またジュゴン、サンゴ類等については、国は環境監視等委員会の指導・助言を踏まえ環境保全対策を講じることとし、環境に対する相当な配慮がされており、これに伴う影響は限定的なものとなる。不利益は極めて小さい。
 なお、公有水面の埋め立てが生態系に与える影響は、環境影響評価を行う時点よりも将来の事項に係ることで現時点の科学的知見には限界があることなどから、環境影響評価の時点で環境保全措置の実効性を完全に確保することは困難な場合が一般的で、予測の不確実性が高い場合には環境に与える影響に関する予測の不確実さを織り込んだ上で事後調査や環境監視調査で順応的管理を行うというのが環境影響評価の基本だ。これを無視し、国に不可能を強いる被告の指摘は到底要件の瑕疵足り得ないものだ。

 (ウ)沖縄県の負担の軽減に資すること。
 本件代替施設等は施設および区域の面積や滑走路の長さの点で普天間飛行場より規模が縮小される上、普天間飛行場から移転される機能も一部にとどまること、また辺野古沿岸は既に米軍施設および区域(キャンプ・シュワブ)として提供されている場所であって、代替施設等を建設するために沖縄県に新たな米軍施設および区域のための土地提供を求めるものでもない。辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の全体的な負担の軽減になる。

 ウ 小結
 以上のとおり本件承認処分を取り消すことによって生じる不利益は、普天間飛行場周辺住民等の生命・身体の危険や騒音被害の除去、宜野湾市の経済発展、沖縄県の負担軽減のいずれも阻害する点、莫大な経済的不利益が生じる点、米国および国際社会の信頼を失う点において極めて大きい。一方、取り消しをしないことによって本件承認処分に基づき既に生じた効力を維持することによる不利益は存在しないし、仮に存在するとしても、本件代替施設等の滑走路が海上に設置されることや、自然環境に対する環境保全措置が講じられることなどによって十分に配慮されておりその不利益は極めて小さい。また被告の指摘する沖縄の過重な基地負担が固定化される不利益なるものは、取り消し処分を取り消して普天間飛行場を辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の負担軽減に資するのであって、取り消しをしないことによる不利益足り得ないものである。
 したがって、本件取消処分は瑕疵の有無にかかわらず、取消権を制限する判例法理に反したものであるから法42条1項に違反し、違法である。上記のとおり、承認取り消し処分を取り消すことによって生じる不利益が極めて大きいことからすると、本件訴訟において仮に被告が本件取消処分の理由として指摘するような法的瑕疵が存在したとしても、それを放置することによる不利益が承認取り消し処分を取り消すことによって生じる有形無形の膨大な不利益を上回ることはおよそ想定することさえできない。承認を取り消した取り消し処分が違法であることは明らかだ。
 したがって、被告が本件訴訟においていくら具体的かつ詳細に主張したとしても、主張自体失当というほかなく、貴裁判所におかれては速やかに弁論を終結して、本件取り消し処分の取り消しを行うべきことを命ずる判決をしていただくよう改めて強く希望する

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