2016年9月30日午後7時 嘉手納町住民地域上空で、排気ガスと爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。危険極まりない。米軍は沖縄から出て行け!!!
2016年9月30日午後7時 嘉手納町住民地域上空で、排気ガスと爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。危険極まりない。米軍は沖縄から出て行け!!!
〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1
2016年9月30日午後7時 嘉手納町住民地域上空で、排気ガスと爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。危険極まりない。米軍は沖縄から出て行け!!!
以下は、判決要旨のまとめの部分である。多見谷判決は、「互譲の精神により双方にとって多少なりともましな解決策を合意することが本来は対等・協力の関係という地方自治法の精神から望ましいとは考える」とするが県と国の対立関係は深く解決の糸口すら見出せないとする。したがって、裁判所は「中立的で公平な審理・判断をすべき責務」があり、判決を出した、とする。しかし、多見谷判決のどこにも「中立的で公平な審理・判断」の後は見えない。国の主張をすべて入れ、判断の誤りも散見し、国の主張どころか、それ以上の、異常な判断を下した。
沖縄が問題視する、戦後70年以上に及ぶ在沖縄米軍の存在の歴史を、「在沖縄全海兵隊を県外移転することができないという国の判断は戦後70年の経過や現在の世界、地域情勢から合理性があり尊重すべき」としている点は最も問題だ。沖縄は今後永久に基地の島としての運命を受け入れろ、と多見谷判決は言っている。冗談じゃない。悪辣な多見谷判決を絶対に受け入れるわけにはいかない。
辺野古新基地阻止、高江ヘリパッド建設阻止。沖縄の民意は声を挙げ続ける!!!
本件のようにそれ自体極めて重大な案件であり、しかも、国にとって、防衛・外交上、県にとって、歴史的経緯を含めた基地問題という双方の意見が真っ向から対立して一歩も引かない問題に対しては、互譲の精神により双方にとって多少なりともましな解決策を合意することが本来は対等・協力の関係という地方自治法の精神から望ましいとは考えるが、被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、前の和解成立から約5か月が経過してもその糸口すら見出せない現状にあると認められるから、その可能性を肯定することは困難である。そうすると、前記のとおり、平成11年及び平成24年の地方自治法の改正の経緯から、本件訴訟に対して所定の手続きに沿って速やかに中立的で公平な審理・判断をすべき責務を負わされている裁判所としてはその責務を果たすほかないと思慮するものである。 |
多見谷判決は、国地方係争処理委員会の「(国の是正指示について)適法性について判断せずに協議すべきである」との決定は無意味であると決めつける。その理由を次のようにいう。
①国地方係争処理委員会は行政内部の簡易迅速な救済手続きであり、同委員会の勧告にも拘束力はない
②同委員会が、是正指示の適法性を判断しても、双方共にそれに従う意思がないのであれば、それを判断しても紛争を解決できない
③同委員会は、国や地方公共団体に対し協議により解決するよう求める決定をする権限はなく、もちろん国や地方公共団体にそれに従う義務もない。
④同委員会の決定は和解において具体的に想定しない内容であったが、元々和解において決定内容には意味がなく、実際の決定内容も少なくとも是正の指示の効力が維持されるというものに他ならない
⑤沖縄県は本件指示の取消訴訟を提起すべきであったのであり、それをしないために国が提起することとなった本件訴訟にも同和解の効力が及び、協議はこれと並行して行うべきものと解するのが相当
⑥代執行訴訟における和解は、同執行訴訟において被告が不作為の違法確認訴訟の確定判決に従うと表明したことが前提とされているところ、被告は本件においてもその確定判決に従う旨を述べており、被告にも原告にも錯誤はなく、同和解は有効に成立した
ことごとく国の主張を入れた内容であり、国地方係争処理委員会の判断が和解上想定していなかったと認定しながら、その判断はそもそも無意味であるとの指摘は、代執行訴訟における和解を無視した暴論である。
さらに、代執行訴訟における和解が有効であるとの見解をあらためて示し、翁長知事の確定判決に従うとの表明を持ちだしているのは、悪辣な作為を感じる。
つまり、代執行訴訟における和解勧告(同種訴訟においては極めて異例とされる)は翁長知事から「確定判決に従う」との言質を取るためのものであったと考えられる。そうすると、代執行訴訟における福岡高裁那覇支部(多見谷裁判長)の和解勧告は単に翁長知事の言質を取ることが目的であり、そもそも紛争解決に向けたものではなかったということになる。福岡高裁那覇支部(多見谷裁判長)は当初から国勝訴を目論み、後々のために翁長知事の言質を取るためだけに和解勧告した。裁判所の和解勧告を信頼し、真摯に和解に向き合った翁長知事を騙したに等しい。詐欺行為だ。
民法は悪辣な相手方による欺罔行為を許さない。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効であり(民法95条)、さらに、詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条)。
代執行訴訟及び不作為の違法確認訴訟における翁長知事の「確定判決に従う」との表明(意思表示)は、福岡高裁那覇支部(多見谷裁判長)による悪辣な欺罔行為によってなされたものであり、無効若しくは取り消すことができると解される。
結論として、翁長知事は、「確定判決に従う」との発言に縛られる必要はないことになる。
・・国地方係争処理委員会は行政内部における地方公共団体のための簡易迅速な救済手続きでありその勧告にも拘束力が認められていないことから、是正指示の適法性を判断しても、双方共にそれに従う意思がないのであれば、それを判断しても紛争を解決できない立場にある。また、国や地方公共団体に対し訴訟によらずに協議により解決するよう求める決定をする権限はなく、もちろん国や地方公共団体にそれに従う義務もない。代執行訴訟での和解では国地方係争処理委員会の決定が被告に有利であろうと不利であろうと被告において本件支持の取消訴訟を提起し、両者間の協議はこれと並行して行うものとされたところ、国地方係争処理委員会の決定は和解において具体的に想定しない内容であったとはいえ、元々和解において決定内容には意味がないもとしており、実際の決定内容も少なくとも是正の指示の効力が維持されるというものに他ならないのであるから、被告は本件指示の取消訴訟を提起すべきであったのであり、それをしないために国が提起することとなった本件訴訟にも同和解の効力が及び、協議はこれと並行して行うべきものと解するのが相当である。なお、同和解は代執行訴訟において被告が不作為の違法確認訴訟の確定判決に従うと表明したことが前提とされているところ、被告は本件においてもその確定判決に従う旨を述べており、被告にも原告にも錯誤はなく、同和解は有効に成立した。 |
福岡高裁那覇支部、多見谷判決の異常なまでの、国より、沖縄無視の悪辣さ。許してはならない!!!
中立的で公平な審理・判断ではない悪辣な多見谷判決を絶対に受け入れるわけにはいかない。うちなーんちゅ、うしぇーてーないびらんどー⑦〜9.16多見谷判決の異常さ(判決要旨から抜粋)〜
騒音防止協定形骸化の指摘はそのとおり、しかし、その責任を沖縄に転嫁するのは筋違いだ。うちなーんちゅ、うしぇーてーないびらんどー③〜9.16多見谷判決の異常さ(判決要旨から抜粋)〜
ノドンは射程外。しかしテポドン・ムスダンは射程内。うちなーんちゅ、うしぇーてーないびらんどー②〜9.16多見谷判決の異常さ(判決要旨から抜粋)〜
9.21抗議集会 怒りを込めて参加しよう〜沖縄の基地負担を当然視する悪判決。9.16不作為の違法確認訴訟判決〜(判決要旨抜粋)〜
【沖縄県庁HMへ】
判決文(1)(PDF:2,967KB)
判決文(2)(PDF:2,986KB)
判決文(3)(PDF:3,642KB)
判決文(4)(PDF:4,211KB)
判決文(5)(PDF:1,638KB)
判決文(6)(PDF:3,429KB)
判決骨子(PDF:50KB)
判決要旨(PDF:471KB)
これまでの選挙で、何度も示されてきた沖縄の民意を否定することは許されない。ところが、多見谷判決はこれを否定しているのだ。否定する根拠は何か。
多見谷判決は、民主主義の基本である選挙により示された民意を否定した。正に驚きだ。
このような悪辣な判決を許すわけにはいかない。
(辺野古新基地建設)は沖縄県の基地負担軽減に資するものであり、そうである以上本件新施設等の建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない。・・・ |
高江ヘリパッド建設への自衛隊ヘリ投入について、稲田防相は、「民間ヘリで運べなかったので自衛隊ヘリを使った。ご理解をいただきたい。」と述べるのみで、法的根拠を一切示せない。
自衛隊ヘリの目的外使用は明らかであり、明らかな違法行為だ。
稲田防相はこの責任をどう取るつもりだ。今国会では、誰の要請により、どのように自衛隊ヘリ投入を判断したのか。その責任を追及すべきだ。
平成28年9月24日防衛大臣臨時記者会見概要(クリックで同HMへ) ・・・ Q:北部訓練場については、冒頭以外にどういったやりとりがあったのでしょうか。 A:北部訓練場について、私も冒頭でお話できなかったものですから、特に自衛隊のヘリを使っていることについて、非常に県民の皆様が不安に思っているというお話がありました。また、法的根拠が曖昧だということがありましたので、私たちとしては、民間機で運べる物は運んだのですが、それで運べない物を自衛隊機で運んでいますので、御理解をいただきたいという話をいたしました。知事からは、そのことだけではなく、いろんな問題と関連をしているのだというようなお話もあったところです。 ・・・ Q:そういった行為自体について大臣はどういうふうに考えていますか。 A:実際、ヘリコプターを使ったのもですね、陸路で行ければそれに越したことはないわけですので、そういうことができない、他に方法がなかったということを御理解してもらいたいというふうに思っています。 |
辺野古新基地について、多見谷判決は、繰り返し、次のように述べる。
・・・、本件埋立事業によって設置される予定の本件新施設等(辺野古新基地のこと)は、普天間飛行場の施設の半分以下の面積であって、その設置予定地はキャンプ・シュワブ内の米軍使用水域内であることからすれば、・・・地域振興開発の阻害要因とは言えない。 ・・・本件新設等が設置されるのはキャンプ・シュワブの使用水域内に本件埋立事業によって作り出される本件埋立地であって、その規模は、普天間飛行場の施設の半分以下の面積であり、かつ、普天間飛行場が返還されることに照らせば、本件新設等建設が自治権侵害とは・・・いえない。 |
多見谷判は、キャンプ・シュワブ内の米軍使用水域を埋め立て、その面積は普天間飛行場の半分以下の面積になるから沖縄の基地負担軽減につながると指摘する。しかし、その判断は誤りだ。その理由は以下のとおり。
①大浦湾はジュゴン等が生息する世界的にも貴重な海域(詳細はこちら豊かな恵み辺野古・大浦湾 (PDF 1,033KB)名護市HMへ)であり、埋立によってそれを失うことになること。
②辺野古新基地は1800M滑走路を2本を有し、大型軍艦が接岸可能な港をも有する(詳細はこちら 代替施設建設事業とキャンプシュワブの現状 (PDF 612KB)名護市HMへ) 。
施設が完成すればオスプレイ、F35が配備される。さらに、新基地には普天間飛行場にはなかった弾薬搭載エリア(1.6ha)が設置される。これまで弾薬を搭載するためには嘉手納飛行場を経由しなければならなかったが、辺野古新基地は弾薬搭載が可能となり、米軍機の発進基地となる。同時に米軍艦の発進基地ともなるのである。しかも、埋立規模は海面から10m。この埋立後に新基地が建設されるのだ。耐用年数200年だ。
これが基地機能強化と言わずして何と言うのか。多見谷判決は認識違いも甚だしい。
③辺野古新基地が完成すると、県内には3つの軍事空港が存在することになる。那覇空港(自衛隊共同使用)、嘉手納飛行場、そして辺野古だ(下図のとおり紫色の円は各基地の空域を示す 詳細は本HM記事沖縄の空は米軍のものか!!!沖縄は二度と騙されてはならない〜嘉手納・普天間・那覇3飛行場飛行場の管制空域から見る沖縄の基地問題〜参照)
これからもわかるように、辺野古新基地建設は沖縄全体が基地そのものなることを意味する。だからこそ、オール沖縄で反対の意思を示し、新基地建設反対の民意が沖縄の8割を占めているのだ。
これ以上の基地機能強化があるのか。多見谷判決は認識違いも甚だしい。
「普天間飛行場における航空機騒音規制措置」(詳細はこちらをクリック騒音防止協定(嘉手納・普天間平成8年).pdf )に関する認識も問題だ。
平成8年3月28日、日米合同委員会が鳴り物入りで発表した騒音規制措置。多見谷判決は「同規制措置は、全て「できる限り」とか「運用上必要な場合を除き」などの限定が付されて」いるとの指摘はそのとおり、しかし、そこから沖縄への基地押し付けを正当化することはできなはずだ。
司法が指摘すべきは、騒音規制措置の形骸化は国が沖縄の基地負担除去という責任を果たしていないことを示しているということ。「そもそもこれ(騒音規制措置)が遵守されていないとの確認は困難であるから、被告の主張は前提を欠いている。」と指摘するが、遵守されているか否かの検証作業は、そもそも国が実施すべきであり、沖縄県へ責任転嫁する多見谷判決は最悪だ。
被告(沖縄県)は普天間飛行場による騒音被害や危険性は・・航空機騒音規制措置・・が遵守されていなことにより深刻化している・・から、これを遵守させることによりそれを防止できると主張する。しかし、同規制措置は、全て「できる限り」とか「運用上必要な場合を除き」などの限定が付されており、そもそもこれが遵守されていないとの確認は困難であるから、被告の主張は前提を欠いている。しかも、規制措置の内容を見てもそれによって普天間飛行場による騒音被害や危険性が軽減できる程度は小さく、・・・。 |
2016年9月23日午後6時 怒りのハリアー墜落事故抗議集会(嘉手納第1ゲート前)。
嘉手納第1ゲート前には200人の怒りの市民・県民結集し怒りの声を挙げた。私たちの平穏な暮らしを守るためには、全基地撤去以外に途はないことが確認された。
辺野古・高江を阻止し、全ての米軍基地を撤去するまで闘おう。シュレキコールの声が響いた。
沖縄の怒りは、誰にも止められない!!!
昨日、9月22日午後2時頃、辺戸岬東約153キロの海上に米海兵隊のAV8ハリアー戦闘攻撃機が墜落した。
後を絶たない米軍機墜落事故。沖縄県民の頭をよぎるのは、1959年6月30日に発生した(現在はうるま市)石川市宮森小学校にジェット戦闘機が墜落し、児童を含む17人が死亡、重軽傷者210人を出した大参事だ。
米軍は、沖縄県民の身体生命財産を脅かす脅威である。米軍発表の綱紀粛正などなんの意味もない。
県外・国外での米軍機事故はもちろん、下表のとおり県内での米軍機墜落事故は後を絶たない。(詳細は当HM記事米軍機(オスプレイ等)事故 参照)
全米軍基地の撤去以外に、沖縄の基地負担除去策はない
2002年8月21日 | 嘉手納基地所属F-15イーグル戦闘機1機が沖縄本島南海上に墜落 |
2006年1月17日 | 嘉手納基地所属F-15イーグル戦闘機1機が沖縄本島北東海上に墜落 |
2008年10月24日 | 嘉手納エアロクラブ所属のセスナ機C-172型が名護市真喜屋のサトウキビ畑に墜落 |
2013年5月28日 | 嘉手納基地所属F-15イーグル戦闘機1機が沖縄本島東沖の訓練区域に墜落 |
2013年8月5日 | 嘉手納基地所属HH-60救難ヘリ1機がキャンプ・ハンセン内に墜落、炎上 |
2016年9月23日 | 米ノースカロライナ州チェリーポイント海兵隊基地に籍を置く 米海兵隊AV8ハリアー戦闘攻撃機が辺戸岬から東約153キロの海上に墜落 |
(9月22日付琉球新報より) 22日午後1時55分ごろ、辺戸岬から東約153キロの海上で、米海兵隊のAV8ハリアー戦闘攻撃機が墜落した。同2時35分ごろ、操縦士は米空軍の救難飛行部隊に救助された。在沖米海兵隊は同日午後5時25分、「航空機は第31海兵遠征部隊(31MEU)の所属で、事故原因は現在調査中だ」と発表した。米海兵隊を巡っては、普天間飛行場の名護市辺野古移設計画を巡り県と日米両政府が対立する中、再び起きた航空機の墜落事故で、過重な基地負担に対する県民の反発が強まりそうだ。 関係者によると、事故機は米ノースカロライナ州チェリーポイント海兵隊基地に籍を置き、7月に山口県岩国基地に飛来。8月から嘉手納基地にとどまり、沖縄に拠点を置く31MEUの指揮下に入っていた。第542海兵攻撃飛行中隊の隊長機とみられる。 |
2016年9月22日 今日も、嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。人権侵害だ。米軍は沖縄から出て行け!!!
9月21日午後6時30分 多見谷判決に抗議する、辺野古新基地建設反対県民集会に参加しました。
8月25日の福岡高裁那覇支部判決(多見谷判決)は、問題だらけの判決だ。以下の竹下弁護団長の説明以外にも、県の主張を歪曲して判決引用している部分が多々あるとの指摘もあった。
集会には1500名の市民県民が怒りをもって結集した。辺野古新基地建設阻止、高江ヘリパッド建設阻止の沖縄の民意を、再確認した。
沖縄の基地負担除去を求める沖縄の民意を否定することなど、司法をしても不可能だ。
沖縄は沖縄の声を挙げつづける!!!
【竹下弁護団長の説明要旨 私が聞き取れた範囲内で】 8月25日の福岡高裁那覇支部判決(多見谷判決)は、問題だらけの判決であるが主要はものを挙げると次のとおり。 ①県の主張する辺野古埋立により被る不利益について一切判断せずに、国の主張のみを採用して「普天間飛行場の被害を除去するには辺野古新基地建設以外にはない」と断定していること ②判決は「辺野古ができなければ普天間の危険性が放置される」と断定している。」一裁判官がそのようなことまで判断できるのかはなはだ疑問だ。 ③翁長知事の国地方係争処理委員会の申し立てについて、同委員会は昼夜をかけた真摯な審議の結果、判断はできないのでもっと協議を進めなさいとの結論を出した。それで、翁長知事は協議を進めようと国に申し出た。 ところが、判決は国地方係争処理委員会について「意味のない決定だ」とまで言い切り、時間切れだから、国に従えと言っている。ところが、代執行の際の和解勧告文にも示されているように国と地方の対等な関係にありその判断は尊重されなければならないが、それを無視したものとなっている。 ④さらに、沖縄の民意に示されているように、沖縄以外の都道府県が沖縄と同じように拒否したら国は何もできなくなるとまで言い切った。つまり、国の言うことには従えと言っています。 他にも多々ありますが、この判決は最高裁で是正されなければなりません。今後ともご支援をお願いします。 |
沖縄と潜在的紛争地域とされる朝鮮半島や台湾海峡との距離・・・、他方、北朝鮮が保有する弾道弾道ミサイルのうちノドンの射程外となるのは我が国では沖縄などごく一部であること、南西諸島は、我が国の海上輸送交通路に沿う位置にあり、沖縄本島はその中央にあること、・・・等に照らして、沖縄に地理的優位性が認められるとの原告の説明は不合理ではない。 |
田見谷判決の北朝鮮ミサイルに関する認識は誤りだ。下図は防衛白書からの引用だ。たしかに沖縄はノドンの射程外であるが、テポドン、ムスダンの射程内だ。北朝鮮からのミサイル攻撃を避けられるのは「我が国では沖縄などごく一部」などと指摘するのは、国の主張を何の疑問もなく受け入れた多見谷判決の姿勢を示したものだ。
「沖縄に地理的優位性が認められるとの原告の説明は不合理ではない。」との指摘そのものが、理解できない不合理と言わざるを得ない。
2016年9月20日午後5時40分 嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。 危険極まりない。人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!!!
・・40都道府県全ての知事が埋立承認を拒否した場合、国防・外交に本来的権限と責任を負うべき立場にある国の不合理とは言えない判断が覆されてしまい、国の本来的事務について地方公共団体の判断が国の判断に優越することになりかねない。これは地方自治法が定める国と地方の役割分担の原則にも沿わない不合理な事態である。よって、国の説明する国防・外交上の必要性について、具体的な点において不合理であると認められない限りは、被告(沖縄県 筆者注)はその判断を尊重すべきである。 |
つまり、沖縄は基地負担を受け入れよ、と多見谷判決は指摘する。
しかし、沖縄と他の46都道府県を同列に扱っていることが問題だ。沖縄の基地負担は以下のとおり異常な状況だ。この状況下での沖縄への基地負担押しつけが「国の不合理とは言えない判断」と言えるのか。多見谷判決は極めて異常な判決としかようがない。
沖縄の基地負担除去の民意に真っ向から対決する司法の判断だ。
沖縄を馬鹿にするんじゃねー!!!
うちなーんちゅ、うしぇーてーないびらんどー。
2016年9月20日午前9時 沖縄市住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし、違反飛行を繰り返す米軍機P3C。人権侵害だ。米軍は沖縄から出て行け!!!
嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置 3 措置 a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。 |
県を相手に国が提訴した不作為の違法確認訴訟。その判決が9月16日に言い渡されたが、その内容は最悪だ。
提訴から56日目のスピード判決。国の言い分をすべて鵜呑みにした多見谷裁判長。早期終結・判決は、国の意を汲む訴訟指揮だった。以下は判決要旨に示された辺野古新基地建設についての裁判所の認識だ。
国の主張をすべて完璧なまでに受け入れ、さらに⑦では辺野古新基地建設が実現されなければ普天間の危険性が存続することになるとまで言っている。まさに、脅し文句だ。
基地のたらい回しは、危険と基地被害の、県内たらい回し。戦後70年に渡る沖縄の基地負担の除去を求める沖縄の民意を「③在沖縄全海兵隊を県外移転することができないという国の判断は戦後70年の経過や現在の世界、地域情勢から合理性があり尊重すべき... 」と突き放す。戦後70年に渡る沖縄の基地負担、それ自体を理由にして沖縄への基地押付けを正当化している。許されない。
裁判所の論を推し進めれば、沖縄は国策に反対してはならない、基地はすべて沖縄が受け入れて当然ということになる。
怒りに燃える沖縄全体が立ち上がらなければならない。21日の抗議集会には多くの県民が参加しよう!!!
(判決要旨より抜粋) ①普天間飛行場の騒音被害や危険性、地域振興阻害は深刻な状況。これは普天間飛行場の閉鎖という方法で改善される必要がある。 ②しかし、海兵隊の航空部隊を地上部隊から切り離して県外に移転することはできない ③在沖縄全海兵隊を県外移転することができないという国の判断は戦後70年の経過や現在の世界、地域情勢から合理性があり尊重すべき... ④県内の普天間飛行場の代替施設が必要である。 ⑤その候補が辺野古新基地建設であり、他に県内の移転先は見当たらない ⑥普天間飛行場の被害を除去するには辺野古新基地建設以外にはない ⑦換言すれば、辺野古新基地建設をやめるには普天間飛行場による被害を継続するしかない。 |
2016年9月13日午後11時39分 70db超、連日の深夜の凄まじい異常爆音が撒き散らされる。これじゃ寝られない!人権侵害だ!!!
高江ヘリパッド建設への自衛隊投入に法的根拠はない。
「自衛隊法の6章に列挙されているものには当たらないというふうに思います。」稲田防相発言のように、高江ヘリパッド建設への自衛隊投入は自衛隊法の根拠を持たない違法な行為だ。防衛省設置法はあくまでも防衛省に関するものであり、防衛省設置法(所掌事務) 第4条第1項19号条文のどこを見ても、米軍基地建設にあたって自衛隊を投入できるとの規定はない。
さらには、高江ヘリパッド建設への自衛隊投入については、誰の依頼により、どのような判断に基づき決定されたのかが明らかにされなければならない。
高江ヘリパッド建設への自衛隊投入に法的根拠はない。断じて許されない!!!
Q:北部訓練場のヘリパッド建設についてお伺いします。今朝から自衛隊のヘリが、トラックや重機などを運んでいますが、この自衛隊機を使うという判断をした理由を教えて下さい。 A:まず、この北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、進入路に反対される方々が長期にわたって物件や車両を放置、また、陸路運送に関する機材の搬入は困難であるという状況が続いておりました。このため、工事への影響を低減・回避しつつ、安全かつ円滑な工事を実施するため、民間ヘリコプターによる建設機材の運搬を実施しているところではありますが、今回、この民間ヘリコプターで運ぶことができない重量のトラック等を空輸するために、一部の建設機材について陸上自衛隊のヘリコプターを使うということを決断したということでございます。 Q:関連しまして、今回、自衛隊のヘリを使うにあたって、防衛省設置法第4条19号を根拠とされていらっしゃると思うのですが、それは自衛隊のヘリを使う根拠になるというのを、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 A:防衛省設置法の、今御指摘の4条19号ですが、条約に基づいて日本国にある外国軍隊の使用する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること、この中に今回の北部訓練場の移設、これは一つには沖縄の基地の負担軽減に非常に役立つものであるというふうに考えておりますし、また、環境保全、施工の安全に最大限配慮しつつ、移設工事を着実に進めていくことが、私は、負担軽減にも繋がっていく事だというふうに感じております。その中で、この条文を使って、民間輸送ができないものに限り、自衛隊の航空機を使わせていただくということにしたものでございます。 Q:関連して、自衛隊を出すときは、緊急性、公共性、非代替性というのを検討されなければならないというのがあると思うのですが、今回はそれに該当するというふうにお考えなのでしょうか。 A:今回、民間ヘリで運べない、しかも、必要最小限度に限って、陸上自衛隊等の部隊に、必要な協力を行なわせる、その一環というふうに考えております。 Q:自衛隊法の6章に、自衛隊の行動規定というのが書かれていると思うのですが、それが根拠にならない理由というのは何でしょうか。 A:自衛隊法の何条ですか。 Q:6章の災害派遣時や、防衛出動、治安維持など、いろいろ項目があると思うのですが、この中に資材搬入などは特に明記されてなく、違反に当たるのではないかという指摘も上がっていますが。 A:自衛隊法の6章に列挙されているものには当たらないというふうに思います。 Q:当たらない理由は何でしょうか。 A:防衛出動や、治安出動、災害出動には当たらないという意味です。 Q:私の理解不足だったら申し訳ないのですが、その中で重機を運ぶとか、資材を運ぶとか、そういうことを米軍基地のために自衛隊が器材を運ぶという項目がないと思うのですが、それが今回、できる理由とは何ですか。 A:先ほど申し上げましたように、設置法4条の今回の沖縄の負担軽減にとっても有益な、そして、返還に伴うそのための措置として、民間機で運べない物を、更には陸路で運べる状況にはないので、この条文に基づいて、自衛隊機で必要最小限度の物を運ぶということでございます。 Q:ゲート前に反対している住民が作っていたテントを撤去する時にも同じ条項を使って、根拠にして排除したと思うのですが、この沖縄の負担軽減は、返還のための措置をとるためでしたら、この条項というのはどこまで読めるものなのでしょうか。 A:この条文で、設置法4条で、沖縄の基地返還に必要最小限で、例えば、御指摘になった自衛隊機で民間機が運べない物、そして今の状況ですと陸路でそれを運ぶことも非常に困難な物、この条文の中で、相当性が認められる物、これについては実施できると思います。 Q:大臣も覚えてらっしゃると思うのですけれども、かつて辺野古の問題の時に、守屋元事務次官が、掃海母艦を投入して、強い批判を浴びて、すぐ取りやめました。これについて大臣はどうお考えになりますか。 A:やはり、私はこの沖縄の問題、辺野古の問題も含めて、沖縄の皆様、国民の皆様方に理解いただけるようにしっかり説明し、さらには、この条文の中で、相当だと認められるものを個々のケースに応じて、総合的に判断しながら、そして理解を得ながらやっていくということが重要だと思います。 Q:かつて守屋元事務次官が、掃海母艦を投入して強い批判を浴びてすぐ引き上げたことについて、大臣はどうお考えなのかという質問です。 A:私は、しっかり理解が得られていないような行動、また、そういった条文に基づいて、合理的な範囲のものであるかどうかということにかかっているんじゃないかと思います。 Q:当時は、理解が得られていなかったという理解でいいですか。 A:当時のことは、今、ここで詳しく、全ての情報をとった上で申し上げられませんので、具体的には言えませんが、しかし、今、私が申し上げたように、この条文の想定するような、相当のものであったかどうか、さらにはきちんと理解を得られながらやったかどうかということなのではないかと思っています。 Q:今のお話で、理解を得ていきたいというようなお話もあったと思うのですけれども、今回の自衛隊のヘリでの輸送については、沖縄県民の理解とか、東村、地元の住民の理解を得られているというお考えでしょうか。 A:今、御指摘のあった地元の中で理解をいただいている自治体もありますし、また、こうして反対をされておられる方もいるということであります。御指摘のあった国頭村や東村が返還跡地の有効活用策として、国立公園の指定、それから世界自然遺産への登録を目指すとして、早期返還を要望されていますし、また、返還されることによって、沖縄県内の米軍基地の面積が減少し、このことによって負担軽減にも資するということだと思います。今、御指摘のあったように様々な機会を捉えて、沖縄県民の皆様方に理解を求めていくことは、重要だというふうに思っています。今回のヘリコプターを使用するということに関して、沖縄県の方には事前に説明をしてきたところでありますが、しっかりと沖縄防衛局からも県の方に、さらに説明していきたいというふうに思っています。 Q:県の方に説明していたというのは、環境アセスの検討図書の中で、ヘリを使用するということだと思うのですけれども、その中には、当初、民間のヘリで対応するということだったと思うのですけれども、自衛隊機のヘリを使うということについては、これまで説明はなかったと思うのですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。 A:原則、民間機でやるということでございます。しかし、今回、民間機で運べない重量オーバーのものについて、必要最小限、自衛隊のヘリを使わせていただく、この点についても、しっかりと沖縄県の方にも説明していく必要があるというふうに思っています。 Q:説明する前に、使用することは理解を得られているというお考えでしょうか。 A:自衛隊のヘリについても事前にお話しているところです。 Q:事前に沖縄県の方にはしているということですね。 A:はい。そういうことです。 |
防衛省設置法(所掌事務) 第4条第1項19号 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。 |
自衛隊法 第六章 自衛隊の行動 (防衛出動)第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。・・・ (防衛出動待機命令) 第七十七条 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。 (防御施設構築の措置) 第七十七条の二 (防衛出動下令前の行動関連措置)第七十七条の三 (国民保護等派遣)第七十七条の四 (命令による治安出動) 第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 (治安出動待機命令) 第七十九条 (治安出動下令前に行う情報収集)第七十九条の二 ・・・ |
2016年9月12日午前11時30分 沖縄市役所上空を通過し、近住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍機。危険極まりない。人権侵害だ。米軍は沖縄から出て行け!!!
嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置 3 措置 a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。 |
沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
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こんにちは、行政書士の福地義広です。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
登録番号 第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
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