宜野湾市の伊波市長は、7月2日の記者会見で、国が普天間飛行場の危険性を放置したまま米国に提供し続けているのは、憲法に定める法の下の平等に違反しているとともに、地方自治権を侵害しているとして、国を提訴し、政府の普天間飛行場提供の在り方を司法に問いたい、と発表した。提訴の時期については、9月の市議会後になるものと見られる。
確かに、これまでの嘉手納・普天間爆音訴訟の判決結果からすれば、大きな前進は期待できない。しかし、沖縄の声の発信、問題提起の意味合いにおいて、伊波市長のいう、「提訴することに意義がある」との指摘は正しい。沖縄の基地負担軽減の民意の発信については、あらゆる手法を駆使して行う必要がある。
報道各社の報道
憲 法 【法の下の平等】 第14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 【地方自治の基本原理】 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治法 【目 的】 第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 |