2020年1月24日全国基地爆音訴訟原告団連絡会議(全国基地連)による政府要請行動に参加しました。

 日本全国には米軍・自衛隊基地から派生する爆音被害の根絶(飛行差し止め等)を求めて、裁判を提訴している原告団が八つあります。全国基地連はその連絡会議です。

 加盟している原告団は以下のとおりです。

全国基地連加入原告団
①第2次普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟原告団(沖縄県)
②第2次新横田基地公害訴訟原告団(東京都)
③第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団(沖縄県)
④岩国爆音訴訟原告団(山口県)
⑤第9次横田基地公害訴訟原告団(東京都)
⑥第5次・6次小松基地爆音訴訟原告団(石川県)
⑦第5次厚木基地爆音訴訟原告団(神奈川県)
⑧新田原基地爆音訴訟原告団(宮崎県)



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 第9次横田基地公害訴訟原告団の控訴審判決の翌日、全国基地連で政府要請を行いました。要請した省庁は、防衛相、外務省、国交省、環境省です。(要請内容、各省庁の回答については続く)

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 2020年1月23日に言い渡された、第9次横田基地公害訴訟控訴審判決に参加しました。結果は以下のとおり

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①米軍機及び自衛隊機の飛行禁止等
           認めず(一審同様)

②過去分の慰謝料請
     認容(一審同様)

③将来分の慰謝料請求
       認めず(一審同様)

④建物への防音工事施工による減額割合
         一律10%
※一審よりは前進。一
審では1室10%、2室目以降5%加算、上限30%。外郭防音工事は一律30%)

 今回の判決も過去の判例にならい、原告住民の願いであるせめて夜間飛行差し止めは実現しませんでした。

 判決報告集会においても、裁判所は周辺住民が基地被害に晒されている認めながら、侵害行為の防止低減をも求める夜間飛行差し止めさえも認めないこと、日本政府が被害を根本的に解消する方策を取らず、徒に被害を放置する中、過去44年以上も裁判を提訴し続けなければならないのに、将来請求さえも認めないことは原告救済の意思を持たない裁判所の姿勢の表れであると、厳しく指摘しています。

 報告集会に結集した全国の爆音訴訟原告団。原告救済の途を閉ざす判決に怒りが渦巻きました。

 全国の爆音訴訟原告団は諦めることなく闘いを強化していくことを誓い合いました。

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 2020年1月17日、今年第1回目の嘉手納第1ゲート前 外来機飛来糾弾、辺野古新基地阻止、嘉手納基地撤去等抗議集会(毎月第3金曜日 平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音共催)に参加しました。

 あいにくの雨の中、70名余の仲間が結集しました。昼夜を問わず、正月も関係なく、爆音・排気ガス等の米軍基地被害を受けている原告団2万2千人余の怒りをぶつけました。 

 静かな夜を返せ! 外来機は来るな! 辺野古新基地阻止! 静かな夜を返せ! 米軍は沖縄から出て行け!

 怒りのシュプレヒコールが響きました。

 団結ガンバロー!!!

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 2019年12月20日嘉手納第1ゲート前 外来機飛来糾弾、辺野古新基地阻止、嘉手納基地撤去等抗議集会(毎月第3金曜日 平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音共催)に参加しました。

 集会には約70名が結集しました。米軍基地が集中し、爆音・排気ガス・PFOS等の環境汚染等の米軍基地被害を受けている原告団2万2千人余の怒りをぶつけました。

 静かな夜を返せ! 外来機は来るな! 辺野古新基地阻止! 静かな夜を返せ! 米軍は沖縄から出て行け!

 怒りのシュプレヒコールが響きました。

 団結ガンバロー!!!

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 2019年11月15日嘉手納第1ゲート前 辺野古新基地阻止、嘉手納基地撤去等抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音共催)に参加しました。

 集会には65名が結集、平和活動センター副議長の仲村みおさんも参加し、沖縄に集中し、基地被害を撒き散らす米軍基地の撤去の運動を展開していこうと訴えました。

 米軍基地が集中する沖縄の現状は正に沖縄差別。米軍基地被害を受けている原告団2万2千人余の怒りをぶつけました。

 米軍は沖縄から出て行け!怒りのシュプレヒコールが響きました。

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【団結してガンバロー】

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 2019年10月25日午後2時、岩国爆音訴訟控訴審判決(広島高裁)に参加しました。

 判決は、米軍機の夜間飛行差し止めは棄却、損害賠償についてその違法性を認め賠償金の支払いを認めました。判決の内容は以下のとおり(10月26日中國新聞掲載の判決要旨を参考にした)

 今回の裁判でも、裁判所は違法な爆音による被害が発生していることは認めながら、第三者行為論により、根本的な解決法である飛行差し止めを認めなかった。

 岩国爆音訴訟原告団は、飛行差し止め、賠償金の将来請求等について上告した。

 基地被害から、住民を守る闘いが、全国で続く。

【MV22オスプレイや空母艦載機を含む米軍機の夜間・早朝の飛行差し止め】

 岩国基地に関し、国と米軍との法律関係は日米安全保障条約に基づく日米地位協定による。(原告の請求は)国の支配の及ばない第三者の飛行差し止めを請求するものであり、主張自体が失当であるからいずれも棄却。

【自衛隊機の飛行差し止め】

 防衛大臣に委ねられた自衛隊機の運航に関する権限の行使や取消変更の発動を求める請求を含んでおり、行政訴訟であればともかく、民事上の請求としては不適法

【基地の公共性と違法性、被害防止措置】

 岩国基地は公共性が認められるものの、航空機騒音が原告にとって違法となりえない程度の高度の公共性があるとはいえない。また、滑走路の沖合移設は、国による被害防止措置として違法性を減少させると評価できるが、騒音を一定程度減少させたにとどまる。他に違法性を減少させるというべきものは認められない。

【過去発成分の損害賠償請求】

 違法な権利侵害や法益侵害がある限り、国は損害賠償の責任がある。新滑走路移設前は遅くとも1974年ごろ以降、うるささ指数(W値)75以上の指定区域に居住する一審原告たちは騒音によって看過することのできないさまざまな被害を受けた。また、滑走路移設後もW値80以上の区域とW値75区域住む原告のうち、東、通津、由宇地区の住民は、騒音が軽減されたとはいえ、被害をもたらし得る騒音にさらされている。

【艦載機移転の影響】

 (2017年8月から18年3月にかけて)厚木基地から岩国基地へ艦載機が移転し、岩国基地の米軍機の数が大きく増加し、飛行回数も増加していると認められる。しかし、指摘区域における騒音状況を証するに足りる資料は提出されておらず、影響を考慮した慰謝料額は認められない。

【将来分の損害賠償請求】

 将来の損害賠償額をあらかじめ明確に認定することができず、将来の給付については請求権の適格を有しない。

【基準となる賠償額】(2009年3月に提訴)
コンター区分 滑走路移設前(月額) 滑走路移設後(月額)※2010年5月29日運用開始
W75 4000円

(東、通津、由宇地区)

4000円

W80 8000円 4000円
W85 1万2000円 8000円
W90 1万6000円 1万2000円
W95 2万円 1万6000円
・国助成の防音工事をした人は一律10%減額
・賠償総額約7億3540万円
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 10月18日正午、嘉手納第1ゲート前での、 外来機飛来糾弾!辺野古新基地阻止等抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音共催)に参加しました。

 集会には約80名が参加。相次ぐ外来機の飛来、訓練の激化等で基地機能が強化されていること。オスプレイ墜落事故を巡る日本政府の対応に抗議の声があがりました。

 また北谷町では、昨日開催された童話・お話大会では、米軍戦闘機が100dBを超える爆音を撒き散らして離陸し、演者の声が聞こえず大会がぶち壊されたとの報告がありました。

 私たちの生活環境を破壊する米軍の横暴を許してはならない。

 静かな夜を返せ! 辺野古新基地阻止!米軍は沖縄から出て行け!

 嘉手納第1ゲートに、シュフレキコールの声が響きました。

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 2019年10月8日 辺野古新基地阻止、嘉手納基地基地強化を許さない等スタティンデイングアピール行動(島ぐるみ会議嘉手納)に参加しました。

 久しぶりの島ぐるみ会議嘉手納のアピール行動。10月19日には総会も控えています。

 嘉手納基地被害の完全除去、すべての軍用地を返還させるまでがんばります。

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 2019年10月2日 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の11名で、辺野古ゲート前抗議行動辺野古新基地建設阻止、沖縄の民意圧殺を許すな! に参加しました。

 テントでの集会では、北上田さんが辺野古の工事は必ずとん挫する。そのためにはデニー知事を県民が支え続けなればならないこと。ラミスさんからは米国の上下院で辺野古新基地建設の見直しを求める法案の審議が進み、VFPもそれを求めていることなどが指摘されました。

 機動隊によるゴボウ抜きにも負けず、闘いは続きます。 

 海を壊すな! 辺野古の海を守れ! シュプレヒコールが響きました。

 沖縄を守るための闘いは、今後も続きます。

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 9月27日正午、控訴審判決を受けての、沖縄防衛局前「田中局長糾弾!、静かな夜を返せ!、辺野古新基地阻止等」抗議集会に参加しました。

 集会には約50名が参加。

 9月11日の控訴審判決、福岡高裁那覇支部は「昭和4 0年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたほか、平成1 0年と平成2 3年には、第1次、第2次と日本政府に損害賠償を命ずる判決が確定しているにもかかわらず、現在に至っても周辺住民が爆音被害に曝されている」として、国の無策ぶりを批判しました。

 にもかかわらず、爆音による健康被害は無いという発言を繰り返す沖縄防衛局幹部を許してはならない。田中局長は、直ちに発言を撤回し、辞任すべきです。

 辞任を求める、静かな夜を求める原告市民県民の声が嘉手納ロータリー広場に響きました。

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 2019年9月24日 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団 上告

 24日午前9時15分。新川団長、池宮城弁護団長他6名の原告団・弁護団は福岡高裁那覇支部に上告及び上告受理申立てを行った。

 上告の内容は以下のとおり

上告・上告受理申立の内容

 ①差止訴訟:対日本政府訴訟・対米国訴訟

 ②損害賠償の将来請求分

 ③「危険への接近」減額分

 1審より減額された損害賠償金については上告を行っていない。国が上告をしなければ、本日(9月25日)の経過をもって総額約261億円の賠償請求が確定する。

 静かな夜を取り戻すため、基地被害を無くすためにも第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告は闘い続ける!!! 

【上告申立て後の報道取材の様子】

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 2019年9月19日、福岡高裁那覇支部控訴審判決(9月11日)を受けて、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は防衛大臣(沖縄防衛局)と外務大臣(外務省沖縄事務所)に要請行動を行った。

 要請については、沖縄防衛局が城間企画次長、外務省沖縄事務所が官澤副所長が対応した。対応した次長・副所長のいずれも、嘉手納基地の爆音が周辺住民へ多大な被害を発生させ、重大な問題であることは認識していると、発言するものの具体策についての言及はない。最後は要請内容については本省へ伝え検討するとの回答で具体的成果は無かった。

判決内容はこちらをクリック:2019.9.11「差し止めまたも認めず」控訴審判決言渡し

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                                                               2019年9月19日 

防衛大臣  河 野 太 郎  殿  

           爆音被害除去等に関する要請書

                                 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団

                団  長  新 川 秀 清

                                        弁護団長      池 宮 城 紀 夫 

 当原告団は、嘉手納基地から派生する爆音等基地被害の除去に向けて行動している団体です。

 当原告団は、2011年4月28日に、原告数22,058名で第三次嘉手納基地爆音差止等訴訟(以下「対日訴訟」という)を提訴し、2012年11月30日には米国を相手とする飛行差止等訴訟(以下「対米訴訟」という)を提訴し、同訴訟については2016年6月16日には原告2名を追加提訴し、両訴訟について2019年9月11日に控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が言い渡されました。

 対日訴訟では、米軍機飛行の夜間差止は認めなかったものの、 75WECPNL以上のすべての地域において発生する米軍機爆音について違法性を認め約261億2577万円の損害賠償金の支払いを、国に命じました。判決では私たちの爆音被害の状況について「W75以上の区域に居住する一審原告らはかなり厳しい航空機騒音に曝露されている」と認定しました。この裁判所の判断は原告のみならず周辺住民35万人に爆音被害が及んでいることを示しています。

 さらに、このような違法な爆音に対する国の対応については、①国の定めた環境基準が達成されていないこと②国民全体が日本の防衛・外交政策上の利益を享受する一方で一審原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていること③爆音の音源対策としての騒音防止協定も十分に履行されているとは言えず、さらに、日本政府が米国に対しその履行をもとめる実効的な措置を執った事もないこと④第1次、第2次嘉手納基地爆音訴訟において、2度に渡り受忍限度を超える違法が被害生じているとの判決が確定しているにもかかわらず、嘉手納基地周辺住民は爆音に曝されている等と指摘しました。

 対米訴訟では、米国は我が国の民事裁判権から免除されるとの国際慣習法が存在するとの理由で、訴状さえ米国に送達されずに訴えを却下されました。

 今や、嘉手納基地周辺住民の爆音被害は激化の一途をたどっており、住民の健康を守るための手立ては、何一つなされていないのが現状です。

 8月27日の米軍ヘリの窓落下事件に際しても、防衛大臣は、実害が無かったとして同型機の飛行中止さえも要請せず、沖縄の基地被害は放置されたままです。米軍による事件事故が発生し、その解決策も示されないままに次の事件事故が発生する。沖縄の怒りは頂点に達しています。

 さらに、爆音が激化の一途を辿っているにもかかわらず、沖縄防衛局においては嘉手納基地周辺地域における騒音コンター改訂作業を進めています。これは嘉手納基地周辺の爆音被害を矮小化しようとするものであり、断じて許されない。直ちに作業を中止し、白紙撤回すべきです。

 このような嘉手納基地周辺住民の爆音被害を除去するためには、根本的な解決としての航空機騒音規制対策が強く求められています。

 以上から、当原告団としては、防衛大臣に対し、下記の要請を行うものです。

            記

1 米国に対し,夜間早朝の時間帯に飛行音・地上音を発生させる活動を直ちに中止するよう要請すること
2 米国に対し日米合同委員会における航空機騒音規制措置の遵守を徹底するよう求めるとともに,これに反した場合の制裁措置を日本政府として検討すること
3 米国との間で,下記内容を含む航空機騒音規制及び住民の健康と環境保護を目的とした補足協定締結に向けた交渉に,直ちに入ること
 ア WHO又は欧州WHOのガイドライン,あるいは日本の航空機騒音に係る環境基準の遵守義務を明記すること
 イ 嘉手納基地を離発着する全ての米軍機に対し,原則として,計器飛行及びフライト計画の提出を義務付けるとともに,その離発着に関しては国土交通大臣の許可にかからしめること 

 ウ 航空機の安全,騒音による障害防止にかかる航空法の条項を米軍機にも適用すること 

4 米国に対し,第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団が提起した,いわゆる「対米訴訟」に応訴するよう要請すること

5 米軍機騒音に起因する住民の被害に対し,日本政府が民事特別法に基づき米国に肩代わりして支払った賠償金について,日米地位協定185項(e)の定めにより,米国に求償すること 

6 米国に対し、嘉手納基地周辺住民の生命身体財産を守るため、米軍及び米軍人・軍属などによる事件・事故に対しては毅然とした態度で、綱紀粛正・米軍機体の飛行禁止等を求めること 

7 嘉手納基地周辺地域における騒音コンター改訂作業を中止し、白紙撤回すること

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                                             2019年9月19日 

外務大臣 茂 木 敏 充 殿 

     爆音被害除去等に関する要請書 

           第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団

               団  長  新 川 秀 清

               弁護団長  池 宮 城 紀 夫 

 当原告団は、嘉手納基地から派生する爆音等基地被害の除去に向けて行動している団体です。

 当原告団は、2011年4月28日に、原告数22,058名で第三次嘉手納基地爆音差止等訴訟(以下「対日訴訟」という)を提訴し、2012年11月30日には米国を相手とする飛行差止等訴訟(以下「対米訴訟」という)を提訴し、同訴訟については2016年6月16日には原告2名を追加提訴し、両訴訟について2019年9月11日に控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が言い渡されました。

 対日訴訟では、米軍機飛行の夜間差止は認めなかったものの、75WECPNL以上のすべての地域において発生する米軍機爆音について違法性を認め約261億2577万円の損害賠償金の支払いを、国に命じました。

 判決では私たちの爆音被害の状況について「W75以上の区域に居住する一審原告らはかなり厳しい航空機騒音に曝露されている」と認定しました。この裁判所の判断は原告のみならず周辺住民35万人に爆音被害が及んでいることを示しています。

 さらに、このような違法な爆音に対する国の対応については、①国の定めた環境基準が達成されていないこと②国民全体が日本の防衛・外交政策上の利益を享受する一方で一審原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていること③爆音の音源対策としての騒音防止協定も十分に履行されているとは言えず、さらに、日本政府が米国に対しその履行をもとめる実効的な措置を執った事もないこと④第1次、第2次嘉手納基地爆音訴訟において、2度に渡り受忍限度を超える違法が被害生じているとの判決が確定しているにもかかわらず、嘉手納基地周辺住民は爆音に曝されている等と指摘しました。

 対米訴訟では、米国は我が国の民事裁判権から免除されるとの国際慣習法が存在するとの理由で、訴状さえ米国に送達されずに訴えを却下されました。

 今や、嘉手納基地周辺住民の爆音被害は激化の一途をたどっており、住民の健康を守るための手立ては、何一つなされていないのが現状です。

 このような嘉手納基地周辺住民の爆音被害を除去するためには、根本的な解決としての航空機騒音規制対策が強く求められています。

 以上から、当原告団としては、外務大臣に対し、下記の要請を行うものです。

           記

1 米国に対し,夜間早朝の時間帯に飛行音・地上音を発生させる活動を直ちに中止するよう要請すること
2 米国に対し日米合同委員会における航空機騒音規制措置の遵守を徹底するよう求めるとともに,これに反した場合の制裁措置を日本政府として検討すること
3 米国との間で,下記内容を含む航空機騒音規制及び住民の健康と環境保護を目的とした補足協定締結に向けた交渉に,直ちに入ること
 ア WHO又は欧州WHOのガイドライン,あるいは日本の航空機騒音に係る環境基準の遵守義務を明記すること
 イ 嘉手納基地を離発着する全ての米軍機に対し,原則として,計器飛行及びフライト計画の提出を義務付けるとともに,その離発着に関しては国土交通大臣の許可にかからしめること 

 ウ 航空機の安全,騒音による障害防止にかかる航空法の条項を米軍機にも適用すること 

4 米国に対し,第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団が提起した,いわゆる「対米訴訟」に応訴するよう要請すること
5 米軍機騒音に起因する住民の被害に対し,日本政府が民事特別法に基づき米国に肩代わりして支払った賠償金について,日米地位協定185項(e)の定めにより,米国に求償すること 

6 米国に対し、嘉手納基地周辺住民の生命身体財産を守るため、米軍及び米軍人・軍属などによる事件・事故に対しては毅然とした態度で、綱紀粛正・米軍機体の飛行禁止等を求めること

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 2019年9月11日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の控訴審判決が言い渡された。これを受けて、原告団は、9月12日玉城デニー知事への要請行動を行った。

 対応した謝花喜一郎副知事は、1995年から実施された「航空機騒音による健康への影響に関する調査」の結果は健康被害の発生について認めている。この結果は爆音訴訟において活用されていることも認識しており、県としても爆音被害軽減のために力を尽くしていく。要請の健康調査についても実施すると回答。爆音の酷さについては測定調査からも明らかであり、県としても対応していくという。

 謝花副知事の対応は極めて丁寧で、今後の原告団の闘いの一助になるとの感触を得た。 

                  2019年9月12日
沖縄県知事 玉城 デニー 様

  第3次嘉手納米軍基地爆音差止訴訟原告団・弁護団
       原告団長 新 川 秀 清
       弁護団長 池 宮 城 紀 夫

      要 請 書

 私達は,日本政府及び米国を被告として,嘉手納基地を離発着する米軍機の夜間・早朝等の飛行差止めと損害賠償を求めて第3次嘉手納基地爆音差止請求訴訟を提訴した2万2000余名もの嘉手納基地周辺住民からなる原告団及びその弁護団です。昨日,2019年9月11日,福岡高等裁判所那覇支部において,この第3次嘉手納基地爆音差止請求訴訟の控訴審判決が言い渡されました。
 本判決は,防衛施設庁による航空機騒音区域指定でWECPNL75以上の地域については,騒音が受忍限度を超えていることを認め,同地域に居住する原告らの損害賠償請求を認容しました。
 しかしながら,他方で,同判決は,米軍機の運航は,日本政府の指揮・命令権が及ばない「第三者の行為」であり,日本政府を被告とする差止め請求は主張自体失当であるとして,米軍機の差止め請求を棄却しました。さらに,米国を被告とした訴訟についても,「日本に駐留する米軍の活動には,日本の司法権は及ばず,米国を被告とした訴えは不適法である」との理由で,米国に訴状送達すら行われることなく,原告らの請求は却下されています。
 そのため,残念ながら,今後も嘉手納基地周辺地域に居住する全住民に,健康被害を含む米軍機の爆音による深刻な被害が生じ続けることが明らかになったと言わざるをえません。
 ところで,貴県が1995年から1998年まで4年間かけて実施した「航空機騒音による健康への影響に関する調査」は,米軍機騒音が嘉手納基地・普天間基地周辺住民の生活環境を悪化させるだけでなく,県民の健康被害をも引き起こしていることを明らかにしました。同調査結果は,米軍機の爆音の除去こそが,県民の生活環境の改善及び健康・福祉の向上に資することを示すとともに,私達原告団・弁護団が遂行する第1次から第3次にわたる嘉手納基地爆音訴訟において極めて有効な被害立証方法の役割を果たしてきました。
 にもかかわらず,日本政府及び司法は,同調査結果を顧みることなく,米軍機の飛行差止めを実現する努力すらみせず,その後も爆音が繰り返され,被害が累積していくことを看過・放置しております。のみならず,オスプレイの低周波騒音や,F22及びF35の強大な騒音により,騒音被害は更に増大,深刻化,多様化しているところです。
 そのため,上記判決により,今後も米軍機の爆音によって健康被害を含む深刻な被害が生じ続けることが明らかになった現段階では,貴県が新たに,米軍機爆音による健康への影響に関する調査を行い,その被害実態を正確に把握した上で,日本政府や米国に被害の除去を求めて行くことが県民の生活環境の改善及び健康・福祉の向上にとって喫緊かつ不可欠な課題となっています。
このような現状をふまえ,私達原告団・弁護団は,貴県に対し,以下の事項を要請します。
             記

1 嘉手納基地及び普天間基地等沖縄県内の米軍基地の航空機騒音が周辺住民に与える精神的,身体的影響を明らかにし,県民の平穏で快適な生活環境の保全と創造に寄与するため,新たに航空機騒音等による健康への影響,日常生活や生活環境等への影響に関する調査を実施されたい。

2 上記調査の結果を日本政府や米国に伝え,米軍基地の航空機騒音の低減化に役立てるとともに,周辺住民の生活環境の改善及び健康・福祉の向上に生かされたい。

                      以 上

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 昨日2019年9月11日言い渡された第三次嘉手納基地爆音差止訴訟控訴審判決。差止棄却、損害賠償の大幅減額。さらにフィリピン国籍原告の請求を退け、将来請求も認めないなのど、嘉手納基地周辺住民の被害を省みない極めて不当な判決と言わなければならない。

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 さらには、判決言渡しも、早口でほとんど聞き取れないほどの小声での言渡しで、判決の内容を原告に説明する意志もない、正に傍聴席の原告不在の不毛判決だった。

 内容にも、(判決言渡しの)やり方にも誠実性に欠けるものだった。判決の事前、判決報告集会に参加した原告約250名は、抗議のシュプレヒコールを裁判所に浴びせた。

不当判決を許すな!

裁判所は住民被害を救済せよ!

裁判所は司法の責任を果たせ!

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 昨日2019年9月11日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の控訴審判決が、福岡高裁那覇支部で言い渡たされた。内容は、差止棄却、損害賠償については一審判決を大幅(約3割)減額。さらにフィリピン国籍原告の請求を退け、将来請求も認めなかった。

 嘉手納基地周辺住民の被害を省みない極めて不当な判決と言わなければならない。

結果は以下のとおり。

 (1)差止請求については「第三者行為論」を根拠に棄却。

 裁判所は、原告らの人格権の直接侵害行為者は米国であるが、日米安保条約及び日米地位協定によれば嘉手納基地の管理運営権は米国に委ねられ、日本政府は米軍の航空機運航などを規制、制限することができる立場にない。したがって日本政府に対してその支配内にない第三者(米軍)の行為を差し止めを求めることはできない、とした。

 自国の領土であり、しかも、日本政府が賃借し米軍に提供(又貸し)している土地であるにもかかわらず、日本政府の管理権が及ばないというのは間違っている。政府は米軍基地について自らの主権が及ばないと主張し、それを裁判所が追認している。行政・司法による主権放棄である。

 (2)過去の損害賠償請求については認容したものの、一審判決の認容額を約3割、大幅に減額した。下表のとおりだ。不当判決と言わなければならない。

W値区域 W75以上 W80以上 W85以上 W90以上 W95以上
控訴審認容額 4,500 9,000 13,500 18,000 22,500
1審認容額 7,000 13,000 19,000 25,000 35,000
減額額 2,500 4,000 5,500 7,000 12,500
減額割合 36% 31% 29% 28% 36%
認容割合 64% 69% 71% 72% 64%

 (3)将来の損害賠償請求については、不適法却下。原告は永遠に裁判を提起しなければならず、原告の被害救済にはならない。不当判決だ。

 (4)フィリピン国籍原告については、相互保証がないとして棄却。同じ被害を受けながらその救済に、原告の国籍で差別するのは不当だ。

 (5)爆音の違法性については次のように指摘する。

①嘉手納飛行場周辺のかなり広汎な地域において、国の定める航空機騒音環境基準(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden))が達成されていない。

②北谷町砂辺及び沖縄市倉敷に居住する原告らは日常的に、環境庁方式w値85W以上の爆音に曝露されていると推認される。

③・・・ 本件飛行場における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得す, こには,看過することのできない不公平が存する。このような不公平は、本件飛行場における米国軍隊の活動の公共性又は公益上の必要性をもっても、正当化することはできない。

④騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていない・・・。被告がアメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める実行的な措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。

⑤昭和4 0年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたほか、平成1 0年と平成2 3年には、第1次、第2次と日本政府に損害賠償を命ずる判決が確定しているにもかかわらず、現在に至っても周辺住民が爆音被害に曝されている。

判決要旨はこちら控訴審判決要旨(365KB).pdf

 2019年9月10日午後11時4分72.7dB嘉手納米軍基地。控訴審判決前深夜の凄まじい異常爆音がまき散らされる。

 睡眠妨害、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

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 2019年7月26日、福岡高裁那覇支部あて「司法の爆音被害放置を許さない特別決議(2019年度第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団定期総会)」の手交と「静かな夜を返せ!辺野古新基地阻止!集会」に参加しました。

午後2時40分

 福岡高裁那覇支部において、新川原告団長から福岡高裁那覇支部の玉川訟廷管理官へ「司法の爆音被害放置を許さない特別決議(2019年度第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団定期総会)」を手交し、米軍機の飛行差し止め等を求めました。

午後3時

 平和運動センター、中部地区労、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団共催による「静かな夜を返せ!辺野古新基地阻止!集会」を開催。約150名の市民県民が参加しました。集会には衆参国会議員、特に21日に当選したばかりの高良鉄美さんも参加し、基地被害の除去、新たな基地建設に反対する意思を確認しました。

 沖縄は沖縄の声を挙げ続ける。

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 沖縄防衛局前 田中局長糾弾!、静かな夜を返せ!、辺野古新基地阻止等抗議集会に参加しました。

 6月21日、沖縄防衛局前 田中局長糾弾!、辺野古新基地阻止! 静かな夜を返せ!等抗議集会に参加しました。

 集会には約80名が参加。住民被害を無視する田中局長は沖縄防衛局から去れ!静かな夜を返せ! 辺野古新基地建設阻止!のシュプレヒコールがロータリー広場に響きました。

田中沖縄防衛局長発言について 
 2019年2月29日の北谷町議会による抗議要請に際し、田中沖縄防衛局長は「航空機の騒音は瞬発的で、人体への影響は科学的見地から因果関係が立証されていない」等と発言。これは1995年から三か年をかけて沖縄県が実施した爆音影響調査や2018年10月の欧州WHO環境騒音ガイドラインを無視するものであり許されない。
 これをうけて第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、今年3月15日、田中沖縄防衛局長の更迭等を求める抗議要請を行った。
(詳細は以下の本HM記事を参照)

抗議集会)2019年3月15日午後3時45分 田中沖縄防衛局長発言糾弾抗議行動前の沖縄防衛局前での抗議集会に参加しました

②断交)2019年3月15日午後4時30分 防衛大臣に対する、田中沖縄防衛局長発言糾弾等を求める抗議行動に参加しました

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 昨日、2019年6月16日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団の定期総会に参加しました。

 総会には250名余の原告が参加。多数の来賓を招き盛会裏の終了しました。

 総会では福岡高等裁判所那覇支部宛「司法の爆音被害放置を許さない特別決議」を採択しました。特別決議では9月11日の控訴審判決を前に、高裁那覇支部に対し「住民らが裁判所に求めているのは、裁判所が国の姿勢への批判を繰り返すことではなく、・・・夜間飛行差し止め等を含む米軍機の違法な騒音発生行為の制限である」としています。

 総会の最後には、裁判に勝利し「静かな夜を取り戻す」ため闘う抜くことを確認し、団結ガンバローで会を閉じました。

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 2019年6月11日 辺野古新基地阻止、度重なる米軍機墜落等事故糾弾、基地強化を許さない等早朝スタティンデイングアピール行動(島ぐるみ会議嘉手納)に参加しました。

 久しぶりの参加となりました。あいにくの雨の中での行動となりました。

 県民の反対の意思を無視し、県の行政指導をも無視して強行される辺野古の埋立工事。断じて認めるわけにはいきません。反対の意思を示し続けましょう!!!

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