2017年2月8日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、沖縄防衛局のコンター見直しの中止等を求める要請行動を、午前11時30分に知事宛、午後1時10分から沖縄県議会宛に行いました。 

 知事要請で際立ったのは「要請事項3環境大臣に対し、「航空機騒音に係る環境基準について」の見直しを求めること。」への回答だった。

 要請に対応した仲宗根一哉環境保全課長は、県としても、環境省に対し、欧州WHOの知見であるLnight等の基にした環境基準へ見直すよう求めている、との回答だ。40年以上前の知見に基づく現在の環境省の環境基準では住民の健康は守れないとの指摘だ。第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団の裁判での主張そのものだ。

 県議会要請では、対応した新里県議会議長は、要請への対応を約束した。

 沖縄防衛局のコンター見直しは、米軍のF35・CV22の配備計画を前に、爆音がさらに激化する前にコンターを縮小しようという意図が見え見えだ。

 激化する爆音を前に、住民の健康、生活環境を守ることなく、コンターを縮小するなど、絶対に許してはならない。 

沖縄防衛局のコンター見直しの中止等を求める要請(県知事宛)
沖縄防衛局のコンター見直しの中止等を求める要請(県議会宛)
DSC00989.jpg
DSC00969.jpg
DSC001013.jpg
DSC00997.jpg

2017年1月18日午前10時 辺野古ゲート前抗議行動に参加しました(嘉手納爆音訴訟嘉手納支部)

2017-01-18

  2017年1月18日午前10時 辺野古ゲート前抗議行動に参加しました

 今日1月18日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の辺野古ゲート前行動に参加しました。

 雨が降りしきる中、沖縄の民意を無視して工事を強行する日米両政府に抗議する多くの市民・県民が結集し声をあげた。

 高江の森を守ろう!!!辺野古の海を守ろう!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

 沖縄の民意を、声を挙げつづけよう!!!

2017年1月18日午前10時43分辺野古ゲート前抗議行動 米軍は沖縄から出て行け!!!

DSC04909.JPG
DSC04923.JPG
DSC04936.JPG
DSC04939.JPG

2017.1.17F35・パラシュート訓練反対,全基地撤去抗議集会、汚水たれ流し糾弾集会に参加しました

2017-01-17
DSC00632.JPG

 2017年1月17日 F35・パラシュート訓練反対,全基地撤去抗議集会、汚水たれ流し糾弾集会(嘉手納町安保の見える丘)に参加しました

 度重なる事件事故に加えて、無通告によるパラシュート訓練凶行、嘉手納飛行場内での投下訓練(予告)等、沖縄での米軍の横暴は数限りない。今日の集会は毎月第3金曜日に実施されている平和運動センター、中部地区労、第三次嘉手納基地爆音訴訟共催の集会を前倒しした。

 集会には110名を超える市民県民が結集した。

 基地被害を除去するために、沖縄に残された途は、もはや『全基地撤去』しかない。全基地撤去を目指して闘う意思を確認しあった。団結してガンバロー!!!

DSC00637.JPG

2月23日判決、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟(対米訴訟は2月9日)〜訴訟のこれまでの経過〜

2017-01-13

2017.1.13 判決期日指定

   日本政府を被告とする訴訟       2月23日(木)午前10時〜

   米国を被告とする訴訟(対米訴訟)   2月9日(木) 午後2時〜
 

2016.8.25 今度こそ、司法の英断を!〜第三次嘉手納基地爆音差止訴訟、今日、2016年8月25日午前結審〜

2016.2.18 2016年2月18日午前9時 嘉手納爆音訴訟口頭弁論前の集会をぶち壊し。那覇地裁沖縄支部(沖縄市知花)付近上空で違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

2016.2.1   6月県議会議員選挙を勝ち抜き、8月衆参同日選挙も勝ち抜こう!〜1.30嘉手納爆音嘉手納支部の学習会から〜 

2015.11.18  平成26年度の嘉手納基地の爆音被害も、新環境基準(Lden)をはるかに超過している。正に人権侵害だ!!!

2015.11.13   嘉手納基地の爆音被害は、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!

2015.11.5     嘉手納基地への米州空軍F16戦闘機等の暫定配備中止、嘉手納基地での自衛隊の訓練等中止及びCV-22オスプレイの沖縄での訓練中止等を要求する抗議要請(沖縄防衛局長あて)

2015.2.6      爆音訴訟原告らの被害救済は司法による救済以外にはない〜米州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動(対沖縄防衛局)より〜

2014.6.4     「嘉手納飛行場の航空機騒音は、周辺住民に多大な御負担をかけ、大変深刻な問題である」小野寺防相答弁だ!!!

2013.10.5    「・・悔恨が残る。」第1次嘉手納爆音訴訟の裁判長瀬木比呂志氏が語った  

2013.6.21    「基地は公共財」と言って憚らない被告国の傲慢を糾弾せよ!!!〜第7回口頭弁論:6月20日午前11時〜

2013.1.11    裁判所・被告国は原告の健康被害を認めよ〜第5回口頭弁論:1月10日午前11時〜

2012.12.2    対米訴訟提訴〜11.30那覇地裁沖縄支部へ提訴〜

2012.11.23   対米訴訟提訴〜対米訴訟勝利決起集会〜

同  日   対米訴訟提訴〜記者会見〜 

2012.10.18 被告国は原告住民に対する「爆音甘受」主張を撤回せよ〜第3回口頭弁論〜

2012.8.11   原告団、沖縄防衛局へ、F22ステレス戦闘機配備への抗議を申入れ

2012.4.22   ガッティンナラン!沖縄差別4.20集会(東京)

                    新たな基地建設断念等を求める民主党、官邸・外務省等への要請行動   

2011.4.30   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟提訴〜北沢防相発言〜   

2011.4.28 本日(4月28日)提訴 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟!!!

        本日(4月28日)提訴 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟②

2011.4.19    嘉手納爆音訴訟原告団から1000万円の義援金が仲井真知事へ

2011.3.28    第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団結成!!!

         第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団結成(2)〜報道〜

2011.3.16   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟 提訴日を延期!

2011.3.14   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟 嘉手納支部結成総会開催!

2011.3.2     第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団石川・北谷・沖縄・読谷各支部が結成総会を開催

2011.2.3       嘉手納基地爆音訴訟原告数2万2063人に!!!  

2011.1.4    『現代の民衆蜂起だ。飛行差し止めに踏み込め』1月3日琉球新報社説より

2011.1.1       第3次嘉手納基地爆音訴訟の原告団が2万人超に!

 2017年1月13日(金)『嘉手納ピース・アクション』に参加しました。

 2016年4月15日(金)に始まった『嘉手納ピース・アクション』。今回で41回目を迎える。

『嘉手納ピース・アクション』は毎週金曜日に嘉手納米軍基地ゲートに市民が結集し「米軍基地の全撤去」を訴えている。各ゲートには毎回様々ゲストも訪れる。沖縄の基地被害除去のためには在沖縄米軍基地をすべて撤去する以外にない。その思いを一つに、今日も各ゲートでは多くの市民・県民はもちろん、県外・国外から多くの人々が集った。

 米国から参加した元海兵隊員の方は、嘉手納第1ゲートに集結する市民県民の姿を見て希望を見出したと述べた。平和のために闘う意義を述べ、団結を誓い合った。

 沖縄は沖縄の声を挙げ続ける!!!

 毎週金曜日の『嘉手納ピース・アクション』に多くの方の参加を呼びかけます。

行動日程のみ)嘉手納ピース・アクション20170113135126_00001.jpg
編集DSC04765.jpg
編集DSC04766.jpg
編集DSC04799.jpg
編集DSC04839.jpg
編集縮小)嘉手納ピース・アクション20170113135126_00001.jpg
嘉手納支部.JPG

 12月16日(金)12:15、オスプレイ墜落・胴体着陸、全基地撤去抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音 毎月第3金曜定例集会)に参加しました。

 オスプレイの墜落は、沖縄が懸念していた最大の脅威であり、その脅威が沖縄県民の眼前で発生した。さらに、普天間飛行場での胴体着陸のおまけ付きである。記者会見したニコルソン四軍調整官は、「パイロットは住宅、住民に被害を与えなかった。感謝されるべきで表彰ものだ」と述べた。占領意識丸出しの米軍トップの発言に、集会では、激しい抗議の声が拡がった。

 沖縄の基地問題解決のためには、全基地撤去しかない。海兵隊を含むすべての基地の撤去まで、一致して闘うことを誓い合った。

 団結してガンバロー!!!

正面.JPG
団結正面.JPG
判決を待つ原告(最高裁正門)DSC04414.JPG

 12月8日に言い渡された第4次厚木基地爆音訴訟最高裁判決。その内容は1,2審で認められた自衛隊機の夜間飛行差し止め及び将来請求をすべて否定した。基地周辺住民の爆音被害を放置する国の姿勢を追認する不当判決だ。

不当判決表示.JPG

  判決はいう。これくらいの自衛隊機による爆音は、自衛隊の国防という任務等からしても、普通に考えて、特段の問題はなく、夜間飛行を差し止めるほどではない、というのだ。

 これくらいの爆音とはどういうものか。最高裁は「(厚木)基地に離着陸する航空機の騒音で、(基地周辺に居住する)原告らは睡眠妨害や不快感、健康被害への不安などの精神的苦痛を反復的に受けている」とし、「循環器系や消化器系の疾患が生じたと認定されていない」としながら「睡眠妨害は相当深刻で、原告らの生活の質を損ない、軽視できない」としている。

 最高裁が認定した反復的に受けている睡眠妨害から発生する障害は単に「生活の質」の低下だけではない。そこから発生するのは「睡眠の質」の低下だ。

 厚生労働省が平成26年3月に発した健康づくりのための睡眠指針2014(平成26年3月)には「第 6 条.良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。」と指摘する。そして、睡眠不足になると「②睡眠不足は結果的に仕事の能率を低下させる」「③睡眠不足が蓄積すると回復に時間がかかる」。騒音性睡眠障害の発症にもつながる、と指摘する。「睡眠妨害は相当深刻で、原告らの生活の質を損ない、軽視できない」としながら、最高裁は基地周辺住民に救済の手を差し伸べようとはしない。人権救済の最後の砦としての役割を放棄している。同時に、国は自ら定めた睡眠指針さえをも放棄している。 

 今年11月17日に言い渡された第2次普天間爆音訴訟判決で、那覇地方裁判所沖縄支部は「・・・原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず、ここには、看過することのできない不公平が存する」と指摘した。

 基地周辺住民の爆音被害を放置したままの国の姿勢は許されず、そこには法治国家日本の基本原理である法の下の平等に反するとともに、基本的人権の蹂躙という極めて重大な問題だ。

 不当判決直後の報告集会。厚木基地爆音防止期成同盟及び第4次厚木基地爆音訴訟団は「第5次厚木基地爆音訴訟の提訴に向けての声明.pdfを出した。「私たちは、厚木基地の周辺に居住する住民に広く結集を訴え、第5次訴訟の提起をし、最高裁判決の変更を求めていく」と決意をあらたにした。

 雨降って地固まる。今最高裁判決は、より強固な裁判闘争を進める足掛かりとしなければならない。

報告集会.JPG

【将来分の損害賠償】

 同一の行為が将来も継続すると予測される場合でも、損害賠償請求権の成否やその額はあらかじめ明確に認定できず、具体的な請求権成立時点で初めて認定できる。 その場合、権利の成立要件を備えるかどうかは債権者が立証すべきだ。

 飛行機の離着陸時の騒音による周辺住民の精神的、身体的被害を理由とする賠償請求権のうち、事実審の口頭弁論終結翌日以降の分については、将来、それが具体的に成立する時点の事実関係に基づいて判断すべきだ。立証の責任も請求者が負うべきだ。今回のような場合、将来分を請求できないことはこれまでの最高裁判例の通り。裁判官全員一致の意見。

【小池裕裁判長の補足意見】

 防衛施設である厚木基地の騒音状況はその時々の予測しがたい内外の情勢、航空機の配備態勢に応じて変動する可能性がある。過去の事情に基づき、騒音による損害賠償請求権の将来分の成否や、その額をあらかじめ一義的に認定するのは困難と言わざるを得ない。

【飛行差し止め可否】

 差し止めは行政庁が裁量の範囲を超えるか、乱用となれば認められる。防衛相は権限の行使に当たり、国の平和と安全、身体、財産などの保護に関わる内外の情勢、自衛隊機の運航目的と必要性の程度、騒音被害の性質、程度などの事情を総合考慮してなされるべき高度の政策的、専門技術的な判断を要し、権限行使は広範な裁量に委ねられている。

 これを前提に、社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くかどうかとの観点から審査する。

 厚木基地駐留の海上自衛隊第4航空群は、周辺海域の哨戒任務を中心に民生協力活動、国際貢献、教育訓練などを行ってきた。自衛隊機の運航は極めて重要な役割を果たし、高度の公共性、公益性がある。訓練のための運航も平素から必要不可欠。夜間運航も同様。

   一方、同基地に離着陸する航空機の騒音で、原告らは睡眠妨害や不快感、健康被害への不安などの精神的苦痛を反復的に受けている。循環器系や消化器系の疾患が生じたと認定されていないものの、睡眠妨害は相当深刻で、原告らの生活の質を損ない、軽視できない。   

 第4航空群は自主規制し、午後10時から午前6時まで訓練飛行も地上試運転も原則しない。この時間帯の自衛隊機の離着陸回数は2013年度で計83回、14年度は53回にとどまる。国は総額1兆440億円超を支出して住宅、学校、病院の防音工事への助成、移転補償、買い入れなどの周辺対策事業を実施してきた。

 これらを総合考慮すれば、運航が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くと認めることは困難。裁判官全員一致の意見。

 <小池裁判長の補足意見>

 運航により国民全体に関わる利益を守ることと、周辺の騒音被害を回避することは、その対応と調整に困難を伴う。二つの要請がある中、騒音被害の防止や軽減のための措置を講じつつ運航する行為が、裁量の範囲を逸脱、乱用したと認めることはできない。

沖縄以外で報道されない爆音記事)またも、オスプレイ、深夜に民家上空で違反飛行(12.2付沖縄タイムスより転載)

2016-12-02

 11月22日(詳細は末尾記事参照)に続き、11月30日にも宜野座村でオスプレが夜間飛行訓練を繰り返した。許されない。正に人権侵害だ。このような状況を許してはならない。

(12月2日付沖縄タイムスより転載)
こんなに遅い時間まで…」 オスプレイ、沖縄で民家上空を旋回

 沖縄県宜野座村城原区内の民家上空を11月30日深夜、米軍のオスプレイが旋回するのを同区の男性(86)が確認した。午後10時40分ごろまで自宅上空などを旋回し、窓ガラスも揺れて寝付けなかったという。「こんなに遅い時間まで訓練することは久しくなかった。最近、抗議したばかり。怒りを通り越している」と批判した。
 一方、日米合意で航空機運用が制限される午後10時を過ぎて3機が米軍普天間飛行場を離陸、同46分ごろ着陸した。県などの航空機騒音測定では、着陸時に滑走路南側の上大謝名公民館で89.7デシベルの騒音を記録した。同飛行場では同56分ごろにもCH53大型輸送ヘリ1機が着陸した。

(12月1日付琉球新報より転載)

 米軍普天間飛行場所属の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイが30日午後10時45分ごろ、浦添市上空を飛行している様子が確認された。日米両政府が合意した航空機騒音規制措置で午後10時以降の飛行は規制されている。

【騒音】オスプレイが夜間に住宅地上空を低空飛行 沖縄タイムス公式チャンネルより

(11/25)沖縄以外で報道されない爆音記事)住宅上空旋回106デシベル オスプレイ 宜野座、夜間に2時間(11.24付琉球新報より転載)

【2016年6月28日午後3時36分嘉手納米軍基地。戦闘機が通過後に危険機材オスプレイが着陸。危険極まりない訓練、爆音と排気ガスをまき散らす危険機材の配備を許すな。米軍は沖縄から出て行け!】

伊江島の、米軍機による爆音被害が増大(2016.11.21沖縄タイムス記事より)

2016-11-27

 「伊江島の騒音増加 オスプレイ配備後 防衛相認める」 2016年11月21日沖縄タイムスの報道である。

 11月14日衆議院安全保障委員会での答弁で稲田防相が明らかにしたという。爆音(60db以上)の増加状況は以下のとおりだ。

年  度  爆音発生回数 (うち夜間・早朝)  月平均
2012年10月〜2013年3月  1043  2 58
2013年度(4月〜翌年3月)  1312  62 109
2014年度(4月〜翌年3月)  1571  71 131
2015年度(4月〜翌年3月)   3199  71 266
2016年度(4月〜9月)  876  59 14
(2016年11月21日沖縄タイムスより抜粋) 2012年に・・・MV22オスプレイが配備されて以降、米軍伊江島補助飛行場周辺での騒音が増加傾向にあることを防衛省は、14日の衆院安全保障委員会で認めた。稲田朋美防衛相は「12年から15年まで悪化している」と述べた。

 沖縄の米軍基地被害の状況を告発しなければ現状は改善せれない。伊江村も米軍基地の爆音被害を行政の最大課題として位置づけ取り組むことが必要だ。

沖縄以外で報道されない爆音記事)住宅上空旋回106デシベル オスプレイ 宜野座、夜間に2時間(11.24付琉球新報より転載)

2016-11-25

 オスプレイ被害については、これまでも報道されてきたが、東村高江や宜野座村においては、被害が激化している。

 11月24日琉球新報によれば、11月22日には宜野座村城原区の住宅街上空で2時間に及ぶ夜間訓練を実施し、106の爆音を撒き散らした。

 宜野座村役場データでも、今年7,8月のオスプレイ被害は尋常ではない。

 このような米軍による基地被害をこれ以上拡大させてはならない。そのためには、高江・辺野古基地建設を阻止しなければならない。 

(11月24付琉球新報より転載)
住宅上空旋回106デシベル オスプレイ 宜野座、夜間に2時間
【宜野座】22日夜、米軍キャンプ・ハンセンの近くにある宜野座村城原区の上空を最大3機のオスプレイが約2時間にわたって旋回した。崎濱秀正区長が自身の測定機で城原区の泉忠信さん(86)宅の敷地で計測したところ、最大106デシベルが計測された。10月下旬に泉さん宅のすぐ近くに集落の位置を光の点滅で示し、上空を飛行しないよう知らせる「航空標識灯」が沖縄防衛局によって設置されたが、22日の夜は自宅上空を何度も通った。泉さんは「自宅上空が飛行ルートにならないための標識灯なのに、効果がまるでない。(米軍北部訓練場に)新たなヘリパッドは絶対に造ってほしくない」と訴えた。
 泉さんによると、自宅は米軍のヘリパッド、通称“ファルコン”から約300メートルの所にある。オスプレイは午後7時50分ごろから午後9時37分までに計14回離着陸し、90デシベルを超える騒音が頻繁に確認された。100デシベル超えが少なくとも3回はあった。100デシベルは直近で聞く救急車のサイレン音などに相当するとされる。
 崎濱区長は、今年に入って3回、沖縄防衛局に出向き、米軍ヘリの低空飛行と騒音被害に抗議した。崎濱区長は「防衛局に抗議すると、しばらくは少なくなるが、再び低空飛行訓練が再開される」と述べた。
 今年4月から9月までに城原区で60デシベルを超えた騒音の数が3622回。その内、90デシベルを超えたのが81回で、午後7時から翌日の午前7時までに観測されたのが36回となっている。
 高校受験を控える中学生の孫と同居する泉さんは「米軍機の騒音で孫の勉強や睡眠時間が頻繁に妨害されている」と語った。

宜野座村役場データ(図表クリックで拡大)

宜野座村役場HMはこちら http://www.vill.ginoza.okinawa.jp/archives/7145

平成28年7月 平成28年8月

何故、裁判所は、普天間飛行場周辺住民を救済しないのか。〜第2次普天間爆音訴訟判決(2016.11.17)に見る普天間飛行場周辺住民の爆音被害の実態から〜

2016-11-21

第2次普天間爆音訴訟判決に見る普天間飛行場周辺住民の爆音被害の実態(要旨よりまとめた)

①普天間飛行場にかかる日本の国防政策は、(普天間飛行場周辺の)一部少数者の特別の犠牲によって成立している

②原告らが曝(さら)されている爆音は、国の定める航空機騒音環境基準(※1)を超えている

③日米合同委員会で合意されたいわゆる騒音防止協定(※2)は履行されていない

④さらに、日本は、米軍に、騒音防止協定の履行を求めたことがない

⑤昭和40年代半ばに爆音が社会問題になっていたにもかかわらず、今日に至るまで米国・日本は被害防止策をとっていない

⑥第1次普天間基地爆音訴訟(※3)で、爆音・低周波音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し、被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成23年10月から既に4年以上が経過しているが、米国・日本の被害防止対策に変化はなく、違法な被害が漫然と放置されている

 以上が裁判所が認定した被害実態であるが、ならば、何故、裁判所は、普天間飛行場周辺住民を救済しないのか。極めて疑問だ!!!

※1国の定める環境基準はこちらをクリック環境省・航空機騒音環境基基準(Lden)環境省HMへ

※2正式には「嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する
合同委員会合意」こちらをクリック
騒音防止協定(嘉手納・普天間平成8年).pdf  

※3第1次普天間基地爆音訴訟判決本HM記事①普天間基地爆音訴訟控訴審判決②普天間基地爆音訴訟控訴審判決(2)

第2次普天間爆音訴訟 判決要旨 何故、裁判所は、普天間飛行場周辺住民を救済しないのか。

2016-11-21

判決要旨から抜粋

1.裁判所が認定した被害の実態

・コンター上W75から85の範囲内に居住している原告については、相当程度の航空機騒音に曝露されている

・低周波音に日常的に曝露されているとの事実も認めることができる

・W75以上地域原告らには、会話、電話聴取やテレビ・ラジオの視聴、勉強、読書等、休息や家族団らん等の日常生活の様々な面での妨害、不快感や不安感等の心理的負担又は精神的苦痛、睡眠妨害、さらには、高血圧症発生の健康上の悪影響のリスク増大も生じており、これらがいずれもW値の上昇に伴って増加していることを認定することができる

・原告らを含む本件飛行場周辺住民の多くは、航空機騒音環境基準を超える騒音に曝露されている可能性が高い

・(日本の防衛政策上の)国民全体が利益を受ける一方で、原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず、ここには、看過することのできない不公平が存する

2.被害に対する行政の対応・効果

・(住宅防音工事について)被害を軽減する効果を有するということができる。しかし、他方で、住宅防音工事による原告らの被害の軽減効果には様々な限界がある

・本件飛行場周辺地域の騒音曝露状況に照らすと、騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていない

・そして、被告において、アメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない

・第1次普天間基地爆音訴訟において、本件飛行場における航空機の運航等から生じる騒音及び低周波音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し、被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成23年10月から既に4年以上が経過しているものの、アメリカ合衆国又は被告による被害防止対策に特段の変化は見られず、周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ず

第2次普天間爆音訴訟 判決要旨(2016.11.18付沖縄タイムスより)

  【差止請求に関する判断】

 原告らが主張する人格権侵害行為は、本件飛行場において航空機を運航させ、騒音を生じさせる行為であるところ、このような直接の侵害行為を行っているのは、被告ではなく、アメリカ合衆国であると認められる。したがって、被告が直接の侵害行為者であるとして上記差止請求の相手方とすることはできない。

 また、本件で被告がアメリカ合衆国による人格権の侵害状態を除去、是正し得る立場にあると認めるためには、原告らが人格権侵害行為と主張する本件飛行場における合衆国軍隊の航空機の運航等を規制し、制限することのできる立場に被告があることを要するというべきであるが、日米安保条約及び日米地位協定によれば、本件飛行場の管理運営の権限は、全てアメリカ合衆国に委ねられており、被告は、本件飛行場における合衆国軍隊の航空機の運航等を規制し制限することのできる立場にはないと評価せざるを得ない。よって、本件差止請求は、被告に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを請求するものであるから、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

【憲法上の請求に関する判断】

 1 主位的請求について

 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は裁判所法3条にいう法律上の争訟すなわち、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。

 原告らが違憲無効確認を求める本件飛行場提供協定は、被告とアメリカ合衆国との間で日米安保条約及び日米地位協定に基づき本件飛行場を提供する旨を合意した協定であり、それ自体は、原告らの法律関係を規定するものではないから、その違憲無効確認請求は、原告ら及び被告との間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争とはいえず、抽象的に国際協定の合憲性及び効力について判断することを求めるものというべきである。したがって、本件飛行場提供協定の違憲無効確認請求に係る訴えは、法律上の争訟に該当せず、不適法としてこれを却下すべきである。

 2 予備的請求について

 予備的請求に関する原告らの主張は、被告がアメリカ合衆国に対し本件飛行場を提供し、原告らに人格権侵害を生じさせていると同時に、その救済手段を設けていない点を問題視し、その違憲性を問うことで、本件差止請求を基礎付けようとするものと見るべきである。そうすると、この主張は本件差止請求の攻撃防御方法として主張、判断されるべきものというべきであって、これとは別に原告らが求める確認判決をすることが原告らの権利又は法的地位に生じている不安を除去する方法として適切とはいえず、予備的請求に係る訴えについては確認の利益を欠くというべきである。

 なお、原告らの主張には、騒音差止請求に関し従来の裁判例が採用してきた見解、すなわち被告に本件飛行場における合衆国軍隊の航空機の運航等を規制し制限する権限がないことを理由に騒音差止請求を棄却する見解を批判、排斥しようとするにとどまらず、航空機騒音によって生じているとする原告らの人格権侵害につき、裁判上の差止を直ちに認めるという以外に現行法上それが困難であるならアメリカ合衆国との外交交渉をした上で立法措置を講じるなどしてアメリカ合衆国又は被告に対する差止請求を可能にする措置を執るとか、あるいはそもそも差止めの余地を失わせたまま本件飛行場提供の根拠を与えている日米安保条約をはじめとする関連条約の破棄や運用停止等の措置を執るとかいった手段を含む、広い意味で何らかの救済措置を執るべき義務が被告にはあるのに、これを怠っていることが違憲であることの確認を求めていると見ることができる部分もある。

 しかし、仮にそのように理解すれば、原告らの主張する作為義務は無限定と評価せざるを得ず、その請求の内容及び原因は特定を欠くか、あるいは、もはや当事者間の具体的な権利義務を離れて、拍象的に被告による政策的措置を求めるものといわざるを得ず、法律上の争訟に該当しないか、そのいずれかの理由によって不適法と判断されるべきものである。

 よって、いずれにせよ、原告らの予備的請求は不適法であり、これを却下すべきである。

【損害賠償請求に関する判断】

 原告らに受忍限度を超える損害が生じているかどうかを判断するに当たっては、(1)侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容(2)侵害行為の持つ公共性又は公益上の必要性の内容と程度等(3)侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等−の事情を総合的に考察してこれを決すべきである。

 受忍限度の判断

 (1)侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容

 ア 原告らの騒音及び低周波音曝露(ばくろ)の状況

 原告らの現在の騒音曝露状況を最も的確に反映すると考えられるのは、本件コンター上のW値である。被告は、本件コンターは、昭和52年に作成されたもので、現在の騒音曝露状況とは乖離(かいり)していると主張するが、本件コンター上のW値が近時の沖縄県等騒音測定及び被告騒音測定の結果と乖離しているとはいえない。また、原告らは、本件コンター作成時の誤りによってW値が2・5低く見積もられていると主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。

 そして、原告らの大半については、本件コンター上W75から85の範囲内に居住していることが認められ、相当程度の航空機騒音に曝露されているということができる。

 より具体的には、沖縄県等騒音測定の結果によれば、W75以上の区域に所在する四つの測定局で、平成21年度から平成26年度までの間に、1日平均でおおむね20回から40回程度の航空機騒音が測定され、月別平均ピーク騒音レベルが70デシベル(A)から100デシベル(A)の間で推移し、さらに最大ピーク騒音レベルは90デシベル(A)から120デシベル(A)を観測されており、原告らは、日常的にこの程度の騒音に曝露されているということができる。

 また、このような騒音曝露に加えて、原告らについては、本件飛行場を離発着するヘリコプター機の飛行によって最大90デシベル(G)から100デシベル(G)程度の低周波音に日常的に曝露されているとの事実も認めることができる。

 イ 原告らに生じている被害の内容

 このような騒音及び低周波音に曝露されることによって、少なくともW75以上の地域に居住する原告らには、会話、電話聴取やテレビ・ラジオの視聴、勉強、読書等、休息や家族団らん等の日常生活の様々な面での妨害、不快感や不安感等の心理的負担又は精神的苦痛、睡眠妨害、さらには、高血圧症発生の健康上の悪影響のリスク増大も生じており、これらがいずれもW値の上昇に伴って増加していることを認定することができる。

 他方航空機騒音によって、虚血性心疾患のリスクの上昇、低出生体重児の増加、幼児問題行動の多発、学童の長期記憶力の低下などが生じているとの事実を認めるに足りる証拠はない。

 なお、航空機の運航等から生じる低周波音は、建具や家具等の振動や圧迫感・振動感等の心理的負担を生じさせ、原告らの生活妨害、精神的被害及び睡眠妨害の一因となっていると認められる。他方、低周波音によって、原告らに生理的影響が及び、その健康に影響が生じていると認めるには足りない。

 また、オスプレイ配備によって原告らの被害が増大したと認めるに足りる証拠はない。

 ウ 行政上の基準等との関連

 (ア)生活環境整備法との関連

 本件飛行場周辺においては生活環境整備法上の第一種区域を画する基準としてW75が用いられているから、本件コンター上W75以上の地域に居住している場合、生活環境整備法及びその関連法令上は航空機騒音による損害の程度が著しく、住宅防音工事によって障害の防止又は軽減を図る必要があると判断されていると解釈することができる。このような特別の被害防止・軽減策が必要とされているということも原告らの被害が受忍限度を超えるかどうかの判断に当たって考慮すべき事情の一つに当たる。

 (イ)航空機騒音環境基準との関連

 沖縄県等騒音測定及び被告騒音測定が行われた合計6か所の測定地点は、平成25年4月1日の改正以前の航空機騒音環境基準上、いずれも、W70(ただし、環境庁方式によって算出されたW値)が環境基準として適用されるところ、沖縄県等騒音測定における真志喜局以外の全ての測定箇所において、年間平均W値はW70を上回っており、かつ、真志喜局においてもW70を1、2程度下回る年間平均W値が続いていることからすれば、原告らを含む本件飛行場周辺住民の多くは、航空機騒音環境基準を超える騒音に曝露されている可能性が高いといえる。

 環境基本法の文言及び仕組みに照らすと、環境基準は、行政上目指すべき政策目標として位置付けられており、金銭賠償の可否を画する受忍限度として定められたとはみることができない。他方で、航空機騒音環境基準の指針値を超えることによって、一定の生活妨害等の被害が生じるものといえる。そして、行政上の政策目標とはいえ、法律上これを確保すべき努力義務が課されているにもかかわらず、これを達成できずに、原告らを含む住民に被害を生じさせていることは、原告らの被害が受忍限度を超えているかどうかを判断するに当たり考慮を要する事情に当たる。

 (2)侵害行為の持つ公共性又は公益上の必要性の内容と程度等

 本件飛行場は、日米の同盟関係に基づく抑止力を担保するため、日米安保条約や日米地位協定等に基づき、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する目的でアメリカ合衆国に使用を許されている。したがって、本件飛行場における合衆国軍隊の活動は、日本の防衛政策及び外交政策上重要な地位を占め、日本国民全体の利益に寄与するものと位置づけることができるから、その公共性又は公益上の必要性を認めることができる。

 しかし、このような利益は、国民全体が等しく享受するものである一方で、本件飛行場における合衆国軍隊の活動は、その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると、国民全体が利益を受ける一方で、原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず、ここには、看過することのできない不公平が存する。このような不公平は、本件飛行場における合衆国軍隊の活動に公共性又は公益上の必要性が認められるとしても、正当化することはできない。

 (3)侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等

 ア 被告は、沖縄県の施政権が被告に返還されて以降、本件飛行場周辺において、合衆国軍隊の航空機の運航等から発生する騒音及び低周波音によって住民に生じる被害を軽減するために様々な施策を講じている。特に、住宅防音工事については、住民の生活の本拠に到達する騒音を軽減させる直接的な対策であるし、20デシベル(A)から30デシベル(A)程度のかなり高い防音効果が認められ、被害を軽減する効果を有するということができる。しかし、他方で、住宅防音工事による原告らの被害の軽減効果には様々な限界がある。

 そのほか、被告は、騒音及び低周波音の発生源である航空機の運航等に対する音源対策として、被告とアメリカ合衆国との間で締結された騒音防止協定を指摘しているが、例えば、22時から6時までの夜間の飛行を制限する部分については、沖縄県等騒音測定において、同時間帯にも1日平均で10回を超える航空機騒音が観測されていることから明らかなとおり、十分に履行されているとはいい難く、本件飛行場周辺地域の騒音曝露状況に照らすと、騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていないものと思われる。そして、被告において、アメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。

 以上からすると、被告の周辺対策については、原告らの被害を防止する効果が限定的であるから、これらの措置が講じられていることをもって、原告らにその被害を受忍すべきということは妥当でない。

 イ 以上に加え昭和40年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたにもかかわらず、今日に至るまでアメリカ合衆国又は被告によって抜本的な被害防止策が採られずに原告らを含む周辺住民が航空機騒音による被害に曝(さら)されていることは原告らの被害が受忍限度を超えているかどうかを判断するに当たって考慮されねばならない。

 特に、第1次普天間基地爆音訴訟において、本件飛行場における航空機の運航等から生じる騒音及び低周波音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し、被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成23年10月から既に4年以上が経過しているものの、アメリカ合衆国又は被告による被害防止対策に特段の変化は見られず、周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ず、この点も原告らの被害の違法性を検討するに当たり、考慮される必要がある。

 (4)結論

 以上を総合すると、W75以上の地域に居住する原告らの損害は、社会生活上受忍すべき限度を超える違法な権利侵害ないし法益侵害と結論すべきである。

 (5)W75未満の区域に居住する原告らについて

 これに対し、原告らは、本件コンター外に居住する原告らについても、W75以上の区域に居住する原告らと騒音曝露の状況は変わらず、その余の原告らと同様に受忍限度を超える違法な損害を受けていると主張している。

 しかし、W75未満の原告らについては、W75以上の騒音に曝露されている原告らについて認定することができる被害を認定することができないか、認定できる被害についてもその程度はW75以上の騒音に曝露された場合に比べて小さいといわざるを得ない。

 また、W75未満の区域に居住する原告らについては、原告らの総体的被害を認定するために必要な原告ら各自の日常的な騒音曝露量を認定するに足りる証拠がない。

 以上から、W75未満の原告らがその余の原告らと同程度の受忍限度を超える損害を受けていると認めるに足りる主張及び証拠はないと結論すべきである。

 危険への接近法理

 危険への接近法理を本件に適用することはできない。

11月18日)沖縄差別やめろ、高江を壊すな抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音毎月第3金曜定例集会)に参加しました

2016-11-19
2016集会全景DSC04084.jpg

 11月18日(金)12:15 沖縄差別やめろ、高江を壊すな抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音毎月第3金曜定例集会)に参加しました。

 昨日の普天間爆音訴訟では、またしても差し止めが認められなかったが、私たちが求める静かな空を取り戻す闘いの正当性を確信し、これからも闘いを継続していくこを誓い合った。

 根本的解決のためには、嘉手納米軍基地を含む、すべての在沖縄米軍基地撤去しかないことを確認した。

横断幕DSC04108.jpg
団結ガンバロー縮小DSC04088.jpg
団結ガンバローDSC04090.jpg

2016年11月17日午前10時 第2次普天間爆音訴訟判決。不当判決!!!

2016-11-17

 今日、2016年11月17日午前10時 第2次普天間爆音訴訟判決事前集会に参加しました。

 過去分の請求のみを認めた不当判決。原告団は控訴の方針を明らかにした。

【確認できた判決内容】

(1)飛行差し止め棄却

(2)損害賠償

 ①過去分について、75W地域7000円/月、80W地域13000円/月を認容。

  コンター外(75W地域近隣原告)については棄却

 ②将来請求については棄却

(3)報道より

本日付け毎日新聞より

 藤倉徹也裁判長は「1次訴訟の判決確定から4年以上が経過しているが、日米両政府の被害防止対策に特段の変化は見られず、住民の違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむをえない」と国の姿勢を厳しく指弾した。

本日付け琉球新報(号外)電子版より

 ・・・藤倉裁判長は「国は、本件飛行場における米軍の航空機の運航などを規制し、制限することのできる立場にはない」として、従来の基地騒音訴訟と同様に「第三者行為論」を採用し、飛行差し止めの請求を棄却・・ 
 騒音が受忍限度を超えていると認定し、うるささ指数(W値)75以上の原告に月額7千円、W値80以上の原告に月額1万3千円、3417人へ計24億円超の損害賠償の支払いを国に命じた。将来分の請求も却下した。

 ・・・藤倉裁判長は、日米両政府の「普天間基地提供合意」の違憲無効確認などの訴えについて「抽象的に国際協定の合憲性および効力について判断することを求めるもの」などとして、裁判で審理するための要件を満たさないと判断し、請求を却下した。
 ・・・(W値)境界付近の損害賠償額について認めなかった。

本日付け沖縄タイムス電子版

・・・2012年10月から同飛行場へ配備されたMV22オスプレイについて、判決は「住民らの被害が増大したと認められる証拠はない」と悪化を否定した。

 第1次訴訟で確定した控訴審判決が被害を認定していた低周波音について、「住民への生理的影響や、健康に影響が生じているとは認められない」とした。

入廷.jpg
島田団長.jpg
入廷3.jpg

明日11月17日の第2次普天間爆音訴訟判決にむけて

2016-11-16

 明日11月17日午前10時、第2次普天間爆音訴訟の判決が、那覇地方裁判所沖縄支部で言い渡される。

 以下の経過からすれば、米軍機の飛行差し止め以外に周辺住民の身体生命財産を守る術がないのは明らかだ。司法の英断を期待する。

1.普天間飛行場の危険性について、翁長知事を、国が訴えた代執行訴訟において、国は次のように指摘している。

①普天間飛行場周辺には、幼小中高大等の学校施設、41,600世帯の住宅、70施設超の医療施設等が密集

②復帰後の事故数は105回(年平均2.4回)

③普天間飛行場航空機の訓練飛行経路は市街地上空であり、周辺住民等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化

④万一、航空機事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高く、その危険は具体的なものとして現に存在する

 もちろん、上記の内容は別訴訟での主張ではあるが、主張しているのは国自身であり、普天間爆音訴訟においてもその内容は無視できないはずである。

 詳細は当HM記事代執行訴訟訴状要旨より:国も認める普天間飛行場の危険性等

2.普天間基地周辺の爆音被害は、新環境基準(Lden)を超過している。平成25年度の沖縄県の調査によれば、測定全局で環境基準値を越えており、特に上大謝名は年間を通して環境基準値を超過している。

詳細は当HM記事普天間基地の爆音被害も、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!〜平成25年沖縄県騒音測定データより〜

3.2015年6月12日、普天間騒音訴訟(差止を求めない)判決で、那覇地方裁判所沖縄支部(日景裁判長)は次のように指摘している。「普天間の騒音発生は、第1次爆音訴訟控訴審判決の口頭弁論終結時と現在で大きく異なるところはない。・・(W値)75の区域の住民は大きな騒音に、同80の区域の住民はかなり大きな騒音に、高い頻度でさらされていたと推認できる。・・・普天間の公共的利益は、限られた一部少数者が特別の犠牲を払うことによって初めて実現し得る。公共性のみをもって原告らが被害を受忍すべきものとはできない。・・」

詳細は当HM記事普天間騒音訴訟(差止を求めない)判決の意義〜爆音被害は第1次普天間爆音訴訟時と「大きく異なるところはない」と普天間の公共性は「限られた一部の少数者の犠牲」で成り立っている〜

4.2010年7月30日、福岡高裁那覇支部は、第1次普天間爆音訴訟控訴審判決において、飛行差し止め請求については司法機関が差し止め命令を発することはできないとしたが、「過去の嘉手納基地爆音訴訟で、これまで「司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」として、国の姿勢を厳しく指摘した。国の爆音対策の不作為を糾弾したのである。

詳細は当HM記事①普天間基地爆音訴訟控訴審判決②普天間基地爆音訴訟控訴審判決(2)

5.関連当HM記事

①第2次普天間爆音訴訟提訴 普天間飛行場の実態(動画)

②第2次普天間爆音訴訟 提訴(報道)

③第2次普天間爆音訴訟提訴 今日3月30日午前10時30分!

普天間飛行場が「世界一危険な飛行場」でれば、嘉手納飛行場は宇宙一危険な飛行場?ということに

2016-11-07

沖縄県平成27年度航空機騒音測定結果(県HM掲載)によれば、米軍機による爆音が原因で、国の定めた環境基準値を超過している地点が、普天間飛行場周辺で1局(上大謝名)、嘉手納飛行場周辺で8局(美原、昆布、北美、知花、屋良AB、嘉手納、砂辺)であることが判る。

嘉手納飛行場                 普天間飛行場

 普天間飛行場の基地被害、その危険性について、国は、代執行訴訟訴状(要旨)で次のように指摘する。

 宜野湾市内には2015年度、幼稚園8施設、小学校9校、中学校5校、高等学校3校、大学1校の学校施設や、約4万1600世帯の住宅、約70施設超の医療施設や公共施設等が密集している。沖縄県が本土復帰を果たしてから15年3月18日までの間に105回(年平均2・4回)の航空機による事故が発生しており世界一危険な飛行場といわれることもある。普天間飛行場における航空機による訓練では飛行経路が市街地上空で、普天間飛行場の周辺住民や上記各施設の利用者等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化している。万一、航空機による事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高くその危険は具体的なものとして現に存在しているといえる。

 環境基準値を超過測定局1局を抱える普天間飛行場周辺環境が上記のとおりであれば、環境基準値超過測定局8局が存在する嘉手納飛行場は、それ以上の爆音被害を撒き散らす、地域住民の身体生命財産にとって最大の脅威であることが判る。

 普天間飛行場が「世界一危険な飛行場」でれば、嘉手納飛行場は宇宙一危険な飛行場?ということになる。

10月19,20日深夜の100db超の異常爆音、ポール・オルダム嘉手納基地司令官が謝罪!!!

2016-11-01

 10月19,20日深夜、100db超の爆音による被害を受けた基地周辺住民に対し、ポール・オルダム司令官が謝罪したという。極めて異例だ。10月27日の三連協による抗議の際に謝罪し、「今後このようなことがないよう努力したい」と述べたとされる。

 しかし、それは不可能だ。同司令官が発言している「州軍機は第18航空団の指揮系統に属さない。離陸は上級司令部からの指示。離陸時間を調整できなかった」のだから。

 沖縄には基地は不要。出て行ってもらうしかない。

 それが沖縄のため。基地撤去まで闘うのみだ!!!

(2016年10月28日付沖縄タイムスより転載)
嘉手納司令官が騒音で異例の謝罪 2夜連続で安眠妨げ「迷惑かけ申し訳ない」

 沖縄県米軍嘉手納基地で19、20日未明、米サウスカロライナ州空軍所属のF16戦闘機が相次いで離陸し、100デシベル前後の騒音が発生した問題で、嘉手納基地第18任務支援群司令官のポール・オルダム大佐は27日、周辺自治体の首長や議長らに対し「迷惑をかけて大変申し訳ない」と謝罪した。米軍機による騒音で司令官が謝罪するのは異例。
 嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会(三連協)会長の野国昌春北谷町長らが同基地を訪れ、騒音防止協定の順守などを求めた抗議の冒頭で述べたという。
 野国町長らによると、オルダム大佐は今回のF16飛来はダイバード(目的地外着陸)というまれなケースであり、未明離陸の回避を模索したが上層部の判断で避けられなかったと釈明。その上で「今後このようなことがないよう努力したい」と述べたという。
 三連協副会長の當山宏嘉手納町長は抗議後、取材に「どういう状況であれ、基地周辺の数万人の安眠を妨げることは容認できない」と話した。100デシベルは電車通過時の線路脇に相当する。

20日深夜の外来機F16の離陸は、嘉手納基地司令官の権限外?えぇぇぇぇ・・・!

2016-10-24

 嘉手納基地に飛来していたノースカロライナ州軍所属のF16数機が、10月19日午前2時半頃、20日午前3時頃に離陸し、連日100dbの爆音を撒き散らし、嘉手納基地周辺住民の生活環境を破戒しつくした件について、あらたな事実が判明した。

 同事件について嘉手納基地のポール・オルダム司令官は「州軍機は第18航空団の指揮系統に属さない。離陸は上級司令部からの指示。離陸時間を調整できなかった」と答えたというのだ。

 無責任体制がここでも明らかになった。

 爆音被害を無くせと沖縄防衛局に抗議すると、沖縄防衛局は「町民からの爆音等の苦情については米軍に伝え、被害が最小限になるように騒音規制措置の遵守を米軍に要請している」などと言う、ならば、米軍が騒音規制措置を守っているか検証しているのかと問えば、それはできない、という。

 裁判所に飛行差し止め訴訟を提起すれば、第三者行為論により、日本政府には米軍機飛行差し止めの権限がないという。

 連日の爆音被害を被る嘉手納基地周辺住民の生活環境を守る術はないのか。

 爆音の発生源である米軍も、その米軍に土地を提供している日本政府も、米軍基地を管理すべき沖縄防衛局も、国民の人権を守る最後の砦である裁判所も、誰も嘉手納基地周辺住民の爆音被害から目を背けたまま。

 こんな理不尽がいつまでも許されるはずがない。

 沖縄は、この理不尽を告発する声を挙げ続けなければならない!!!

F16飛来 土人・シナ人発言抗議集会

(音量注意)2016年10月20日午前3時 嘉手納米軍基地 深夜の凄まじい異常爆音。戦闘機等が次々離陸。

(2016年10月22日付琉球新報より転載)

未明の離陸・騒音、回避は「無理」 嘉手納基地司令官 米州軍機には指揮及ばず

 沖縄県の米軍嘉手納基地に飛来した米サウスカロライナ州軍基地所属のF16戦闘機が19日未明に100デシベル以上を出すなど18〜20日に爆音が発生した件で、第18任務支援群のポール・オルダム司令官は未明離陸の中止について「第18航空団の指揮系統に属さず、上級司令部からの指示で、離陸調整の努力をしたが、駄目だった」と答えた。20日、嘉手納基地に抗議に赴いた當山宏嘉手納町長に対して述べた。オルダム司令官は州軍機の安全確保のために、未明の離陸になったと説明した。
  日米で合意した航空機騒音規制措置(騒音防止協定)では午後10時から午前6時までの運用は制限されており、外来機も対象となっているが、規制が有名無実化していることを示した。

 F16戦闘機は19日午前2時半には最大100・2デシベル、20日午前3時30分には最大98・4デシベルの騒音と共に離陸した。

  嘉手納町には19〜21日までに担当者が「非常に多い」とする計30件の苦情が寄せられた。

  當山町長は「第18航空団以外も騒音防止協定を順守してもらわないと、住民生活は守れない」と苦言を呈した。第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団の平良眞知事務局長は「小手先の協定では騒音はなくならないことがはっきりした。静かな夜を取り戻すためには基地を撤去するしかない」と語気を強めた。

F16飛来 土人・シナ人発言抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音毎月第3金曜定例集会)に参加しました

2016-10-21
1 DSC03886.jpg

 F16飛来 土人・シナ人発言抗議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音毎月第3金曜定例集会)に参加しました。

 嘉手納基地に飛来していたノースカロライナ州軍所属のF16数機が、10月19日午前2時半頃、20日午前3時頃に離陸し、連日100dbの爆音を撒き散らす。嘉手納基地周辺住民は眠れぬ日々が続く。

(音量注意)2016年10月20日午前3時 嘉手納米軍基地 深夜の凄まじい異常爆音。戦闘機等が次々離陸。人権侵害だ!!! 米軍は沖縄から出て行け!!!

 大阪府警機動隊員による差別発言。警察官による暴言であり、沖縄に対する差別意識の現れだ。徹底的に糾弾すべきだ。

 これらの思いを抱く80人の市民・県民が嘉手納第1ゲート前に集結した。

 高江ヘリパッド建設阻止、辺野古新基地阻止、沖縄差別を絶対に許さない闘いを強化することを確認した。

2 DSC03846.jpg

(10月20日琉球新報より抜粋)

【嘉手納】米軍嘉手納基地で19日午前2時半ごろ、同基地に飛来していた米サウスカロライナ州軍基地所属のF16戦闘機6機が相次いで離陸し、町の測定によると屋良地区で最大100・2デシベルを観測した。騒音が増大するアフターバーナー(推力増強装置)を使用して飛行したとみられる。當山宏町長は嘉手納基地第18航空団と沖縄防衛局に抗議した。・・・

 町屋良ではF16が離陸した午前2時29分から31分までに97デシベル以上の騒音が6回観測され、米トラビス空軍基地所属の空中給油機KC10Aが離陸した際に75デシベル以上の騒音を2回観測した。・・・

(同日琉球新報より抜粋)

 米軍嘉手納基地で20日午前3時30分ごろ、同基地に飛来していた米サウスカロライナ州軍所属のF16戦闘機6機が2日連続で未明に離陸した。嘉手納町によると同町嘉手納で最大98・4デシベルを測定した。・・・

3 DSC03873.jpg

(10月20日沖縄タイムスより抜粋)

 沖縄県東村高江の米軍北部訓練場周辺で18日、警備活動中の機動隊員が抗議する市民に対し、「土人が」と差別発言をした問題で、沖縄県警は19日、事実関係を認めた。また、18日には別の機動隊員が市民に対し、「だまれ、こら、シナ人」と発言したことも判明し、県警は2つの発言について「極めて遺憾。今後このようなことがないよう指導していく」と謝罪した。

基準値内とはいえ、トルエン(大気環境保全上注意を要する物質)も検出されていた〜続2)たった1日(2016.7.1)の嘉手納基地排ガス悪臭調査で基準超の有害物質を検出〜

2016-10-17

  9月30日付け沖縄地元2紙は、今年7月1日実施の悪臭実態調査で、環境基準値を超える有害大気汚染物質のベンゼン、1,3−ブタジエンが測定されていたと報じたが、基準値内とはいえトルエン(大気環境保全上注意を要する物質)も検出されていた(琉球新報では既報)。

 トルエンの毒性について、ウィキペディアでは次にように説明されている。 

 トルエン蒸気の吸入には中毒性があり、強い吐き気を催す。長期にわたり繰り返し吸入を続けた場合、回復不能の脳障害を負うことが確認されている。トルエンは液体からの蒸気吸入だけではなく土壌汚染、地下水汚染等により経皮・経口で体内に入る可能性がある。また、塗料や樹脂などの建材の溶剤として用いられたトルエンが室内に放出されることがあり、シックハウス症候群の原因物質のひとつであるといわれている。また排気ガス等へも含まれている。

 嘉手納基地周辺での米軍航空機からの排気ガスの排出は日常茶飯事である。極めて毒性の強い物質の検出を受けて、県には徹底した調査を求めたい。 

9月29日県議会答弁(中川県議質問18分頃)抜粋(クリックで同HMへ)から抜粋)

環境部長大浜浩志

 嘉手納基地周辺の悪臭調査についてお答えします。嘉手納基地周辺悪臭実態調査を実施したところ、7月1日にニライ消防本部において、強い臭気を感じたため、特定悪臭物質の検出調査を実施しました。分析結果によると、有害大気汚染物質であるベンゼンと1、3ブタジエンについては環境基準値を超過したほか、特定悪臭物質のトルエンも検出されました。これらの分析結果と大気汚染物質採取時の風向きや米軍航空機の駐機状況から米軍航空機からの排ガスによる悪臭である可能性が高いと考えられます。県としては悪臭の発生頻度等の調査のため専門家の意見も踏まえ監視手法の検討に取り組んで参ります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-8666-1195

沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

090-8666-1195

プロフィール

HM用縮小 DSC_1188.jpg

こんにちは、行政書士の福地義広です。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
家族:両親、妻、息子3人
プロフィールの詳細は代表者あいさつに掲載しました。よろしくお願いします。  

福地行政書士事務所

住所

〒904-0203
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1

新着記事一覧

ページ一覧

フクチ義広後援会(29)
新型コロナウイルス感染関係(21)
PFOS等汚染問題(25)
沖縄差別の実態(25)
米軍の違反パラシュート降下訓練(16)
2.24県民投票(36)
沖縄の民意圧殺を許すな!!!~行動、選挙支援等~(19)
辺野古埋立承認撤回(2018.8.31)(20)
新ページ追加(12)
朝鮮半島平和構築(7)
名護市長選挙(2018年2月4日)(9)
2018.9.30沖縄県知事選挙、10.14豊見城市長選挙、10.21那覇市長選挙(20)
緑ヶ丘保育園・普天間第2小学校(宜野湾市在)への米軍ヘリ落下物事故(31)
うるま市伊計島、読谷村儀間、渡名喜島での米軍ヘリ不時着事故。さらに伊計島でのオスプレイのエンジンカバー落下事故。(8)
米軍ヘリ落下物事故、墜落、不時着等を受けての政府の対応(18)
お勧め記事(111)
新着案内(158)
トップページ(25)
書籍・新聞等からの資料(23)
代表者あいさつとプロフィール(2)
業務案内(20)
顧問契約(相談業務)(1)
離婚関係(1)
相続関係(1)
事業関係(8)
遺言書(18)
問題解決プログラム(1)
契約書等のひな型(7)
離婚(5)
遺産相続(4)
借金(2)
情報提供(7)
裁判員制度(6)
判例・裁判関連報道等(35)
成年後見制度(2)
お客様の声、質問(50)
代執行訴訟、違法確認訴訟等これまでの経緯(翁長知事 辺野古新基地建設阻止)(257)
集団的自衛権行使は憲法違反。安保関連法案を廃案にせよ。(17)
辺野古新基地建設阻止、高江ヘリパッド建設阻止行動(キャンプシュワーブ・高江等)(57)
名護市辺野古海域の埋立は人類に対する犯罪だ。美しい辺野古の海を守りましょう!!!(11)
普天間飛行場の辺野古移設阻止(127)
許すなオスプレイ配備(183)
許すなオスプレイ配備2(50)
沖縄の米軍基地(23)
夜間爆音被害の実態 嘉手納・普天間両米軍基地(26)
第4次、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟等訴訟、爆音関連(281)
嘉手納米軍基地の爆音(115)
嘉手納町役場から入手した爆音データより(17)
米軍機(オスプレイ等)事故(56)
普天間基地の爆音の最新情報(16)

電子書籍

しあわせ講話集
☆▼☆
早川一光講話集 CD全12巻

△☆▼☆寂聴さんのおもしろ法話。聴いて、笑って、元気になる! 「瀬戸内寂聴・京都法話集 CD全12巻
☆▼☆△渡辺先生の愛と幸せに満ちたお話 「渡辺和子講話集 CD全12巻
☆▼☆いのちの輝きが教えてくれる豊かな明日への道しるべ 「いのちを見つめて CD全12巻
☆▼☆京都の名物医師・早川先生の元気いっぱい講話集 「早川一光講話集 CD全12巻
☆▼☆実り豊かな毎日へとあなたを導く名講話集 「現代に生きる CD全12巻
☆▼☆日本文化を大切に…高田好胤師の説得力ある法話集 「高田好胤法話集 CD全12巻☆▼☆▲松原先生百歳記念講話集!心豊かな人生を送る秘訣 「松原泰道講話集 CD全14巻▼☆▼☆カマタ流!しあわせに生きる秘訣 「鎌田實講話集 CD全12巻
▲☆▼☆各宗派15人の名僧との対談をたっぷり収録。仏教の面白さがよくわかる 「ひろさちやの仏教探訪 CD全16巻☆▼☆▼”おもしろ法話”がDVD 「瀬戸内寂聴・天台寺法話集 DVD全10巻
▲☆▼☆在宅ホスピス医・内藤いづみ先生が語る、「しあわせに生きる方法」とは 「内藤いづみ講話集 CD全12巻☆▼☆▼“医療の本質はやさしさ”を実践したナースが語る 「石垣靖子講話集 CD全12巻☆▼☆▲釈尊の教えであなたの今日がイキイキと輝きます 「釈尊に学ぶ生き方 CD全12巻▼☆▼☆相田みつをの、書とはまた一味違う貴重な講演集 「相田みつを講演集 CD全10巻☆▼☆▲元気が出る!人生がラクになる!珠玉のことば134 「相田みつを作品集 全2巻☆▼☆▼こころ豊かに人生を生きるには? やすらぎの12話。 「酒井大岳講話集 CD全12巻
▲☆▼☆日本を代表する尼僧が語る、仏教の真髄 「青山俊董講話集 CD全12巻
▼☆▼☆季節の行事には人生のヒントがいっぱい! 「ひろさちやの日本人の神さま仏さま CD全12巻☆▼☆▲