今日1月12日を皮切りに、今年の上映が始まった映画「ひまわり」を観てみました。会場はうるま市民芸術劇場響ホール。上映前の舞台あいさつがありました。あいさつに立った同映画成功させる会の副会長池宮城紀夫さんは、この映画を通じて沖縄の基地の現状を知ってもらうためにも、多くの人に観てもらいたいと話しました。ちなみに、池宮城さんは露店店主として映画にも出演しています。

 映画は沖縄の現状をつぶさに表現し、観光の島、癒しの島沖縄のもう一つの顔を知ることができます。戦前・戦中は戦(いくさ)に翻弄され、戦後は米軍基地に翻弄され、そして復帰後もその状況に変わりはないことが理解できます。

 映画の中で、基地の存在の是非が問われます。軍雇用員として働く父の収入に支えられている私も米軍に加担しているのではなかいとの問いに悩む姿は沖縄を映し出します。

 沖縄が求めているのは基地被害(爆音等はもちろん米兵による事件事故も含めた)の除去・軽減です。人間らしい生活を要求することは当然の権利であり、沖縄の主張する平穏に、平和に暮らす権利については誰も否定できないはずです。原点は沖縄を平和な島にするためにはどうすれいいのかということです。

 そして、そのためには何が必要か。

 映画のラストで主人公の良太が激白します。これまでジェット機墜落事故のことを忘れようとしたが1日も忘れることはできなかった、と。そして、若いみんなの平和を求める運動を見て気付いた、大事なのは、この事故の記憶を忘れてはならないということだと。

 二度と戦争を起こさないという意思と、二度と宮森小ジェット機墜落事故等の悲惨な基地被害を発生させないという意思と、そして未来永劫その実現を求める意思が、沖縄の民意の根底にはあるのです。

 多くの方にこの映画を観ていただきたいと思います。

 そして、日本の最南端の癒しの島沖縄の、今の姿に気づいてもらいたいと思います。

【上映日程】以下の当HM記事参照

上映開始 映画「ひまわり」〜宮森小学校ジェット機墜落事故を風化させるな〜

 昨日1月10日の口頭弁論。昨日は私も法廷に入る機会を得た。

 まず、法廷では、原告・被告双方提出の準備書面等の陳述が行われ、原告は、2万2千人余の原告が作成した陳述書を根拠に生活妨害の実態を主張した。世帯ごとに作成された陳述書数は7千余。その分析結果に基づく陳述書は3冊に及ぶ。法廷では原告代理人長岡弁護士が同要旨を陳述した。

 長岡弁護士は、原告らの被る爆音・エンジン調整音・排気ガス・訓練等の基地被害は、昼夜を問わず繰り返されたきたこと。その期間は戦後60年、復帰後40年を経過した今でも繰り返されていること。その被害実態は現在も改善されていないこと。さらに、被告国は被害の改善どころか危険機材オスプレイを強行配備したこと等々を指摘し、もはや被告国には原告らの基地被害を改善することはできず、原告らの生活妨害の実態を改善するためには裁判所の飛行差止め等の判決を言い渡す以外に方途はないと指摘した。

 ちなみに正月明けの嘉手納基地の実態はこれまでと何ら変わらない。深夜から未明にかけてのエンジン調整音や充電音は連日繰り返されている。嘉手納住民の夜間深夜に及ぶ生活妨害(法廷ではこのように表現されたが)、しかし実態は生活破壊である。

 このような実態を改善させるための闘いに、昨日も原告200名余が参加した。小雨がちらつく寒空のもと、多くの原告が裁判支援のために結集し、裁判の行方を見守った。

 次回期日は3月14日(木)午前11時。裁判勝利まで、私たちの闘いはつづく。

 映画「ひまわり」〜沖縄は忘れない、あの日の空を〜が完成し、その上映日程が決まりました。

 多くの皆さんにこの映画を観ていただき、今なお基地被害に苦しむ沖縄の現状を知っていただきたいと思います。

 なお、5月以降の上映日程については決まり次第掲載したいと考えています。

ひまわり公式HMはこちらをクリック

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 11月30日、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、米国を被告とする飛行・爆音等の差止、損害賠償等請求する対米訴訟を提訴しました。

 第2次嘉手納爆音訴訟でも、対米訴訟を提訴しましたが、裁判所は原告提出の訴状を米国への送達に着手することなく却下しました。

 昨日22日午後3時から、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団による、“対米訴訟勝利決起集会”が、沖縄市コリンザ内の「あしびなー」で開催された。(訴訟内容については当HM記事対米訴訟提訴〜記者会見〜参照)

 約120人の原告が結集し、対米訴訟勝利に向けて決起した。

 集会では、新川団長、池宮城弁護団長から沖縄を巡る昨今の状況から、原告団が一致結束して闘う必要があることが指摘された。

 対米訴訟提訴は11月30日。 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟団は、静かな夜を取り返すためにあらたな闘いに挑むことになる。

 昨日22日午後1時から、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団による、対米訴訟に関する記者会見が、那覇市松尾の弁護士会館で行われた。

 会見には新川原告団長、池宮城弁護団長他弁護団のメンバーが参加した。

 対米訴訟の請求内容は、昨年4月に提起された日本政府を被告とする訴訟と同様、米軍機等の飛行・爆音の差止め及び損害賠償を求める内容となる。

対米訴訟の請求の趣旨

①米国に対する飛行・騒音の差止

②米国に対する損害賠償請求

 嘉手納・普天間両飛行場から発生する米軍機等の爆音の違法性については、これまで数度にわたる裁判で明らかとなっている。昨年7月に言い渡された普天間爆音訴訟控訴審判決では「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘した。しかし、差止めについては第3者行為論により認容しなかったのも、また、裁判所だ。

 第2次嘉手納爆音訴訟でも米国を相手に飛行等差止訴訟を提起したものの、裁判所は訴状の送達を実施することなく訴えを却下した。

 爆音の違法性を認めながらも差止めは認められず、また、米国に対する訴も認められないとすれば、嘉手納基地周辺住民の司法救済の途は閉ざされることになる。

 今回の提訴は、上記不条理を打破するとともに、平成22年4月に施行された『外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律』(クリックで電子政府HMへ)根拠にして提訴することになる。

 対米訴訟提訴は11月30日。 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟団は、静かな夜を取り返すためにあらたな闘いに挑むことになる。

 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の第3回口頭弁論で被告国は次のように主張した。

 移転補償などを利用するか否かは、住民の自由な意思に委ねられ、これを利用せずに住み続けるのは、爆音被害等の影響があってもそこに住む利便を選択しているからであり、自ら住み続ける住民は爆音被害等を自ら甘受すべきである、と。

 この「爆音甘受」主張は原告団のみならず、基地周辺自治体からも批判を浴びている。當山宏嘉手納町長は「裁判所から指摘された自らの責任を果たさず、これまで67年間にわたり広大な基地負担を強いられ、航空機の騒音被害に苦しめられてきた町民に、その被害の責任があると言わんばかりの問題ある主張である」と厳しく指摘した。

 被告国の主張する爆音対策については、第1次嘉手納爆音訴訟では「防音工事及び移転補償等については便益を受けた原告らの被害軽減等の範囲で考慮すれば足りる」とし、第2次同訴訟でも「住宅防音工事を行った場合被害が一定程度軽減されるが、高温多湿の沖縄では窓を開け放して生活する人が多く、防音工事は必ずしも効果を上げていない」と判断している。

 平成22年7月に言い渡された普天間爆音訴訟控訴審判決では国の爆音対策について、「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘した。この判決は、このまま爆音被害等が放置されつづければ、差止認容判決が出る可能性があることを示唆したものとも言え、国の無作為を糾弾する画期的判決となった。

 以上の判決が指摘するように国の爆音対策は極めて不十分で、爆音被害は逆に増加しているのが実態だ。第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の原告総数が2万2千余に及んでいるのも、一向に改善されない爆音被害等への、住民の不満が一気に噴き出したものだ。

 これらの批判を受けて、被告国は7月19日の第4回口頭弁論において、「爆音甘受」主張は移転補償等の施策が受忍限度の判断にあたって十分に考慮されるべきであるとの趣旨であると説明したが、原告はこれを拒否し、撤回を迫った。裁判所も表現と説明に齟齬があるとして、表現の訂正等を求めた。

 以上の状況からすれば、被告国は直ちに「爆音甘受」主張を撤回すべきである。

 本来なら、今日10月18日の第5回口頭弁論では被告国の検討結果が示される予定だったが、台風接近のため期日は延期された。次回期日は未定である。

 今年3月の当HM記事嘉手納基地の現在②〜基地被害の実態〜で引用した、嘉手納町HM『基地と嘉手納』(クリックで同資料へ)』にあらたなデータ昨年度(平成23年度)分追記された。同資料によれば以下のとおりだ。

  平成22年度  平成23年度
年間発生回数  39,204 32,803
月平均発生回数  3,267 2,734
1日平均発生回数  111 92
1日平均累積時間  40分28秒 33分29秒
年間最高音  107.4dB 107.5dB
年平均WECPNL  86.0 81.0

 爆音レベルは平成19年度当時まで軽減されたことになるが、その数値は相変わらず異常だ。年平均W値(うるささ指数)は81.0。

 国の環境基準は、住宅地域についてはW値70、その他の地域についてはW値75と定めているが、基準値に程遠い劣悪な環境が放置され続けている。

 平成22年(2010年)7月に言い渡された普天間基地爆音訴訟控訴審判決(福岡高裁那覇支部)では、「司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と、国の爆音に対する無作為が厳しく指摘されたが、現状は何ら変わっていないことが示された。

 日米両政府は自らの責任を果たすことなく、さらに危険かつ爆音を撒き散らすオスプレイの配備を強行しようと画策するが、絶対に許されない。

 まずは、県民の力でオスプ配備阻止あるのみである。

  昨日10日。第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、新川団長他10数名で、沖縄防衛局に対して「F22ステレス戦闘機配備への抗議について(申し入れ)」書面を手交し、同機の配備に抗議し、即時撤退させるよう申し入れました。

 原告団は、F22ステレス戦闘機が、これまで25件の酸素供給装置の不具合による操縦士の低酸素症や意識消失を起こした欠陥機であり、米国防総省は「安全が確保された」と強弁するが、一方で「不具合の防止策は完了していない」と説明している。このような欠陥機材を配備することは許されないと指摘した。さらに通常時においても、爆音に苦しめられている住民に対して、激しい爆音撒き散らすF22のような外来機の配備は到底受け入れられないと追及した。

 これに対して、対応した仲本連絡調整室長は、地域住民の負担軽減策として、住民から要望で早朝離陸を自粛しており、また、訓練のグアム・本土への移転を実施していると述べた。

 しかし、原告団からは確かに、最近は早朝離陸は見られないが、昨日(9日)には午後8時から10時まで凄まじい爆音が撒き散らされた。また、一部訓練が移転されても、その間には外来機が飛来している訓練を実施している。このように負担軽減策が実施されてもその半面で被害が拡大しており、全体として軽減されていることになっていないのが現状であると指摘し、本当に基地被害が軽減されているが検証作業を行っているのかの質問に対しては、仲本室長は回答できる状況にはないとした。

 さらに、騒音防止協定が守られていない状況について、原告団が追及すると、仲本室長は米軍は同協定に従って運用していると承知していると回答した。これに対し、例えば午後10時から翌朝6時までの飛行等制限について、実際にはまったく守られていない。確かに、「米軍の運用上の所用のために必要と考えられるもの」という条件はついているが、米軍のひとつひとつの運用が、この条件に合致しているか否かの検証作業を行っているのか、の質問に対しては、先と同様の回答に終始した。

 その他、原告団からは、爆音等の基地被害が改善されないが故に第3次にまで至る裁判が提訴されている状況が何を意味すのか、激甚地区の嘉手納屋良地区住民が戦後60年、復帰後40年どのような苦難の中で生活してきたか等の爆音被害の現状について発言があいついだ。

 沖縄防衛局側は、原告団からの、F22の即時撤退申入れ要請については、申入れできないとし、「過去にF22戦闘機が沖縄に配備された期間における爆音の測定データとその前後1ヵ月おける爆音測定データを報告すること。」との申し入れについては、検討するとした。

 時間にして1時間30分に及んだ抗議行動。

 オスプレイの強行配備等、沖縄に対する差別的姿勢は徹底的に糾弾しなければならない。沖縄の民意を示し続けていかなければならない。

 今日、7月19日(木)午前11時、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の第4回口頭弁論期日が行われた。

 今日の原告側弁論の中心は、前回期日での被告国「騒音甘受」主張の不当性を追及・糾弾し、主張撤回に追い込むことにある。

 今日の口頭弁論において、原告弁護団は、第1次及び第2次爆音訴訟において、裁判所が被告国の責任を認め、爆音防止措置を講ずべき責任を国に求めたのにもかかわらず、爆音の現状は軽減されず、それどころか酷くなっている現状を新聞資料等の客観的資料をもって示し、さらに、爆音激甚地区の北谷町砂辺の松田さん、嘉手納町屋良の仲本さんが「甘受発言」の不当性を追及・糾弾する意見陳述を行い、主張撤回を迫った。

 これに対して被告国は、主張の趣旨は、裁判所が受忍限度を判断するにあたり、移転補償制度等が存在することを考慮すべきということであり、「騒音を甘受せよ」という趣旨ではないと釈明し、主張の撤回はしないと陳述したという。

 これに対して原告弁護団は、準備書面の記載内容はそのような趣旨には受け取れないと反論。裁判所に対して、被告国側に対して、強く撤回を求めるべきであると主張した。

 裁判所は双方の主張を受けて、被告国側に対して、強く撤回を求めることはしないものの、文言の修正、訂正を促したと言う。

 以下に準備書面の内容を掲載した。この内容が被告国の釈明どおりの趣旨の理解することは不可能だ。なぜなら被告国は「自ら居住を継続するとした居住民は、航空機騒音の影響を、自ら甘受すべきものである・・。」と明言しているのである。

 被告国は直ちに「騒音甘受」主張を撤回しなければならない。

【問題となっている国側準備書面の当該部分】

・・生活環境整備法5条の移転の補償等は、補償等を受ける権利の行使を居住者の任意の意思によるとしており、航空機騒音の影響を抜本的に解消したい場合には、この移転の補償等の施策を利用することができ、他方、それにもかかわらず、引き続き居住を継続したい場合には、居住することができ、立ち退きを強制されることはない。後者の場合、居住者は、同4条に基づく住宅防音工事の助成も受けることができる。

 このように、移転の補償等の施策を利用するか否かは、専ら居住者の自由な意思に委ねられているのであるから、これを利用せずに居住を継続すると言うのであれあば、その居住者は、航空機騒音の影響があってもなお当該地域に居住する利便を選択しているものというべきである。このことから、自ら居住を継続するとした居住民は、航空機騒音の影響を、自ら甘受すべきものであるといえる。

 したがって、移転の補償等の施策を採っていること自体が、居住者がこの施策を利用するか否かにかかわらず、受忍限度の判断に当たって十分に考慮されてしかるべきである。

・・

 今日、6月27日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団及び普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団は、昨日26日に県議会議長に就任したばかりの喜納昌春議長を訪ね、オスプレイの沖縄配備に断固反対する県民大会を開催するよう要請しました。

 要請の冒頭、新川嘉手納訴訟原告団長は、県内すべての市町村議会で配備反対の決議がなされているにもかかわらず、沖縄の声を無視する日米両政府のやり方は許されない。

県民総意のオスプレイ配備阻止に向けた運動にしなければならないと述べた。続いて島田普天間訴訟原告団長は、身体を張ってでもオスプレイ配備を阻止しなければならない。そのためには島ぐるみ闘争で沖縄の意思を示さなければならないと述べた。

 これに対して、喜納県議会議長は、思いはみなさんと同じである。オスプレイ配備阻止は県民の総意であり、県議会としても早急に大会の開催に向けて取り組む。配備阻止に向けて県内諸団体の協力を得て、県民大会を開催したいと考えているので、そのおりには嘉手納・普天間両訴訟団についても協力をお願いしたいと述べた。

 午前11時の議長あて要請行動終了後、県庁記者クラブにおいて記者会見を行った。

 昨日5月31日、沖縄県は平成23年度航空機騒音測定結果(速報値)(クリックで同HMへ)を公表した。

 同測定結果によれば、爆音被害は何ら改善されておらず、日米間で合意された騒音防止協定以降もほとんど何も変わっていない状況が明らかになった。以下は、嘉手納飛行場周辺の爆音状況である。
国が定める航空機騒音環境基準値(W値)(クリックで環境省HMへ)を越える場所は、15測定局中8局、うるま市美原・昆布、沖縄市北美・知花、嘉手納町屋良(A・B)・嘉手納、北谷町砂辺とされている。
 自らが定めて環境基準さえも達成されていない状況は相変わらずであり、戦後60年、復帰40年を経ても何も変わっていない状況が、また、明らかになった。
②1日あたりの騒音発生回数はほとんどの測定局で前年度比で減少しているものの、嘉手納町屋良(B)では92.4回/日を記録している。同嘉手納でも65.7回/日である。
 1日あたり92.4回の爆音が発生するこということは、1時間当たり3.85回、約15分に1回の割合で爆音が発生する計算になる。15分に1回の爆音が発生するということは、爆音が止むことはない状況を示している。

③最大ピークdb、最もうるさい爆音レベルについては、読谷村伊良皆での99.6dbを除く17局で100dbを越えている。

騒音の影響.jpg

 上表にも示されているように、100dbの音量は自動車のクラクションを前方2mで聞く音量であり、長時間曝(さら)されていると難聴になる、とされている。付近住民がいかに不健康な環境に曝されているかが理解できる。

④航空機騒音規制措置前後の航空機騒音発生状況の一覧表は極めて興味深い。
 航空機騒音規制措置とは、平成8年に日米間で合意された『嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意』(クリックで外務所HMへ)のことである。

 合意前の平成7年の数値との比較であるが、うるささ指数(W値)についてはほとんど変化はなく、環境基準達成には程遠い数値である。

 また、夜間騒音発生回数については、嘉手納町屋良(A)は3分の1に減少しているものの、同嘉手納は2.7倍と増加している。駐機場移転等により被害地域が移っただけで、爆音被害の解消にはなっていない。爆音解消には程遠い日米政府の姿勢が見て取れる。

 騒音防止協定合意から14年。嘉手納基地を巡る状況は何も変わってはいない。地域住民が声を上げなければ何も変わらないのである。その意味において第3次嘉手納基地爆音差止訴訟提訴の意義は大きい。 原告のみならず、地域住民が声を挙げていく必要がある。

 今日、5月30日付沖縄タイムスによれば「・・嘉手納統合案について、6月1日からシンガポールで開かれるアジア安全保障会議でパネッタ米国防長官が日本側の意向を確認する方針であることが28日、分かった。(クリックで同HM記事へ)」という。

 嘉手納統合案については、政府は、これまで、国会答弁をはじめ、記者会見や様々なの要請行動における回答において、否定し続けてきた。

 ところで、同記事によれば米上院軍事委員会のレビン委員長らは、パネッタ長官に対し、嘉手納統合案に関する最終的見解を6月28日までに議会に示すよう求めている、という。

 アジア安全保障会議には、田中防相は出席しなことが発表された。政府は副大臣を出席させることで調整中というが、米側の意向確認にはどう対応するつもりなのだろうか。

 いっこうに改善されないどころか激化しつづけている爆音被害。原告22058名による第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の提訴。そして、基地被害・負担軽減の沖縄の民意は日増しに強まっている。

 このような中での嘉手納統合案は断じて受け入れられない。これは、住民はもちろん、行政をも含めた民意である。

 日本政府は毅然とした態度を示さなければならない。

 2012年度定期総会が、昨日5月28日(日)午前10時、うるま市石川会館大ホールで開催された。

開会の前には『DVD「静かな生活を」〜沖縄・嘉手納基地周辺の爆音被害〜(土屋トカチ監督)が上映された。

 

 総会は、仲宗根副団長の開会のあいさつで始まり、新川団長があいさつした。同団長はこれまでの運動に感謝するとともに、更に運動を進めていくこと、そして、第3回口頭弁論の「甘受発言」の糾弾など、沖縄差別の国の姿勢を許してはならないと訴えた。続いて登壇した池宮城弁護団長も、沖縄差別の現れである「甘受発言」を許してはならず、次回法廷で徹底的に糾弾していくと約束した。

 来賓として、東門美津子沖縄市長、照屋寛徳衆議院議員、山内徳信参議院議員、山城博治沖縄平和センター事務局長、石川元平普天間爆音訴訟団副団長のみなさんを迎え、原告団の運動を、強く・熱く・激しく進めていこうとの連帯のあいさつがあった。

 総会では、新聞報道にもあるように、今後、対米訴訟(米国を被告としての訴)を提起することが確認された。そして、2011年度の活動・決算、2012年度活動・予算が承認され、いよいよ新たな年度がスタートした。

 総会の最後には、総会宣言、総会スローガンが採択され、新川団長の「がんばろう」三唱で幕を閉じた。

米政府を提訴へ 嘉手納爆音 9月にも(沖縄タイムス)

9月にも対米提訴 嘉手納爆音訴訟原告団(琉球新報)

 今日、5月20日午後2時、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の平成24年度定期総会が、かでな文化センターで開催された。司会進行は仲本兼作事務局次長が務めた。

 午前中から大雨洪水警報が出され、雨が降り続くあいにくの天気にもかかわらず、300名余の原告が参加した。

 総会の開催に先だち、嘉手納基地の爆音被害の状況を収録したDVDが上映された。

総会は、池原勲副支部長による開会のあいさつで始まり、福地勉支部長、新川原告団長、池宮城弁護団長のあいさつと続いた。嘉手納町民の3人に1人が原告として参加し、総

数2万2千人余の大原告団の闘いに確信を持ち、「静かな夜を返せ!」等のスローガン実現のために力を尽くすことを誓い合った。

 その後、津波古光男さん(東区原告団協力会会長)と久高義榮さん(西浜区原告団協力会会長)が議長団に選出され、議長団によって執行部提案の平成23年度活動・決算報告、会計監査報告、平成24年度活動方針(案)・予算(案)が審議された。

執行部報告及び提案は池原吉孝事務局長及び福地支部長が、会計監査報告は我謝正秀監事が行なった。

 審議終了後は、宮下哲太郎弁護士による裁判の経過説明が行われた。

 来賓として、當山宏嘉手納町長、田崎博美嘉手納町議会議長、金城睦昇嘉手納町基地対策協議会会長が参加。當山町長及び田崎議長は所用によりメッセージを寄せていただいた。 

當山町長(代読:司会の仲本事務局次長)は、メッセージの中で、①第1,2次爆音訴訟で、裁判所は爆音被害が違法状態にあることを認めたこと、②にもかかわらず国は違法状態を放置し続けていること、③第3次爆音訴訟に町民の3人に1人が原告となったのは、爆音等の基地被害への我慢が限界に達し、日米両政府に対する憤りと不満の現れであること、④①②③の状況の中で、取りざたされている嘉手納統合案は絶対に認められないこと、⑤嘉手納爆音訴訟第3回口頭弁論における国の「航空機騒音の影響は自ら甘受すべき」との主張はまさに軍事優先の国の姿勢を示すものであること等を指摘し、国は基地周辺住民の基地負担軽減に取り組むべきであると糾弾した。さらに、町の基地被害の解決に向けた取り組みについての理解と協力を求めると同時に、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の目的の達成を祈念すると結んだ。

 田崎議長(代読:嘉手納支部スタッフ新川睦)は、メッセージの中で、爆音等の基地被害・航空機事故等については、議会としても再三抗議・要請等を行なっているがなかなか進展しない状況が続いている。議会としても力を尽くすので協力等をお願いしたいと述べた。

 金城嘉手納町基地対策協議会会長は、冒頭、連帯のあいさつを述べますと前置きし、同対策協議会の目的と第3次爆音訴訟団の目的は同じであると述べた。民主国家であるならば市民の視点にたった政治が行われるべきであると指摘し、沖縄の声に耳を傾けない日米両政府の姿勢を非難した。そして、ともに爆音被害等の軽減に向けて活動することの必要性を指摘した。

 今日の大会で、基地からの爆音・排気ガス・訓練等の基地被害に対する住民の意識が確認され、怯(ひる)むことのない強い意思が確認され、さらに、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の闘いが町及び基地対策協議会等の公的機関との連携が確認された。

スローガンを嘉手納支部スタッフ古謝斉さんが読み上げて採択し、嘉手納町全体で、追及の手を緩めることなく、基地被害の実現を求めて、

日米両政府を追い込んでいく闘いを進める決意を固め、福地支部長による「がんばろう」でその決意を確認した。その後、池原副支部長の閉会のあいさつで幕を閉じた。

 昨日5月17日、第3次嘉手納基地爆音差止原告団は、沖縄防衛局に対し、「『騒音の甘受主張』に抗議し、撤回を求める申し入れ書」と「欠陥機ハリアー機の飛行禁止についての要請書」を交付し、抗議と申し入れを行った。

 原告団は、被告国の「騒音の甘受主張」が、沖縄における米軍基地形成の歴史、住民の苦悩及び爆音被害等の深刻さ等を無視したものであり、沖縄差別の現れであるとして激しく抗議した。

 これに対し、対応した伊藤企画部次長は、要請を重く受け止め、要請の内容、要請参加者から出された厳しい意見及び今日の要請の状況等について、上司(局長、部長等)及び本省へ伝えることを約束し、更に、上司及び本省へ伝えた後の結果について、原告団に対し回答することを約束した。

 被告国の「騒音の甘受主張」撤回まで、声を挙げ続けなければならない。

嘉手納爆音訴訟 国側の準備書面に「騒音甘受すべき」(QAB 動画)

「騒音甘受すべき」に抗議(OTV)

 嘉手納・普天間両飛行場から発生する爆音規制に関する協定は平成8年3月28日に日米両政府が合意した。いわゆる「騒音防止協定」である(クリックで外務省HMへ)。その内容は夜間飛行禁止や住民地域上空の飛行禁止、夜間のエンジン調整等の禁止など実施されればかなりの爆音抑制効果が期待できる内容となっている。

 しかし、現実には爆音抑制どころか爆音は激化しており、協定の存在意義は失われているとしか言いようがない。

 ところで、この現状について、沖縄防衛局は去る3月30日の嘉手納町PTA連合会による爆音規制要請に対し次のように回答した(同要請には私、福地も嘉手納中学校PTA会長として参加)。

①米軍には騒音防止措置を守るよう要請している

②局としては、米軍は騒音防止協定を遵守していると認識している

③局としては、騒音防止協定が遵守されているか否かの検証作業はできない

 嘉手納・普天間両飛行場から発生する酷い爆音の状況と沖縄防衛局との認識とのずれはどこに、何に起因するのだろうか。

 騒音防止協定の実効性をあげるにはどうすればいいのか、以下の項目に沿って考えてみることにする。

1.騒音防止協定に規定する規制措置

2.規制措置に付された条件

3.協定遵守の検証作業

4.検証作業の責任者は誰

5.検証作業の具体的内容

 嘉手納町の現状から感じるところでは、h規定で禁止されている超音速飛行は最近は見られなくなった。遵守されているのはこの規定のみ。他はまったく守られていない。
 昼間はもちろん、夜間・深夜・早朝に及ぶ離発着・エンジン調整・充電による爆音、更に排気ガス、夜間訓練時の放送、午後10時の消灯ラッパ、午前6時の起床ラッパ等々、付近住民の生活環境を破壊するには十分過ぎる程の基地被害である。
 このような状況では騒音防止協定の規制措置が米軍において遵守されているとはいえない。その理由は各規定に盛り込まれた例外規定である。「2.規制措置に付された条件」に記載したとおりである。そこで検証すべきは米軍の運用が当該例外規定も含めて規定に沿ったものであるかの検証である。
 検証作業1は規定内容が遵守されているか否かである。
 例えば、夜間運用についてはi規定で制限されている。しかし、現実には連日夜間運用されている。そこで検証すべきは当該夜間運用が「・・任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限・・」なのか否か。「部隊司令官は、できる限り早く夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力を払・・」ったか否かである。 
 規定上、「・・必要な最小限・・」なのか否か、「・・最大限の努力を払・・」ったか否か、についての説明責任は米国にある。そこで、これらについて、日本政府(沖縄防衛局)は、米国(米軍)に対して説明を求める。そこでは騒音防止協定を実行あらしめるための議論が必要になる。
 仮に、米軍が、軍の機密上の問題として説明できないとなれば、現行騒音防止協定では爆音防止の効果が期待できないことが明らかとなる。騒音防止協定を実効性あるものにするための改定が必要となる。
 検証作業2は、仮に協定に従った運用が実施されているとして、それが爆音防止・減少の効果をあげているか否かである。爆音測定や飛行状況についての目視調査が必要であるが、現状は市町村、県及び沖縄防衛局が各々で爆音調査を実施している。各機関は調査結果及びその評価について公表していくことも重要だ。

 実施されている防音工事がどれだけの防音効果をあげているのか。普天間訴訟でも問題が指摘された低周波音の影響、そして排気ガス被害等々。沖縄防衛局及び周辺自治体が実施しなければならない基地被害に関する基地被害調査は多岐に渡る。
 これらの検証結果から、現在の騒音防止協定が爆音防止の効果をあげているのか否かを判断する。現状は被害状況は悪化の一途をたどっている。
 効果をあげていないとすれば、効果をあげるための改定作業が必要となる。その時には、日米地位協定、更には日米安保のあり方についても議論が必要になってくる。
 重要なのは騒音防止協定を締結した日米両政府が、この協定を実効あらしめるために努力することである。協定締結から16年が経過するにもかかわらず爆音が激化している現状は双方がその努力を怠っている証だ。それだけではない。動かない日米両政府に対して怠慢な態度に終始した沖縄防衛局及び周辺自治体も同罪だ。基地周辺住民の基地被害を放置し続けている現状からすれば同罪としかいいようがない。
 早急に具体的検証作業を実施すべきである。

 5月10日に開かれた第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の第3回口頭弁論期日。被告、国が主張した「居住住民は爆音を甘受すべき」について、多くの反発の声が上がっている。

 以下は5.11付琉球新報記事からの抜粋である。

嘉手納爆音「甘受」主張  「責任棚上げ傍若無人」

 〜住民側、国姿勢に怒り〜

 ・・10日の第3次嘉手納爆音訴訟で国側が持ち出した、移転補償を利用しない住民は、騒音を「自ら甘受すべきだ」との主張。・・住民からは「住み続けるのならば騒音を我慢しろというのか」と強い批判の声が上がった。・・「国が騒音対策を講ずべきだとの判決が出た2次訴訟を完全に無視し、自らの責任を棚に上げた理論だ。傍若無人でどうしようもない。」(當山宏嘉手納町長)と強く反発している。

 ・・爆音訴訟の新川秀清原告団長は、・・「県民はこれだけ基地に古里を奪われ、その上、金を払うから出ていけというのか。言語道断だ。」と憤った。

 ・・嘉手納町東区の島袋俊雄区長は「住民からすれば話にならない。民主主義の論法ではない。60年住んでいる住民に対し、そういう理解しかできないのは、理解に苦しむ。町全体や中部地区、県で問題を共有する必要がある。」とがくぜんとした。

 ・・嘉手納町議の照屋唯和男さんは、移転対象地域の住民の一人として「国は・・約束した騒音防止協定を米軍に守らせるのが先で、順序が逆だ。私の祖父は嘉手納基地に土地を取られ、やっとの思いで求めた財産が今の土地だ。その土地を基地の問題で再び売り払って移転するのか」と批判した。

 ・・池宮城紀夫弁護団長は「怒り心頭だ。爆音の激震地である嘉手納町屋良や北谷町砂辺の住民は制度を利用して全て出て行ってくれというものだ。原告の人権そのものの否定であり、許されない。1次訴訟では国は原告を『異常者』呼ばわりし、大変な問題になったが、今回の国の主張はそれに相通ずるものだ」と指摘した。

 昨日5月10日、那覇地裁沖縄支部で第3回口頭弁論期日開かれたが、被告、国はとんでもない主張を展開した。以下は本日付沖縄タイムス(クリックで同記事へ)からの抜粋である。

・・国側は「移転の補償などの施策を利用するか否かは、居住者の自由な意思に委ねられている。居住を継続するのであれば、騒音の影響があってもそこに居住する利便を選択している」「自ら居住を継続するとした者は、騒音の影響を自ら甘受すべきもの」などと主張した。・・

 この国の主張は、沖縄の米軍基地の歴史、基地を巡る政治状況そして被害の現状等を一切無視した主張であり、到底容認できるものではない。

①米軍基地が銃剣とブルによって奪われた住民所有地上に形成されたこと

②軍用地契約を拒否し、土地使用を拒否したとしても特措法で強制収用されること

③国は、長期間にわたり、爆音被害を放置してきたこと

④基地被害の現状は、更に悪化していること 等を考えれば、国の主張がいかに失当であり、原告を侮辱するものであるかが分かる。

 国は、「移転の補償などの施策を利用するか否かは、居住者の自由な意思に委ねられている。」と主張するが、嘉手納町、北谷町、沖縄市、うるま市及び読谷村の5市町村にまたがる22058名の原告に対し、何処に移転しろというのか。

 今回の国の主張は、第1次から第3次に至る嘉手納基地爆音差止訴訟を提起してきた原告に対する挑戦である。損害賠償金を目当ての、「ゆすり、たかりの名人」と言わんばかりの国の態度を絶対に許してはならない。

 原告団の新川団長の抗議声明は当然である。

 国は、即刻、当該主張を撤回すべきである。

国側「居直り」主張 第3次嘉手納訴訟(琉球新報)

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