昨日に引き続き、今日8月9日、徳里嘉手納町議会議長に対し、嘉手納基地の機能強化に反対等を求める町民大会の開催を求める要請を行いました。

 要請には、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の福地勉支部長、池原勲副支部長、池原吉孝事務局長、そして私(福地)が参加しました。

 要請では冒頭に「嘉手納基地の機能強化に反対し、住民無視の米軍訓練・演習の中止を求める町民大会の開催を求める要請書」を読み上げて手交し、意見交換を行いました。

 要請を受けた徳里議長は、要請書の記載された内容は事実であり、要請趣旨は賜った。議会としても旧海軍駐機場問題や嘉手納基地の爆音等の基地被害をどう改善させるのかについて、これまでも取り組んできた。要請については議会での議論のうえ対応を決めることになる。今後、具体的な行動を提起するときには、原告団へも協力を要請することがあるかもしれないので、その際には協力をお願いしたいと述べた。

 こちらからは、町民からはいつ、町民大会を開催するのかとの期待の声が高まっている。町民の3分の1を要する原告団も同様で、その声を受けて今日の要請に至ったことを説明し、町民大会開催には嘉手納支部としても最大限の協力を約束した。 

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 8月8日の當山嘉手納町長に対する「嘉手納基地の機能強化に反対し、住民無視の米軍訓練・演習の中止を求める町民大会の開催を求める要請書(全文)

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 8月8日の上地嘉手納町基地対策協議会長に対する「嘉手納基地の機能強化に反対し、住民無視の米軍訓練・演習の中止を求める町民大会の開催を求める要請書(全文)

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 昨日8月8日、當山嘉手納町長(13:15)、上地嘉手納町基地対策協議会会長(15:30)に対し、嘉手納基地の機能強化に反対等を求める町民大会の開催を求める要請を行いました。

 いずれの要請にも、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の福地勉支部長、池原勲副支部長、池原吉孝事務局長、そして私(福地)が参加しました。

 要請では冒頭に「嘉手納基地の機能強化に反対し、住民無視の米軍訓練・演習の中止を求める町民大会の開催を求める要請書」を読み上げて手交し、意見交換を行いました。

 要請に対し當山町長は、町としては旧海軍駐機場使用問題を最優先の問題として取り組んでいる。移転の目的は屋良地区住民の負担軽減であり、使用については、騒音の出ない倉庫、資材置場としての使用ならともかく、騒音を発生させるような駐機場等の使用は一切認めない。SACO合意にも違反する。日本が莫大な経費を負担して移転させたのに、移転後の跡地をまた駐機場などに使うのは、日本政府が経費を負担して新たな駐機場を造ってやったことになる。

 この問題については、外務省が積極的に動いていると聞いているので、今しばらく様子をみたいと思っている。町民大会はいわば伝家の宝刀である。開催しないという趣旨ではないが、全体の動きを、今しばらく見たいと思っている。

 町長への要請後に、お会いした上地嘉手納町基地対策協議会会長は、要請の趣旨については同感である。役員会で協議し、町全体の動きも見ながら検討したいと述べた。

 こちらからは、報道等で、當山町長の町民大会の開催についての発言を受けて、町民からはいつ開催するのかとの期待の声が高まっている。町民の3分の1を要する原告団も同様で、その声を受けて今日の要請に至ったことを説明した。そして、町民大会開催には嘉手納支部としても最大限の協力を約束した。

 當山町長の英断に期待したい。

 今日8月9日には徳里嘉手納町議会議長に同様の要請を行う。

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 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の控訴審の弁論日程が、昨日の進行協議期日で以下のとおり指定された。裁判が開かれるのは福岡高裁那覇支部(那覇地裁敷地内)。 

第1回口頭弁論期日 

  11月7日(火)14:00〜

第2回口頭弁論期日 

  2018年1月16日(火)14:00〜

 同訴訟一審判決は、今年2月23日に那覇地裁沖縄支部で言い渡された。爆音の違法性は認めたが、夜間の差し止めは、またもかなわなかった。

 原告は3月8日に控訴した。

(経緯等詳細はこちら第三次嘉手納基地爆音差止訴訟のこれまでの経過(クリックで同記事へ))

 静かな夜を取り戻すための闘いが始まった。

参考:4年にわたる爆音被害の実態の記録: 嘉手納米軍基地の爆音(クリックで同記事へ)

 2017年7月21日午前7時 嘉手納ピースアクション、嘉手納第1ゲート前毎週金曜日抗議行動に参加しました。

  集会には市民約50名が参加。

 嘉手納基地撤去! すべての基地撤去! 辺野古新基地建設を止めろ! 米軍は沖縄から出て行け!

 抗議の声が嘉手納第1ゲートに響く! すべての基地を撤去しよう!!!

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約300名が結集!昨日7月14日、嘉手納第1ゲート前での「安倍辞めろ、共謀罪廃案、嘉手納米軍基地の旧海軍駐機場使用・落下傘訓練強行・F16等外来機飛来等に抗議する、市町村民集会に参加しました

2017-07-15
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 昨日7月14日、嘉手納第1ゲート前での「安倍辞めろ、共謀罪廃案、嘉手納米軍基地の旧海軍駐機場使用・落下傘訓練強行・F16等外来機飛来等に抗議する、集会に参加しました。

 集会には約300名の市町村民等が参加。毎週金曜日早朝の抗議集会とともに多数が結集した。

 本集会は嘉手納第1ゲート前での毎月第三金曜日抗議集会(平和運動センター、中部地区労、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団共催)を拡大して日程を繰り上げて開催したもの。

 主催者を代表してあいさつに立って新川秀清団長は、強化される基地機能と激化する爆音は我慢の限界を超えている。これらを解決するには「基地撤去」しかないと指摘。各弁士も、辺野古新基地阻止、そして嘉手納はもちろん、すべての米軍基地の撤去し、平和な沖縄を造ろうと述べた。

 辺野古新基地阻止! 嘉手納米軍基地撤去! 参加者のコールが響いた!!!

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 5月1日、防衛省は、航空自衛隊新田原基地周辺騒音コンターの縮小計画を白紙撤回した。

 同計画は昨年11月に、九州防衛局が見直し案を提示したが、地元が反発。保革を越えた抗議撤回運動により、5月1日、防衛省が白紙撤回するに至った。

 一方、嘉手納基地周辺騒音コンター見直し作業については、今年3月31日を期限としていたのを期限を定めずに延期した。

 基地周辺住民の爆音被害を無視したコンター見直し作業を許してはならない。

縮小案の内容(両市町臨時広報より)

①新富町
  面 積: 約12,000ha   →  約6,000ha
  世帯数: 約14,000世帯 →  約9,000世帯

②西都市

  面 積: 約4,600ha → 約1,900ha

経 緯

2016

11.14~15   九州防衛局が新富町・西都市等周辺自治体へ説明
12.02~   九州防衛局への抗議活動等
   12       宮崎県知事・県議会議長に見直し案撤回働きかけ要請        

   13         宮崎県議会、新田原飛行場に係る騒音区域見直しに対する意見書を決議

2017

     03.27 新田原爆音訴訟提訴報道(今夏、原告団数百人規模)

     05.01   防衛省見直し案撤回

広報紙

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 今日4月21日、辺野古新基地阻止、山城さんたち勾留抗議、コンター見直し中止を求める集会(毎月第3金曜日嘉手納第1ゲート前集会 平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音共催)に参加しました。

 集会には約70人が参加。軍隊は住民を守らないこと、嘉手納基地住民である私たちの身体生命財産を守るために、また、爆音被害等の基地被害を無くすためには米軍基地撤去以外に方策がないこと等を確認し、さらに運動を強化することを確認した。

 最後には、新川嘉手納爆音訴訟団長の団結ガンバローで、闘う意思を確認した。

 団結してガンバロー!!!

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2017.3.8 今日3月8日、控訴!第三次嘉手納基地爆音差止訴訟(対日)

2017.2.26 静かな夜戻らず、差止またも認めず、健康被害一部認容、爆音五度目断罪〜第三次嘉手納基地爆音差止訴訟 2月23日判決〜   

2017.2.25 2月23日判決、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟〜静かな夜戻らず、差止またも認めず、健康被害一部認容、爆音五度目断罪〜

2017.2.22 今日2月22日、控訴!第三次嘉手納基地爆音差止訴訟・対米訴訟

2017.2.11 判決批判)「まるで植民地」2月9日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟 対米訴訟判決

2017.2.9 「まるで植民地」2月9日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟 対米訴訟判決

2016.8.25 今度こそ、司法の英断を!〜第三次嘉手納基地爆音差止訴訟、今日、2016年8月25日午前結審〜

2016.2.18 2016年2月18日午前9時 嘉手納爆音訴訟口頭弁論前の集会をぶち壊し。那覇地裁沖縄支部(沖縄市知花)付近上空で違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

2015.11.18  平成26年度の嘉手納基地の爆音被害も、新環境基準(Lden)をはるかに超過している。正に人権侵害だ!!!

2015.11.13   嘉手納基地の爆音被害は、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!

2015.11.5     嘉手納基地への米州空軍F16戦闘機等の暫定配備中止、嘉手納基地での自衛隊の訓練等中止及びCV-22オスプレイの沖縄での訓練中止等を要求する抗議要請(沖縄防衛局長あて)

2015.2.6      爆音訴訟原告らの被害救済は司法による救済以外にはない〜米州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動(対沖縄防衛局)より〜

2014.6.4     「嘉手納飛行場の航空機騒音は、周辺住民に多大な御負担をかけ、大変深刻な問題である」小野寺防相答弁だ!!!

2013.10.5    「・・悔恨が残る。」第1次嘉手納爆音訴訟の裁判長瀬木比呂志氏が語った  

2013.6.21    「基地は公共財」と言って憚らない被告国の傲慢を糾弾せよ!!!〜第7回口頭弁論:6月20日午前11時〜

2013.1.11    裁判所・被告国は原告の健康被害を認めよ〜第5回口頭弁論:1月10日午前11時〜

2012.12.2    対米訴訟提訴〜11.30那覇地裁沖縄支部へ提訴〜

2012.11.23   対米訴訟提訴〜対米訴訟勝利決起集会〜

同  日   対米訴訟提訴〜記者会見〜 

2012.10.18 被告国は原告住民に対する「爆音甘受」主張を撤回せよ〜第3回口頭弁論〜

2012.8.11   原告団、沖縄防衛局へ、F22ステレス戦闘機配備への抗議を申入れ

2012.4.22   ガッティンナラン!沖縄差別4.20集会(東京)

                    新たな基地建設断念等を求める民主党、官邸・外務省等への要請行動    

2011.4.30   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟提訴〜北沢防相発言〜   

2011.4.28 本日(4月28日)提訴 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟!!!

        本日(4月28日)提訴 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟②

2011.4.19    嘉手納爆音訴訟原告団から1000万円の義援金が仲井真知事へ

2011.3.28    第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団結成!!!

         第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団結成(2)〜報道〜

2011.3.16   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟 提訴日を延期!

2011.3.14   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟 嘉手納支部結成総会開催!

2011.3.2     第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団石川・北谷・沖縄・読谷各支部が結成総会を開催

2011.2.3       嘉手納基地爆音訴訟原告数2万2063人に!!!  

2011.1.4    『現代の民衆蜂起だ。飛行差し止めに踏み込め』1月3日琉球新報社説より

2011.1.1       第3次嘉手納基地爆音訴訟の原告団が2万人超に! 

 先月、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団(新川秀清団長)が、嘉手納基地周辺市町村議会に対して要請した沖縄防衛局のコンター見直し作業を中止等を求める要請事項について、北谷町・嘉手納町・読谷村各議会はコンター見直し作業中止を求める意見書を可決、沖縄市(意見書については継続審議)・うるま市各議会は趣旨採択した(下表のとおり)。

 同旨の要請は沖縄県・沖縄県議会にも行っている。

 今年2月23日の第三次嘉手納基地爆音差止訴訟判決(那覇地裁沖縄支部)は、次のように指摘する。

 (嘉手納基地)飛行場周辺のかなり広汎な地域において,航空機騒音環境基準は達成されておらず、住宅防音工事もによる原告らの被害の軽減効果には様々な限界がある。

 騒音規制措置は、航空機騒音規制措置の少なからぬ部分が十分に履行されていない 

 日本政府がアメリカ合衆国に航空機騒音規制措置の履行を求める措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。

 その他の運航対策についても, 一定の早期離陸が制限されるなどの効果を上げたものが見られるものの, 抜本的に原告らの騒音曝露状況が改善したとは認められない。

 外交政策上の利益は,国民全体が等しく享受するものである一方で, 本件飛行場における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得す, こには,看過することのできない不公平が存する。

 以上の状況の中で、周辺住民の爆音被害等を無視したコンター見直しなど許されるはずがない。沖縄防衛局は3月27日コンター見直し作業を延期すると発表した。昨年7月、10月、に続く3度目の延期だ。

 現状を無視したコンター見直し作業は中止されるべきであり、作業中止に追い込むまで闘うのみだ!!!

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北谷町議会意見書

 

嘉手納町議会意見書

3月17日)辺野古新基地阻止、山城議長らの保釈を求める集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音 毎月第3金曜定例 嘉手納第1ゲート前集会)に参加しました

2017-03-19

 3月17日、恒例となった毎月第3金曜日の嘉手納第1ゲート前集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音共催)。

 この日は逮捕勾留されている山城議長らの裁判の日だ。午前中の裁判所前での山城さんらの裁判勝利、釈放を求める集会に引き続いて実施された。

 集会には約70名の市民が集結し、辺野古新基地阻止、山城議長らの保釈を求める抗議の声を挙げた。

 あいさつに立った嘉手納爆音原告団の新川団長は、沖縄の基地問題を解決するためにはすべての基地を撤去する以外にない、と述べ、また、中部地区労を代表した伊敷さんは、厳しい状況にはあるが、私たちの主張に確信を持ち、心を一つにして闘い抜くことが重要だと訴えた。

 集会では、辺野古新基地阻止、そしての全ての基地を撤去するまで声を挙げ続けようと決意を確認した。

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「辺野古新基地建設反対 オスプレイ配備反対」島ぐるみ会議嘉手納による、辺野古新基地阻止等スタティンデイング行動

2017-03-16

 今朝、3月14日午前7時30分、島ぐるみ会議嘉手納による、辺野古新基地阻止等スタティンデイング行動を実施しました。

 辺野古新基地建設反対、オスプレイ配備反対等々運動を展開する。

 2015年7月31日に結成された「『建白書』実現、オスプレイ配備断固阻止、沖縄の未来を拓く嘉手納町民会議(呼称:島ぐるみ会議嘉手納)」は基地被害除去に向けた運動を展開する。

2015.7.31結成大会の様子:島ぐるみ会議嘉手納(「建白書」実現、オスプレイ配備断固阻止、沖縄の未来を拓く嘉手納町民会議)結成総会に参加しました

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 2月23日に判決が言い渡された、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟。「静かな夜戻らず!」「差止またも認めず!」「健康被害一部認める!」「爆音、五度目の断罪!」

 爆音の違法性については厳しく断罪しながら、米軍機の夜間飛行差し止めには踏み込めなかった判決について、今日、3月8日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、控訴した。

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 2月23日に言い渡された第三次嘉手納基地爆音差止訴訟(対日)判決。

 「静かな夜戻らず!」「差止またも認めず!」「健康被害一部認める!」「爆音、五度目の断罪!」

 爆音の違法性については厳しく断罪しながら、米軍機の夜間飛行差し止めには踏み込めなかった判決。

 爆音被害・違法性、爆音放置の状況について判決は如何に判断したのか。爆音対日判決要旨.pdfから見たい。

 判決は、コンター75W値以上の地域の爆音被害の甚大性について指摘したうえで、国の定める航空機騒音環境基準が達成されていないこと、その被害が基地周辺住民の一部少数者に特別の犠牲が強いられていると指摘し、そこには「看過することのできない不公平が存する」と指摘する。

 さらに、昭和40年代から指摘されてきた甚大な爆音被害について、根本責任が米国にあることを指摘し、米国および日本が有効策を取ってこなかったこと、そして、実際にも平成8年に合意された航空機騒音規制措置(騒音防止協定(嘉手納・普天間平成8年).pdf)についても履行されておらず、さらに、日本が米国に対して規制措置の履行を求めた形跡もないと厳しく指摘した。

 第一次嘉手納爆音訴訟から4度にわたる爆音の違法性判決にもかかわらず、米国及び日本の被害防止対策に特段の変化は見られず、周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると指摘した。

 那覇地方裁判所沖縄支部は、50年以上も「看過することができない不公平」な基地被害を放置する日米両政府の責任を、厳しく指摘した。しかし、米軍機の夜間飛行差し止めについては第三者行為論を理由として認めなかった。

 判決後の会議で「今回の判決は、損害賠償責任についてはほぼ及第点に近いが、飛行差し止めについては0点だ。」との指摘があった。正にそのとおりである。

 基地周辺住民の爆音被害を放置する日米両政府の責任を追及したのは評価できるものの、住民救済の砦としての役割を放棄し続ける司法の姿勢は厳しく糾弾されなければならない。

(判決要旨から抜粋)

1.少なくともW 7 5以上の地域に居住する原告らには,    

   ①話,電話聴取やテレビ・ラジオの視聴,勉強, 読書等,休息や家族  団らん等の日常生活の様々な面での妨害,不快感や不安感等の心理的負担又は精神的苦痛,睡眠妨害,

 ②高血圧症発生の健康上の悪影響のリスク増大

 ③これらはいずれもW値の上昇に伴って増加している

 ④航空機騷音は,騒音の高感受性群に属する子どもにより大きな影  響を及ぼしている可能性がある

  ⑤戦争経験を有する住民らにとっては, 戦争時の記憶,不安をよみがえらせ, より大きな不安を与えるであろうこ とも認めることができる

2.本件飛行場周辺のかなり広汎な地域において,航空機騒音環境基準(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden))は達成されていない

3.日本の防衛政策及び外交政策上の利益は,国民全体が等しく享受するものである一方で, 本件飛行場における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得す, こには,看過することのできない不公平が存する。

4.住宅防音工事については,住民の生活の本拠に到達する騒音を軽減させる直接的な対策である・・・しかし,他方で,住宅防音工事による原告らの被害の軽減効果には様々な限界がある。

5.被告は,騒音の発生源である航空機の運航等に対する音源対策として,被告とアメリカ合衆国との間で合意された航空機騒音規制措置(騒音防止協定)など・・・指摘している。しかし,・・・十分に履行されているとはいい難く,本件飛行場周辺地域の騒音曝露状況に照らすと,航空機騒音規制措置の少なからぬ部分が十分に履行されていない 

6.そして,被告がアメリカ合衆国に航空機騒音規制措置の履行を求める措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。

7.その他の運航対策についても, 一定の早期離陸が制限されるなどの効果を上げたものが見られるものの, 抜本的に原告らの騒音曝露状況が改善したとは認められない。

8.昭和4 0年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたにもかかわらず,今日に至るまで, アメリカ合衆国又は被告によって抜本的な被害防止策が採られずに,原告らを含む本件飛行場の周辺住民が航空機騒音による被害に曝されている

9.第一次嘉手納基地爆音訴訟において,本件飛行場における航空機の運航等から生じる騒音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し,被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成1 0年からは既に1 8年以上,第二次嘉手納基地爆音訴訟の同様の判決が確定した平成2 3年1月からは既に4年以上が経過しているものの,アメリカ合衆国又は被告による被害防止対策に特段の変化は見られないことからすれば,周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ず

10.座喜味以北の原告らについて
 第二次嘉手納基地爆音訴訟において損害賠償請求が認められなかった読谷村座喜味以北の地域に居住する原告らについて・・。
・・・沖縄県等騒音測定及び読谷村騒音測定の結果を比較すると,座喜味以北の地域について,本件コンター上w 7 5のその余の地域に比して低い騒音曝露状況にあるとは認められず,むしろ,騒音曝露状況に大きな差はないと認めるのが相当である。

 一昨日、2月23日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟(対日)判決が言い渡された。

 「静かな夜戻らず!」「差止またも認めず!」「健康被害一部認める!」「爆音、五度目の断罪!」

 嘉手納基地から発生する爆音が、周辺地域住民に甚大な被害を及ぼしていることを認容しながら、その根源である爆音の差止めを認めなかった司法の態度を厳しく非難されなければならない。

 その一方で、爆音の違法性については厳しく断罪する。判決は指摘する。

①本件飛行場(嘉手納飛行場)の活動は、周辺住民という一部少数者に軽視できない被害を及ぼしている。これは国民全体が(国防上の)利益を受ける一方で、原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていると言わざるを得ず、ここには看過することのできない不公平が存する。

②国と米国との間で締結された騒音防止規制措置(騒音防止協定)は少なからぬ部分が十分に履行されてらず、さらに、騒音防止協定を守るように、国が米国に対して求めた事実は認められない。

③これまで4度、違法な爆音により損害が発生していると指摘されてきたが、米国及び国の被害防止対策には特段の変化は見られない。周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されている。  

 米軍機の差止めは認められなかったものの、嘉手納基地の爆音の違法性が、さらに明らかになった判決といえる。

 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、さらに闘いを強化していく!!!

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今日2月22日、控訴!第三次嘉手納基地爆音差止訴訟・対米訴訟

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 2月9日に判決が言い渡された、米国を被告とした対米訴訟判決(第三次嘉手納基地爆音差止訴訟)。

  「不当判決」「まるで植民地」「訴状送達すら行わず」の旗が掲げられた、嘉手納基地周辺住民の爆音被害を一切顧みない、不当判決だ。

 その判決を不服として、原告らは、那覇地方裁判所沖縄支部に控訴を申し立てた。

 控訴には多くの原告が参加し、さらなる闘いを強化することを誓い合った。団結してガンバロー!!!

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 明日、2月23日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟(対日)判決が言い渡される。

 2011年4月28日に提訴された爆音訴訟、いよいよ明日判決。

 「静かな夜を返せ!」を掲げ5年余にわたる裁判の結果が出される。米軍機の夜間飛行差し止めについては   他の訴訟の判決からも厳しいものが予想される。

 しかし、激化する、機能強化の一途をたどる嘉手納基地の現状において、座して死を待つわけにはいかない。

 那覇地方裁判所沖縄支部の判断に注目だ!!!

【訴訟経過 以下は本HM記事】

2016.8.25 今度こそ、司法の英断を!〜第三次嘉手納基地爆音差止訴訟、今日、2016年8月25日午前結審〜

2016.2.18 2016年2月18日午前9時 嘉手納爆音訴訟口頭弁論前の集会をぶち壊し。那覇地裁沖縄支部(沖縄市知花)付近上空で違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。米軍は沖縄から出て行け!!!

2016.2.1   6月県議会議員選挙を勝ち抜き、8月衆参同日選挙も勝ち抜こう!〜1.30嘉手納爆音嘉手納支部の学習会から〜 

2015.11.18  平成26年度の嘉手納基地の爆音被害も、新環境基準(Lden)をはるかに超過している。正に人権侵害だ!!!

2015.11.13   嘉手納基地の爆音被害は、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!

2015.11.5     嘉手納基地への米州空軍F16戦闘機等の暫定配備中止、嘉手納基地での自衛隊の訓練等中止及びCV-22オスプレイの沖縄での訓練中止等を要求する抗議要請(沖縄防衛局長あて)

2015.2.6      爆音訴訟原告らの被害救済は司法による救済以外にはない〜米州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動(対沖縄防衛局)より〜

2014.6.4     「嘉手納飛行場の航空機騒音は、周辺住民に多大な御負担をかけ、大変深刻な問題である」小野寺防相答弁だ!!!

2013.10.5    「・・悔恨が残る。」第1次嘉手納爆音訴訟の裁判長瀬木比呂志氏が語った  

2013.6.21    「基地は公共財」と言って憚らない被告国の傲慢を糾弾せよ!!!〜第7回口頭弁論:6月20日午前11時〜

2013.1.11    裁判所・被告国は原告の健康被害を認めよ〜第5回口頭弁論:1月10日午前11時〜

2012.12.2    対米訴訟提訴〜11.30那覇地裁沖縄支部へ提訴〜

2012.11.23   対米訴訟提訴〜対米訴訟勝利決起集会〜

同  日   対米訴訟提訴〜記者会見〜 

2012.10.18 被告国は原告住民に対する「爆音甘受」主張を撤回せよ〜第3回口頭弁論〜

2012.8.11   原告団、沖縄防衛局へ、F22ステレス戦闘機配備への抗議を申入れ

2012.4.22   ガッティンナラン!沖縄差別4.20集会(東京)

                    新たな基地建設断念等を求める民主党、官邸・外務省等への要請行動   

2011.4.30   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟提訴〜北沢防相発言〜   

2011.4.28 本日(4月28日)提訴 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟!!!

        本日(4月28日)提訴 第3次嘉手納基地爆音差止訴訟②  

2011.4.19    嘉手納爆音訴訟原告団から1000万円の義援金が仲井真知事へ

2011.3.28    第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団結成!!!

         第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団結成(2)〜報道〜

2011.3.16   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟 提訴日を延期!

2011.3.14   第3次嘉手納基地爆音差止訴訟 嘉手納支部結成総会開催!

2011.3.2     第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団石川・北谷・沖縄・読谷各支部が結成総会を開催

2011.2.3       嘉手納基地爆音訴訟原告数2万2063人に!!!  

2011.1.4    『現代の民衆蜂起だ。飛行差し止めに踏み込め』1月3日琉球新報社説より

2011.1.1       第3次嘉手納基地爆音訴訟の原告団が2万人超に!

2月17日)辺野古新基地阻止、山城さん達勾留に抗議、コンター見直し中止を求める集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音 毎月第3金曜定例 嘉手納第1ゲート前集会)に参加しました

2017-02-19

 2月17日、辺野古新基地阻止、山城さん達勾留に抗議、コンター見直し中止を求める議集会(平和運動センター、中部地区労、嘉手納爆音 毎月第3金曜定例嘉手納第1ゲート前集会)に参加しました。

 集会には約70名の市民が集結し抗議の声を挙げた。主催者を代表してあいさつに立った新川団長(第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団)は、沖縄の基地問題を解決するためにはすべての基地を撤去する以外にない、と述べた。

 集会では、すべての基地を撤去するまで声を挙げ続けようと決意を確認した。

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 2月9日に判決が言い渡された、米国を被告とした対米訴訟判決(第三次嘉手納基地爆音差止訴訟)。

 「不当判決」  「まるで植民地」  「訴状送達すら行わず」 まったくその通りだ。

 判決の内容は、嘉手納基地周辺住民の爆音被害を一切顧みない、不当判決だ。

 判決は対米訴訟判決.pdfのとおり。

 本裁判の結論は、日本が同意して、駐留する米軍の主権行為については、裁判権免除を与えるという限度で国際慣習法が存在するから、今回の対米訴訟は、裁判権のない裁判だから認められない、だから訴状さえも米国に送らなかった、というのだ。

 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(クリックで電子政府HMへ飛びます)第10条には、「人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀損」が生じた場合は、例え外国の主権行為であっても裁判権は免除しないと規定する。しかし、裁判所は、もともと裁判権は免除されている(同法第3条)から、嘉手納基地周辺住民は、米国に対して、爆音被害除去を求める裁判を起こすことはできないというのだ。

 今回の判決が恐ろしいのは、米軍の行為(主権行為)によって、付近住民が死亡したり傷害を負ったり、建物等の財産が破壊されても、被害を受けた嘉手納基地周辺住民は、米国を相手として裁判は起こせない、という点だ。   

 つまり、米軍機が墜落し、宮森小ジェット機墜落事故や川崎ジェット機墜落事故のような大参事が発生しても、被害住民は米国に対して、裁判も起こせない、何もできないということになる。

 さらに、今回の裁判の問題点は訴状が米国に送達されていない点だ。本来、裁判が提起されると、裁判の相手方に送達されるのが通常だ。裁判が提起されたこと、そして、提訴された裁判の内容を相手方に伝える。そのために提訴された訴状を相手方に送達(郵送)する。今回、裁判所は、それさえも行っていない。

 判決の中では、裁判所は、原告の主張に対し、詳細に反論している。まるで、裁判所が米国の代理人であるかのように。

 判決後の記者会見で、弁護団から、本来被告米国とすべき議論を、裁判所としなければならない現状には非常に虚しさを覚える、との指摘があった。

 正に「まるで植民地裁判所」だ。

 以上の事実は、何も沖縄だけの問題ではない。米軍基地が存在する日本全国の問題だ。

 米国隷従国家日本を象徴するのが今回の判決だ。

 日本政府に対して爆音被害除去を求めれば、米軍の行為には何も言えない(第三者行為論)で救済の途を絶たれ。ならばと、米国に対して爆音被害除去を求めれば、日本の裁判所には裁判権が無いとして門前払いされる。

 政府にも、司法にも見放された沖縄に残された途は、自力救済の途しかない。

 その途を本気で模索しなければならない。

「まるで植民地」2月9日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟 対米訴訟判決

2017-02-09

 2月9日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の対米訴訟の判決が言い渡されたが、私は法廷の中で判決の時を迎えた。

 開廷前の報道陣による2分間の事前撮影の後、裁判官の判決文の詠み上げが始まる。「主文、原告の訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。理由は省略します。」その間、わずか1分程度。3名の裁断官は退廷した。

 あっけにとられる傍聴席。えぇぇぇ・・・・!理由も示さない裁判ってあるの?

 判決後の報告集会で、その中身がいかに不快なもであるかが判明する。

 国が同意して受け入れた外国軍隊の主権行為については、裁判権が免除されるという国際慣習法があり、米軍機の運航は米国の主権行為だから裁判権は免除されている。だから訴えは裁判権がないから認めらない、だから、訴状も米国には送らなかったというのだ。

 「不当判決」  「まるで植民地」  「訴状送達すら行わず」

 さらに言えば、司法の責任放棄、司法は死んだ?、ということだ。

 判決後の記者会見では判決の不当性について厳しく糾弾した。(抗議声明参照)

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声明 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団長・弁護団長

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