2月16日、米空軍F22Aラプター戦闘機等外来機の嘉手納基地への度重なる飛来、暫定配備、爆音激化に抗議し、即時撤退を求める抗議要請行動(沖縄防衛局)に参加しました〜原告団嘉手納支部抗議行動〜

2016-03-03

 2月16日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部は、米空軍F22Aラプター戦闘機等外来機の嘉手納基地への度重なる飛来、暫定配備、爆音激化に抗議し、即時撤退を求める抗議要請行動(沖縄防衛局)に参加しました。

 昨年2015年2月6日にも「米州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動」を実施したが、それに比して極めて不誠実な対応に終始した。

 昨年の抗議要請には、森企画部長が出席し、会議室での抗議要請となったが、今回は石澤室長補佐が出席し、1階の待合室(段ボール箱が積み上げられた部屋)での抗議要請となった。冒頭、田仲副支部長から嘉手納支部原告団、町民4900名余の代表に対応としては極めて不誠実である旨指摘した。町長、議会に次いで町民代表の抗議要請についてこのような軽視するような対応では許されない。

 その後、抗議要請を行った。

 責任ある回答ができる立場の職員ではなかったが、回答から次のことが言えると思う。

①米軍は周辺住民の被害状況について知っているが、運用改善には取り組んでいない。

②米軍による爆音被害が激化していることは、日本政府は認識している。

③米軍は騒音防止協定を遵守していると言っているから、日本国は、米軍は騒音防止協定遵守していると認識している。

 交渉の最後に、次回交渉ではこれまでの抗議要請の効果があったのか否かについて確認することを申し添えた。次回交渉日は未定だが、さらなる追及が必要だ。

沖縄防衛局からの回答要旨は以下のとおり

・町民からの爆音等の苦情については米軍に伝えている。

・町民への被害が最小限になるように騒音規制措置の遵守を米軍に要請している。

・米軍機の訓練移転時には、訓練をしないように要請している。

・私も嘉手納に住んでおり、みなさんの気持ちは分かる。米軍には要請しているが、米軍の運用で騒音規制措置が破られている。米軍は協定を守っていると言っている。

・これまでのみなさんの要請の効果については、米軍の運用もあり言及できない、が、米軍は守っていると言っている。

(「防衛省は、米軍は騒音防止協定を守っていると認識しているのか」との問いに対して)

・日本政府は、米軍は守っていると認識していると思います。

小中高の入学式・卒業式・授業等をぶち壊す米軍の爆音被害。これらに関する当HM記事。これは酷い!!!

2016-03-01

 ”卒業式のに日に訓練 米軍、宜野湾市に通知” 今日(2016年3月1日)付琉球新報の記事だ。

 これまでにも幾度となく、学校の入学・卒業式が米軍の爆音によりぶち壊されてきた。子どもの学習環境をも守れない沖縄の実態だ。怒りが湧く!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

 以下は、これまでに当HMに掲載した、小中高の入学式・卒業式をぶち壊した米軍の爆音被害等に関する記事である。

2014:10:15 

沖縄県内大学・短大・工業高専等10校学長が日米両政府に「飛行中止」要請〜爆音を無くし、子どもたちの学習環境を保全するために声を挙げよう!〜

2013:3:7     

米軍機による爆音 県内7校で文科省の定める基準値超え〜爆音の詳細調査を実施せよ〜

2013:3:5   

またも米軍機の爆音によりぶち壊し 県立高校卒業式(3月1日)

2013:2:23  

基地周辺の爆音調査結果(学校他)(多数記事あり)

2012:4:11    爆音が入学式を襲った昨日(11日)の嘉手納基地の様子から見えてくるもの

2012:4:7  県市町村が米軍基地周辺の小中高での爆音及び排気ガス等の調査へ

2010:12:13  嘉手納中学校が町議会に提出した「学校の安全と静かな学習環境の保障を求める陳情書」に見る嘉手納町の現状

2010:12:13  学校現場から悲鳴の声。嘉手納基地の爆音被害!!!

(3月1日付琉球新報より転載)

【宜野湾】宜野湾市の米軍キャンプ瑞慶覧内の米海軍病院は29日、県立高校で卒業式がある1日に米軍ヘリによるタッチ・アンド・ゴー訓練を実施すると宜野湾市に通知した。訓練は1日午後1時半に開始予定で、近隣の普天間高校では午後2時ごろまで式典の開催を予定している。市基地渉外課は式典への影響を考慮し、訓練の自粛を電子メールで病院側に要請した。

 市は米軍からの通知を受けて市内にある普天間高校、中部商業高校、宜野湾高校の3校に訓練の実施を連絡した。県教育庁には米軍側から連絡はないという。
 県教育委員会は2015年12月11日付で、沖縄防衛局と自衛隊などに飛行訓練などで卒業式の進行に支障をきたさないよう、午前10時から正午までは米軍機の運用を控えるよう協力依頼していた。

2.26 F22,F16移駐・自衛隊機倍増・辺野古新基地建設阻止抗議集会(嘉手納第1ゲート前)に参加しました

2016-02-26

 今日2月26日、嘉手納第1ゲート前で開催された、 F22,F16移駐・自衛隊機倍増・辺野古新基地建設阻止抗議集会に参加しました。

第1ゲート前 (3).JPG

 集会には、約130人の県民・住民等が参加した。主催は平和運動センター、中部地区労、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団。集会には、嘉手納飛行場に関する三市長連協協議会会長の野国昌春北谷町長も参加した。

 集会の中では、多くの組織代表があいさつした。

 基地被害は、爆音被害だけでなく、返還跡地等での環境汚染、基地からの汚染物質の垂れ流しによる水質汚染等々の多岐にわたっている。これらの基地被害を無くすためには基地撤去しかない、との決意表明がなされた。

 辺野古新基地建設阻止に向けた、県民・市民の結束が呼びかけられた。

 第1ゲート前での集会は、昨年2015年12月11日正午「KADENA AIR BESE GO OUT」嘉手納基地の爆音激化等に抗議する嘉手納第1ゲート前抗議行動(クリックで当HMへ)に続き2度目だ。

 激化する爆音被害、そして環境汚染等の基地被害を無くすために在沖米軍基地撤去に向けた取り組みの必要性が確認された。

第1ゲート前 (2).JPG

6月県議会議員選挙を勝ち抜き、8月衆参同日選挙も勝ち抜こう!〜1.30嘉手納爆音嘉手納支部の学習会から〜

2016-02-01

 2016年1月30日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部の学習会が開催された。

 テーマは「辺野古の現状」講師は金高弁護士。辺野古をめぐる裁判等について離したのち、金高弁護士は、この問題の今後について次のように指摘した。

「辺野古に関する諸々の裁判の結果等にかかわらず、辺野古新基地建設阻止を掲げる翁長知事・稲嶺進名護市長が権限を行使する限り、辺野古新基地建設は不可能だ。
その理由は、
①埋立工事はその過程で、何度も計画変更が必要となる。その都度、県知事の承認が必要になるが、翁長知事が変更を承認することはなく、工事は止まる。
②同様に、名護市長の権限も多数ある。稲嶺名護市長が許可することもない。この点でも工事は止まる。
③県知事権限と名護市長権限を駆使するれば、工事はいずれ行き詰まる。

④国が強行に工事を進める狙いは、県民をあきらめさせること

 国の狙いは、県民をあきらめさせ、知事と名護市長を変えることにある。私たちがなすべきことは、翁長知事と稲嶺名護市長を支持すると同時に、その指示をさらに拡大させることだ。そのためには、まず、当面の行動として、以下のことが必要だ。
①6月県議選で現与党勢力を維持・拡大させること:国の狙いは、まず、6月の沖縄県議会議員選挙で与党となること。自民・公明の両党がその中心的な働きをする。絶対に負けてはならない。県議選候補者に対しては、辺野古の是非を明らかにするように求め、辺野古阻止の沖縄の民意に背を向けるような候補者を選んではならない。
②8月参院選で議席を奪い取ること。衆議院選挙においては現有勢力を維持すること:国の次の狙いは、8月の参議院選挙。安倍首相は衆参同日選挙を実施する。その理由は、沖縄での先の衆議院選挙完敗の現実を早急に取り返したい願望があるからだ。衆参同日選挙実施で、苦戦が予想される参院選挙にも打開策を図り、衆院選では議席の一つでもいいから取り返したい。そのどさくさで参院選も勝利したいと考えている。
 事実、沖縄衆院比例選出の保守系議員は、既に選挙事務所を掲げ、選挙運動を開始している(那覇新都心、330号線沿等)。

 6月の県議会議員選挙を勝ち抜き、8月衆参同日選挙も勝ち抜こう!!!

 準備不足は、絶対に許されない。

F22,F16の飛来(1月20日、21日)について、中谷防相は知らなかった、と発言。えぇぇぇ・・・!

2016-01-22

 1月20日、21日に横田基地にF22,F16が飛来した。報道によれば、F22はアラスカ州在エレメンドルフ空軍基地所属という。

 F22は爆音が激しく、その音は尋常ではない。離陸後の爆音は、機影が消えても、いつまでも、いつまでも続く。さらに爆音は離陸の方向から円を描くように、爆音が周って、後方から聞こえてくる。

 基地周辺住民に甚大な被害を及ぼす戦闘機、F22が12機も飛来したのだ。

 ところが、中谷防相は「20日と21日に飛来をし・・、・・関東の防衛局が米側に確認をした・・」という。米側からの事前連絡はなかったのだ。

 同盟調整メカニズムは機能していないのではないか、との問いには「そういうことではないと思います。」と答えるのが精いっぱい。付近住民への危険・爆音被害については「航空機の運用に当たっては、安全な飛行の確保に努めるとともに、横田飛行場の航空機騒音規制措置の遵守を徹底し、周辺の住民の皆さんに与える影響を最小限にとどめるように要請をしたわけであります」と協力要請のみ。

 地域住民の生活環境破壊などお構いなし。米軍の傍若無人な振る舞い。

 このまま許していいのだろうか。

防衛大臣会見概要当該部分のみ抜粋(平成28年1月22日 クリックで同HMへ)

Q:米軍のF−22が横田の方に来ているという話があるのですけれども、防衛省として、来ている機数であったり、期間、また目的など、どのように把握されていますでしょうか。

A:一昨日の20日にF−22戦闘機が8機、そして昨日21日には4機、計12機が横田飛行場に飛来を致したわけでございます。米側に確認を致しまして、米側の説明によりますと、1月20日から22日にかけて、F−22及びF−16戦闘機約26機の受入れ支援を行う予定であり、これらの戦闘機は、横田飛行場に一時的な立ち寄りをするという説明を受けております。また米側から、横田飛行場での立ち寄り期間中、横田飛行場で飛行をする予定はありませんが、運用上の所要、また必要に応じて飛行する可能性があるという説明を受けております。これにつきましては、当方から、航空機の運用に当たっては、安全な飛行の確保に努めるとともに、横田飛行場の航空機騒音規制措置の遵守を徹底し、周辺の住民の皆さんに与える影響を最小限にとどめるように要請をしたわけであります。今回の飛来につきましては、今回の北朝鮮の核実験でも明らかなように、わが国周辺の安全保障環境は一層厳しさを増しておりまして、このような中でわが国の安全を確保するに当たりましては、日米同盟に基づく米軍の抑止力が不可欠であると考えております。

Q:ということは、大臣としては、今回のF−22の飛来が、北朝鮮での核実験もあったことも踏まえた目的というか、そういったことだと認識されていらっしゃいますか。

A:それより、先だってカーター長官と電話で会談を致しましたけれども、この地域の平和と安全にとって、米国の抑止力、こういうものは不可欠でありますし、日米両国も日頃から緊密に連携をしておりまして、カーター長官からも、「米国があらゆる手段を用いて日本を防衛する」というコメントをしっかり再確認したものでございます。今回につきましては、平素から行っている日米の安全保障に関する協力であると認識しております。

Q:F−22が今後、嘉手納基地の方にも行くというような報道もあるのですけれども、この事実関係はいかがでしょうか。

A:米側からそのような説明を受けておりません。

Q:受けていないと。

A:はい。

Q:関連ですけれども、F−22が来るということは、事前に防衛省へは連絡来ていたのでしょうか。

A:今般、20日と21日に飛来をしまして、それで、関東の防衛局が米側に確認をしたところでございます。

Q:事前には連絡はなかったということですか。

A:はい。

Q:ということは、平素から同盟調整メカニズムを活用するということになっていますが、これは機能していないということではないでしょうか。

A:いや、そういうことではないと思います。

Q:それはなぜでしょうか。

A:お互いの信頼関係、また協力の下に行われているものの一環でございます。

2015年12月11日正午「KADENA AIR BASE GO OUT」嘉手納基地の爆音激化等に抗議する嘉手納第1ゲート前抗議行動に参加しました

2015-12-12

 2015年12月11日正午「KADENA AIR BASE GO OUT」嘉手納基地の爆音激化等に抗議する嘉手納第1ゲート前抗議行動に参加しました。主催は第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団、平和運動センター、中部地区労。集会には役100名が参加し抗議の怒りの声を挙げた。

 激化する爆音被害に輪をかける外来機の飛来訓練、F16米州空軍配備、普天間基地所属MV22オスプレイ飛来訓練、さらに自衛隊機訓練も日常化している現状に、基地周辺住民の怒りは頂点に達している。集会の最中もオスプレイ等米軍機が砂辺の住民地域上空で違反飛行を繰り返した。 

NO Airplane noise ! NO New Henoko Military Base! Kadena Air Base go out!

爆音を止めろ! 辺野古新基地建設阻止! 嘉手納基地撤去! 闘いを強化しよう!!!

平成26年度の嘉手納基地爆音被害も、新環境基準(Lden)をはるかに超過している。正に人権侵害だ!!!

2015-11-18

 国(環境省)が定めた環境基準値、Lden。以下のように住居地域は57デシベル、住居地域以外は62デシベルと定めた。この環境基準値、専門家からは騒音基準にはなっても、健康を守る基準値、睡眠を守る基準にはならないと非難されている。しかし、嘉手納基地の爆音被害はそのLdenさえも達成していないことが明らかとなった。

 以下の図は、沖縄県が公表した、平成26年度(平成26年4月から平成27年3月)騒音測定結果(クリックで同HMへ)からの引用だ。

 北谷町砂辺・宮城、嘉手納町屋良・嘉手納、沖縄市知花、うるま市昆布は、不完全とされるLdenさえも満たしていない。それどころか、住居地域(57)でありながら、住居地域以外の基準値(62)さえも満たしていない。正に人権侵害だ。

 平成22年7月。普天間爆音訴訟控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は、国の爆音対策について、「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘したがこの有様だ。

 正に放置国家。このような現実に、司法はどのように判断するのだろうか。

国(環境省)が定めた環境基準値は以下のとおり(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden)クリックで同省HMへ)

地域類型 環境基準値(Lden)
第Ⅰ類型(専ら住居の用に供される地域) 57デシベル以下
第Ⅱ類家(Ⅰ以外の地域)  62デシベル以下
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普天間基地の爆音被害も、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!〜平成25年沖縄県騒音測定データより〜

2015-11-14

 平成22年7月。普天間爆音訴訟控訴審判決で、裁判所は国の爆音対策について、「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘した。この判決は、爆音被害を放置しつづける国の無作為を糾弾する画期的判決となった。

 普天間基地の現状はどうか。(平成25年度沖縄県騒音測定(平成25年4月から平成26年3月)データより)

 宜野湾市上大謝名地区が最も酷い。嘉手納基地の爆音被害と同様、新環境基準値を満たしている月はひと月もない。惨憺たる状況だ。 

 福岡高裁那覇支部が指摘した国による爆音被害放置の状況が、現在もなお、連綿と続いている状況が明らかになった。 この状況を打破するために、沖縄は声を挙げ続ける

 しかし、司法は人権救済というその役割を果たさねければならないことに気付くべきだ。司法は最後の砦であることを自覚しなければならない。

国(環境省)が定めた環境基準値は以下のとおり(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden)クリックで同省HMへ)

地域類型 環境基準値(Lden)
第Ⅰ類型(専ら住居の用に供される地域) 57デシベル以下
第Ⅱ類家(Ⅰ以外の地域)  62デシベル以下

宜野湾市上大謝名 

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宜野湾市野だけ

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 宜野湾市真志喜

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北中城村荻堂

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嘉手納基地の爆音被害は、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!

2015-11-13

 平成22年7月。普天間爆音訴訟控訴審判決で、裁判所は国の爆音対策について、「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘した。この判決は、爆音被害を放置しつづける国の無作為を糾弾する画期的判決となった。

 現状はどうか。

 国は、これまでのW値に代えてLdenという新しい指標を採用した。このLdenについては、音の指数にはなるものの爆音から発生する健康被害を表す指標にはならないとの指摘され、これでは周辺住民の健康影響を測ることはできないとの批判がある。

 これを、嘉手納町が測定した平成25年度騒音発生回数で見ると、上記の住宅地域環境基準(第Ⅰ類型)を達成した月はなく、基準値を大きく上回り、住宅地域外基準値(第Ⅱ累計)さえも達成していない。

 福岡高裁那覇支部が指摘した国による爆音被害放置の状況が、現在もなお、連綿と続いている状況が明らかになった。

 この状況を打破するために、沖縄は声を挙げ続けるし、司法も、人権救済というその役割を果たさねければならないことに気付くべきだ。

国(環境省)が定めた環境基準値は以下のとおり(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden)クリックで同省HMへ)

地域類型 環境基準値(Lden)
第Ⅰ類型(専ら住居の用に供される地域) 57デシベル以下
第Ⅱ類家(Ⅰ以外の地域)  62デシベル以下

嘉手納基地における月平均のLden値を抜粋すると以下のとおり(嘉手納町と基地 平成26年度ダイジェスト版より)(クリックで拡大)

  25.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 26.1月 2月 3月 合計 
月平均Lden 70.0 70.2 72.1 72.0 71.3 70.0 67.6 70.2 69.1 69.7 67.9 69.9 70.3

嘉手納基地への米州空軍F16戦闘機等の暫定配備中止、嘉手納基地での自衛隊の訓練等中止及びCV-22オスプレイの沖縄での訓練中止等を要求する抗議要請(沖縄防衛局長あて)

2015-11-05

 11月2日、平和運動センター(議長:山城博治)、中部地区労働組合協議会(議長:久場英明)及び第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団(団長:新川秀清)は、井上一徳沖縄防衛局長に対し嘉手納基地への米州空軍F16戦闘機等の暫定配備中止、嘉手納基地での自衛隊の訓練等中止及びCV-22オスプレイの沖縄での訓練中止等を要求する抗議要請」を行った。

 嘉手納基地の爆音被害は一向に改善されず、むしろ悪化している。この状況について、2014年4月3日、小野寺防衛大臣は衆議院安全保障委員会で「嘉手納飛行場の航空機騒音につきましては、周辺住民の方々に多大な御負担をおかけし、大変深刻な問題であると認識をしております。」と答弁した。これを受けて沖縄防衛局の対応を追及した。

 抗議に対し、井上局長は、以下のように回答した。

 嘉手納地域周辺住民の騒音被害は、大変深刻な問題であると認識し、騒音の軽減は緊急な課題であると認識している。米軍機等の運用に関しては、地域住民への最大限の配慮が大前提である。米軍に対しては、騒音防止規制措置をはじめとする騒音防止に関する日米合同委員会合意を遵守するよう要請し、地域住民の航空機騒音被害を最小限にするよう要請しており、今後も要請していきたい。

 その上で、井上局長は、具体的な爆音対策については以下のように述べた。

①騒音規制措置の実施

②海軍駐機場の移転

③米軍訓練の移転

④防音工事の実施

 抗議要請行動で、山内氏は、単に沖縄勤務を終わらせれば好いというような仕事では、あなたが沖縄に来た意味はない。沖縄県民の立場に立った行政、仕事をしなけばならないと指摘した。井上局長は努力するとは言ったものの、具体的事項には触れずじまい。これまでの交渉の域を出ることはなかった。

 井上局長の言う爆音対策は、いずれも爆音軽減効果はない。騒音防止協定は無視され、訓練移転後は、その空いた時間に外来機の訓練が実施される。米軍運用の効率化を図るために協力しているとしか思えない。現状は爆音被害はさらに過酷になっている。外来機の飛来に加え、米国州空軍の暫定配備、自衛隊いによる訓練等々・・。この被害井上局長はどう除去するつもりか。次回交渉行動はここが主眼になる。

  今後さらに、沖縄防衛局、国を追及していかなければならない。

沖縄防衛局長

 井 上 一 徳  殿

 

 嘉手納基地への米州空軍F16戦闘機等の暫定配備中止、嘉手納基地での自衛隊の訓練等中止及びCV-22オスプレイの沖縄での訓練中止等を要求する抗議要請書

 2014年4月3日、小野寺防衛大臣は衆議院安全保障委員会において照屋寛徳議員の質問に対して、「嘉手納飛行場の航空機騒音につきましては、周辺住民の方々に多大な御負担をおかけし、大変深刻な問題であると認識をしております。」と答弁した。嘉手納米軍基地の爆音被害について、防衛大臣が「多大な御負担をおかけし、大変深刻な問題」との認識を示したのである。嘉手納基地における爆音被害の除去は緊急課題である。

 ところが、嘉手納基地の爆音は軽減されるどころか増大している。常駐機に加え、今年1月にはウィンスコンシン州空軍州兵部隊が、6月にはバーモント州空軍州兵部隊が、さらに10月22日オクラホマ州空軍が期限不明のまま暫定配備された。さらにはCV-22オスプレイの沖縄での訓練実施までもが通告されている。嘉手納基地周辺住民の爆音被害等は増大するばかりだ。

 CV-22オスプレイ配備について、中谷防衛大臣は「沖縄の訓練場におきましては、離発着訓練及び空対地射撃訓練の実施を想定している旨、米側から説明を受けております。これ以上の具体的な事項については、防衛省は承知をしておりません。」「現時点において沖縄における具体的な飛行運用について、米側から説明を受けているというわけではございません。」と発言する。緊急課題である沖縄の基地被害除去についての意識がまったく無く、ただただ米国に唯々諾々と付き従う、当事者意識の無い責任逃れの態度に終始している。このことは、基地被害除去を求める沖縄の民意に、さらには小野寺前防衛大臣の「多大な御負担をおかけし、大変深刻な問題」との指摘に背を向けるものであり、私たち国民の身体生命財産の保護を預かる大臣としては「失格」であることを、強く指摘する。

 そして、さらに、爆音被害に輪をかける訓練を自衛隊が実施している。航空自衛隊は、嘉手納基地周辺自治体に対し、9月30日に小牧基地所属のKC−130空中給油機が習熟訓練のため嘉手納基地で訓練を実施すること。10月1日、8日、15日、22日には那覇基地所属の早期警戒機E-2Cが嘉手納基地で訓練をすると通告してきた。自衛隊機による嘉手納米軍基地での訓練は、連日実施される上空通過や緊急着陸等、これまでも繰り返し実施され、目撃されている。先の小野寺前防衛大臣の指摘を見れば明らかなとおり、米軍機の爆音被害にさらに輪をかける訓練を、自衛隊が実施することなど許されないはずである。

 また、強行に進めようとしている辺野古新基地建設については、同基地が完成すれば嘉手納基地の機能はさらに強化され、訓練等により爆音被害等が増大し、住民の生活環境の破壊は明らかだ。翁長知事の承認を取り消しにより、埋立事業は違法事業となった。直ちに中止すべきであり、これ以上の基地被害の増大は許されない。

 さらに、辺野古新基地建設に関しては貴局の不手際が次々に明らかになっている。翁長知事の埋立承認取消しに対する不服審査請求は、行政不服審査法の趣旨を逸脱する違法審査請求である。貴局が設置した普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会委員と同施工事業者との癒着が次々と明らかとなり、同委員会に求められる客観性・公平性・正確性等について疑義が生じている。同委員会において環境監視の職務がまっとうできるのか極めて疑問であり、解散すべきものと考える。

 よって、平和運動センター、中部地区労働組合協議会及び第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、爆音被害除去を実現するために、米州空軍の嘉手納基地への暫定配備、自衛隊による嘉手納基地での訓練の実施及び辺野古新基地建設等に抗議し、下記事項の実現を要求する。

           記

1. 米州空軍所属F16戦闘機等の暫定配備計画を止めること

2. CV-22オスプレイの配備を止めること

3. 自衛隊は、嘉手納基地での自衛隊航空機の飛行等を含むすべての訓練を止めること

4. 嘉手納基地の機能強化をやめ、「爆音防止協定」の遵守、爆音軽減を実行すること

5. 外来機の嘉手納基地への飛来を止めること

6. F35戦闘機等の常駐化をはかる整備計画を撤回し、嘉手納基地の具体的な負担軽減を実施すること

7. 米国に対し、オスプレイの即時撤去を要求すること

8. 辺野古新基地建設について

①辺野古新基地建設を直ちに中止すること

②翁長知事の埋立承認取消しに対する不服審査請求を撤回すること

③新基地建設事業者との癒着が明らかになった「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会」を解散すること

④想定されているCV・MVオスプレイ100機、F35B等の飛行計画はどうなっているのか。特に視界不良・夜間飛行時の計画を明らかにすること。 

⑤国(国土交通大臣)は、沖縄の民意を尊重して、翁長知事の辺野古埋立承認取消しに対する代執行等の手続きを、直ちに止めよ。 

         2015年11月2日

              平和運動センター

                議 長  山 城 博 治

              中部地区労働組合協議会

                議 長   久 場 英 明

              三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団

                団 長  新 川 秀 清

自衛隊機飛行差し止めも、損害賠償の将来請求認容も、期限付き?〜第四次厚木爆音訴訟控訴審判決〜

2015-08-01

  7月30日に言い渡された第四次厚木爆音訴訟の控訴審判決。東京高裁は、期限付きで自衛隊機の夜間飛行差し止めを、さらに期限付きで将来損害賠償請求を認めた。

 その理由について、東京高裁は、平成29年頃には米海軍第5空母航空団が岩国へ移駐することから、爆音被害が軽減されることが見込まれる。爆音による損害が継続するのは平成29年頃までとの判断から、平成28年12月31日までの夜間飛行差し止めと損害賠償請求を認めたのだ。

 しかし、東京高裁のこの判断、極めて理不尽だ。

 東京高裁は理由の中で同航空団の移駐について、行政訴訟では「日米政府間の合意及び我が国の政府方針として決定されており」と肯定的に評価しながらも、民事訴訟では「その見通しは明確とはいい難い」と否定的な評価をしている。仮に前者の判断を是とした場合でも、日米両政府の政治状況の変化、若しくは世界の政治・軍事情勢の変化を考えると、移駐が実現するのか不透明だ。

 しかも、米軍の厚木飛行場使用について、同高裁は、日本政府は米軍の厚木飛行場使用についての「統括権限」を持たないとしている。どんなに移駐が「我が国の政府方針として決定され」たとしても、実際に移駐が実現するか否かは、米軍の判断に委ねられている。つまり、移駐が実現するかどうかは米軍の判断であり、極めて不透明だ。

 どうしても期限を付すべきとするならば、

 「平成28年12月31日までの間」ではなく、

 「米海軍第5空母航空団が岩国へ移駐するまでの間」

とすべきではなかったのか。東京高裁のこの判断、極めて理不尽だ。

以下は判決要旨からの当該部分の抜粋だ。 

【行政訴訟】

 防衛大臣は、平成28年12月31日までの間、やむを得ない事由に基づく場合を除き、厚木飛行場において、毎日午後10時から翌日午前6時まで、自衛隊機を運航させてはならない。

【民事訴訟】

 ・・・将来の損害賠償(平成25年5月15日〜平成28年12月31日の分)に係る認容合計額は約12億円であり、・・・。 

 期限を平成28年12月31日とした理由については、以下のとおり述べている。 

【行政訴訟】

 ・・・厚木飛行場に駐留する米海軍第5空母航空団については、平成29年頃に岩国飛行場へ移駐することが日米政府間の合意及び我が国の政府方針として決定されており、厚木飛行場に離着陸する航空機のうち上記航空団所属の艦載機の平井により生じる騒音が相対的に大きな比重を占めていることは明らかである。当審口頭弁論終結時点と同様の航空機騒音の発生が予測されるのは、移駐が見込まれる平成29年頃までであり、その反面、上記移駐までの期限内であれば高度の蓋然性をもって従前と同程度の騒音が継続するものと認めることができる。

 したがって、訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」及び請求認容要件である「裁量権の範囲の逸脱又は濫用」との関係では、遅くとも平成29年1月1日以降は、厚木飛行場に離着陸する航空機による騒音の発生状況が大きく変わる可能性があるので、当審の口頭弁論終結時を基準として認定した事実関係は平成28年12月31日までしかその継続を認めることができず、その翌日以降については、夜間における自衛隊機の運行を差し止めるための事実的基礎を欠く。

【民事訴訟】

・・・これまで厚木飛行場の使用及び共用の違法性が少なくとも約40年にわたって継続していることに鑑みれば、今後も高度の蓋然性をもって、同程度の航空機騒音の継続が見込まれる。ところで、厚木飛行場に駐留する米海軍第5空母航空団は、平成29年頃に岩国飛行場へ移駐する計画であり、その見通しは明確とはいい難いが、移駐後は騒音状況に相当の変化が見込まれる。したがって、今後同様の騒音継続が予測されるのは平成29年頃(騒音継続の蓋然性が高い期間を控えめに判断すれば、平成28年12月末)までであり、その期間内では高度の蓋然性をもって騒音継続が見込まれる。・・・

裁判所も匙を投げた、米軍機による爆音等基地被害からの住民救済〜第四次厚木控訴審判決 米軍機の夜間飛行差止認めず。被害救済の途は、安保条約破棄以外にない〜

2015-07-31

 昨日、7月30日に言い渡された第四次厚木爆音訴訟の控訴審判決。東京高裁は、自衛隊機の夜間飛行差し止め及び将来にわたる損害賠償請求等について認容した。軍用機による爆音の甚大な被害を認めたもので、その点で評価できあるが、米軍機の夜間飛行差し止めについては認めなかった。

 東京高裁は、米軍の厚木飛行場使用は、国の「使用許可という行政処分は存在せず」、防衛大臣も、米軍の厚木飛行場使用についての「統括権限」を持たないと判断し、したがって、国に「存在しない行政処分の差止めを求める」ことはできない、とした。

 つまり、米軍による厚木飛行場の使用は、日本国の支配が及ばない、いわば野放し状態だ、ということだ。戦後の戦勝国米国(軍)の駐留がいまだに続いているのだ。非主権国家たる日本の姿が、また、浮き彫りになった。

 日本が主権を回復する方法はある。日米安全保障条約第10条に基づき、同条約を終了させ、日本が主権を持つ条約へと改定することだ。ちなみに同条は、日米いずれかの国から「条約を終了させる意思」が通告されてから1年が経過すれば条約は終了する。

 裁判所も匙を投げた、米軍機による爆音等基地被害からの被害住民の救済。安保条約の破棄以外に途はない。 

以下は判決要旨からの抜粋だ。

・・・米軍は、日米安保条約6条、日米地位協定2条1項、4項(b)、昭和46年6月30日の日米政府間協定に基づき、厚木飛行場を一時使用することができるが、このような厚木飛行場の使用につき、それが駐留目的に沿って運航上の必要性に基づいて行われている限り、第1審被告ないし防衛大臣において、米軍機の使用を制限することは想定されていない。また、防衛大臣は、自衛隊法107条5項に基づき、航行の安全及びこれに起因する障害の防止を図るために規制を行う権限を与えられ、そのために生ずる災害の防止等の措置を講ずべきものとされているが、防衛大臣が義務を負うのは専ら自己が運航統括権限を有する自衛隊機の運航についてのみであると解され、米軍機の運航について統括権限を与えたとみることはできない。

 したがって、防衛大臣において厚木飛行場の使用に関し、その使用を許可するといった行政処分は存在せず、本件米軍機差止めの訴えは、存在しない行政処分の差止めを求めるものとして不適法であり、却下を免れない。

判決要旨に記載された条文 

日米安全保障条約第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

日米地位協定第2条 1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。

・・・
4(a) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる。ただし、この使用が、合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとつて有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。
(b) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。

安保条約廃棄

日米安全保障条約第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

第四次厚木爆音訴訟控訴審判決 自衛隊機の夜間飛行差止及び将来に渡る損害賠償請求等を認容

2015-07-30

 今日、7月30日に言い渡された第四次厚木爆音訴訟の控訴審判決。東京高裁は、1審判決で認容された自衛隊機の夜間飛行差し止めを認容(行政訴訟)し、さらに爆音による損害賠償について将来(期限付き)請求も認容した。さらにはフィリピン人原告について、1審で請求を認められなかったが相互保証が認められるとして請求を認容した。

 これまで認められなかった将来請求について、期限付きではあるものの認容されたことは、1審に続き画期的な判決だ。東京高裁は、「厚木飛行場周辺の使用及び共用の違法性が少なくとも約40年にわたって継続している」として「今後も相当の蓋然性をもって、同程度の航空機騒音の継続が見込まれる」こと。さらに「騒音被害の軽減が直ちに見込まれない」と断言し、その被害態様は「一時的な騒音減少といった程度」くらいでは「騒音状況の変化が生ずる可能性は相当低い」とし、将来請求を認容した。

 同様の国の不作為を糾弾する指摘は平成22年7月言渡しの普天間飛行場控訴審判決(福岡高裁那覇支部)でも出されている。同支部は「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」

 自衛隊機の差止は認容しながら、米軍機の差止が認められない点は極めて不満であるが、少なくとも住民被害の実態について裁判所が認めている事実は動かない。

 今後の爆音訴訟への好影響を期待した。

以下は判決要旨からの抜粋である。

【民事訴訟】

将来の損害賠償請求について

・・これまで厚木飛行場周辺の使用及び共用の違法性が少なくとも約40年にわたって継続していることに鑑みれば、今後も相当の蓋然性をもって、同程度の航空機騒音の継続が見込まれる。ところで、厚木飛行場に駐留する米海軍第5空母航空団は平成29年頃に岩国飛行場へ移駐する計画であり、・・移駐後は・・相当の変化が見込まれる。

・・・また、第1審原告らの客観的な居住状況の推移からして、平成28年12月末までの約1年8か月間に限れば、そのほとんどの者が引き続き厚木飛行場周辺の75W以上の地域での居住を継続すると推認される。

・・・本件特有の事情として、厚木基地爆音差止訴訟における3度の確定判決の存在とその中で違法性等に係る裁判所の考慮事由や判断枠組みが明確にされている・・。

・・航空機騒音の状況に関しては騒音被害の軽減が直ちに見込まれないだけでなく、・・一時的な騒音減少といった程度では請求権の内容に影響を及ぼす騒音状況の変化が生ずる可能性は相当低い。・・

・・転居等する者の割合は相当低いと見込まれること、将来請求に係る手続きについても代理人弁護士において必要な確認を・・期待・・できること、居住事実は住民票に基づいて確認することが可能であり、・・国の・・過重な負担を課すものではない・・事情等に加え、3度にわたる確定判決の経緯に鑑みた当事者間の公平の観点をも考慮すれば、事情変動の証明責任を国に課すことが格別不当とはいえない。・・・

 よって、平成27年5月15日から平成28年12月31日までの約1年8か月間の賠償請求に限り、将来請求のとしての請求権が認められる・・・。

嘉手納基地の騒音激化 外来機配備後,11局で発生増(7月10日付琉球新報より)   米軍は沖縄から出て行け!米軍の横暴を許してはならない!

2015-07-10

 米国州空軍の配備は今年1月にウィンスコンシン州空軍、6月にはバーモント州空軍が配備され、バーモント州空軍のF16戦闘機はF15等とともに連日爆音と排気ガスを撒き散らし訓練を行っている。訓練の激化は爆音被害を増大させており、その事実が数値で示された。

 1月のウィンスコンシン州空軍が配備されたときには以下のとおり抗議等を展開し、6月のバーモント州空軍配備時には抗議集会で抗議した。

 州軍配備による爆音の被害は離発着爆音だけではない。昼夜・深夜・未明・早朝を問わないエンジン調整等の爆音禍はとどまるところを知らず、激しくなるばかりだ。

 米軍は沖縄から出て行け!!!米軍の横暴を許してはならない!!!

嘉手納米軍基地の爆音の状況はこちらをクリック(当HM記事へ)

(06/25)6.24外来機F16配備配備緊急抗議集会(安保の見える丘)に参加しました

(02/06)爆音訴訟原告らの被害救済は司法による救済以外にはない〜米ウィンスコンシン州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動(対沖縄防衛局)より〜

(01/23)F-16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画に断固反対する意見書及び抗議決議全文(2015年1月16日嘉手納町議会決議)

(01/10)嘉手納基地への、米ウィスコンシン州兵空軍の暫定配備を許すな!

嘉手納基地の騒音激化 外来機配備後,11局で発生増(2015年7月10日付琉球新報より)
 ことし1月14日から米空軍嘉手納基地に米ウィスコンシン州空軍所属のF16戦闘機12機が暫定配備された件で、配備中の94日間に嘉手納基地周辺で測定された1日当たりの平均騒音発生回数が、暫定配備前の94日間に比べ、県が集計した15測定局(速報値)のうち11局で増えていたことが分かった。
 州空軍のF16暫定配備は周辺自治体が「負担軽減に逆行する」として、外来機の飛来禁止を求める中で行われたが、実際に多くの地点で騒音被害の増大が確認された。
  県環境保全課によると、F16暫定配備期間中の1日当たりの平均騒音発生回数が最も増えたのはうるま市美原局で、配備前の1日平均41.2回から15.6回増の56.8回となった。ほかにもうるま市昆布局では同16.7回増、北谷町上勢局は14.0回増となった。
  また嘉手納飛行場の滑走路進入経路に近い北谷町砂辺局と同町宮城局で、1日の平均騒音値が暫定配備前よりもそれぞれ4.8デシベル、4.5デシベル増加した。
  米国の州兵軍は一義的に本国の防衛や災害対応を任務としているが、ことし1月に州空軍のF16が嘉手納基地に初めて暫定配備された。さらに6月17日からはバーモント州空軍のF16が同基地に10機暫定配備されており、周辺自治体は州兵軍戦闘機の暫定配備が恒常化することに懸念を強め、配備の撤回を求めている。

6.24外来機F16配備配備緊急抗議集会(安保の見える丘)に参加しました

2015-06-25

 昨日6月24日12時15分。嘉手納町の安保の見える丘で開催された『外来機F16配備配備緊急抗議集会』に参加しました。

 お昼時の緊急集会にもかかわらず、約100名が参加し、外来機F16配備配備に抗議した。今回のバーモント州空軍(F16戦闘機7機、兵員約150名)の配備は、1月15日に配備されたウィンスコンシン州空軍(F16戦闘機12機、兵員約250名)に続くもので嘉手納米軍基地の爆音被害が、さらに激しく、酷くなることを示している。 

 集会を主催した第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団の新川秀清団長は、戦後70年が経過しても軽減されるどころか被害が拡大している現状を告発し、反基地運動をさらに拡大する必要性を訴えた。

 集会は、最後に団結ガンバローで、結束を誓い合った。

2015年6月24日12時15分 F16配備反対緊急集会(安保の見える丘)

普天間騒音訴訟(差止を求めない)判決の意義〜爆音被害は第1次普天間爆音訴訟時と「大きく異なるところはない」と普天間の公共性は「限られた一部の少数者の犠牲」で成り立っている〜

2015-06-13

  6月12日、普天間騒音訴訟(差止を求めない)判決が言い渡された。那覇地方裁判所沖縄支部の日景裁判長(藤倉裁判長代読)は判決の中で以下のように指摘した。(以下は6月12日付沖縄タイムス掲載の判決要旨から抜粋した)

普天間騒音訴訟判決要旨【被害の性質と内容】

 普天間の騒音発生は、第1次爆音訴訟控訴審判決の口頭弁論終結時と現在で大きく異なるところはない。・・(W値)75の区域の住民は大きな騒音に、同80の区域の住民はかなり大きな騒音に、高い頻度でさらされていたと推認できる。・・

【普天間の公共性】

 普天間の共用はわが国の安全や極東における国際平和に寄与するもので、国民全体の利益につながる公共性を有している。・・

 ・・普天間の公共的利益は、限られた一部少数者が特別の犠牲を払うことによって初めて実現し得る。公共性のみをもって原告らが被害を受忍すべきものとはできない。・・

 判決内容は、国とって極めて厳しい内容になっている。

 まず、被害状況について、2010年に言い渡された普天間爆音訴訟控訴審判決時と比較して「大きく異なるところはない」と指弾した。つまり、これまで、爆音被害の軽減策がまったく取られてないと指弾したのだ。

 2010年普天間爆音訴訟控訴審判決で福岡高裁那覇支部は「司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」とそれまでの国の姿勢を厳しく非難した。それから5年が経過した現在、那覇地裁沖縄支部は現状はまったく変わっていない、と指弾したのだ。この指摘を被告国はどう受け止めるのか。

 さらに、普天間飛行場の公共性を認めながらも、その公共性は、原告ら「限られた一部の少数者の犠牲」によって成り立っていると厳しく指摘した。

 裁判所のいう「限られた一部の少数者の犠牲」とは何を指すのか。沖縄県内の軍事基地は普天間飛行場だけではない。極東最大の嘉手納飛行場を含め、多数の米軍・自衛隊基地が存在する。裁判所のいう「限られた一部の少数者の犠牲」とは沖縄の現状そのものを指している。私はそう理解した。

 今回の判決の損害額の算定は、結果として、第1次普天間爆音訴訟一審と控訴審の間の数字となっている。しかし、今後、裁判所が国に対して、原告らの被害救済を求めるのであれば、損害額を引き上げ、経済的に国を追い詰めることも必要になるだろう。

 判決結果を受けて、井上沖縄防衛局長は「普天間飛行場の早期移設、返還に努力する・・」と発言したが、判決の趣旨をまったく理解していない。普天間の辺野古への移設は「限られた一部の少数者の犠牲」を移設することに他ならない。

 国は判決の趣旨を理解し、辺野古新基地建設を断念すべきだ。

 さらに、現在進行中の第2次普天間爆音訴訟、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の両原告団は、みずからの訴えに確信を持ち、さらに被告国を追い詰めなければならない。 

訴 訟 名 判決日  一人当たりの損害額 低周波損害認定 最低賃金(時給)
第1次普天間爆音訴訟(一審) 2008.6.26 W値75 日額100円(月額約3000円) × 627円
W値80 日額200円(月額約6000円)
第1次普天間爆音訴訟(控訴審) 2010.7.29 W値75 日額200円(月額約6000円) 642円
W値80 日額400円(月額約12000円)
第2次普天間騒音訴訟(一審) 2015.6.11 W値75 日額150円(月額約4500) × 677円
W値80 日額300円(月額約9000円)

もの言わぬ民は滅びる、嘉手納町民は自覚する必要がある〜米軍機飛行状況目視調査から〜

2015-04-12

 平成27年3月31日付嘉手納町基地対策協議会“基地対協ニュース”に、嘉手納町基地対策協議会調査部会目視調査(2014年8月20日(水)6:00〜22:00実施)結果が掲載された。

 調査は20名が参加し、午前6時から午後10時まで、16時間実施された。結果は以下のとおりだ。

 ①目視で確認された飛行数194回、4.9分に1回

 ②騒音防止協定違反飛行は、急旋回8回・居住地上空飛行1回等

 ③外来機(AV8ハリアー攻撃機、FA18戦闘攻撃機、RC135Sコブラボール等)の飛行回数54回

 ④最高値爆音103.4dbを午前8:49 F15離陸時に測定

 ⑤普天間基地所属MV22オスプレイによる夜間上空通過を確認

1.飛行目視確認回数 

  飛行回数 1時間当たり飛行数  
総数 194 12.1 4.9分に1機
常駐機 140 8.7 6.8分に1機
外来機 54 3.3 18.1分に1機

2.飛行形態

飛行形態 回数 騒音防止協定違反の内容
ローパス  
タッチ&ゴー 29  
急旋回 m 嘉手納飛行場近傍(飛行場管制区域として定義される区域、即ち、飛行場の中心部より半径5陸マイル内の区域)においては空戦訓練に関連した曲技飛行は行わない。
上空飛行 15  
居住地上空飛行 a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。
その他  

2.騒音最高値 103.4db(午前8:49 F15離陸時)

 嘉手納町は、正に擬似戦場、米軍演習場そのものだ。さらに、基地負担軽減のため、F15等の訓練が移転しても、無数の外来機が飛来訓練している。當山宏嘉手納町長も指摘する「訓練移転中に外来機が飛んできて訓練する」実態が明らかとなった。

 嘉手納町民が声を挙げなければ何も変わらない。

 もの言わぬ民は滅びる、ということを、嘉手納町民は自覚する必要がある。

嘉手納基地 航跡調査を 爆音被害集約し国に抗議へ(2月17日付沖縄タイムス論壇掲載)の若干の説明

2015-02-20

 2月17日付沖縄タイムス論壇に掲載された「嘉手納基地 航跡調査を 爆音被害集約し国に抗議へ」について、理解を深めていただきたく、若干の説明を加えたい。

 (私の把握している)現在沖縄県内で爆音被害について騒音測定調査等を実施し、その内容を公表しているのは以下のとおりだ。かつては宜野湾市もデータを公表していたが、現在は公開されていない。再開を求めたい。

 米軍等航空機による爆音被害は全県に拡大している。本当中北部はもちろん、那覇市新都心でも、島尻でも爆音が撒き散らされている。

 米軍機による爆音被害について、普天間爆音訴訟控訴審判決(2010年7月30日)で福岡高裁那覇支部は次のように厳しく指摘した。

 これに対し、被告は、米軍に運用上の必要性について調査・検証をもとめるなど、平成8年規制措置(HM注記:騒音防止協定)を遵守させ、これを実行あるものにするための適切な阻止をとっていない。そのため、成8年規制措置は、事実上、形骸化しているといっても過言ではない。

原題)沖縄全体に基地監視の目を拡げよう
 辺野古新基地建設反対の沖縄の民意を無視する日本政府の陰で、米軍は基地機能を強化している。1月15日、F16戦闘機を擁する米国ウィンスコンシン州空軍が嘉手納基地に配備された。その期間は春までといいながら、実質的には期限はなく米軍の恣意に委ねられている。さらに、米空軍幹部は他の州軍隊の嘉手納配備について、その可能性を否定しなかった。
 日本側経費負担で、常駐機F16等の訓練を移転しても、空いた時間は外来機訓練に充てられる。結果として、私たちの税金で米軍訓練が増加し、より充実した訓練ができるように配慮しているのだ。嘉手納基地周辺住民の生活環境の破壊は軽減されるどころか増加し、受忍限度をはるかに超えている。
 この状況を打破するために、嘉手納基地を抱える嘉手納町・北谷町・読谷村・沖縄市・うるま市等に対して次の2点を提案したい。
①嘉手納基地を離発着する航空機の航跡調査の実施である。
 米軍機が騒音防止協定(平成8年日米合同委員会合意による騒音規制措置)を守っていないことは明らかだ。その事実を明らかにし、米軍・沖縄防衛局・県・外務省沖縄事務所等関係機関に抗議するとともに、HMで公表する。
②住民から基地監視ボランティアを募り、ボランティアからの情報に基づき各地域での被害状況を行政が集約する。
 各市町村の「被害・苦情110番」には数々の情報が寄せられている。しかし、苦情だけでは、単に感情的なものに終わる可能性がある。爆音被害を無くすためには何が必要なのか、という観点から時間・被害態様・被害感情等の情報を収集する。①と同様関連機関に抗議するとともに、各HMで公表する。

 各市町村首長のみなさんは、「爆音被害除去」を公約に掲げて当選された。その約束を実現しなければならない。
 日本では、沖縄に対する民主主義の二重基準が横行している。佐賀では、自衛隊のオスプレイ配備も知事の同意が必要のようだが、沖縄では、県民10万人規模の反オスプレイ県民大会が開催されたが、配備が強行された。さらに、昨年1年間で示された沖縄の民意を無視し、海保・県警等を使ってまで反対の声を圧殺し、辺野古新基地建設を強行している。日本は、法治国家ならず、沖縄の基地被害を顧みない、放置国家だ。
 日米両政府による「沖縄差別」が横行しているのは沖縄の現状が未だ公にされていないからにちがいない。「物言わぬ民は滅びる」沖縄から爆音等被害状況を発信することが必要だ。

爆音訴訟原告らの被害救済は司法による救済以外にはない〜米州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動(対沖縄防衛局)より〜

2015-02-06

 今日、2月6日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部は、沖縄防衛局(森企画部長対応)に対し、米州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動を行った。

 抗議要請行動では、以下の4項目について要求した。

1.米州空軍所属F16戦闘機の暫定配備計画をやめ、配備中のF16戦闘機を即時撤去すること。

2.嘉手納基地の機能強化をやめ、「爆音防止協定」の遵守、爆音軽減を確実に実行すること。

3.外来機の嘉手納基地への飛来をやめること。

4.F35戦闘機等の常駐化をはかる配備計画を撤回し、嘉手納基地の具体的な負担軽減を実施すること。

※抗議要請書は以下のとおりクリックで拡大

 以下は、交渉の中での沖縄防衛局とのやり取りである。

【沖縄防衛局】

①嘉手納基地から派生する爆音によって、嘉手納基地周辺住民に負担をかけていること、さらに、夜間・深夜まで爆音被害が発生していることは認識している。

②このような負担を軽減するために、米軍の訓練移転や平成8年の日米合同委員会で合意された規制措置(騒音防止協定)の遵守を米側に求める等している。

③米側も、騒音防止協定の重要性については認識していると承知している。

 しかしながら、沖縄防衛局も認めているとおり、米軍は、夜間・深夜でも飛行するなど、米軍は、騒音防止協定を無視しているのが現状である。この点について2010年7月30日普天間爆音訴訟控訴審判決で福岡高裁那覇支部は次にように厳しく指摘している。

 これに対し、被告は、米軍に運用上の必要性について調査・検証をもとめるなど、平成8年規制措置(HM注記:騒音防止協定)を遵守させ、これを実行あるものにするための適切な阻止をとっていない。そのため、成8年規制措置は、事実上、形骸化しているといっても過言ではない。

 沖縄防衛局に対して、調査・検証を求めるべきだと指摘したところ、以下のように回答した。

【沖縄防衛局】

④米軍に対し、航空機の運用について照会しても、軍の機密にあたるとして、米軍は回答しない。

⑤したがって、福岡高裁那覇支部の言う調査・検証はできない。

⑥米軍は、騒音防止協定を遵守していると認識している。

 騒音防止協定違反の米軍機運用実態を前にして、調査・検証もできないのに、遵守していると認識していると言ってのける沖縄防衛局の態度は矛盾だらけだ。

 これらの事実は、爆音訴訟において、裁判所が国に対して、いくら矛盾を指摘しても国自体が原告の爆音被害救済の施策が取れないことを示している。

 米軍基地爆音訴訟において、原告らの爆音被害救済は司法による救済以外には手段がないことが明らかになった。

最終目標は嘉手納基地撤去〜嘉手納町長選挙 無投票当選を果たした現職當山ひろし町長の(基地問題に関する)選挙公約〜

2015-01-31

 1月27日、無投票当選を果たした當山宏嘉手納町長の基地問題に関する選挙公約は以下のとおり(配布されたパンフレットより抜粋)。

 F22やその他外来機の訓練、F16を要する米ウィンスコンシン州米軍の配備、F35やCV22オスプレイ等の配備計画等々・・・、その他基地施設の整備計画等。嘉手納基地機能強化が図られていることは疑いもなく、その阻止どころか、沖縄防衛局は詳細な計画さえも明らかにしない(米国からの連絡が無いというが、その信憑性さえ怪しいのが現実だ)。

 このような状況の中での當山町長の選挙公約だ。

 「基地の整理縮小」の最終目標は嘉手納基地撤去となる。その実現に期待する。

【基地対策】

○騒音防止協定遵守の取り組みを強化、深夜早朝の米軍機の始動・離着陸に断固反対するとともに、協定の見直し・改善を求める。

○普天間基地の嘉手納統合やオスプレイの嘉手納基地配備、第353特殊作戦群の駐機場等拡張計画等、一切の嘉手納基地の機能強化に断固反対する。

○防音工事の告示後住宅、店舗、事務所への適用や認可外保育所における防音工事の適用拡大を求める。

○嘉手納飛行場周辺における航空機排気ガスに関する調査に取り組む。

○町民の居住地域の拡大と地域の振興発展を図るため、必要とする部分の返還や共同使用を求め、基地の整理縮小に努める。

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