明日11月17日の第2次普天間爆音訴訟判決にむけて
明日11月17日午前10時、第2次普天間爆音訴訟の判決が、那覇地方裁判所沖縄支部で言い渡される。
以下の経過からすれば、米軍機の飛行差し止め以外に周辺住民の身体生命財産を守る術がないのは明らかだ。司法の英断を期待する。
1.普天間飛行場の危険性について、翁長知事を、国が訴えた代執行訴訟において、国は次のように指摘している。
①普天間飛行場周辺には、幼小中高大等の学校施設、41,600世帯の住宅、70施設超の医療施設等が密集 ②復帰後の事故数は105回(年平均2.4回) ③普天間飛行場航空機の訓練飛行経路は市街地上空であり、周辺住民等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化 ④万一、航空機事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高く、その危険は具体的なものとして現に存在する |
もちろん、上記の内容は別訴訟での主張ではあるが、主張しているのは国自身であり、普天間爆音訴訟においてもその内容は無視できないはずである。
詳細は当HM記事代執行訴訟訴状要旨より:国も認める普天間飛行場の危険性等
2.普天間基地周辺の爆音被害は、新環境基準(Lden)を超過している。平成25年度の沖縄県の調査によれば、測定全局で環境基準値を越えており、特に上大謝名は年間を通して環境基準値を超過している。
詳細は当HM記事普天間基地の爆音被害も、新環境基準(Lden)を超過している。正に人権侵害だ!〜平成25年沖縄県騒音測定データより〜
3.2015年6月12日、普天間騒音訴訟(差止を求めない)判決で、那覇地方裁判所沖縄支部(日景裁判長)は次のように指摘している。「普天間の騒音発生は、第1次爆音訴訟控訴審判決の口頭弁論終結時と現在で大きく異なるところはない。・・(W値)75の区域の住民は大きな騒音に、同80の区域の住民はかなり大きな騒音に、高い頻度でさらされていたと推認できる。・・・普天間の公共的利益は、限られた一部少数者が特別の犠牲を払うことによって初めて実現し得る。公共性のみをもって原告らが被害を受忍すべきものとはできない。・・」
詳細は当HM記事普天間騒音訴訟(差止を求めない)判決の意義〜爆音被害は第1次普天間爆音訴訟時と「大きく異なるところはない」と普天間の公共性は「限られた一部の少数者の犠牲」で成り立っている〜
4.2010年7月30日、福岡高裁那覇支部は、第1次普天間爆音訴訟控訴審判決において、飛行差し止め請求については司法機関が差し止め命令を発することはできないとしたが、「過去の嘉手納基地爆音訴訟で、これまで「司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」として、国の姿勢を厳しく指摘した。国の爆音対策の不作為を糾弾したのである。
詳細は当HM記事①普天間基地爆音訴訟控訴審判決、②普天間基地爆音訴訟控訴審判決(2)
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