公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案が、県議会特別委員会で可決
7月7日、県議会特別委員会で可決された『公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案』その内容は、辺野古新基地建設阻止に向けて動きの一つである。
同条例は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を受けて制定されたものであり、国の政策に沿ったものとなっている。観光立県を目指す沖縄県としては県土を守ることは当然のことである。
翁長知事が掲げる辺野古新基地建設阻止に向けた「あらゆる手法」の一つが形になろうとしている。
沖縄は、沖縄の声を挙げ続ける!!!
以下同案の内容について(私が入手した資料の範囲内で)記載する。
公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案 |
(目的)第1条 この条例は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第1条に規定する目的の趣旨を踏まえ、公有水面埋立事業の実施による外来生物の侵入を防止することにより、生物の多様性を確保し、もって祖先から受け継いだ本県の尊い自然環境を保全することを目的とする。 |
(届出用材の搬入の届出等)第4条等 埋立事業者は、採取場所が県外の地域である埋立用材を県内搬入しようとするときは、以下の事項について(抜粋)搬入予定日の90日前までに知事に届出なければならない。 当該埋立用材に関する ①採取場所の位置、区域及び面積 ②県内搬入予定日、経路及び方法 ③特定外来生物の付着又は混入の有無の確認のために行った調査の内容 ④特定外来生物の付着又は混入があったときの防除対策について行った検討内容及び防除の実施の有無及びその内容 ⑤県内搬入後に特定外来生物の付着又は混入が明らかとなったときの防除策の概要 |
(事業者に対する知事の措置等)第6条等 ①届出又は搬入中止の勧告 ②立ち入り調査等 ③防除の実施又は搬入等の中止の勧告 ④公表等 |
(その他)第10条等 ①専門的知識を有する者からの意見聴取 ②施行日:平成27年11月1日 |