伊波氏と島尻沖縄担当相との票差は106,400票。〜7月10日参院選沖縄選挙区選挙結果〜

2016-07-12

 7月10日に実施された、参議院沖縄選挙区の結果は伊波洋一氏が、島尻沖縄担当相に106,400票差を付けて当選した。

 2014年11月16日の沖縄県知事選挙、翁長知事は、仲井真氏に99,744票差を付けて当選を果たした。

 今参院選の票差は知事選挙を上回る。基地反対の沖縄の民意がより鮮明に示されたことになる。

 日米両政府の執るべき途は、まず、辺野古を断念し、高江を断念し、基地に接収されたうちなーんちゅの地を、うちなーんちゅに還すことである。

【7月10日実施参議院沖縄選挙区の結果】

伊波 洋一(当選) 356,355票
島尻 安伊子 249,955票
     票 差 106,400票

【2014年11月16日沖縄県知事選挙結果】

翁長雄志(当選) 360,820
仲井真弘多 261,076
翁長知事と仲井真氏の票差 99,744

辺野古新基地建設阻止! 県に取消訴訟を提起する和解上の義務はない〜国地方係争処理委員会は判断せず、県と国に協議を促したのだから〜

2016-06-22

 翁長知事の埋立承認取消に対する、井上国交相からの取消是正指示の適否審査申出について、国地方係争処理委員会は、違法・適法の判断はせず、県と国に協議を促すと判断した。

 今年、2016年3月4日、代執行訴訟和解が、福岡高等裁判所那覇支部で成立した。以下に今回の国地方係争処理委員会への手続きに関する部分(3項から6項まで)を抜粋した。

 それによれば、その後の手続きは以下のとおり。

①同委員会が国の是正指示を違法でないと判断した場合 → 沖縄県は是正指示の取消訴訟を提起

②同委員会が国の是正指示を違法と判断した場合 → 国が判断に即した措置を執らない場合 → 沖縄県は是正指示の取消訴訟を提起 

 したがって、今回のように、同委員会が国の是正措置の違法・適法を判断せずに、協議を促した場合は、県は取消訴訟を提起する必要はない、ということになる。

代執行訴訟和解内容(抜粋)

3 原告(国)は被告(沖縄県)に対し、本件の埋立承認取消しに対する地方自治法245条の7所定の是正の指示をし、被告は、これに不服があれば指示があった日から1週間以内に同法250条の13第1項所定の国地方係争処理委員会への審査申出を行う。

4 原告と被告は、同委員会に対し、迅速な審理判断がされるよう上申するとともに、両者は、同委員会が迅速な審理判断を行えるよう全面的に協力する。

5 同委員会が是正の指示を違法でないと判断した場合に、被告に不服があれば、被告は、審査結果の通知があった日から1週間以内に同法251条の5第1項1号所定の是正の指示の取消訴訟を提起する。

6 同委員会が是正の指示が違法であると判断した場合に、その勧告に定められた期間内に原告が勧告に応じた措置をとらないときは、被告は、その期間が経過した日から1週間以内に同法251条の5第1項4号所定の是正の指示の取消訴訟を提起する。

国地方係争処理委員会、判断はせず、県と国に協議を促すと〜国地方係争処理委員会に対する審査の申出に係る決定と通知(平成28年6月20日付)より〜

2016-06-22

 翁長知事の埋立承認取消に対する、井上国交相からの取消是正指示の適否審査申出について、国地方係争処理委員会の小早川委員長は、6月17日の記者会見で「判断を示さない」と述べたが、その具体的に内容が明らかにされた。(詳細は国地方係争処理委員会に対する審査の申出に係る決定と通知(国交省HMより).pdfを参照)

 同通知によれば、以下のように判断した。

①本件是正の指示を巡る争論の本質は、普天間飛行場代替施設の辺野古建設の是非に関する国と沖縄県の対立である

②国と沖縄県は、普天間飛行場の返還が必要であることについては一致している

③国と沖縄県は、②実現のための辺野古沿岸域埋立による代替施設建設について、公益的適合性に関し大きく立場を異にしている

④両者の対立する③の論点について議論を深めるための共通の基盤づくりが不十分なまま、一連の手続きが行われてきたことが、本件争論を含む国と国と沖縄県間の紛争の本質的な要因である

⑤このままの状態が続けば、紛争は今後も継続する可能性が高い

⑥これらの状態は、国と地方のあるべき関係からかい離していると、当委員会は判断する

⑦本来、国と地方公共団体は適切な役割分担の下、協力関係を築きながら公益の維持・維持に努めるべきであり、双方の立場が対立するときは、両者が担う公益の最大化を目指して協議・調整すべきである

⑧当委員会の役割は、⑦の観点から国の関与の適否を判断し、国と地方のあるべき関係の構築に資することを予定している

⑨しかし、本件の場合、以上の状況下で、当委員会が本件是正指示の適否を判断しても、それが国と地方のあるべき関係の構築に資するとは考えられない

⑩国と沖縄県は、普天間飛行場の返還という共通の目標の実現に向けて真摯に協議し、双方が納得できる結果を導き出す努力をすることが、問題の解決に向けての最善の道であるとの見解に達した

⑪結論 当委員会は、本件是正指示の適合性については判断しない

 結果は、国地方係争処理委員会は判断を回避した。つまり、この問題は同委員会の判断にはなじまない、判断できない、と判断したのだ。極めて無責任というしかない。

 今後の手続きについて、翁長知事は、同委員会の判断を「県として重く受け止める」とし、「委員会の判断を尊重し、県と問題解決に向けた実質的な協議をしてほしい」と国に求めた(報道より)。

 翁長知事が誕生し、知事からの協議の申し出を拒み続けたのは国だった。国地方係争処理委員会はその点を指摘したのだ。

 菅官房長官や中谷防相は、県が提訴すべきであると発言するが、県は判断に不服はなく、協議を進める方針だ。国が提訴する途は残されているようだが、同じ国の第三者機関である国地方係争処理委員会の判断を無視して提訴するのは、それこそ世間体が悪いに違いない。

なんだこりゃ! 判断示さず、県と国に協議を促す?〜6月17日辺野古埋立に関する国地方係争処理委員会判断〜

2016-06-18

 翁長知事の埋立承認取消に対する、井上国交相からの取消是正指示の適否審査申出について、国地方係争処理委員会は「判断を示さない」と判断を出した。

 判断について、小早川委員長は、6月17日の記者会見で次のように述べた(新聞報道等からの抜粋)。

「国と県が議論を深める共通の基盤づくりが不十分なまま、(是正指示を含む)一連の手続きが行われたことが紛争の本質的な要因。国と地方のあるべき姿から乖離している」

(適法か違法かを判断しても)「対立を適正に解決し、状況を改善する役に立たない」

「国と県は米軍普天間飛行場の返還という共通の目標の実現に向けて真摯(しんし)に協議し、双方がそれぞれ納得できる結果を導き出す努力することが問題解決に向けての最善の道である」

  今年3月25日の記者会見。小早川委員長は実質審議に入ると宣言した。「(翁長知事の)審査申し出が適法な申し出であることを前提とし、国交相の是正指示が違法かどうかの審査手続きに入ることにした 」と表明したのだ。その言に従えば、当然に井上国交相の是正指示の是非に対する判断が下されるべきである。それが判断回避となったのは、極めて残念であり、裏切られたとしかいいようがない。今後、国地方係争処理委員会の存在意義が問われなければならない。

(03/25)国地方係争処理委員会の小早川委員長、国交相の是正指示が違法かどうかについて実質審理に入る〜同委員会初会合後記者会見より〜参照

 報道ベースで見る限り、その判断は福岡高裁那覇支部の和解勧告内容を前提としているかのようだ。和解勧告文において、高裁支部は次のように指摘した。

今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝っ・・ても、・・今後、埋立承認の撤回・・、設計変更に伴う変更承認が必要にな・・ることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められ敗訴するリスクは高い。仮に国が勝ち続けるにしても、工事が相当程度遅延するであろう。他方、県が勝ったとしても、辺野古移設が唯一の解決策だと主張する国がそれ以外の方法はありえないとして、普天間飛行場の返還を求めないとしたら、沖縄だけで米国と交渉して普天間飛行場の返還を実現できるとは思えない。

 今後、国地方係争処理委員会決定の内容が公開されることになるが、そこに何が書いてあるのか注目したい。

沖縄県議会議員選挙 翁長知事を支える与党が27議席(過半数は24)を獲得

2016-06-11

 2016年6月5日に実施された沖縄県議会議員選挙。翁長知事を支える与党が27議席(過半数は24)を獲得した。2014年11月16日の選挙で知事に選出された翁長知事の政策が広く県民に支持され、さらにその支持は拡大していることを意味する。

 報道によれば、総議席数48議席のうち、翁長知事を支える県政与党が27議席、中立が6議席、野党が15議席となった。「当選者48人のうち辺野古に反対するのは31人で6割以上を占め、普天間問題の行方に影響を与えそうだ。(6月6日付沖縄タイムス)」

 辺野古新基地建設阻止!!!沖縄の民意はゆるぎない!!!

2016.6.5沖縄県議会議員一般選挙開票結果(県選管発表)senkaisaisyuuteisei1.xlsx

オバマに会わせろ、翁長知事が安倍首相に迫った!勝算あり!〜今日5月23日翁長知事が安倍総理と会談〜

2016-05-23

 オバマに会わせろ、翁長知事が安倍首相に迫った。今日5月23日の翁長知事・安倍総理会談。菅官房長官も同席した。

 沖縄の米軍基地被害を除去するためには、すべての米軍基地を撤去する以外にない。

 沖縄の民意を実現するためには米国トップに訴えるしかない。がんばれ翁長知事!!!

 翁長知事とともに、沖縄は一丸となって闘い続ける!!!

TBSNWESi(2016年5月23日)より

首相と会談の沖縄知事「米大統領と直接話す機会を」

 沖縄県で起きたアメリカ軍属による女性死体遺棄事件で、翁長知事が安倍総理と会談し、オバマ大統領に直接、話をする機会をつくるよう要請しました。
 翁長知事は安倍総理に対し、「今回の事件は絶対許されない。綱紀粛正とか徹底した再発防止などというのは数十年間、何百回も聞かされたが、現状は全く何も変わらない」と述べた上で、「安倍内閣はできることは全てやると、いつも枕ことばのように言っているが、私からすると、できないことは全てやらないというような意味合いにしか聞こえない」と、批判しました。その上で、アメリカのオバマ大統領に直接、話をする機会をつくるよう要請しました。
 「私は米軍基地の大半を預かる沖縄県知事としてですね、県民の生命と財産、そして将来の子や孫の安心安全を守るために、ぜひともオバマ大統領に直接お話をさせていただきたいと、安倍総理からその機会をつくってくれるよう心からお願いしますと」(沖縄県 翁長雄志 知事)
 翁長知事は「日米地位協定を改定しなければ日本国は独立国ではない」とも述べ、安倍総理に地位協定の改定を求めたことも明らかにしました。
 「総理からもですね、今回の事件はあってはならないものであり、身勝手で卑劣極まりない犯罪に、非常に強い憤りを覚えると、ご遺族の皆様に対して心からお見舞いを申し上げたいと」(菅 義偉 官房長官)
 一方、菅官房長官は、安倍総理が翁長知事に対し、このように述べた上で、オバマ大統領にも「国民の気持ちを踏まえて厳正な対処を求めて行きたい」と述べたことを明らかにしました。また、菅長官は翁長知事がオバマ大統領に面会を求めていることについては「一般論で申し上げれば、安全保障、外交に関係することについては、関係国の中央政府間で協議されるべきものであると考えている」と述べ、慎重な考えを示しました。
 さらに、日米地位協定については「米側に米軍人等による事件事故の防止については実効性のある、説得力のある再発防止、このことを強く求めていきたい」と述べるにとどめました。  

【5月23日NHKで報道された翁長知事発言】

日米地位協定の下では、米国から日本の独立は神話であると言われているような気がしますと・・・私は米軍基地の大半を預かる沖縄県知事としてですね、県民の生命と財産、そして将来の子や孫の安心安全を守るために、ぜひともオバマ大統領に直接お話をさせていただきたいと・・・

4月22日 翁長知事の国地方係争処理委員会での意見陳述〜沖縄の民意だ〜

2016-04-29

 翁長知事の埋立承認取消に対する、井上国交相からの取消是正指示。その適否審査を審理する国地方係争処理委員会で、4月22日、翁長知事が意見陳述を行った。

 翁長知事は次にように述べ、自らの埋立承認取消処分の適法性について説明した。

 ①仲井真前知事の埋立承認は、埋立により自然破壊・周辺地域の生活環境を破壊等は計り知れず、辺野古に恒久的基地を建設することは、米軍基地の集中に起因する過重な負担、被害をさらに将来にわたって沖縄県に固定化することを意味するものであり、公有水面埋立法第4条第1項第1号(国土利用上適正かつ合理的であること)の要件を満たしていないこと。

 ②さらに埋立承認は、沖縄の貴重な自然環境をどのように保全、利用していくのかについても十分な説明もなく、住民生活保全についても米軍頼みに終始しており、公有水面埋立法第4条第1項第2号(環境保全及び災害防止について十分配慮されていること)の要件も満たしてない。

 ③沖縄の戦後の歴史について。戦後70年以上が過ぎ、あろうことか、今度は米国ではなく自国の政府によって、銃剣とブルドーザーを彷彿とさせる方法で、美しい海が埋め立てられ、普天間基地にはない軍港機能や弾薬搭載エリアが加わった、耐用年数200年ともいわれる、沖縄で初めての国有地の基地が造られようとしている沖縄の現実を皆様に知っていただきたいと思います。
 ④基地経済と沖縄振興策について述べたいと思います。
 一般の国民もそうですが、多くの政治家も、「沖縄は基地で食べている。だから基地を預かって振興策をもらったらいい」と沖縄に投げかけます。この言葉は、「沖縄に過重な基地負担を強いていることへの免罪符」となる一方で「振興策をもらっておきながら基地に反対する、沖縄は甘えるな」と言わんばかりです。
 これくらい真実と違い沖縄県民を傷つける言葉はありません。・・・真実とは異なる風説が流れるたびに、沖縄県民の心は傷ついていくのです。都道府県で国に甘えているとか甘えていないとか、言われるような場所が他にあるでしょうか。

 ⑤魂の飢餓感。このように、沖縄県民は自由・平等・人権・自己決定権をないがしろにされてまいりました。私はこのことを「魂の飢餓感」と表現しています。政府との間には多くの課題がありますが、「魂の飢餓感」への理解がなければ、これらの課題の解決は大変困難であります。
 ⑥国土交通大臣は、私が行った公有水面埋立承認取消処分を取り消すようにとの是正の指示を行っています。しかし、このような関与は、地方自治の観点から見ても重大な問題があります。
 地方自治法が平成11年に改正された際、国と地方公共団体は、対等な立場とされました。
 それを前提として、国の地方公共団体に対する関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならず、また、地方公共団体の自主性や自立性に配慮しなければならないこととされています。
 公有水面埋立法は、地方の実情をよく知る都道府県知事に、埋立免許や埋立承認を行う権限を与えているのであり、当然、その判断は尊重されるべきであります。
 ましてや、今回の工事は、沖縄県に自治権の及ばない米軍基地を造り出そうとするものです。
 沖縄県民は、そのような基地の不条理を身に染みて理解しています。戦後70年以上にわたり、重い基地負担を負わされ続けてきた沖縄県に、新たな基地を造る必要性が本当にあるのでしょうか。
 沖縄県を代表する沖縄県知事の判断は何よりも尊重されなければなりません。
 仮に、日米両政府が「辺野古が唯一」との固定観念のもと、奇跡の海とも言える辺野古・大浦湾海域の埋立てを強行するならば、人類共通の財産を地球上から消失させた壮大な愚行として、後世の人々に語り継がれることになりはしないかと、私は危惧しております。
 国土交通大臣の是正の指示は、かけがえのない自然と生態系への破壊指示であり、また、地方自治の破 壊そのものではないでしょうか。
 国地方係争処理委員会は、地方自治の本旨を守るために設置された独立機関であると理解しております。
 本件審査にあたりましては、地方公共団体の自主性及び自立性が発揮されるよう、地方自治法の趣旨に沿ったご判断をお願いいたします。

 沖縄の民意をないがしろにする日米両政府の愚行を絶対に許してはならない。

 沖縄は沖縄の声を上げ続ける。

翁長知事の、4月22日、国地方係争処理委員会における陳述は以下のとおり 沖縄県HMより転載(クリックで沖縄県HMへ)

 沖縄県知事の翁長雄志でございます。
 本日は、意見陳述の機会を与えていただきましてありがとうございます。私は、仲井眞前沖縄県知事のした公有水面埋立承認処分に瑕疵があったものと判断し、昨年10月13日に、当該処分を取り消しました。
 これに対し、国は、行政不服審査と代執行手続という2つの対応をいたしました。
まず、沖縄防衛局長が国土交通大臣に対して行政不服審査及び執行停止の申立てをし、国土交通大臣は、執行停止を決定すると同時に、地方自治法第245条の8に基づく代執行手続に着手することを表明しました。
 私は、執行停止決定については、国家機関の「固有の資格」に基づく執行停止申立てを認めたものであることなどから違法であるとして、貴委員会に審査申出をしました。
 貴委員会の却下の判断を経て、国の関与の取消訴訟を福岡高等裁判所那覇支部に提起しましたことはご承知のことと思います。
 また、国土交通大臣が、他の措置を何ら講ずることもなく、いきなり代執行という最も強権的な手段に訴えられたことにつきましては、機関委任事務を廃止し、国と地方の関係を対等・協力の関係とした地方分権改革の趣旨に真っ向から反するものであると考え、代執行訴訟において、地方自治法の代執行の要件を充足していないことを訴えました。
 これらの訴訟については、いずれも高等裁判所から和解を勧告され、去る3月4日に和解が成立いたしました。和解の内容は、沖縄防衛局長は行政不服審査法に基づく審査請求、執行停止申立てを取り下げ、埋立工事を直ちに中止する。国土交通大臣は代執行訴訟を取り下げるというものでした。
 私は、和解の勧告がなされたのは、国の採った手続の不当性を裁判所が認めたからにほかならないものと理解しております。
 今回、私の行った承認取消処分について、国土交通大臣が地方自治法第245条の7に基づいて取消しを指示しました。しかし、本件承認取消処分は適法であり、国土交通大臣の指示こそが違法であると考え、再び貴委員会に審査申出をいたしました。
 前回の審査申出においては、結論は残念ながら却下ということになりましたが、委員の皆様には、長時間にわたり、真摯にご議論をいただきましたことに、心から感謝しております。
 今回の申出は、国家機関による行政不服審査請求や、いきなりの代執行といった歪んだ形ではなく、まさしく地方分権改革において設けられた貴委員会が本来的に関わるべき紛争であり、中立・公正なご判断をいただく機会を得たことに、期待を持ってこの場に臨んでおります。
 それでは、審査が行われるにあたり、私の意見を申し上げます。
 まず、本件埋立承認処分は、公有水面埋立法第4条第1項第1号の要件を満たしておりませんでした。
 「国土利用上適正且合理的ナルコト」とは、埋立自体及び埋立ての用途・埋立後の土地利用を対象として、得られる利益と生ずる不利益という異質な諸利益について比較衡量し、前者が後者を優越することを意味するものと解されるところです。
 そして、後に述べますように、埋立てにより生ずる不利益には著しいものがあります。  埋立対象地の所在する地域は、希少な生物が多様に生息する貴重な自然環境として評価されているものですが、埋立てはこの自然を直接的に失わせるものです。
 また、埋立ての用途は海兵隊航空基地建設ですが、これは埋立対象地周辺の静謐な生活環境を破壊するものでありますし、今日、新たに沖縄県内に恒久的基地を建設することは、米軍基地の集中に起因する過重な負担、被害をさらに将来にわたって沖縄県に固定化することを意味するものです。
 このような著しい不利益と衡量しても、なお埋立てによって得られる利益が上回ると判断されなければ、「国土利用上適正且合理的ナルコト」とは認められないのですから、公有水面埋立法の要件適合性の判断に必要な限度において、承認権者である沖縄県知事が、埋立ての公共性・必要性の程度を判断しなければならないことは当然のことです。
 しかし、埋立必要理由書には、抽象的な内容しか示されていないものであり、埋立てにより生ずる著しい不利益を正当化できるだけの具体的な公共性・必要性の程度を認めることはできません。
 沖縄県知事には国防・外交上の観点から要件を判断する権限がないといった主張がありますが、私は国防・外交上の政策判断を都道府県知事が判断できるということは申しておりません。法律によって知事に与えられた権限を適切に行使するにあたり必要な限りで、法律要件の判断に必要な事項は審査可能であるという、ごく当たり前のことを申し上げているのです。
 二点目に、埋立承認は、公有水面埋立法第4条第1項第2号の要件も満たしておりませんでした。
 沖縄には、世界的にも貴重な亜熱帯島嶼域の豊かな海と森があり、これらは私たちの誇るべき財産と言うことができます。  その中でも、辺野古・大浦湾周辺の海は、特異な地形的特徴を反映し、多様な生態系が狭い水域に組み合わさっています。
 沖縄防衛局による環境影響評価での調査でも、この海域で絶滅危惧種262種を含む5,800種以上の生物が確認されているのです。
 これは、人類共通のかけがえのない財産であり、将来の世代に引き継いでいくべき世界自然遺産として登録されている、知床、白神山地、小笠原諸島、屋久島でそれぞれ確認されている、3 千から5千種類という数を上回るものです。
 加えて、この一帯は、ジュゴンの海として知られ、大型哺乳類が生息できるだけの豊かな自然環境があります。
 ジュゴンに影響がないとした事業者の予測・評価は、ジュゴンが、埋立予定地周辺を餌場として選んでいることの評価をあえて欠落させ、他にも海草藻場があるから影響がない、というものであり、科学的評価をしたものとは到底言えません。
 この地域の自然環境の重要性は、沖縄県だけが主張していることではありません。日本生態学会をはじめとした19もの学会の共同声明でも指摘されていることなのであります。
 この海域の埋立承認に際し、前知事は、「現段階で取り得ると考えられる環境保全措置等が講じられている」ことを根拠にし、国土交通大臣も同様に、埋立承認の正当性の根拠としています。
 これは、換言すれば、辺野古・大浦湾海域の貴重な生態系を確実に保全する措置をとることは不可能であることを宣言しているのにも等しいものです。
 絶滅した生物を蘇らせたり、複雑な生態系を再構築する力は、残念ながら今の人類にはありません。
 私は、少なくとも、国内の世界自然遺産登録地と同等の多様な生態系が保たれている地域においては、万全の環境保全措置が確立されるまでの間は、大規模な開発行為は待つ必要があると考えております。
 結果として日米両政府は、環境保全の観点からすると、最も問題の大きい場所の一つを選んだというほかありません。
 埋立承認申請においては、この海域が、沖縄、そして地球全体にとってどのような意義がある場所で、どの程度保全が必要な自然環境を有しているのかについての評価がほとんどなされないまま、埋立てを前提にし、工事を行いながらできる程度の保全措置を行うというだけであります。
 これでは、沖縄の貴重な自然環境をどのように保全、利用していくのか、という視点がまったく欠落していると言わねばなりません。
 また、米軍による運用に際しての環境保全対策も不十分と指摘せざるをえません。例えば、航空機騒音について政府は、周辺住民に騒音被害を及ぼさないために滑走路を∨字型にすることや、米軍に要請して調整を行うことなどにより、騒音は生じないといいます。
 しかし、これまで政府は、米国との間で、騒音規制措置やオスプレイの飛行規制について合意をしてきましたが、普天間飛行場や嘉手納飛行場の実態に見られるとおり、深夜早朝の騒音をはじめ、合意を形骸化するような運用が日常的に行われ、何ら実効性のある改善策が講じられていません。
 辺野古新基地建設にあたっても、米軍頼みの環境保全措置が示されているだけであり、同様の被害が生じるであろうことは容易に予測できます。
 事業者による環境保全措置には、今申し上げたことを含めて多くの問題点がありました。前知事は、それらを指摘していたにもかかわらず、結果的に承認がなされました。
 私は、その瑕疵を検討して取消処分を行ったものです。
 三点目に、沖縄の戦後の歴史について簡単にお話しします。
 去る第二次世界大戦においては、国内で唯一、軍隊と民間人が混在する凄惨な地上戦が行われ、沖縄県民約10万人を含む約20万の人々が犠牲となりました。
 戦後は、ほとんどの県民が収容所に収容され、その間に土地の強制接収が行われ、普天間飛行場をはじめ米軍基地が形成されました。その後も、「銃剣とブルドーザー」で土地を強制的に接収されました。
 1952年、サンフランシスコ講和条約による日本の独立と引き換えに、沖縄は米軍の施政権下に差し出されました。日本国憲法の適用もない無国籍人となり、国会議員を送ることもかなわず、また、犯罪を犯した米兵がそのまま帰国することすらあった治外法権とも言える時代でした。日米安保体制のもと、平和と高度経済成長を謳歌する日本を沖縄が陰で支えてきたわけです。
 1956年、沖縄の政治史に残ることが起きました。プライス勧告といって、強制接収した土地を、実質的に強制買い上げをするという勧告が出されました。当時の沖縄は大変貧しかったのですが、県民は心を一つにしてそれを撤回させました。これによって、基地のあり方に、沖縄の自己決定権を主張できる素地がつくられ、私たちに受け継がれているのです。
 一方、日本本土においては、安保改定を目前に控えた1960年代後半、ベトナム戦争を背景に、事故や騒音などの基地被害が続き、反米軍基地感情が高まっていました。
 本土においても基地が存在するがゆえにこれに反対する構図は、現在の沖縄と何ら変わるところがありません。
 しかし、1968年、原子力空母の入港問題や米軍戦闘機の九州大学構内への墜落事故などが相次ぎ、日本本土の米軍基地は急速に整理・縮小が進められ、4年後の1972年には3分の2以下にまで減少しました。
 こうして、沖縄返還を挟んだ僅か数年の間に、日本本土の米軍基地は激減し、他方で沖縄の米軍基地は維持され、国土面積のわずか0.6パーセントの沖縄県に日本の米軍基地の約4分の3が集中するという構造が完成したのです。
 沖縄が米軍に自ら土地を提供したことは一度もありません。そして戦後70年以上が過ぎ、あろうことか、今度は米国ではなく自国の政府によって、銃剣とブルドーザーを彷彿とさせる方法で、美しい海が埋め立てられ、普天間基地にはない軍港機能や弾薬搭載エリアが加わった、耐用年数200年ともいわれる、沖縄で初めての国有地の基地が造られようとしている沖縄の現実を皆様に知っていただきたいと思います。
 四点目に、基地経済と沖縄振興策について述べたいと思います。
 一般の国民もそうですが、多くの政治家も、「沖縄は基地で食べている。だから基地を預かって振興策をもらったらいい」と沖縄に投げかけます。この言葉は、「沖縄に過重な基地負担を強いていることへの免罪符」となる一方で「振興策をもらっておきながら基地に反対する、沖縄は甘えるな」と言わんばかりです。
 これくらい真実と違い沖縄県民を傷つける言葉はありません。
 米軍基地関連収入は、終戦直後には県民総所得の約50%を占めており、基地で働くしかない時代でした。日本復帰時には約15%、最近は約5%で推移しています。
 沖縄は基地経済で成り立っているというような話は、今や過去のものとなり、完全な誤解であります。
 返還跡地の利用から生まれている経済効果は、例えば約30年前に返還された米軍住宅地、現在の那覇新都心地区では、経済効果が52億円から1,634億円、雇用が170名から約1万6千名、税収が6億円から199億円に増加しており、今や米軍基地の存在は、沖縄経済発展の最大の阻害要因と言えるのです。
 沖縄は他県に比べて莫大な予算を政府からもらっている、だから基地は我慢しろという話もよく言われます。マスコミ報道で沖縄の振興予算3千億円などと言われるため、多くの国民は47都道府県が一様に国から予算をもらった後に、沖縄だけさらに3千億円上乗せをしてもらっていると誤解しているのです。
 沖縄はサンフランシスコ講和条約で日本から切り離され、27年間、各省庁と予算折衝を行うこともありませんでした。ですから日本復帰に際し、立ち遅れたインフラ整備を行うため沖縄開発庁が創設され、沖縄県と各省庁の間に立って調整を行い沖縄振興に必要な予算を確保するという、予算の一括計上方式が導入されたのです。
 この方式は現在、内閣府に引き継がれ、沖縄県分はその総額が発表されるのに対し、他の都道府県は独自で各省庁と交渉をし、数千億円という予算を確保していても、各省庁ごとの計上のため、一括して発表されることがないのです。
 実際に、補助金等の配分額で見ると沖縄県が突出しているわけではありません。例えば、平成25年度の決算ベースにおいて、地方交付税と国庫支出金等の県民一人あたりの額で比較しますと、沖縄県は全国で6位、地方交付税だけでみると17位です。
 真実とは異なる風説が流れるたびに、沖縄県民の心は傷ついていくのです。都道府県で国に甘えているとか甘えていないとか、言われるような場所が他にあるでしょうか。
 このように、沖縄県民は自由・平等・人権・自己決定権をないがしろにされてまいりました。私はこのことを「魂の飢餓感」と表現しています。政府との間には多くの課題がありますが、「魂の飢餓感」への理解がなければ、これらの課題の解決は大変困難であります。
 最後に、今回、国土交通大臣は、私が行った公有水面埋立承認取消処分を取り消すようにとの是正の指示を行っています。しかし、このような関与は、地方自治の観点から見ても重大な問題があります。
 地方自治法が平成11年に改正された際、国と地方公共団体は、対等な立場とされました。
 それを前提として、国の地方公共団体に対する関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならず、また、地方公共団体の自主性や自立性に配慮しなければならないこととされています。
 公有水面埋立法は、地方の実情をよく知る都道府県知事に、埋立免許や埋立承認を行う権限を与えているのであり、当然、その判断は尊重されるべきであります。
 ましてや、今回の工事は、沖縄県に自治権の及ばない米軍基地を造り出そうとするものです。
 沖縄県民は、そのような基地の不条理を身に染みて理解しています。戦後70年以上にわたり、重い基地負担を負わされ続けてきた沖縄県に、新たな基地を造る必要性が本当にあるのでしょうか。
 沖縄県を代表する沖縄県知事の判断は何よりも尊重されなければなりません。
 仮に、日米両政府が「辺野古が唯一」との固定観念のもと、奇跡の海とも言える辺野古・大浦湾海域の埋立てを強行するならば、人類共通の財産を地球上から消失させた壮大な愚行として、後世の人々に語り継がれることになりはしないかと、私は危惧しております。
 国土交通大臣の是正の指示は、かけがえのない自然と生態系への破壊指示であり、また、地方自治の破 壊そのものではないでしょうか。
 国地方係争処理委員会は、地方自治の本旨を守るために設置された独立機関であると理解しております。
 本件審査にあたりましては、地方公共団体の自主性及び自立性が発揮されるよう、地方自治法の趣旨に沿ったご判断をお願いいたします。

2016年4月6日午後3時 四軍調整官指令部のある米軍キャンプ瑞慶覧ゲート前緊急抗議集会に参加しました

2016-04-07
ゲート前パノラマ.jpg

 2016年4月6日午後3時 四軍調整官指令部のある米軍キャンプ瑞慶覧ゲート前緊急抗議集会に参加しました。

 集会には700人の市民・県民が集結した。集会では、辺野古ゲートや海上での米軍警による不当な身柄拘束、これまでの米軍による沖縄弾圧、そして、日米両制による理不尽な沖縄差別政策に反対する声があがった。

 整然と集会が進められている最中には、警察や軍警からの妨害行為があった。やがて、集会も終盤にさしかかったころ、突如、機動隊が集会場に乱入してきた。一台の米軍車両(司令官が乗っていたと言われるが)を通すために集会参加者を蹴散らし、県道までをも封鎖した。

 沖縄の基地問題解決のためには、米軍基地の撤去しかない。集会では、その思いを確認した。

代執行訴訟の和解を受けて、沖縄防衛局は、辺野古新基地建設現場から、建設重機など搬出、工事停止。沖縄防衛局は、直ちに、海上の掘削機器及びフロート等も撤去せよ!!! 

2016-04-01

 代執行訴訟の和解を受けて、3月29日、沖縄防衛局は、辺野古新基地建設現場から、建設重機など搬出した。辺野古埋立工事は停止した。しかし、海上の掘削機器及びフロート等は撤去されていない。あらためて協議し直すとの和解の趣旨を踏まえれば、掘削機器及びフロート等の撤去は必須だ。

 沖縄防衛局は、直ちに、掘削機器及びフロート等も撤去せよ!!! 

3月29日付琉球新報より転載

【辺野古問題取材班】米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に伴う新基地建設問題で沖縄防衛局は29日午前、トレーラーなど車両7台を使って辺野古の米軍キャンプ・シュワブの工事用ゲートから、基地内にあったパワーショベルやロードローラーなどの重機を運び出した。一方、新基地建設に反対する市民らは、新ゲートを出入りする米軍関係車両にプラカードなどを示して抗議の声を上げた。

 工事用資機材は28日にも計12台が基地外に搬出された。防衛局は取材に対して「既に契約されていた工事が年度末に工期末を迎えて工事の後片付けを行い、不要となった機械や資材を搬出した」と説明している。
 29日午前0時から集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法が施行されたことを受け、沖縄平和運動センターの大城悟事務局長は「政府が国民の声を無視した結果で、辺野古と同じだ。多くの人が立ち上がり、法を廃止させるために動いている」とあいさつした。【琉球新報電子版】

3月28日付沖縄タイムスより転載

【名護】名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前では28日、新基地建設に反対する市民ら約80人が座り込みを続けている。市民らによると同日午前8時半ごろ、パワーショベルやコンテナなどを積んだダンプカー8台ほどがシュワブ内から出て行ったという。沖縄平和運動センターの山城博治議長は「いよいよ本格的な工事停止に向けて動きだしている」と話した。 

 辺野古沖では、作業船2隻、大型ブロックを積んだ船1隻が停泊しているが、作業の様子は確認されていない。

3月30日付沖縄タイムスより転載

米軍キャンプ・シュワブゲート前では30日も、新基地建設に反対する市民らが抗議集会を開いた。水曜大行動で議員団らも参加し、最大で約150人が集まった。28日、29日にあった工事車両の進入は確認されていない。 

 午前9時半から始まった集会では沖縄平和運動センターの山城博治議長が「工事が止まっているのに機動隊がいるのはおかしい。機動隊も撤去せよ」と訴えた。

 辺野古の海上には作業船2隻とコンクリートブロックを積んだ船1隻が停泊。作業の様子は確認されなかった。

あらゆる手法を用いた辺野古新基地阻止の経緯

2016-03-30

3.29  国地方係争処理委員会手続き、国土交通省が答弁書(県の審査申出に対する)を提出。答弁書は同省から県へも郵送された。県は答弁書到着から5日以内に反論書を提出する。   

(03/25)国地方係争処理委員会の小早川委員長、国交相の是正指示が違法かどうかについて実質審理に入る〜同委員会初会合後記者会見より〜

3.24 埋立承認取消しが違法だとして、井上国交相から取消すようにとの是正指示を受けた翁長知事が、国地方係争処理委員会へ審査を申し出たの受けて、同委員会の会合が開催された

今後の手続き

①翁長知事提出の審査申出書を井上国交相へ送付(到達から5日以内に答弁書提出)

②提出された答弁書(副本)をオナガ知事へ送付(到達から5日以内に反論書提出)

③双方は、4月8日までに証拠調べ(証人尋問等)申立・証拠提出

④審査終了期限は6月21日(申出から90日)

(03/23)「辺野古が唯一」と言わない米(3.21付琉球新報記事より)

(03/23)基地撤去以外に根本的解決方法はない〜3月21日、2500人結集、キャンプシュワーブ前での「米海軍兵による性暴力を許さない緊急抗議集会」〜

3.23 翁長知事は、3月16日付井上国交相からの是正指示を不服として、国地方係争処理委員会に審査申出書を提出。同日是正指示(3.7付)に対する審査申出を取り下げた

3.16 翁長知事に対する是正指示(3.7付)について、井上国交相は理由不記載の不備を認めて取消し、本日(3.16)付で是正指示をやり直す

(03/15)2016年1月16日大浦湾のリーフチェック(うみんちゅの会)。こんなきれいな海を埋め立てて米軍基地を造るのは人類に対する犯罪行為です

3.14 翁長知事は、井上国交相からの是正指示を不服として、国地方係争処理委員会に審査申出書を発送

(03/13)沖縄の空は米軍のものか!!!沖縄は二度と騙されてはならない〜嘉手納・普天間・那覇3飛行場飛行場の管制空域から見る沖縄の基地問題〜

3.8 翁長知事に対し、井上国交相から、翁長知事の埋立承認取消しが違法だとして、3月15日までに取消すようにとの是正指示書(3.7付)が届く

(03/08)永遠に国が勝ち続ける保証はない、日米両政府は裁判所の指摘を心せよ!!!〜代執行訴訟での福岡高裁那覇支部の和解勧告文(1月29日提示)の全文〜

(03/05)埋立工事中止、埋立承認取消しの是非が司法の場へ、そして再協議へ〜代執行訴訟和解条項全文(3月5日付琉球新報より)〜

(03/04)和解成立。沖縄県を、国が訴えた代執行訴訟

(02/29)2016年2月29日午後1時 代執行訴訟第5回口頭弁論事前集会に参加しました

(02/21)考慮するに値しない代執行訴訟の裁判所(根本・暫定)和解案。県は拒否する以外にない。〜2月17日付読売新聞記事より〜

(02/16)新ページ『代執行訴訟等これまでの経緯(翁長知事 辺野古新基地建設阻止)』を新設しました

(02/15)2016年2月15日午後1時 代執行訴訟第4回口頭弁論事前集会に参加しました

(02/14)求めるのは基地の整理縮小ではなく「基地撤去」〜1.24宜野湾市長選挙で示された民意〜

(02/06)考慮するに値しない和解案。県は拒否する以外にない。〜代執行訴訟の裁判所和解案の内容〜 

2.1 裁判所が和解勧告〜代執行訴訟第3回口頭弁論(2016年1月29日午後2時)〜 

1.29 2016年1月29日午後1時 代執行訴訟第3回口頭弁論事前集会に参加しました 

1.13 工事を止めた! 2016年1月13日 嘉手納爆音原告団嘉手納支部の辺野古ゲート抗議行動に参加しました(動画あり)

2016.1.9 2016年1月8日午後1時 代執行訴訟第2回口頭弁論 翁長知事を支える事前激励集会に参加しました(動画あり)    

12.27 抗告訴訟提起 翁長知事会見(全文)(12月26日付琉球新報より)

12.25 午後2時過ぎ 翁長知事 抗告訴訟を提訴

12.25  国地方係争処理委員会が、翁長知事の審査申出(石井国交相の埋立承認取消し決定の効力停止決定に対する)を却下。これを受けて翁長知事は今日にも抗告訴訟を提訴

12.24 辺野古新基地建設工事中止求める住民訴訟 辺野古地元住民が提訴

12.21 米国マサチューセッツ州ケンブリッジ市議会が辺野古反対決議 新基地断念要求・沖縄との連帯を表明

12.18 県議会、抗告訴訟議決案を賛成多数で可決  沖縄県は年明けにも那覇地裁に提訴する予定  

12.16 県議会米軍基地関係特別委員会、抗告訴訟議決案を賛成多数で可決    

訴えの内容:辺野古新基地建設工事の差し止め。同時に、判決がでるまでの間、国交相の埋立承認取消の効力停止決定の効力停止を求める仮処分を提起する

今後の日程:12.10 翁長知事が県議会本会議で議案を提出予定

         18   最終本会議で可決予定  (以上報道より)    

12.11 退役米軍人「ベテランズ・フォー・ピース(VFP)」のメンバー11人が、辺野古で連帯の座り込み抗議

12.08 沖縄県が、国に対する抗告訴訟提起の議案を議会に提出

12.06 代執行訴訟第1回口頭弁論法廷での翁長知事陳述全文(12月2日付朝日新聞HMより転載) 

         代執行訴訟 翁長雄志沖縄県知事陳述書全文(12月2日付琉球新報より転載)

12.01 国の提訴を受けた翁長知事記者会見全文(11月17日付琉球新報より)

         辺野古代執行訴訟(11月17日提訴) 国訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載)

11.15〜21 島ぐるみ会議訪米

 11.14 翁長知事の埋立取消の効力停止決定(井上国交相)を完全否定。(移設計画が滞った場合でも)日米の安全保障体制への影響は全くない。日米同盟は、かつてないほど強固で揺るぎない〜11月13日、ジョエル・エレンライク駐沖縄米総領事 共同通信社の単独インタビューより〜

11.04 辺野古新基地建設阻止!政府の言う「本体工事」は本体工事ではない〜11.1付新基地建設反対名護共同センターニュースより〜

11.01 井上国交相の執行停止決定には理由がない、違法だ!!!〜本HM記事より〜

10.31 井上国交相の執行停止決定は違法だ②〜沖縄防衛局(国)主張の執行停止要件は存在しない〜

10.30 井上国交相の執行停止決定は違法だ①〜沖縄防衛局(国)には行政不服審査法上の申立人適格なし。執行停止決定書からも明らか〜

10.28 10月27日石井国交相は、翁長知事の埋立承認取消しについて、その執行を停止した。その判断は誤りだ!!!

10.15 翁長知事の埋立承認取消しに対する、国の不服審査請求は違法だ!!!

10.15 オール沖縄は、全力で翁長知事を支えます!〜「承認取り消しが相当と判断した」 翁長沖縄知事の記者会見全文(10月13日付沖縄タイムスより)〜

10.13 翁長知事、埋立承認を取り消し(公有水面埋立承認取消通知書tsuuchi.pdf)

 9.25 沖縄は、翁長知事を支え、翁長知事とともに闘いを強化していく!!!〜翁長知事国連での記者会見全文(9.24付沖縄タイムスより転載)〜

9.21 翁長知事 国連人権委員会で演説〜嘉治大使の反論は、翁長知事が指摘する「自国民の自由、平等、人権、民主主義、そういったものを守れない国」日本の姿をさらけ出した〜

9.21,22   翁長知事、国連演説等日程(9.19朝日新聞HMより)

   21日  NGO主催シンポジウムで基調講演
        国連人権理事会で1回目の発言
       22日  国連人権理事会で2回目の発言
              海外メディア向け記者会見
       24日  帰国 日本外国特派員協会で会見

9月19日   翁長知事国連向け出発

9月15日  米国バークレー市議会が辺野古反対決議 新基地断念を要求(9月17日付琉球新報より)

9月14日   翁長知事、仲井真前知事の埋立承認の取消しを表明

9月12日    翁長知事、(埋立承認取消し)私の決意は固まっている(9月12日付琉球新報より)

 9月7日  翁長知事「あらゆる手段を使って辺野古新基地建設を阻止する」

        県と政府の辺野古協議決裂。

(09/06)  翁長知事、安慶田副知事が在沖米軍トップに対し、沖縄の民意を伝え楔を打った〜9月4、5日付琉球新報より〜

 8月31日から9月12日 県による岩礁破砕許可区域外における岩礁破砕状況確認調査(潜水・写真撮影等)    

  ①1〜4日目(8.31〜9.3)  臨時制限区域を示すフロートやブイを固定するコンクリートブロック周辺調査

  ②5、6日目(9. 〜 )    埋め立て区域周辺

  ③7〜10日目 ( 〜9.12)    立ち入り禁止区域全体

8.18  翁長知事と沖縄関連四閣僚(菅官房長官・岸田外相・中谷防相・山口沖縄担当相)第2回協議〜ぶれることなく日米両政府に対峙する翁長知事を沖縄が支える       

8.19から10日間(台風のため延期)県による岩礁破砕許可区域外における岩礁破砕状況確認調査  

 8.16 翁長知事、稲嶺名護市長が、中谷防相と相次いで会談〜沖縄の民意がより鮮明になった〜(クリックでHM記事へ)〜  

(1)翁長知事会談後の記者会見

「あなた方は沖縄を領土としか見ていない・・。140万の県民が生きていると分かったら、その方向性で物事を考えるのが当たり前じやないか・」・・・(8月16日付琉球新報より抜粋)

(2)稲嶺名護市長会談後の記者会見

8月17日付沖縄タイムスより抜粋

・・・ 中谷氏は1999年に当時の知事や市長が移設を受け入れて以降、国や県、市が協議を継続してきたと説明した。稲嶺市長は、当時は軍民共用空港などの条件を付けた上で受け入れて閣議決定され、その決定を現在のV字型滑走路建設の日米合意後に政府自ら廃止したと指摘。「政府が(廃止で)否定したものをさかのぼるのは事情が違う」と反論・・。 

 8.13 辺野古新基地建設阻止、翁長知事の決断に揺らぎはない〜AERA('15,8,10No.34「翁長vs佐藤対談」)より〜

   8.12    翁長知事、菅官房長官と会談:辺野古問題に関する、根本的な認識の違いが明らかになった。以下は8月13日付琉球新報より抜粋

 翁長知事 「普天間の基地の世界一危険というものの除去が原点だという話をきょうもされていた。それに私は、それが原点ではないと、戦後、普天間の住民がいない間に強制収容されて、造られた基地なのだと、それが原点なのだと、・・・自分が奪った基地が世界一危険になったから、老朽化したから、またお前たちに出せというのは、こんな理不尽なことはない・・と」

「・・どう思うかという話をしたら、・・原点がやはり違うと、私などは日米合意が原点になっているが、知事の場合はそういうことになるので、その辺が、・・・なかなか埋まらないというような話をしていた・・・」

 菅官房長官発言「・・知事自身と政府側と出発点が違っている。政府とすれば、橋本・モンデール会談、日米で普天間の危険除去、そして閉鎖、そうしたものの代替案として県内移設、そこが原点である・・・。知事はサンフランシスコ条約、さらにそれ以前のこと、そういう意見だ。そこについては、お互いに大きな距離感があったと思う。・・・」

8.4   ついに辺野古工事停止!!!8月10日から9月9日まで(8月4日翁長知事記者会見より)

7.31  7月31日、翁長知事は菅官房長官と会談〜第三者委員指摘の法的瑕疵を基に議論を〜

7.29  (翁長知事発言より)・・私は辺野古には絶対に基地は造らせない、造れないと思っている。その視点から、第三者委の「法律的な瑕疵」という指摘はしっかりと認識すべきだ。・・ぶれることなく日米両政府に対峙する翁長知事を沖縄が支えよう〜7月29日シンポジウム「いま、沖縄と本土を考える」(朝日新聞社主催)での翁長知事の発言より(7.31付朝日新聞デジタルより転載)〜

7.26    翁長知事の埋立承認取り消しは、知事の本気度を示し、沖米間交渉に新たな局面をもたらす〜平安山ワシントン事務所長氏に聞く(7月26日付琉球新報より)〜

7.16    名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て承認を検証する第三者委員会が、翁長知事へ報告書を提出

  第三者委員会は、仲井真前知事の埋立承認ついて、埋立事業の必要性・環境保全措置等について不備があると指摘。4点の法的瑕疵を指摘しているという。翁長知事の埋立承認取消しの日は近い!!!

(07/17付琉球新報より)第三者委員会が指摘する承認についての4点の瑕疵

(1)「普天間飛行場移設の必要性」からすぐに辺野古埋め立ての「必要性」があるとした点に審査の欠落がある

(2)埋め立てによる利益と不利益を比較すると合理的と言えない

(3)知事意見などに十分に対応していないことなどから環境保全措置が十分とは認めがたい

(4)生態系保全を掲げて県が策定した「生物多様性おきなわ戦略」などに違反している可能性が高い−などと指摘し、公有水面埋立法に照らして承認には法的な欠陥があった

公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案

【目的】第1条 この条例は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第1条に規定する目的の趣旨を踏まえ、公有水面埋立事業の実施による外来生物の侵入を防止することにより、生物の多様性を確保し、もって祖先から受け継いだ本県の尊い自然環境を保全することを目的とする。

(7.5琉球新報)辺野古対話継続へ 知事・菅氏が会談 報道圧力で謝罪も

【東京】翁長雄志知事は4日夜、都内のホテルで菅義偉官房長官と会談した。会談は非公開で、翁長知事によると、米軍普天間飛行場の辺野古移設問題について知事からは言及しなかった。翁長知事は会談後、記者団の取材に対し「これから以降はもっとシビア(厳しい)な話になると思う」と述べ、次回の会合では新基地建設断念を菅氏に求める考えを強調した。菅氏は自民報道圧力問題について「大変ご迷惑を掛けた」と謝罪した。翁長知事と菅氏は今後も対話を継続することで一致した。関係者によると、次回は菅氏が来県する方向で調整に入った。
 会談は午後6時半から約2時間10分間で、安慶田光男副知事を含めた3人で食事をしながら意見交換した。翁長知事は辺野古移設問題を含めた基地問題について「できるだけ触れないようにした」とし「それぞれ強い思いがあるので、またこれから何回か会う中で(議論を)やっていく」と述べ、次回以降に議論を深めていく考えを示した。
  菅氏から自民報道圧力問題への謝罪があったことについて「話をしていただいたのは良かった」と評価した。謝罪があったことに対して、翁長知事は「基地とか振興に関わることではなく、心情的な話をさせてもらった」と述べた。菅氏は会談後、取材に応じなかった。
  会談では菅氏と同じ大学の同窓ということもあり、大学時代の政治情勢や、これまでのお互いの政治経験についても話題に上った。

(7.1琉球新報)県教委が「碇石」と認定 新基地作業へ影響大

 沖縄県教育委員会は6月30日、米軍キャンプ・シュワブの海岸沿いで発見された石は琉球王朝時代の船舶用の重りの「碇石(いかりいし)」であると鑑定し、文化財と認定したと発表した。名護市は文化財保護法に基づき、発見された区域の調査を求めていく方針で、政府が進める新基地建設作業に影響を与える可能性が高くなった。
 遺跡や文化財が見つかった付近を工事する際は、文化財保護法に基づき段階的な調査が必要になる。調査完了前の工事は同法96条で禁じられている。
  翁長雄志知事は30日、記者団に対し「米軍、沖縄防衛局は貴重な文化財の調査に積極的に協力いただきたい」と求めた。
  県教委は鑑定で、発見された石に人工的に加工した溝があることを確認し、過去に見つかった碇石と比較。県内の砂岩で作られており、県産の碇石としては5例目、本島東海岸で見つかったのは初めて。
  碇石は琉球王朝時代に船のいかりの重りとして使われた。その存在は発見された海域に船の往来があったことを証明し、当時の交易文化を知る手掛かりとなるという。
  海域調査の実施は名護市教委が最終決定する。

(6.29付琉球新報より)論点、出尽くした 県の埋め立て承認検証で委員長

 米軍普天間飛行場の移設計画に関する前知事の辺野古埋め立て承認を検証する県の第三者委員会は29日、第12回会合を県庁で開いた。会合後、大城浩委員長は記者団に「論点は出尽くした」と述べ、検証作業が大詰めを迎えていることを明らかにした。その上で「議論自体は最後まで続ける」と述べた。  検証結果を県に報告する時期については「7月は絶対に外さない」と述べ、来月中に報告するとした。【琉球新報電子版】

(6.25付沖縄タイムスより)辺野古阻止で知事権限3事例明示 県議会代表質問 

 沖縄県議会(喜納昌春議長)6月定例会の代表質問が24日始まり、町田優公室長は名護市辺野古新基地建設を阻止する知事権限について、赤土防止条例に基づく事業行為通知書の提出など、具体的な3事例を初めて示した。

また、翁長雄志知事は名護市辺野古の新基地建設中止を訴えた訪米行動で、「沖縄が置かれている状況を詳しく正確に伝えることができたのは、大変有意義だった」と述べ、成果を強調した。翁長政俊氏(自民)への答弁。

 新基地建設を阻止する手段として「10程度ある」とする知事権限で、町田公室長は事業行為通知書の提出のほか、公有水面埋立法に基づく設計概要変更承認申請書、文化財保護法による埋蔵文化に関する届け出通知を挙げた。

 翁長知事は訪米先で「マケイン上院軍事委員長から、継続して建設的な対話を続けたいとの話があったのは大きな成果」と、継続的な議論に期待感を示した。

・・・

 国会で議論中の安全保障関連法案に、町田公室長はさまざまな意見があるとした上で、「過重な基地負担を抱えている県としては、安全保障政策の変更には重大な関心がある」として、政府が国民に与える影響を十分に説明する必要性を指摘した。照屋大河氏(社民・護憲)への答弁。

 島田勉農林水産部長は、辺野古周辺海域で国のコンクリートブロック投下による岩礁破砕が起きていた場合、「調査を踏まえ、県漁業調整規則に基づき、原状回復や許可の取り消しも視野に入れ対応したい」と説明。米軍が許可していない県の調査が実現し、岩礁破砕行為が確認できれば、破砕許可の取り消しに踏み切る可能性があることをあらためて強調した。狩俣信子氏(社民・護憲)への答弁。

6.19   翁長知事、ケネディー駐日大使と会談

   ケネディー大使の本心不明な大使館発表〜6月19日翁長知事・ケネディー駐日大使会談〜

6.01   辺野古強行は日米同盟を砂上の楼閣にする〜5月30日付琉球新報「知事に聞く」より〜

6.01   県に「辺野古新基地建設問題対策課」(米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設阻止に向けた施策に関する統括や調整業務担当部署)設置

5.27 翁長知事訪米

 米国政治の堕落〜翁長知事訪米への米国政府の対応から〜

 辺野古強行は日米同盟を砂上の楼閣にする〜5月30日付琉球新報「知事に聞く」より〜

 訪米初日を終えた翁長知事の記者会見(5月29日沖縄タイムスより)

 中谷防相は沖縄の民意に従い、辺野古新基地建設を断念せよ!!!〜5.17県民大会決議文手交後の記者会見より〜

5.20 翁長知事、日本記者クラブ・外国特派員協会(東京)記者会見

 辺野古に基地は造らせない〜5月20日翁長知事、日本記者クラブ・外国特派員協会(東京)で記者会見〜

 5.17 戦後70年 止めよう辺野古新基地建設!沖縄県民大会

  翁長知事あいさつ全文 3万5千人結集“戦後70年止めよう辺野古新基地建設!沖縄県民大会”

 3万5千人が結集!!!“戦後70年止めよう辺野古新基地建設!沖縄県民大会”に参加しました(動画あり)

5.16   辺野古サンゴ破壊 沖縄県の調査、米軍が許可へ(5.16付沖縄タイムス報道)

 同記事より抜粋「県が求めた制限区域(立ち入り禁止)内の岩礁破砕確認調査・、米軍は15日までに区域内立ち入りを許可する方針を決め・・週明けにも調査日程などについて沖縄防衛局と県が具体的な調整を始める。」

5.13 特別班設置(知事公室地域安全政策課内・国との対応や建設阻止に向けた手段を集中検討)

5.09 翁長知事と中谷防相会談

(05/11)「今回のことが素通りすると、20年も50年も一緒だ」大義は沖縄にあり。〜5月9日翁長知事記者会見要旨(中谷防相会談後)(5月10日付琉球新報より転載)〜

(05/10)大義は沖縄にあり〜5月9日翁長知事と中谷防相会談 知事冒頭発言全文(5月10日付琉球新報より転載)〜

(05/09)大義は沖縄にあり!〜2015年5月9日午前10時 中谷防相来沖糾弾集会に参加しました〜

(05/08)翁長知事との会談(5月9日)を前にした中谷防相の記者会見、沖縄への配慮一切なし

4.17 翁長知事と安倍首相会談

(04/22)「首相や閣僚が次々と交代するうちに、(辺野古受入)条件がなくなってしまった」〜稲嶺前知事インタビューから〜

(04/19)政府は、まったく信用できない!!!〜4.17翁長知事・安倍首相会談後の翁長知事の記者会見から〜

(04/19)翁長知事発言中に公開を中止。官邸の暴挙を許すな!4月17日翁長知事・安倍首相会談 

(04/19)(続)「ボーリング調査等の工事は一旦停止を」維新の党の江田代表が提案

(04/18)「ボーリング調査等の工事は一旦停止を」維新の党の江田代表が提案

4.05 翁長知事と菅官房長官会談

(04/06)辺野古の新基地は絶対に建設することができない〜翁長知事の冒頭あいさつ全文 翁長知事・菅官房長官会談〜

(04/05)辺野古の新基地は絶対に建設することができないという確信を持っている〜今日4月5日、翁長雄志知事と菅義偉官房長官の初会談結果より〜

(04/05)「くさり、やまとぅー」(腐った大和人)島尻安伊子氏を許してはならない〜4.4自民党県連大会あいさつの愚劣さ〜

(04/04)辺野古新基地建設撤回以外に、問題解決の途はない。〜翁長知事との会見を前に、3日会見した菅官房長官発言は最悪だ〜

3.23 翁長知事は、沖縄防衛局に対し、辺野古の臨時制限区域内での工事停止を指示

(03/24)翁長知事、辺野古作業停止指示 2015年3月23日会見詳報(沖縄タイムス公式動画チャンネル)(冒頭発言要旨掲載)
(03/23)翁長知事、岩礁破砕許可取り消しへ。がんばれ翁長知事!!!

2.17 県の「辺野古移設問題連絡調整会議(米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設阻止に向けて関連する権限を持つ)」が初会合開催

2.16 翁長知事は、沖縄防衛局に対し、県の許可区域外に大型コンクリートブロックを設置し、サンゴ礁を破壊した可能性が高いとして、ブロックの移動や新たなブロックの設置などの停止を指示

2.06 「名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て承認を検証する第三者委員会」初会合。委員長に大城浩元沖縄弁護士会会長を選任。

1.26 翁長知事は、辺野古新基地建設に関連し、沖縄防衛局へ建設作業の中断を文書で要請。同日、県庁で高橋第11管区海上保安本部次長、小林県警警備部長と相次いで面談。辺野古への新基地建設に伴う警備活動で、反対市民らにけが人が出ていることに抗議。警備にあたりけが人を出さないよう申し入れた

2014.12〜2015.1

12月の選挙後のあいさつ、安倍内閣閣僚は翁長知事との面会を拒否。年明1月の予算要請でも同様。農相さえも面談を拒否

国地方係争委員会の小早川委員長、国交相の是正指示が違法かどうかについて実質審理に入る〜同委員会初会合後記者会見より〜

2016-03-25

 3月16日、翁長知事の埋立承認取消しが違法だとして、井上国交相から取消すようにとの是正指示を受けた翁長知事は、是正指示を不服として、国地方係争委員会に審査を申し出たが、24日同委員会の初会合が開催された。会合後の記者会見で、小早川委員長は、今回の翁長知事の審査申出については「国交相の是正指示が違法かどうか」について実質審理に入ると明言した。

 前回申出では、国交相の埋立承認取消し決定の効力停止決定について、国交相の判断は一見不合理であるとは言えないとして実質審理に入ることなく却下したのだが、今回は違う。国交相の是正指示について実質審理に入ることになる。

 前回申出の会合においても、実質審理に入るべきだとのどのような意見が出されたが多数決で結論が出されたという。どのような結論が出されるのか。極めて興味深い。

参考(2015/12/25)国地方係争処理委員会が、翁長知事の審査申出(石井国交相の埋立承認取消し決定の効力停止決定に対する)を却下。これを受けて翁長知事は今日にも抗告訴訟を提訴 

小早川委員長記者会見(3月25日付琉球新報より抜粋)

・・・

「3月23日の審査申し出の今後の進め方を議論した。審査申し出が適法な申し出であることを前提とし、国交相の是正指示が違法かどうかの審査手続きに入ることにした」

・・・

−・・・今回は実質審議に入るが。

「制度のつくりからして、前回は本来の審査に入る前の段階で却下した。今回は審査の申し出を不適合とみる事情はなかったので、適法として審査に入る」

ー是正指示が国の関与に当たるからか。

「前回は広い意味での関与の中で、法律が係争処理の対象から除いているものがあった。それに当たるかどうかが前回の論点だった。今回は問題ない」

・・・

―国交相や知事から直接意見を聞くことはあるか。

「規定上は申し出人、その相手方の意見陳述の申し立てがあれば機会を与えることになっている。規定を前提にしてこれから決める」

「辺野古が唯一」と言わない米(3.21付琉球新報記事より)

2016-03-23

 3月21日付琉球新報に興味深い記事を見つけた。『「辺野古が唯一」と言わない米 日本側が思考停止』というタイトルのワシントン報告(問山栄恵同紙特派員)の記事だ。以下、興味深い点を拾い読みする。 

 「国防総省は辺野古移設に代わる別の選択肢を持っている」

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に関わり、米政権との太いパイプを持つ元政府高官は自信に満ちた表情で語った。

 ・・・実感することは・・・日本政府が「唯一の選択肢」と繰り返す辺野古移設は現時点で、日米両政府が合意している計画だということだ。それ以上でも、それ以下でもない。

 軍事戦略上の観点から見ている有識者や元政府高官たちは一様に「唯一」という文言を避けるきらいがある。つまり辺野古移設に固執していないのだ。

 米国の有力シンクタンク・戦略国際問題研究所が1月に発表した・・米議会への報告書では、辺野古移設を「唯一」ではなく「最善の選択肢」という表現で指摘した。・・・リチャード・アーミテージ元国務長官も・・・「『最も実現可能性がある選択肢』という理解だ」と説明した。・・・ウォルター・モンデール氏(元副大統領)は、・・・「われわれは沖縄とは言っていない」と強調した。

 しかし国防、国務両省は辺野古移設を「唯一の解決策」と繰り返す。普天間移設を「日本の内政問題だ」(ダンフォード統合参謀本部議長)「日本の責任」(ラッセル国務次官補)とする米側にとって、辺野古移設は日本政府による実現可能性が高いという意味合いが大きい。

・・・

 「世界最強の軍隊、他を圧倒する軍事力を持つ米国が普天間飛行場の機能を日本もしくは沖縄に置かなければ、日米安保条約に基づく日本防衛が果たせないのだろうか」

 取材先にはこの質問をことあるごとに投げ掛ける・・・。元国務省高官は「米軍にとって、嘉手納と横須賀は不可欠だが、普天間は枝葉だ。普天間が軍事的に必要だということを私は国防総省から聞いたことはない」と言い切る。米軍のアジア展開の中心が海軍(横須賀)と空軍(嘉手納)であるとの認識は共有されている。

 「別の選択肢」があるとした元政府高官・・・。「日本政府が辺野古移設を進めると言う中で、米国側からわざわざ(別の案を)言う必要ない」。・・・

 以上の内容から見えてくるのは、基地は沖縄へというこれまでの因習に日本政府が囚われている実態だ。何故、沖縄がこれ程の基地負担を負わなければならないのか。日本政府が執るべきは、嘉手納基地も含めた沖縄の基地負担の軽減、除去だ。

 辺野古を「唯一の選択肢」とする日本政府と、「唯一の解決策」とする米政府。しかし、米政府の認識は正しくは「(日本政府の示す)唯一の解決策」とすべきだろう。その溝に、辺野古新基地建設阻止の実現の手立てがある。沖縄が、日本をはじめ、米国等世界の世論に、辺野古問題の実態を訴えているのはそのためだ。

 沖縄は沖縄の民意を主張し続ける!!!

3月22日、沖縄県議会、「米軍人による女性暴行事件に関する意見書・抗議決議」を全会一致で可決

2016-03-23

 3月22日、3月13日に発生した米兵による、観光客女性に対する暴行事件について、沖縄県議会は「米軍人による女性暴行事件に関する意見書・抗議決議」を全会一致で可決した。以下はその内容である。

 同意見書は政府関係機関へ、同抗議決議は在沖米軍基地及び同関係機関に対して抗議等が行われた。

 基地撤去以外に根本的解決方法はない。 

     米軍人による女性暴行事件に関する意見書

 去る3月13日、沖縄県警は同日未明に那覇市内のホテルで発生した女性暴行事件について、キャンプ・シュワブ所属の米海軍1等水兵を準強姦罪の容疑で緊急逮捕した。女性に対するこのような行為は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする極めて悪質な犯罪である。
 本県における復帰後の米軍構成員等による犯罪件数は、平成27年12月末時点で5896件にも上り、本県議会は、事件・事故が発生するたびに、綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹底するよう米軍等に強く抗議してきたところである。それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件が発生したことは、米軍における再発防止への取り組みや軍人への教育のあり方が機能していないと言わざるを得ず、激しい憤りを禁じ得ない。
 よって、本県議会は、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
            記
1 被害者及び家族への謝罪並びに完全な補償を行うこと。
2 米軍人・軍属等の綱紀粛正、人権に関する実効性のある教育及び 休暇時等の行動実態調査等を行うよう求めるとともに、その内容や実施状況等を県民に公表すること。
3 日米両政府は、米軍人・軍属等による事件・事故を防止するため、沖縄県の提言を受け実効性のある教育・規制のあり方を協議し、実施する仕組みを構築すること。
4 日米地位協定の抜本的な見直しを行うとともに、米軍基地を整理・縮小すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   平成28年3月22日
              沖縄県議会
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣  宛

     米軍人による女性暴行事件に関する抗議決議


 去る3月13日、沖縄県警は同日未明に那覇市内のホテルで発生した女性暴行事件について、キャンプ・シュワブ所属の米海軍1等水兵を準強姦罪の容疑で緊急逮捕した。女性に対するこのような行為は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする極めて悪質な犯罪である。
 本県における復帰後の米軍構成員等による犯罪件数は、平成27年12月末時点で5896件にも上り、本県議会は、事件・事故が発生するたびに、綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹底するよう米軍等に強く抗議してきたところである。それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件が発生したことは、米軍における再発防止への取り組みや軍人への教育のあり方が機能していないと言わざるを得ず、激しい憤りを禁じ得ない。
 よって、本県議会は、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。
            記
1 被害者及び家族への謝罪並びに完全な補償を行うこと。
2 米軍人・軍属等の綱紀粛正、人権に関する実効性のある教育及び休暇時等の行動実態調査等を行い、その内容や実施状況等を県民に公表すること。
3 日米両政府は、米軍人・軍属等による事件・事故を防止するため、沖縄県の提言を受け実効性のある教育・規制のあり方を協議し、実施する仕組みを構築すること。
4 日米地位協定の抜本的な見直しを行うとともに、米軍基地を整理・縮小すること。
 上記のとおり決議する。
    平成28年3月22日
               沖縄県議会
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
第3 海兵遠征軍司令官
キャンプ・コートニー基地司令官
キャンプ・フォスター基地司令官
M C A S 普天間基地司令官
キャンプ・ハンセン基地司令官
キャンプ・キンザー基地司令官
キャンプ・シュワブ基地司令官
第1 0 地域支援群司令官
在沖米海軍艦隊活動司令部司令官
第1 8 航空団司令官
在沖米国総領事         宛

基地撤去以外に根本的解決方法はない〜3月21日、2500人結集、キャンプシュワーブ前での「米海軍兵による性暴力を許さない緊急抗議集会」〜

2016-03-23

 3月21日、辺野古のキャンプシュワーブ前で「米海軍兵による性暴力を許さない緊急抗議集会」が開催され、2500人が結集した。

 同緊急集会は、3月13日に那覇市内で発生した、キャンプ・シュワーブ所属の海軍兵による婦女暴行事件に抗議して開催された。集会には2500人の県民・市民が結集し、抗議の声を挙げた。

 この後、県議会、県内市町村議会で抗議決議等が可決されている。

 決議にも記されているように、「抜本的対策は米兵の沖縄から撤退と基地の撤去以外にない」のだ。 

   米海軍兵による性暴力を許さない緊急抗議集会決議

 3月13日、那覇市内でまたしても米兵による許しがたい女性に対する性暴力事件が起きた。キャンプ・シュワブ所属の海軍兵が、抵抗できない女性を暴行するという蛮行は言語道断だ。これまでも何度も繰り返される米兵による凶悪事件に県民の怒りは頂点に達している。もはや再発防止策や綱紀粛正などの実効性のない対策ではこのような事件は防げない。すべてが基地があるが故に起こる事件・事故であり、抜本的対策は米兵の沖縄から撤退と基地の撤去以外にない。県民の人権をじゅうりんし、植民地意識で沖縄に駐留する米兵は沖縄にいらない。米軍は戦争するための軍隊だ。有事に備え、日々訓練を繰り返している。今回の暴行も軍隊という構造的暴力の延長線上で発生した。決して許されるものではない。被害女性は休暇で沖縄を訪れた観光客であり、米軍基地が沖縄の発展の阻害要因ということがあらためて裏付けられた。

 在沖米軍による女性に対する暴行事件の摘発件数は復帰後、昨年末までに129件、147人と後を絶たない。事件・事故の再発防止策として米軍が実施している飲酒規制「リバティー制度」も形骸化し、逆にそれを逃れるために那覇市内などで宿泊する現実は看過できるものではない。また、米軍は今回の事件後、キャンプ・キンザー(牧港補給基地)以南において全面的に宿泊を禁止すると発表したが、事件の火消しに奔走し、県民や観光客を愚弄(ぐろう)している。全県で禁止すべきだ。

 繰り返される事件・事故(の責任)は、不平等な日米地位協定を放置している日米両政府にある。沖縄に基地を押し付け、県民の民意を無視する日本政府の沖縄に対する差別そのものだ。今、辺野古への新基地建設が政府によって強行され、さらに沖縄の米軍基地の機能強化が推し進められている中で、この県民の怒りをどこに向ければいいのか。 私たちは今回の凶悪事件を糾弾し、二度とこのような事件が起きないよう、再発防止の徹底をはじめ以下の要求を決議し、強く抗議する。

 1、被害女性に対する人権保護と謝罪を強く要求する。

 2、徹底した再発防止を図り、リバティー制度を強化し、全県で宿泊を禁止すること。

 3、日米地位協定を直ちに改定すること。

 4、すべての米軍は沖縄から撤退すること。

 以上、決議する。

 2016年3月21日

 米海軍兵による性暴力を許さない緊急抗議集会

 宛先=首相、米大統領、防衛相、沖縄担当相、駐日米国大使、沖縄防衛局長、在沖米軍四軍調整官

 3月4日に和解成立した代執行訴訟。和解勧告にあたって福岡高裁那覇支部が示した和解勧告の全文が新聞報道で明らかになった。

 和解勧告にあたっての裁判所の心証(裁判の結果)が明らかにされることは多いと聞くが、心証の内容が文書となって公になることは、これまで聞いたことが無い。

 裁判上の和解は、あくまでも当事者の歩み寄り、譲歩によって生み出されるものであり、裁判所の判断は示されない。ところが今回、裁判所の和解勧告の内容が書面によって明らかにされた。裁判所の並々ならぬ決意の程がうかがえる。

 福岡高裁は次のように指摘する。「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要になったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められ敗訴するリスクは高い。」 

 沖縄の現在・過去・未来を見据えたとき、(在沖米軍基地の存続について)永遠に国が勝ち続ける保証はないと指摘したのである。この指摘は日米両政府に対するもの。そう理解すべきだろう。

代執行訴訟和解勧告文全文(1月29日提示)(3.5付琉球新報より転載)

 現在は、沖縄対日本政府という対立の構図になっている。それは、その原因についてどちらがいい悪いという問題以前に、そうなってはいけないという意味で双方ともに反省すべきである。なかんずく、平成11年地方自治法改正は、国と地方公共団体が、それぞれ独立の行政主体として役割を分担し、対等・協力の関係となることが期待されたものである。このことは法定受託事務の処理において特に求められるものである。同改正の精神にも反する状況になっている。

 本来あるべき姿としては、沖縄を含めオールジャパンで最善の解決案を合意して、米国に協力を求めるべきである。そうなれば、米国としても、大幅な改革を含めて積極的に協力しようという契機となりうる。

 そのようにならず、今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要になったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められ敗訴するリスクは高い。仮に国が勝ち続けるにしても、工事が相当程度遅延するであろう。他方、県が勝ったとしても、辺野古移設が唯一の解決策だと主張する国がそれ以外の方法はありえないとして、普天間飛行場の返還を求めないとしたら、沖縄だけで米国と交渉して普天間飛行場の返還を実現できるとは思えない。

 そこで、以上の理由から、次の通り和解案を2案提示する。まずは、A案を検討し、否である場合はB案を検討されたい。なお、A案B案ともアウトラインを示したものであり、手直しの余地はあるので、前向きな提案があれば考慮する。

 A案 被告は埋立承認取消を取り消す。原告(国)は、新飛行場をその供用開始後30年以内に返還または軍民共用空港とすることを求める交渉を適切な時期に米国と開始する。返還等が実現した後は民間機用空港として国が運営する。原告(国)は、埋立工事およびその後の運用において、周辺環境保全に最大限の努力をし、生じた損害については速やかに賠償することとする。国は、普天間飛行場の早期返還に一層努力し、返還までの間は、特段の事情変更がない限り、普天間爆音訴訟一審判決(那覇地裁沖縄支部平成24年(ワ)第290号)の基準(コンター図W75区域およびW80区域居住者につきそれぞれW75は一日150円、W80は300円とするもの)に従って、任意に損害を賠償する。被告(県)は、原告(国)がこれらを順守する限りにおいて埋立工事およびその後の運用に協力する。

 B案 原告は、本件訴訟を、沖縄防衛局長は原告に対する行政不服審査法に基づく審査請求をそれぞれ取下げる。沖縄防衛局長は、埋立工事を直ちに中止する。原告と被告は違法確認訴訟判決まで円満解決に向けた協議を行う。原告と被告は、違法確認訴訟判決後は、直ちに判決の結果に従い、それに沿った手続きを実施することを相互に確認する。以上 

埋立工事中止、埋立承認取消しの是非が司法の場へ、そして再協議へ〜代執行訴訟和解条項全文(3月5日付琉球新報より)〜

2016-03-05

 昨日、3月4日午前、福岡高等裁判所那覇支部で、代執行訴訟の和解が成立した。

 和解による成果は次のとおりだ。

 1.埋立工事が直ちに中止すること

 2.県と国の争いが振り出しに戻り、翁長知事の埋立承認取消しの是非が、国地方係争委員会および裁判所で明らかにされること

 これまで国は翁長知事の埋立承認取消しについて、一方的に無効だと主張するのみで、その理由等を明確にしなかった。本和解により、翁長知事の埋立承認取消しの是非が、第1段階として国地方係争委員会で、最終的には司法の場で明らかにされることになる。翁長知事としては、正に望むところだ、ということだろう。    

 3.県と国が再協議するということ

 昨年8月の協議は、協議末の菅官房長官の「埋立てを開始する」との一言で決裂となった。今回も協議が調(ととの)う可能性は低い。

 ただ、当時に比して米政府の立ち位置が微妙に変化している。軍司令官による、度重なる辺野古新基地建設の困難性についての発言はそのことを物語る。報道によれば、海兵隊内部からも辺野古新基地建設についての疑問が出てきているという。それに加えて、高裁那覇支部の和解勧告文に示された「本来あるべき姿・・は、沖縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意して、米側に協力を求めるべきである」の指摘に鑑みれば、昨年8月のような高飛車な国の姿勢は許されないはずである。

以下は3月5日付琉球新報に掲載された和解条項全文を転載した。

和解条項 全文(3月4日成立)

1 当庁平成27年(行ケ)第3号事件原告(以下「原告」という。)は同事件を、同平成28年(行ケ)第1号事件原告(以下「被告」という。)は同事件をそれぞれ取り下げ、各事件の被告は同取り下げに同意する。

2 利害関係人沖縄防衛局長(以下「利害関係人」という。)は、被告に対する行政不服審査法に基づく審査請求(平成27年10月13日付沖防第4514号)及び執行停止申立て(同第4515号)を取り下げる。利害関係人は、埋立工事を直ちに中止する。

3 原告は被告に対し、本件の埋立承認取消しに対する地方自治法245条の7所定の是正の指示をし、被告は、これに不服があれば指示があった日から1週間以内に同法250条の13第1項所定の国地方係争処理委員会への審査申出を行う。

4 原告と被告は、同委員会に対し、迅速な審理判断がされるよう上申するとともに、両者は、同委員会が迅速な審理判断を行えるよう全面的に協力する。

5 同委員会が是正の指示を違法でないと判断した場合に、被告に不服があれば、被告は、審査結果の通知があった日から1週間以内に同法251条の5第1項1号所定の是正の指示の取消訴訟を提起する。

6 同委員会が是正の指示が違法であると判断した場合に、その勧告に定められた期間内に原告が勧告に応じた措置をとらないときは、被告は、その期間が経過した日から1週間以内に同法251条の5第1項4号所定の是正の指示の取消訴訟を提起する。

7 原告と被告は、是正の指示の取消訴訟の受訴裁判所が迅速な審理判断を行えるよう全面的に協力する。

8 原告および利害関係人と被告は、是正の指示の取消訴訟判決確定まで普天間飛行場の返還および本件埋立事業に関する円満解決に向けた協議を行う。

9 原告および利害関係者と被告は、是正の指示の取消訴訟判決確定後は、直ちに、同判決に従い、同主文およびそれを導く理由の趣旨に沿った手続きを実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約する。

10 訴訟費用および和解費用は各自の負担とする。

和解成立。沖縄県を、国が訴えた代執行訴訟

2016-03-04

 和解成立。沖縄県を、国が訴えた代執行訴訟で、3月4日午前、福岡高等裁判所那覇支部で和解が成立した(本日付琉球新報HMより)。

 裁判所が示した臨時的和解案での成立と報道されている。詳細は不明だが、国は代執行訴訟・行政不服審査法に基づく申し立てをすべて取り下げて、工事を中断し、再協議するという内容だ。

 報道によれば、「首相は・・・「辺野古移設が唯一の選択肢であるという国の考え方に変わりはない」としながら「国と沖縄県が訴訟合戦を繰り広げている関係が続けば、結果として(普天間飛行場が)固定化されかねない」と強調(3月4日付東京新聞HM)」したという。

 昨年8月にも工事を停止し、協議が行われたが不調に終わった。

 今協議に打開の途はあるのかはなはだ疑問だ。それでも、県が和解に踏み切った理由は何か。明日の新聞紙面が楽しみだ。

【参考】(08/24) ぶれることなく日米両政府に対峙する翁長知事を沖縄が支える〜8月18日翁長知事と沖縄関連四閣僚(菅官房長官・岸田外相・中谷防相・山口沖縄担当相)会談から まとめ〜

2016年2月29日午後1時 代執行訴訟第5回口頭弁論事前集会に参加しました

2016-02-29
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 2016年2月29日午後1時 翁長知事を支持する代執行訴訟第5回口頭弁論事前集会に参加しました。

 集会には1500人の県民・市民が結集した。今日の裁判で証人尋問に立つ稲嶺進名護市長に声援を送るとともに、辺野古新基地建設阻止、翁長知事を支えて闘うの沖縄の民意を確認した。

 イナミネ、イナミネ、イナミネ、ススム、ススム、ススムコールが響く中、意を決した稲嶺市長は法廷に入っていった。

 情報によれば、今日の裁判で代執行訴訟、係争委員会不服訴訟の裁判が結審したという。

 判決は係争委員会不服訴訟が3月17日、代執行訴訟が4月13日。

 辺野古新基地建設阻止、沖縄の民意の闘いは続く!沖縄への結集を!

 日本全国、世界からのご声援をお願いします。

会場パノラマ2.jpg

考慮するに値しない代執行訴訟の裁判所(根本・暫定)和解案。もはや、県は拒否する以外にない。〜2月17日付読売新聞記事より〜

2016-02-21

 代執行訴訟における福岡高裁那覇支部の和解案について、2月17日付読売新聞で裁判所からの勧告の内容が明らかにされた。

 同記事で初めて明らかになった根本的解決案中の、普天間返還まで、国は住民に対しW値75地域は1日150円、80地域は1日300円を国が支払う、という案には驚かされる。そもそも代執行訴訟は県と国が当事者。そこに宜野湾市民を巻き込み、金で解決しようというもの。翁長知事の掲げる、沖縄の尊厳を守り、自己決定権を確立するという大義をまったく理解していない。

 さらに、裁判所が「沖縄だけで米国と交渉して、普天間返還を実現できるとは思えない」と断じたとされている点は信じ難い。裁判は、法と証拠に基づいて事実認定すべきである。裁判所は何をもってこのような心証を形成したのか。そして、本当にこのような発言をしたのかである。

 仮にこのような心証を形成しているとして、裁判所は沖縄の歴史をまったく理解していない、と言わざるを得ない。沖縄が、現在、沖縄だけで米国と交渉しているのは、日本政府がこれまで、一切、沖縄の基地負担軽減に向けた努力をしてこなかったからである。このままでは沖縄の基地機能が強化され、基地の島になってしまうという危機感から、米国との直接交渉に踏み出した。このような沖縄の歴史を顧みることのない裁判所の姿勢は、厳しく糾弾されなければならない。

 裁判所和解案については、(02/06)考慮するに値しない和解案。県は拒否する以外にない。〜代執行訴訟の裁判所和解案の内容〜でも拒否する以外にはないと考えたが、今回の報道で、ますます和解すべきではないことが明らかになった。

 考慮するに値しない代執行訴訟の裁判所(根本・暫定)和解案。もはや、県は拒否する以外にない。

以下は2月17日付読売新聞からの抜粋だ。

 裁判所は和解勧告で、二つある和解案のうち、・・・「根本的な解決案」を先に検討し、まとまならない場合、・・・「暫定的な解決案」の検討を双方に促した。根本案は普天間返還まで、周辺住民に対し、・・・W値が75の地域は1日150円、80の地域は300円を国が賠償することも提案した。

 異例なのは、裁判所側が率直な物言いで国と県に呼びかけた部分だ。国と県の対立を「双方とも反省すべきだ」と指摘し、「本来あるべき姿はオールジャパンで最善の解決策を合意し、米国に協力をもとめるべきだ」と訴えた。県の主張に対しては「沖縄だけで米国と交渉して、普天間返還を実現できるとは思えない」と断じた。

 一方で、法廷闘争が続き可能性に触れ、「(国が)勝ち続ける保証はない。知事の裁量が認められ、敗訴するリスクは高い」とし、司法決着を求める国にも疑義を呈した。

・・・

政府自民党の悪辣な政治的意図が隠れる暫定和解案、拒否する以外にない〜代執行訴訟第4回口頭弁論後の記者会見から〜

2016-02-17

 代執行訴訟第4回口頭弁論(2016年2月15日)後の記者会見。県代理人の加藤弁護士から裁判所の和解案(暫定案)の内容が明らかにされた。まとめると以下のとおりだ。

1.①原告(国)は本件訴訟(代執行訴訟)を取下げる。

  ②沖縄防衛局は原告(農林水産省・国土交通省)に対する行政不服審査法に基づく審査請求を取下げる。

  ③沖縄防衛局長は埋立工事を直ちに停止する。

2.原告(国)・被告(県)は違法確認訴訟などほかの手続きの判決まで円満解決に向けた協議を行うこと。

3.別訴訟の内容が確定し判決が出た場合には。原告(国)・被告(県) は直ちに判決に従い、それに沿った手続きを実地すると約束すること。    

 1.は正に沖縄県の求める内容である。埋立工事は現時点においてすべて停止することになる。問題は、国が停止した状況を、県が確認する方法とそれをどう担保するかだ。工事現場は米軍基地内。米軍の許可がなければ県は立ち入れない。岩礁の破砕状況確認が米軍によって長期間拒否され、沖縄防衛局によって現状変更された事を思い出していただきたい。国が一切の工事を停止している状況を確認することが担保されなければならない。それは可能か?

 2.は、県・国が協議を行うとなっているが、これまでの経緯を振り返れば協議がまとまる可能性はない。ならば、この条項の意図はどこにあるのか。ここに隠された政治的意図を見極めたい。

 この条項は、違法確認訴訟などの手続きを行うことを認めるという内容だ。つまり、翁長知事の承認取り消しの適法性を審査するということ。

 ところで、これまで、国は、大きな過ちを犯した。翁長知事の承認取消しにより、工事が進められなくなったにもかかわらず、行政不服審査法を使って効力を停止し、工事を続行させたことである。行政不服審査法は国民保護を目的とする法律である。この法律を国が使ったことは明らかな違法行為である。

 国は、この違法行為を治癒させる、若しくは無きものにしたい。それが1.である。国は、代執行訴訟、行政不服審査法上の申立てもすべて取り下げるという。これによって、すべての手続きが最初から無かったことになる。行政不服審査法手続きの違法も、違法確認訴訟を経ずに行った代執行訴訟の違法性もすべてが無くなり、治癒されるのだ。

 翁長知事の承認取り消しにより、止まるはずだった工事を、数々の違法手続きより進めたうえに、その違法手続きを和解によって治癒させようとしている。1.2.の条項に隠された政治的意図だ。

 3.は翁長知事の判断を縛ることにある。仮に翁長知事が、承認取消しの撤回をせずに、辺野古新基地建設阻止の公約を実現できなかった責任を取って辞任して選挙となれば、それこそ、政府自民党の狙い通りになる。

 そもそも、埋立工事は県知事と名護市長の権限によって事実上停止しているのが現状だ。これを打破するには県知事と名護市長を変えること。これが政府自民党の当面の目標だ。

 今回の暫定案には、政府自民党の悪辣な政治的意図が隠されている。

 県は、和解案を拒否する以外ない。

2月16日琉球新報に掲載された内容(会見一問一答から抜粋)は以下のとおりだ。

加藤裕弁護士 暫定案の大まかな中身については、裁判所から特に内密にということはなかったので申し上げる。 主に三点ある。原告は本件の訴訟を取り下げ、沖縄防衛局は原告に対する行政不服審査法に基づく審査請求を取り下げる。沖縄防衛局長は埋め立て工事を直ちに停止する。これがまず第一段階。 二つ目は、原告被告両当事者は違法確認訴訟などほかの手続きの判決まで円満解決に向けた協議を行うこと。 三点目は、別の訴訟の内容が確定し判決が出た場合には。原告被告両当事者は直ちに判決に従い、それに沿った手続きを実地すると約束すること。

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