2016年2月15日午後1時 代執行訴訟第4回口頭弁論事前集会に参加しました

2016-02-15

 2016年2月15日午後1時 翁長知事を支持する代執行訴訟第4回口頭弁論事前集会に参加しました。集会には1500人の県民・市民が結集し、翁長知事を支えて闘う沖縄の民意を確認した。

 登壇した翁長知事は、翁長知事の本人尋問が行われる弁論への参加を前に、次のようにあいさつした。

(以下はその要旨)

 今日の第4回口頭弁論では本人尋問が実施される。これまで様々なことがあったが、県民とともに沖縄の将来を切り開いていくというやりがいのある仕事に、私は、大変に充実感を覚えている。

 私が苦しいとき・辛いときに考えるのは、私たちのウワファーフジ(祖先)のこと。ウワファーフジは私たちとは比べものにならないような苦労をして、沖縄の歴史・自然・伝統・文化を残してくれた。そして、今ある現実を、私たちは克服しながら将来につないでいかなければならない。

 その意味において、私たちは苦しいことがあっても、粘り強く、力強く、そして将来を見据えて頑張っていく必要がある。何十年か後の子や孫が、今の私たちの頑張りに誇りが持てるような沖縄を造る。そういう思いで頑張っていかなければならない。

 今日の口頭弁論ではこの思いを訴える。そして、新しい歴史の一頁を切り開いていきたいと思う。

求めるのは基地の整理縮小ではなく「基地撤去」〜1.24宜野湾市長選挙で示された民意〜

2016-02-14

 1月24日の宜野湾市長選挙。現職の佐喜眞氏が志村氏に対し5800票の大差を付けて圧勝した。今選挙で示された宜野湾市民の民意について考えたい。

 選挙戦中、佐喜眞氏は「個人的には(辺野古)反対」と言いながらも、辺野古新基地建設の是非については明言しなかった。選挙終盤、同氏は「普天間基地のフェンスを取っ払う」とぶち上げ「(普天間基地撤去のために)政府と闘う」と誓った。保守系市長が米軍基地撤去を公約に掲げたのだ。私は耳を疑った。まったく予想しなかった公約。まさか、膏薬ではあるまい。

 過去の沖縄における市町村首長選挙で「基地撤去」を公約に掲げて勝利した候補がいただろうか。これほど明確に「基地のフェンスを取っ払う」、普天間基地撤去を公約に掲げた現職首長はいない。しかも、政府と闘う、とのおまけつきだ。宜野湾市民の身体生命財産を守るために普天間基地を撤去するというのだ。有権者が心を揺り動かされたことは間違いない。

 基地撤去の手法については、佐喜眞氏は、具体的方法については日米両政府が決める、と発言し手法については明言しない。その上で、宜野湾市民の生命身体財産を守るために「政府と闘う」という公約した。普天間基地撤去への強い決意を知ることができる。

 沖縄市議会では、軍用地主は普天間基地撤去に反対しているとの話もあったようだが、今選挙で「普天間基地撤去」の宜野湾市民の民意が示された。しかも5800票もの大差となった。

 さて、辺野古新基地建設阻止の民意は、1昨年の4度にわたる選挙で既に示されている。辺野古反対の民意と普天間基地撤去の民意を実現するためには、普天間飛行場の即時閉鎖・撤去以外にはない。

 北谷町美浜や那覇市新都市地区等の発展に見られるように、基地の存在が県民生活向上の阻害要因であることは間違いない。基地が返還されれば、基地撤去事業が発生し、その後は土地区画整理等の事業、そして次は住宅建設等事業だ。完成し地域では産業・雇用もうまれる。県の基幹産業ともいわれる建設業界にとっても朗報だ。県経済の発展は、県民所得の向上、貧困率の克服、県民生活そのものが豊かになることにつながる。このことに宜野湾市民が気づいたことを、今選挙は示した。

 

 今選挙で明らかになった基地撤去の民意。今後の沖縄の政治は、この民意を実現するため手法が問われることになる。

 求めるのは基地の整理縮小ではなく「基地撤去」なのである。

【参考本HM記事】

①基地地返還による経済効果:沖縄が基地で潤っているという指摘は間違い(データと写真より)〜沖縄県HMより〜

②沖縄が抱える米軍基地に関する課題とその克服に向けて

③辺野古基地建設反対を巡る過去の歴史に学ぶ〜比嘉前名護市長の辺野古受入後の辞任〜

考慮するに値しない和解案。県は拒否する以外にない。〜代執行訴訟の裁判所和解案の内容〜

2016-02-06

 2月3日の新聞報道によれば、代執行訴訟第3回口頭弁論(1月29日)で裁判所が和解勧告した内容が明らかになった。以下が報道されている内容だ。

(2.3付琉球新報より)

【暫定的な解決案】国は代執行訴訟を取下げて工事を中止し、県と協議する。折り合わなければ、より強制力の弱い違法確認訴訟で争う。

【根本的な解決案】県が承認取り消しを撤回した上で、国は30年以内に基地を返還するか軍民共用とするか米軍と交渉する。

 この和解案について高裁那覇支部は公開しないように、県・国双方に求めている。そのため双方とも和解案についてコメントしていない。

 問題①は、誰が、どんな意図で内容を報道にリークしたか。そして、リークされた内容は一部であり、他にどんな内容になっているかである。

 例えば、暫定案の国の工事中止であるが、工事中止とは何を指すのか、工事中止状況をどう担保するのか、県はどうやって確認するのか等である。また、根本案の国の米軍との交渉であるが、まるで雲を掴むような話で、実現性がない。さらに、国の交渉先が、米国ではなく、米軍となっているところは誤りだ。米軍に交渉権限などない。こう考えると福岡高裁那覇支部が提示した案とは思われないのだが。

 問題②は、根本案は辺野古新基地建設阻止という県の主張を取下げることになり、到底受け入れられない。

 問題③は、暫定案の内容である。内容は、1)国が代執行訴訟を取り下げること、2)工事を中止すること、3)県と国で協議する、となっている。一見すると県の主張が認められているかのように映る。しかし、協議が決裂(その可能性が極めて高い)すれば、国には違法確認訴訟で争う道が残されるが、県は、また受けて立つしかない。結局、代執行訴訟を続けることと同じだ。

 2月4日付沖縄タイムスで新垣勉弁護士が指摘するように「国敗訴のメッセージを送るもの」であれば、ここで和解することは、国に何らかの時間を与えることになる。国は何をするか分からない。和解しても、同じように裁判で争うことになるのであれば、裁判所の判決を求めるのが得策である。

 問題④は、代執行訴訟の争点で、国が敗訴するとすれば、国が違法確認訴訟を経ずに代執行訴訟を提訴したが問題だと指摘されている。そう考えると、和解案は国に違法確認訴訟でやり直す機会を与えることになる。つまり、代執行訴訟提訴の誤りを治癒させかねない。和解案の内容は、ここまで築いたものをすべて無に帰してしまう可能性がある。

 以上、この和解案は考慮するにも値しないものである。

 報道されてる範囲で見るならば、まったく考慮するに値しない案。したがって、県は拒否する以外にない。

裁判所が和解勧告〜代執行訴訟第3回口頭弁論(2016年1月29日午後2時)〜

2016-02-01

 代執行訴訟第3回口頭弁論(2016年1月29日午後2時)において、裁判所は県・国の双方に対して和解を勧告した。内容については、「根本的な解決案」と「暫定的な解決案」とされているが、裁判所からの指示として公にはなっていない。

裁判後の記者会見。翁長知事発言要旨(1.30付琉球新報より抜粋)

・・・本人尋問においては、・・・承認取消しの適法性について述べるとともに、沖縄の歴史、置かれている状況や県民の思いを訴えていきたいと考えている。

 和解勧告については、裁判所の指示によって現時点では具体的な内容を申し上げることは差し控えさせてもらいたいと思う。「根本的な解決案」および「暫定的な解決案」の2案が提示された・・・。

【今後の裁判日程】

2月15日(月)翁長知事への被告本人尋問

2月29日(月)稲嶺進名護市長への証人尋問、結審

 2016年1月29日午後1時 翁長知事を支持する代執行訴訟第3回口頭弁論事前集会に参加しました。集会には1000人の県民・市民が結集し、翁長知事を支えて闘う沖縄の民意を確認した。

 決意表明の中で、翁長知事は、宜野湾市長選挙は残念な結果に終わったが、沖縄の民意は、既に1昨年の一連の選挙で示された。宜野湾市長選挙はその沖縄の縮図であり、地域が分断、地域によっては様々意見があるということがあぶりだされた。私たちはこれらをオール沖縄の民意で包み込むという大きな視野に立ち、固い信念と包容力でこれらを乗り越えることが必要だ。その上で辺野古新基地を造らさないという目標に向かって進んで行く、と述べた。

 そして、団結ガンバローの後に、がんばれ翁長知事コールで、法廷へ送り出した。

2016年1月29日午後1時31分 翁長知事決意表明 代執行訴訟第3回口頭弁論事前集会

2016年1月8日午後1時 代執行訴訟第2回口頭弁論 翁長知事を支える事前激励集会に参加しました(動画あり)

2016-01-09

 昨日、2016年1月8日午後1時 代執行訴訟第2回口頭弁論翁長知事を支える事前激励集会に参加しました。

 福岡高裁那覇支部前の城岳公園には、集会開始の12時30分には多くの市民・県民が集まってきた。そして、集会開始時刻の午後1時には、雨脚が強くなるなか、800人が結集し、翁長知事を支える沖縄の民意を示した。

 翁長知事は、あいさつの中で、「雨の中を、このように多くの方がお集まりいただき、勇気を頂くとともに、この裁判、必ずや勝利すると確信をいたします」と述べ、そして、「辺野古に基地は絶対に造らせないという決意で頑張っていく決意です」と述べ、集会参加者ととにも沖縄の民意を力強く確認した。さらに、重要なのは今月24日投開票の宜野湾市長選挙であり、この選挙に勝ち、さらに6月の県議会議員選挙、7月参議院選挙に勝利しようと述べた。

 今年は闘いの年。集会の最後には、集会参加者全員、そして集会に参加できなかった多くの市民・県民の分も含めて、団結ガンバローで、裁判も、選挙もすべて勝ち抜こうとの決意を確認した。

2016年1月8日午後1時9分 翁長知事あいさつ 代執行訴訟第2回口頭弁論事前激励集会

(岡本氏の「辺野古に生物いない」発言は昨年3月29日NHK日曜討論でも)今日3月29日のNHK日曜討論「沖縄県知事“作業中止指示”普天間移設のゆくえは」から〜外からの応援に頼る日本政府の対応に、焦りが垣間見える〜

2016-01-05

今日3月29日のNHK日曜討論。

テーマ 沖縄県知事“作業中止指示”普天間移設のゆくえは

出演者
流通経済大学教授 植村秀樹さん
マサチューセッツ工科大学シニアフェロー 岡本行夫さん
拓殖大学特任教授・元防衛大臣 森本敏さん
沖縄国際大学非常勤講師 屋良朝博さん

司会島田敏男解説委員 / 中川緑アナウンサー

 テーマが「沖縄県知事“作業中止指示”普天間移設のゆくえは」とあり、興味深く観たのだが、隠された本当のテーマは「辺野古新基地建設を推進するには(番組中に司会の島田氏が発言)」だった。以下はその要旨である。  岡本氏発言①「移設議論の出発点は普天間飛行場周辺住民の爆音禍からの解放であり、このメリットを議論すべきと。普天間基地がなくなればF15等の飛行機も飛ばなくなる。しかも、基地面積は3分の1。」これはまやかしだ。現在普天間上空を嘉手納基地所属米軍機が飛ばないのは、嘉手納基地・普天間基地の空域制限があるからだ。普天間基地が撤去されれば、嘉手納基地空域が拡大されるのは目に見えている。普天間飛行場の閉鎖により、完全に爆音被害から解放されるような議論をするのは間違っているし、知っていながら発言しているのであれば、沖縄を懐柔しようとする詐欺師に等しい。
岡本氏発言②「辺野古に潜って調べたことがあるが、珊瑚が生育するようなところではなく、単に藻が生えているだけの荒涼としたところ。そこの小さな岩に触ったからといって、(工事を)差し止めるというのはいささか無理な感じがします。」問題発言です。世界的にも希少価値の高い珊瑚群が存在するとの指摘を一切否定したもの。これは許せません。こんな人が日本を代表する言論人というのは許せない。
③岡本氏と森本氏は、沖縄の民意をどう受け止めるべきかの議論は、とりあえず置いておいて、現在の工事を止める権限は翁長知事にはないので、沖縄防衛局は粛々と工事を進める、と主張する。この二人に騙されてはいけない。沖縄の民意で工事を止めましょう。
④森本防相発言「普天間移設は沖縄が求めてきたことであり、その実現のために日本政府がここまで努力してきた。やっと移設実現までこぎつけたのだから、工事は進める。沖縄にも理解していもらいたい。」遂に政府の本音が出た。氏は政府首脳ではないが、正に代弁者。氏は辺野古移設問題の始まりが、名護市民投票において否定されたことを、知らないのか、あるいは無視しているのか。
辺野古基地建設反対を巡る過去の歴史に学ぶ〜比嘉前名護市長の辺野古受入後の辞任〜http://www.office-fukuchi.jp/article/14767901.html
 屋良氏は指摘する、これまで沖縄では、辺野古賛成を掲げて当選した候補者はいない。森本氏はこれをどう評価するのか。
⑤1950年代に本土から沖縄に海兵隊が移転したことについて、森本氏は「訓練のしやすさ等から、米国自らが判断して移った」と発言。日本政府が国民のガス抜きのために沖縄に追いやったという公知の事実とは正反対の議論を提起した。森本氏の言うことは信用できなくなった。
 本来なら、ここで屋良氏に、森本氏への反論を求めるべきであるのに、司会の島田氏は議論を何処かへ持って行ってしまう。これでは、森本氏の発言が真実かのような誤解を生む。意図的かな?
⑥ここへ来てまたもや議論は仲井真前知事の埋立承認へ。岡本氏は選挙で選ばれた沖縄の民意が承認した、と発言。再選に敗れ、辺野古新基地建設阻止を掲げる翁長知事が誕生した事実は、またも無視するつもりだ。。
⑦岡本氏発言:民主党批判。中国脅威論。この人最悪だよ!!!
⑧森本氏のかつての発言。普天間基地の辺野古移設「軍事的には沖縄でなくても良い・・」の真意〜退任直前(12.25)の森本防相発言〜http://www.office-fukuchi.jp/article/14669018.html

 森本氏は、この発言まで否定。もはや信用できない。
⑨森本氏。中国脅威論を声高に叫ぶ。沖縄を中心とした防衛体制が必要と発言。え・・。また沖縄が防波堤。中国脅威論の防波堤。かつては共産主義の防波堤。先の大戦では英米からの防波堤。
沖縄を二度と戦場にしない、という沖縄の誓いを、この人たちは知らないのか。
⑩そろそろ議論も終わりに。日本全国で基地負担すべきの議論を始めるべきということで終わりそうだが。沖縄が求めているのは、基地負担軽減とともに、いま(現在の)基地被害の除去だ。この被害の除去は議論だけではダメだ。
嘉手納米軍基地の爆音http://www.office-fukuchi.jp/category/1997724.html
⑪普天間飛行場の常駐機が岩国に移転しても訓練は沖縄で実施するとか、嘉手納飛行場常駐機F15の訓練が移転しても、米国州空軍(F16)が訓練やってくる。その他F22等の外来機が来て訓練を実施する。微塵も負担軽減、爆音被害除去にはつながらない。これが現状だ。これを解決しろ、と言っている。議論はあとでいいから。負担軽減から実施しろということだ。せっかくの討論番組だったが、中身なし。
 結局は今日のテーマは「辺野古新基地建設を推進するには」か?NHKの姿勢か。

 最後には、森本氏は沖縄から解決策を示せ、と発言。岡本氏はもっと金を出せ、と発言。この2人、ほんとに最悪です。

基地負担に喘ぐ沖縄に、さらに基地負担を強いる日本政府。沖縄への配慮は一切ない〜CV−22オスプレイの横田、沖縄等配備に関する中谷防相の発言の変遷(記者会見発言より)〜

2015-12-28

 今日付琉球新報によれば、CV-22オスプレイの横田基地配備に伴い、沖縄で訓練が実施される可能性があること。さらに、訓練が実施される県内14市町村に通知されているという。以下に、同機配備に関する中田防相の記者会見での発言をまとめた。

 中谷防相は、米軍広報機関としての役割を担っているに過ぎないことが分かる。

【5月9日記者会見抜粋】

「今日も沖縄に参りました・・、基地が集中していることに対して、これは、日本全体の問題であるというような指摘も受けました。私も、そういうふうに思います。やはり、日本全体で、こういった米軍の存在とか機能、こういうものはやるべきであって、本州の方も配備をしていくということについては、その必要性に応じて、調整はしていくべきではないかというふうに思っております。」と沖縄へ配慮する姿勢を見せる。

 ところが、5月12日以降記者会見ではその配慮する姿勢が一変する。

【5月12日記者会見抜粋】

①事故を繰り返すオスプレイについて安全だと言い切る

「本日ですね、地元に説明をして参ります。安全性についてもう一点言いますと、・・現在もMV−22は運航を続けておりますが、事故等は起こしておりませんので、このCV−22につきましても、確認された機体の安全性につきましては、同様であると考えております。説明はして参ります。」

②訓練内容は、極めて危険な実践訓練と指摘

「通常の飛行訓練に加えて、低空飛行訓練、夜間飛行訓練、そういうものは実施をいたします」

③CV-22を使用する特殊作戦部隊は沖縄に配備されている

「特殊作戦部隊・・は、世界各地にありますが、わが国周辺(は)・・、沖縄・・に、陸軍第1特殊部隊群第1大隊、そして、空軍第353特殊作戦群120特殊戦術中隊が所在・・。こういった部隊等に対して、初動対応を行う米軍の特殊作戦部隊を輸送するということを主な任務としております」

④沖縄への飛来については、米国から説明は受けていない

「沖縄に飛来するということも考えられますが、現時点において、沖縄における具体的な飛行運用については、米側から説明を受けているわけではございません。」

⑤「沖縄での訓練が激化されないという日本政府としての認識なのか」と問われ

「現在もですね、訓練等の沖縄以外への移転を要望をいたしております。米側におきましてもですね、沖縄をはじめとする米軍の運用による地元の影響の軽減をですね、常に考慮をしていただいております。」と答えたのが精いっぱいだ。

【10月16日記者会見抜粋】 

「この沖縄の訓練場におきましては、離発着訓練及び空対地射撃訓練の実施を想定している旨、米側から説明を受けております。これ以上の具体的な事項については、防衛省は承知をしておりません。」 

(沖縄での訓練実施については、その負担増、新たな負担増という認識ではないということでしょうか。)との問いに対して

「現時点におきましては、今回レビューで発表された内容以上のものを承知を致しているわけではございませんが、この飛行運用に際しまして、当然のことながら地元の地域の住民に配慮し、最大限における安全対策をとると致しておりまして、沖縄に配備されているMV−22に関する日米合同委員会の合意の内容を含めて、既存の全ての日米間の合意を守るということで、安全に関して様々な合意がされておりますが、それを順守した上で実施をされるということでございます。」

 「特に沖縄の基地負担軽減については、改めて政府の取組を説明をする考えでございます。また、このレビューにつきましても、関係自治体等から、CV−22の安全性、具体的な運用について、更なる情報提供を求められておりますので、関係自治体の皆様にも御理解が得られように、引き続き情報を入手して丁寧に誠意を持って説明して参りたいと考えております。」

 結局、中谷防相は、米軍がCV-22オスプレイの訓練を部隊のある沖縄で実施すること、基地負担増は当然であること。そして、それ以上のことは知らないと。

 中谷防相の言う日米合同委員会合意とは、いわゆる騒音防止協定であり、オスプレイに関する合意であるが、遵守されたことは、これまで一度もない。

 中谷防相は、基地被害に喘ぐ沖縄の現状を一切知らないらしい。基地負担に喘ぐ沖縄に、さらに基地負担を強いる日本政府。沖縄への配慮は一切ない。 

平成27年5月9日大臣臨時会見概要(クリックで同HMへ)

Q:・・普天間基地に配備されているオスプレイ以外に、新たに米空軍が、横田基地にオスプレイを配備することを検討している・・受け止めをお願い致します。

A:米国とは、アジア太平洋地域における兵力の態勢について、幅広く議論をしておりますけれども、米国からCV−22オスプレイ、これをわが国に配備するというような通報は来ておりません。

Q:横田基地に、もし配備されるということになりますと、本土へのオスプレイの初めての配備ということになりますが、抑止力との関係で、どういうことが意義として考えられますでしょうか。

A:具体的なところということになりますが、そういったことについてはコメントは控えたいと思います。・・ただ、オスプレイにおきましては、・・防災にも人命救助にも活用できますので、自衛隊もこれを購入する予定にしております。・・

Q:横田かどうかは別にしても、沖縄以外で、本土に、アメリカのオスプレイが配備されることについて、それがもし実現した場合は、抑止力という面ではどういうふうなことが考えられますか。

A:今日も沖縄に参りましたけれども、基地が集中していることに対して、これは、日本全体の問題であるというような指摘も受けました。私も、そういうふうに思います。やはり、日本全体で、こういった米軍の存在とか機能、こういうものはやるべきであって、本州の方も配備をしていくということについては、その必要性に応じて、調整はしていくべきではないかというふうに思っております。

大臣会見概要平成27年5月12日(クリックで同HMへ)

1 発表事項

 昨日、米国政府から外務省に対して、2017年、平成29年後半から、CV−22オスプレイ、これを横田飛行場に配備する旨の接受国通報がありました。また、本日早朝に、米国防省が同様の内容を発表いたしました。わが国の取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、米国がリバランス政策、また、即応態勢整備の一環として、高い能力を有するCV−22をわが国に配備するということは、日米同盟の抑止力・対処力の向上に資するというほか、アジア太平洋地域の安定にも資すると考えております。また、わが国においても、首都直下型地震とか、南海トラフ地震、こういった大規模災害が発生した場合に、迅速かつ広範囲にわたって、人道支援・災害救援活動を行うことができるというふうに考えております。政府としましては、地元の皆様方の御理解・御協力を頂けるよう、今後とも誠意をもって丁寧に対応して参りたいと思っております。以上です。

2 質疑応答

Q:今の、オスプレイの関係なのですけれども、・・具体的にどういった配備の目的であるのか、また、わが方としては、どういった目的となると考えてらっしゃるのでしょうか、大臣は。

A:米側によると、最初の3機を2017年、平成29年後半に配備をして、2021年、平成33年までに計10機を配備する予定ということです。CV−22の配備は、米国のアジア太平洋地域政策を重視するという、リバランスですね、これを体現をするものでありますし、また、即応態勢整備の一環でありまして、日米同盟に対する米国のコミットメントを示すものであると。また、わが国を取り巻く安全保障環境が非常に厳しくなってきておりますので、非常に高い、このCV−22、今のヘリよりは、スピードも航続距離も、また、ペイロードという搭載能力も著しく増えるわけでございますので、非常に能力が高まりますと、日米同盟の持っている抑止力と対処力、こういうものを向上させまして、アジア太平洋地域の安定に資するというふうに考えております。

Q:オスプレイということで、安全性とかいろいろ、地元ではきっと不安の声もあろうかと思うのですけれども、そういうものに、どうやって説明していくお考えでしょうか。

A:私も今回の訪米で、実際にオスプレイには搭乗致しました。この安全性につきましては、全て、米国は安全性の基準というものがありまして、2007年にCV−22、これの運用を開始したということですね。また、MV−22、これ沖縄の海兵隊のオスプレイなのですけれども、この配備に際して、2012年、平成24年に日本国外で生じたMV−22及びCV−22の事故の調査結果について、わが国政府として独自に分析評価、これを行うことによって、機体の安全性を確認したということでございます。いずれにしても、同年の9月に、日米合同委員会の合意に基づいて、これまでの事故を踏まえた十分な再発防止策が採られていることを確認を致しました。これで地元住民に十分な配慮がなされて、最大限の安全対策が採られることを日米間で合意を致しておりますので、これらの点を総合的に勘案を致しまして、日本政府としては、MV−22の運用について、その安全性は十分に確認されたというふうに判断をしております。

Q:地元への説明も行うのですか。

A:本日ですね、地元に説明をして参ります。安全性についてもう一点言いますと、CV−22とMV−22は、これは任務が異なるということで、搭載装備に一部の異なる部分がある別機種でありますが、両者とも機体の構造と基本性能、エンジン、飛行システムの基礎が同一でありますので、安全性は同等であるということで、現在もMV−22は運航を続けておりますが、事故等は起こしておりませんので、このCV−22につきましても、確認された機体の安全性につきましては、同様であると考えております。説明はして参ります。

・・・

Q:オスプレイのことなのですけれども、米空軍が扱うということなのですが、特殊作戦部隊が使うので、日本国内でいったいどういう場所で、どんな演習をするのかというのは聞いているのでしょうか。もうひとつ、嘉手納というのも1つの候補地だったと思うのですけれども、それがなぜ横田になったのかということについて、米軍からの説明はありましたでしょうか。

A:まず、MV−22というのは海兵隊の航空部隊なのですが、CV−22というは空軍の輸送機であります。これは、アジア太平洋地域の複数箇所に所在する、米軍の各軍種の特殊作戦部隊等を輸送する任務を持っておりまして、なぜ横田かということにつきましては、運用・訓練上のニーズ、機体整備のための施設が活用できるということ、そして10機のCV−22やその要員を受け入れるためのスペースを有しているということから、総合的に勘案した結果、横田飛行場、これが選定をされたということでございます。首都圏にこういったオスプレイが存在するということは、最初にも申し上げましたように、わが国全体の安全保障に資すると同時に、また首都圏直下型の地震とか、南海トラフ大地震とか、こういった大規模災害等にも対応できる点がありますので、それなりの意義がありますが、そういう点も踏まえて米軍として運用されるというふうに思っております。

Q:沖縄に行かれたときに、基地の集中する沖縄を何とかしなければいけないということもお話しされてましたが、そういう点からは、今回の本土配備ということをどういうふうに受けていらっしゃいますか。

A:これは、米国の判断によってですね、緗田に配備をするということでありますが、沖縄でも申し上げましたように、わが国の防衛に関する在日米軍の存在というのは、単に沖縄のみならず、全国各地でこういった基地の負担、これも受け入れ、日本の安全保障のために寄与できるように、理解をして、支援をしていただくべきでありますので、私は、沖縄以外においても、こういったものの活用とか必要性においては、等しく考えていただく必要があるというふうに思います。

Q:特殊作戦に関してなのですけども、CVを使った特殊作戦というのは、基本的にこれまで中東なんかではよく行われてきた、そういうものを想定した飛行機だと、オスプレイだと思うのですけども、こうした特殊部隊の投入を伴うような作戦の、日本の安全保障に直接資するというか、抑止力に資するというようなシチュエーションというのは、具体的にどのような場面を考えてらっしゃいますでしょうか。

A:それは、米軍の運用でありますが、各種事態の米特殊作戦部隊の迅速な長距離輸送という任務を達成するということで、実際、通常どうするかということは、これを踏まえた通常の飛行訓練、低空飛行訓練、また、夜間飛行訓練、こういうことを実施をするということになっております。また、輸送対象となる米特殊作戦部隊とは、共同で訓練を実施することになるという旨、米国から説明を受けておりますが、訓練場所については、主に、米軍の施設・区域のほか、自衛隊の訓練空域等を予定していると米側から説明を受けております。任務につきましては、いろいろな事態がありますので、いろいろな事態に対応するというふうに考えております。

Q:低空飛行とおっしゃいましたけれども、特殊作戦に資するような厳しい条件下での飛行訓練というのも、日本本土の上空でやるという説明を受けてらっしゃるということでしょうか。

A:通常の飛行訓練に加えて、低空飛行訓練、夜間飛行訓練、そういうものは実施をいたしますが、実施をする場合もですね、もうすでにMV−22というオスプレイをわが国として受け入れておりますが、この際の日米合同委員会の合意、これを含む既存の全ての日米間の合意を遵守をしていきますし、また、その合意におきましては、地域住民に十分な配慮がなされて、最大限の安全対策が採られていることを両国で合意を致しております。低空飛行訓練につきましても、原則として、地上から500フィート、約150メートル以上の高度で飛行をするということとされておりまして、この低空飛行訓練を実施する場合においても、わが国におけるCV−22の運用の安全性というものを十分確保されておりますが、この点においても、米側に安全性についての要望等も行っていきたいと思っております。

・・・

Q:CVの件で。任務として特殊作戦部隊の搬送というのがあると思うのですけれども、10機、将来的になるというこの部隊は、組織上はどこに属する部隊になるのですか。

A:特殊作戦部隊というのは、米軍、世界各地にありますが、わが国周辺から言いますとですね、まず、沖縄にですね、陸軍第1特殊部隊群第1大隊、そして、空軍第353特殊作戦群120特殊戦術中隊が所在をいたしております。こういった部隊等に対して、初動対応を行う米軍の特殊作戦部隊を輸送するということを主な任務としております。

Q:沖縄に飛来することが多くなることが想定されるということですか。

A:部隊は、沖縄に所在をいたしておりますが、米側はですね、沖縄をはじめとして、米軍の運用による地元の影響の軽減を常に考えておりますので、こういった点におきましては、沖縄に飛来するということも考えられますが、現時点において、沖縄における具体的な飛行運用については、米側から説明を受けているわけではございません

Q:沖縄の部隊なんですか。

A:特殊作戦部隊は沖縄に所在するということです。

Q:そうなりますと、沖縄の、政府が進めている負担軽減というものと矛盾が生じるんじゃないかという指摘がありますが、この点いかがですか。

A:そうでしょうか。横田にそのオスプレイの部隊の拠点があるわけですから、沖縄に基地があるというわけではないです。

Q:沖縄での訓練というのは、これまで以上に激化されないという日本政府としての認識なのでしょうか。

A:現在もですね、訓練等の沖縄以外への移転を要望をいたしております。米側におきましてもですね、沖縄をはじめとする米軍の運用による地元の影響の軽減をですね、常に考慮をしていただいております。

大臣会見概要平成27年10月16日(クリックで同HMへ)

Q:横田基地に配備される予定のCV−22オスプレイが、沖縄や三沢、東富士などで訓練を実施することが明らかになりました。ただ、米軍の環境レビューには「沖縄では訓練場を使用する」とだけ示されていて、具体的な訓練場や訓練内容は明らかになっていません。この沖縄だけ、その訓練場が明らかになっていないことについては、米軍側から何か説明、または具体的な訓練場の施設名など説明はあったのでしょうか。

A:これは、この運用の面で米側が想定される地域への環境への影響予測を評価するために環境レビューを実施したということでございまして、これは米側の調査の結果でございます。それに基づいて関係の自治体を始め、本土や沖縄県の関係の自治体に対して説明を行ったということでございまして、CV−22の安全性や具体的な運用につきましては、更なる情報提供等を求められたところでございますので、引き続き丁寧に御理解を頂けるように説明をして参りたいというふうに思っております。この沖縄の訓練場におきましては、離発着訓練及び空対地射撃訓練の実施を想定している旨、米側から説明を受けております。これ以上の具体的な事項については、防衛省は承知をしておりません。引き続き得られた情報について、関係自治体等に丁寧に誠意をもって説明をして参りたいと思っております。

Q:関連なのですけれども、CV−22は横田基地に配備される背景には、沖縄の反発を、嘉手納基地への配備をすると、沖縄の反発が強まるということで、反発を避けるという背景もあったと思うのですけれども、沖縄からは県内での訓練実施に対して明らかに負担の増だという懸念の声が挙がっているのですが、大臣ご自身、沖縄でCV−22が訓練することについて負担の増だという認識はお持ちでしょうか。

A:現在は、このCV−22というのは各種事態が発生した場合に、初動対応を行う米軍特殊作戦部隊を輸送するというのを主な任務としております。沖縄にも特殊作戦部隊が所在をしておりますが、現時点において沖縄における具体的な飛行運用について、米側から説明を受けているというわけではございません。そして、この環境レビューによれば、CV−22は横田飛行場に加えて、本土、また沖縄における既存の訓練場などの訓練区域で訓練を実施すると承知しておりますが、米側は沖縄を始め、米軍の運用による地元の影響の軽減を常に考慮してきていると承知を致しておりまして、沖縄以外でも訓練を実施するということで、具体的な地名を挙げて、今回はレビューで示されたということでございます。

Q:沖縄での訓練実施については、その負担増、新たな負担増という認識ではないということでしょうか。

A:現時点におきましては、今回レビューで発表された内容以上のものを承知を致しているわけではございませんが、この飛行運用に際しまして、当然のことながら地元の地域の住民に配慮し、最大限における安全対策をとると致しておりまして、沖縄に配備されているMV−22に関する日米合同委員会の合意の内容を含めて、既存の全ての日米間の合意を守るということで、安全に関して様々な合意がされておりますが、それを順守した上で実施をされるということでございます。

Q:今の関連で、沖縄だけではなく、沖縄に加えて青森とか関東周辺でも静岡とかで訓練をするとしていますけれども、飛行ルートとか何も書かれていない中で、やはり住民の不安が募ると思うのですが、これに対して防衛省は、改めて米側に対して、若しくは、防衛省として住民不安を無くすようなこと、若しくはどういうような負担軽減の対策というのを執っていく考えなのでしょうか。

A:環境レビューというのは、米国外で活動する環境への影響を分析するために米国政府が主体的に作成したものでありまして、今般のCV−22の横田飛行場配備に関する環境レビューについても、米国政府の責任の元で適切に作成されたものと認識をしておりますので、記載内容に対するコメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、米側がCV−22の国内の飛行運用に際しては、地域住民に十分配慮して最大限の安全対策をとるとしておりまして、沖縄に配備されているMV−22に関する合同委員会の合意の内容も含めて、これまでの日米間の合意を尊重しながら、訓練をされるものだと認識しております。

Q:今回のレビューについて、防衛省としては適切だという認識なのでしょうか。

A:今後、CV−22についても安全に運用されるように米側との間で必要な協議を行っていくことだとしておりまして、特に沖縄の基地負担軽減については、改めて政府の取組を説明をする考えでございます。また、このレビューにつきましても、関係自治体等から、CV−22の安全性、具体的な運用について、更なる情報提供を求められておりますので、関係自治体の皆様にも御理解が得られように、引き続き情報を入手して丁寧に誠意を持って説明して参りたいと考えております。

抗告訴訟提起 翁長知事会見(全文)(12月26日付琉球新報より)

2015-12-27

抗告訴訟提起 翁長知事会見(全文)(12月26日付琉球新報より)
 
 抗告訴訟を提起した後に開催された翁長雄志知事の記者会見の冒頭発言と一問一答の全文は次の通り。
 
【冒頭発言】
 本日は、国地方係争処理委員会の決定および国土交通大臣が行った執行停止決定に対する抗告訴訟の提起について私から報告を申し上げる。
  第1に、昨日、国地方係争処理委員会の審査会合が聞かれ、県が去る11月2日に行った審査申し出は同委員会の審査対象ではないとして、申し出を却下するとの決定がなされた。
  同委員会が3度にわたり会合を聞き、長時間にわたり検討を重ねられたことについては一定の評価をするが、結果として執行停止決定の違法性についての実質的な審査が一切行われることなく却下の判断が示された。この判断は、地方自治法に規定する関与制度および国地方係争処理委員会の存在意義を自ら否定しかねないものと考えており、誠に遺憾だ。
  第2に、去る18日に県議会の議決をいただいた「国土交通大臣による公有水面埋め立て承認取り消し処分の執行停止決定の取り消しを求める訴えの提起」について、本日、那覇地方裁判所に訴えを提起するとともに、執行停止決定の執行停止を求める申し立てを行った。
  本件の訴えは、国土交通大臣による執行停止決定の効力を失わせることにより、沖縄防衛局が行う埋め立て工事を止める上で有効な方法だと考えている。
  以前から繰り返し申し上げているように、行政不服審査法は、国や地方公共団体の処分等から国民の権利利益の迅速な救済を図ることを目的としている。
  国の一行政機関である沖縄防衛局が、自らを一般国民と同じ「私人」であると主張して審査請求を行うことは、同法の趣旨にもとる違法なものだ。この点については、約100人もの行政法研究者からも批判の声が上がっているところだ。
  また、「辺野古が唯一」という政府の方針が明確にされている中で、同じ内閣の一員である国土交通大臣に対して中立・公正な判断は期待し得えず、この点からも、本件審査請求手続きにおける執行停止は違法だ。
  県としては、これから裁判所に対して、その旨主張・立証していく。
  私は、今後ともあらゆる手法を用いて、辺野古に新基地は造らせないとの公約実現に向け、不退転の決意で取り組んでいく。
  県民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げる。
 【一問一答】
 ―国交相の執行停止を止めるための緊急性について、どこに一番重きを置くか
 
知事 今、代執行の裁判も開始している。本来ならば、代執行裁判の結論が出るまで工事はできないが、今回は行政不服審査法でもって、まず工事ができるようにして、その後、どういう経緯をたどるか分からないが、いずれにしろ工事は進めていくという国のダブルスタンダード(二重基準)というか、二重のやり方がある。工事を止めることが一番重要なので、その意味での抗告訴訟だ。
―特に強調したい緊急性は何か。

知事 先ほど申し上げた通り、工事の差し止めをしっかりとやらないといけない。執行停止の執行停止はこれが一番有効であるということでさせてもらっている。
―抗告訴訟の提起時期の政治的な意味合いは。

知事 特に政治的なタイミングはなくて、先の記者会見で、議会の議決を得て、その後は速やかにそれを実行させていただくと話した。速やかにとは法律的な問題、訴状を作ったりするので、そういう準備が整うこと。弁護士とも相談し、時期的に可能であれは速やかにということを前に申し上げた。昨日、一昨日から、「大丈夫だ」と報告を受けたので、速やかにという意味できょうの日を設定させてもらった。
―国地方係争処理委員会の却下の翌日という形になった。

知事 時期的な意味では全くの偶然だ。昨日、本当に長時間にわたって、議論がなされたようだ。小早川(光郎)委員長の記者会見も読ませてもらったが、7時間に及ぶ議論もあって、もう1回、開催したらどうかというマスコミからの質問もあった。平行線という言葉は使っていないが、そのようなニュアンスのようなものを持ってして、きょうで終わりたいなどというような話も、うかがうことが記者会見の中から感じた。
  地方自治という問題に関して、ある意味で10年、20年前とは違う感覚・考え方を持って、議論された部分も大きいんだなというのは思いつつも、結果的には遺憾なことになった。
  申し出を却下された翌日に抗告訴訟ということで、偶然であるが、あらためて不退転の決意であらゆる手法を持って、新辺野古基地は造らせない意味合いにおいて、途切れないで、こういった問題を県民や全国の皆さんに、県の決意を示したということは大きなことではないかと思っている。
―国と県が訴訟を提起し合う異例の事態となる。

知事 この話をすると長くなり、1、2分で説明すると誤解を招くのではないかと思っている。いずれにしろ「辺野古が唯一」と言っているところに一番大きな問題があるかと思っている。沖縄の置かれている戦後の基地の歴史も含めて、沖縄全体の歴史も含めて今ある現状について、「一つ勘弁してくださいよ」という話をするわけだが、それを裁判で強権的に進めていく。
  戦後のサンフランシスコ講和条約で切り離されたときの米軍による土地の強制接収は大変理不尽なことだった。まさしく70年を経て、今度は米軍ではなく日本政府が銃剣とブルドーザーではないが、強権的な形で海上の強制接収に感じられる。二重三重に裁判をやることは大変残念だが、県の将来、特に子や孫の安心安全を守りながら、日本の安全保障体制を品格のあるものにしてもらいたいという沖縄から切実な願いを話している。その意味では国民全体で日本の安全保障は考えてもらいたいということを申し上げている中で、裁判が二重三重になっているかと思う。
―抗告訴訟の中で、執行停止の執行停止を申し立てる。県としてどれくらいで決定が出ると考えるか。

竹下勇夫弁護士 本来、執行停止は緊急を要すべきものなので、早く出すのが前提だと思う。今回、国が申し立てた執行停止により、工事がすでに始まっている。それを止めるという求めなので、普通の執行停止とは違う要素がないわけではない。非常に大きな論点を含む訴訟なので、私どもとしても、従来の執行停止の手続きと同じようなものでいいのかどうかということもある。通常の執行停止の早さとは若干違うことになるかもしれない。
―めどは持っているか。

竹下弁護士 最後は裁判所がどういうふうに進めるかに関わってくる。例えば、執行停止の中でも口頭弁論の手続きを行うか、行わないかという議論もあり、進み方が異なってくると思う。仮に口頭弁論が必要な重要な執行停止の問題であるなら、若干長くなるかもしれない。進め方によって違ってくると思っている。
―国地方係争処理委員会の却下決定に対する訴訟を起こすこともできる。選択肢とするか。

知事 これから弁護士と相談し、やっていく。
竹下弁護士 最終的には弁護団と県と協議した上で決めたい。現段階では昨日の小早川委員長のブリーフィングしか見ていない。正式に通知される書面をきちんと検討した上で、弁護団としてどういう意見を出すか決めたいと思う。現段階で、訴訟を提起するかしないか、どちらか固まっているというものではない。
―国地方係争処理委員会は全会一致でなく多数決だった。却下に関して少なくとも1人の専門家は却下すべきではないという考えだ。どう受け止めるか。

知事 却下されるのではないかという話をする方が多くて、それでも私たちからすると県の主張が正しいということで申し出た。その中での議論が3回は数えたということ。なおかつ、3回目において7時間に及ぶ議論をして、なおかつ多数決になったということは、やはり地方自治法の20年以前と20年以内と、その中でいろんな経緯を経て、意味合いがご理解いただけた。
  行政法の関係者の専門家が100人ほど同じような考え方を持ってる方がいるので、そういう中で委員の中に、強くそれを主張する人がいるのは、そういった結果の中では将来を見通せるものが出ているのかなと。残念ながら多数決でそういう結果になったので、その点では遺憾には思うが、今おっしゃっている1人2人、意見を強くおっしゃった方がいるというのは敬意を表したい。
―係争委で却下されたことで、今回の抗告訴訟は非常に知事としては移設を止める上で非常に重要な手段になってくる。

知事 あらゆる手法を尽くして新辺野古基地を造らせないという意味で、可能性のあるものは全部やっていくということで抗告訴訟を提起した。裁判は、どちらも勝算を持ってやるだろうし。法律的な意味合いは弁護士にお願いしたいが、個人的な僕の思いだけにとどめる勝算なら、当然のことながら県の主張していることは私どもからすると正当な権利だと思っているので、必ず理解いただけると思っている。
―今後、移設を止める手段について。

知事 これは総合力だ。法廷もあるだろうし、いろんな集会とかもあるだろうし、こういったいろいろなものの重なり合いで、多くの国民にも理解してもらって。今年国連にも行ったが、世界的な視野で今の日米安保体制、そしてどういう形でそれが維持されているのか。日本本土の方にも日米安保体制の品格、日本の民主主義、地方自治を裁判を通じて多くの方々に注目をしてもらってご理解をいただくというのも、この1年間振り返っても相当の、私は、日本国民全体の理解と海外への浸透があったと思う。継続していく裁判の法廷闘争は、裁判のあるべき結論も大切だが、それをやることによって多くの国民や県民に理解していただく、共有していただく中で、この問題は必ず、私たちの思いと一緒になって解決していくものだと思う。
―来年は、裁判と並行して宜野湾市長選など重要な選挙もある。裁判が並行することが選挙にどう影響していくと考えるか

知事 裁判と選挙が一緒になることはどうなんだろうか。それと絡めて考えたことがないので、どういう影響を及ぼすとか、そういうことは私の頭の中にはない。裁判は裁判として、選挙は選挙として、それ以外のもろもろはそれ以外のもろもろ。その集大成が、今言う県民の力、国民の力に、ご理解いただくものがあれば、最終的には私たちの考えがご理解いただけると思う。
―基地問題をめぐり、県が国を提訴するのは初めてだと思う。背景をどのように考えるか

知事 心情的に言わせてもらうと、やむにやまれずだ。私の歴史認識を含め、戦後の成り立ち、そして今の日米安保体制の現状、沖縄の過重な負担。なおかつ一連のこの1〜2年の経緯でも、私が当選してもお会いをしてもらえない。その中で私たちからすると、強権的な一つ一つの手法。こういったものを考えると、県民の誇りと尊厳を守る意味からすると、やむを得ないものだと私は思っている。
  それともう一つは、そういうものを置いておいても、今沖縄の状況は、いわゆる本来国のあるべき姿とか、地方自治とか民主主義という意味からも、客観的に結果的に厳しい状況だろうと。今のままだと日本は一体どうなるのかという思いがある。日本という国をある意味で愛しているがゆえに、現状は先行きの厳しさを感じている。沖縄のみならず、日本国全体の厳しい環境になっていくのではないのかなと、私なりの思いはある。
―知事の支持母体「ひやみかちうまんちゅの会」会長の宮城篤実氏が「裁判で勝つか負けるかも大事かもしれないが、一番尊いのは、知事が基地を容認せず、最後まで全力を尽くして闘うことだ」と言っていた。知事はどう考えるか。

知事 まさしく今、オール沖縄、イデオロギーよりアイデンティティーという形で、保守の重鎮である宮城篤実先生がそのように言ったということなら、イデオロギーに基づくことではなくて、県民、日本国全体の中での民主主義、地方自治、あるいはまた自己決定権、こういったこと等を含めると、言うように不退転の決意で思いを遂げていく。それが私たち責任世代の役割だというふうに思っている。確かに厳しい環境にあるが、後ろ姿をしっかりと子や孫に見せることによって、子や孫が自分の生まれた沖縄に誇りや勇気を持って、それぞれの世代にはそれぞれの世代の感覚があるので、今の私たちの責任世代の思いを、彼らが吸収して、彼らなりの思いでもってふるさと沖縄の将来を担うことにつながっていくのであれば、私たちの役割はそこにあるのではないかと思っている。

国地方係争処理委員会が、翁長知事の審査申出(石井国交相の埋立承認取消し決定の効力停止決定に対する)を却下。これを受けて翁長知事は今日にも抗告訴訟を提訴

2015-12-25

 翁長知事が、国地方係争処理委員会に申し立てた、石井国交相の埋立承認取消し決定の効力停止決定の審査請求について、同委員会は、12月24日「国交相の判断は一見不合理であるとは言えず、係争処理委員会の審査対象に該当するとは認められない。本件の適法性を議論した結果、最終的に不適法で却下すべきものとした(12月25日付琉球新報より転載)」。

 同委員会の判断が不当なものであることは明白だ。

(翁長知事の国地方係争処理委員会への審査査申出書はこちらをクリック.pdf

 これを受けて、翁長知事は、12月25日、辺野古新基地建設工事の差し止めを求める抗告訴訟を那覇地方裁判所に提訴する予定だ。同時に、判決がでるまでの間、国交相の埋立承認取消の効力停止決定の効力停止を求める仮処分を求める。

代執行訴訟訴状要旨より:国も認める普天間飛行場の危険性等

2015-12-19

 11月17日に、翁長知事に対し、国が提訴した代執行訴訟。その請求自体は認められないものであるが、その理由中に記載された普天間飛行場の危険性についてのくだりは、同飛行場の危険性について余すところなく記載されている。まるで、普天間爆音訴訟の原告提出書面を思わせるような内容だ。

 普天間飛行場の危険性等のくだりをまとめると以下のようになる。

①普天間飛行場周辺には、幼小中高大等の学校施設、41,600世帯の住宅、70施設超の医療施設等が密集している。

②復帰後の事故数は105回(年平均2.4回)である。

③普天間飛行場航空機の訓練飛行経路は市街地上空であり、周辺住民等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化している。

④万一、航空機事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高く、その危険は具体的なものとして現に存在している。

 この内容から以下の問題点が指摘できる。

①国の説明責任

 このような普天間飛行場の危険性を放置してきた国の責任をどうするのか。この点について、国は謝罪するなり、言い訳するなり、説明する責任がある。

②国の解決責任

 普天間飛行場の危険性をどうするのか。解決すべき責任が国にある。どうしようというのだろうか。

①について国は説明責任を果たしているか。

 まったく果たしていない。謝罪さえもない。翁長知事が指摘する「いったい沖縄が日本に甘えているんですか。それとも日本が沖縄に甘えているんですか」という問題だ。この説明責任が果たされなければ、本題への議論には入れない。

②についての国の提案は、正に馬鹿げている。

 国自らが指摘する危険性を有する基地を、名護市に移設するというのである。正気の沙汰ではない。県民の8割が反対しているのである。国は日米合同委員会で合意したというが、沖縄が同意したことはない。

 辺野古埋立承認に傾いた比嘉前名護市長は辺野古反対の名護市住民投票の結果を裏切って同意した(しかも同意発表直後に市長辞任)ものであり、埋立承認した仲井真前知事も「普天間県外移設」を公約にして当選したにもかかわらず、県民を裏切った知事である。

 辺野古新基地建設阻止!!!沖縄はさらに声を挙げつづける!!!

(訴状要旨 2015.11.18付沖縄タイムスより転載) 

(a)普天間飛行場の周辺住民等の生命・身体に対する危険除去ができなくなること。
 ・・・。
 宜野湾市内には2015年度、幼稚園8施設、小学校9校、中学校5校、高等学校3校、大学1校の学校施設や、約4万1600世帯の住宅、約70施設超の医療施設や公共施設等が密集している。沖縄県が本土復帰を果たしてから15年3月18日までの間に105回(年平均2・4回)の航空機による事故が発生しており世界一危険な飛行場といわれることもある。普天間飛行場における航空機による訓練では飛行経路が市街地上空で、普天間飛行場の周辺住民や上記各施設の利用者等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化している。万一、航空機による事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高くその危険は具体的なものとして現に存在しているといえる。

「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」結成大会に参加しました(動画あり)

2015-12-15

 昨日、12月14日に開催された「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」結成大会に参加しました。

 会場の沖縄コンベンションセンター劇場棟には1300人が結集。「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」(以下、オール沖縄会議という)を発足させた。以下、オール沖縄会議の目的等について規約から抜粋する。

【オール沖縄会議の目的】 

 本会は「建白書」の理念を実現させ、辺野古新基地を造らせないことを目的とする。(本HM記事<オスプレイ撤回・東京行動>建白書 全文

【活動内容】

1.沖縄県民の民意を実現するための諸活動

2.政府並びに国会、諸機関等への要請、抗議等及び全国諸団体、全国との協力共同のとりくみ

3.米国政府並びに同議会、諸機関等への要請、抗議等及び諸団体等との協力共同のとりくみ

4.世界各国、国際的諸機関、諸団体との協力共同のとりくみ

5.世論喚起のための宣伝等の諸活動

6.その他必要なとりくみ

 オール沖縄会議は「あらゆる政党・会派、経済団体、労働団体、平和・民主団体、女性・青年団体、あるいは学者・文化人、法律家団体などを網羅し、さらには各市町村に立ち上げられた”しまぐるみ会議(名称は多様)”をベースにする広範な市民の参加結集を呼びかけ、全沖縄、全県民的な結集軸の形成を図る」。

 辺野古新基地建設阻止に向けた闘いをさらに強化しなければならない。そのためには、まず、1月の宜野湾市長選挙に勝利することである。

 オール沖縄会議は、翁長知事を支え、辺野古新基地建設阻止に向けて闘うことを誓った。

2015年12月14日20時23分「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」結成大会 団結ガンバロウ (UP) 】

代執行訴訟第1回口頭弁論 翁長知事陳述全文(12月2日付朝日新聞HMより転載)

2015-12-06

 12月2日の代執行訴訟第1回口頭弁論。翁長知事は意見陳述を行った。裁判所に提出された陳述書及び法廷での陳述の内容は、翁長知事が、知事選挙以前からこれまで述べてきた内容の集大成となっている。正にオール沖縄を体現するものだ。以下は陳述におけるキーワードを拾ってみたが、翁長知事の決意を窺い知ることができる。オール沖縄は翁長知事を支え続ける。

【キーワード】

 オール沖縄、 イデオロギーよりアイデンティティー、 魂の飢餓感、 銃剣とブルドーザー、

 日本国民でもアメリカ国民でもない無国籍人、治外法権、 「主権回復の日」式典、沖縄の自己決定権、

 海上での「銃剣とブルドーザー」、沖縄の自治は神話、日本の真の独立は神話、普天間の固定化、

 普天間基地の5年以内の運用停止、

 経済の面では、米軍基地の存在は今や沖縄経済発展の最大の阻害要因、

 沖縄は基地経済で成り立っているという話は完全な誤解、

 地方交付税と国庫支出金等の県民一人あたりの額で比較しますと、沖縄県は全国で6位、地方交付税だけでみると17位、

 沖縄が日本に甘えているのでしょうか。日本が沖縄に甘えているのでしょうか。ここを無視してこれからの沖縄問題の解決、あるいは日本を取り戻すことなど、できないと確信

 この裁判で問われているのは、単に公有水面埋立法に基づく承認取り消しの是非だけではありません。戦後70年を経たにもかかわらず、国土面積のわずか0.6%しかない沖縄県に、73.8%もの米軍専用施設を集中させ続け、今また22世紀まで利用可能な基地建設が強行されようとしております。 日本には、本当に地方自治や民主主義は存在するのでしょうか。沖縄県にのみ負担を強いる今の日米安保体制は正常といえるのでしょうか。国民のみなさますべてに問いかけたいと思います。

 沖縄、そして日本の未来を切りひらく判断をお願い致します。 

(12月2日付朝日新聞より転載 翁長雄志知事による意見陳述の全文は次の通り。) 

 沖縄県知事の翁長雄志でございます。本日は、本法廷において意見陳述をする機会を与えていただきましたことに、心から感謝申し上げます。
 私は、昨年の県知事選挙で「オール沖縄」「イデオロギーよりアイデンティティー」をスローガンに、保守・革新の対立を乗り越えて当選をいたしました。
 本件訴訟の口頭弁論にあたり、私の意見を申し上げます。
 歴史的にも現在においても沖縄県民は自由、平等、人権、自己決定権をないがしろにされて参りました。私はこのことを「魂の飢餓感」と表現をしております。政府との間には多くの課題がありますが、「魂の飢餓感」への理解がなければ、それぞれの課題の解決は大変困難であります。
 簡単に沖縄の歴史をお話ししますと、沖縄は約500年に及ぶ琉球王国の時代がありました。日本と中国、朝鮮、東南アジアを駆け巡って大交易時代を謳歌(おうか)しました。
 琉球は1879年、今から136年前に日本に併合されました。これは琉球が強く抵抗したため、日本政府は琉球処分という名目で軍隊を伴って行われたのであります。
 併合後に待ち受けていたのが70年前の第2次世界大戦、国内唯一の軍隊と民間人が混在しての凄惨(せいさん)な地上戦が行われました。沖縄県民約10万人を含む約20万の人びとが犠牲となりました。
 戦後は、ほとんどの県民が収容所に収容され、その間に強制的に土地を収用され、収容所からふるさとに帰ってみると普天間飛行場をはじめ米軍基地に変わっておりました。その後も、住宅や人が住んでいても「銃剣とブルドーザー」で土地を強制的に接収をされたわけです。
 1952年、サンフランシスコ講和条約による日本の独立と引き換えに、沖縄は米軍の施政権下に置かれ、日本国民でもアメリカ国民でもない無国籍人となり、当然日本国憲法の適用もなく、県民を代表する国会議員を一人も国会に送ったことはありません。犯罪を犯した米兵がそのまま帰国することすらあった治外法権ともいえる時代でありました。
 ベトナム戦争の時は沖縄からB52爆撃機の出撃をはじめいろいろな作戦が展開をされております。沖縄は日米安保体制と、日本の平和と高度経済成長を陰で支えてきた訳であります。
 しかし、政府は一昨年、サンフランシスコ講和条約が発効した4月28日を「主権回復の日」として式典を開催し、そこで万歳三唱まで行われたのです。沖縄にとっては悲しい、やるせない式典でございました。全く別々の人生を歩んできたような感じがいたします。
 1956年、米軍の施政権下で沖縄の政治史に残ることが起きました。
 プライス勧告といって、銃剣とブルドーザーで強制接収した土地を、実質的な買い上げをするという勧告が出されました。当時、沖縄は大変貧しかったのでのどから手が出るほどお金が欲しかったはずですが、県民は心を一つにしてそれを撤回をさせました。
 これによって、基地のあり方に、沖縄の自己決定権を主張できる素地がつくられ、私たちに受け継がれているのです。
 沖縄が米軍に自ら土地を提供したことは一度もありません。そして戦後70年、あろうことか、今度は日本政府によって、海上での「銃剣とブルドーザー」をほうふつさせる行為で美しい海を埋め立て、私たちの自己決定権の及ばない国有地となり、そして、普天間基地にはない軍港機能や弾薬庫が加わり、機能強化をされ、耐用年数200年ともいわれる基地が造られようとしております。
 今沖縄には日本国憲法が適用され、昨年のすべての選挙で辺野古新基地反対の民意が出たにもかかわらず、政府は建設を強行しようとしております。米軍基地に関してだけは、米軍施政権下と何ら変わりはありません。
 米軍施政権下、キャラウェイ高等弁務官は沖縄の自治は神話であると言いましたが、今の状況は、国内外から日本の真の独立は神話であると思われているのではないでしょうか。
 辺野古新基地は、完成するまで順調にいっても約10年、場合によっては15年、20年かかります。その期間、普天間基地が動かず、危険性が放置される状況は「固定化」そのものではないでしょうか。
 本当に宜野湾市民のことを考えているのであれば、前知事の埋め立て承認に際して、首相と官房長官の最大の約束であった「普天間基地の5年以内の運用停止」を承認後着実に前に進めるべきではなかったでしょうか。しかし、米国からは当初からそんな約束はない、話も聞いたことはないと言われ、前知事との約束は、埋め立て承認をするための空手形ではなかったのか、それを双方承知の上で埋め立て承認がなされたのではないか、いろいろな疑問が湧いてまいります。
 日本政府に改めて問いたいと思います。普天間飛行場は世界一危険だと、政府は同じ言葉を繰り返しておりますが、辺野古新基地ができない場合、本当に普天間基地は固定化できるのでしょうか。
 次に基地経済と沖縄振興策について述べたいと思います。
 一般の国民もそうですが、多くの政治家も、「沖縄は基地で食べているんでしょう。だから基地を預かって振興策をもらったらいいですよ」と沖縄に投げかけます。この言葉は、「沖縄に過重な基地負担を強いていることへの免罪符」と「沖縄は振興策をもらっておきながら基地に反対する、沖縄は甘えるな」と言わんばかりであります。これくらい真実と違い沖縄県民を傷つける言葉はありません。
 米軍基地関連収入は、終戦直後にGDPの約50%、基地で働くしか仕方がない時代でした。日本復帰時には約15%、最近は約5%で推移をしております。
 経済の面では、米軍基地の存在は今や沖縄経済発展の最大の阻害要因になっています。
 例えば、那覇市の新都心地区、米軍の住宅地跡で215ヘクタールありますが、25年前に返還され、当時は軍用地料等の経済効果が52億円ありました。私が那覇市長になって15年前から区画整理を始め、現在の街ができました。経済効果としては52億円から1634億円、32倍。雇用は170名程度でしたが、今は1万6千名、約100倍です。税収は6億から199億円と33倍に増えております。
 沖縄は基地経済で成り立っているというような話は今や過去のものとなり完全な誤解であります。
 沖縄は他県に比べて莫大(ばくだい)な予算を政府からもらっている、だから基地は我慢しろという話もよく言われます。年末にマスコミ報道で沖縄の振興予算3千億円とか言われるため、多くの国民は47都道府県が一様に国から予算をもらったところに沖縄だけさらに3千億円上乗せをしてもらっていると勘違いをしてしまっているわけです。
 沖縄はサンフランシスコ講和条約で日本から切り離され、27年間、各省庁と予算折衝を行うこともありませんでした。ですから日本復帰に際して沖縄開発庁が創設され、その後内閣府に引き継がれ、沖縄県と各省庁の間に立って調整を行い沖縄振興に必要な予算を確保するという、予算の一括計上方式が導入されたのです。沖縄県分は年末にその総額が発表されるのに対し、他の都道府県は、独自で予算折衝の末、数千億円という予算を確保していますが、各省庁ごとの計上のため、沖縄のように発表されることがないのです。
 実際に、補助金等の配分額でみると沖縄県が突出しているわけではありません。例えば、地方交付税と国庫支出金等の県民一人あたりの額で比較しますと、沖縄県は全国で6位、地方交付税だけでみると17位であります。
 都道府県で、国に甘えているとか甘えていないとかといわれるような場所があるでしょうか。残念ながら私は改めて問うていきたいと思います。沖縄が日本に甘えているのでしょうか。日本が沖縄に甘えているのでしょうか。ここを無視してこれからの沖縄問題の解決、あるいは日本を取り戻すことなど、できないと確信をいたします。
 沖縄の将来あるべき姿は、万国津梁(しんりょう)の精神を発揮し、日本とアジアのかけ橋となること、ゆくゆくはアジア太平洋地域の平和の緩衝地帯となること。そのことこそ、私の願いであります。
 この裁判で問われているのは、単に公有水面埋立法に基づく承認取り消しの是非だけではありません。
 戦後70年を経たにもかかわらず、国土面積のわずか0.6%しかない沖縄県に、73.8%もの米軍専用施設を集中させ続け、今また22世紀まで利用可能な基地建設が強行されようとしております。
 日本には、本当に地方自治や民主主義は存在するのでしょうか。沖縄県にのみ負担を強いる今の日米安保体制は正常といえるのでしょうか。国民のみなさますべてに問いかけたいと思います。
 沖縄、そして日本の未来を切りひらく判断をお願い致します。

代執行訴訟第1回口頭弁論 翁長知事陳述

陳述書 項目

1 知事に立候補した経緯と公約

2 沖縄について

 (1)沖縄の歴史

 (2)沖縄の将来像

3 米軍基地について

 (1)基地の成り立ちと基地問題の原点

 (2)普天間飛行場返還問題の原点

 (3)「沖縄は基地で食べている」基地経済への誤解

 (4)「沖縄は莫大(ばくだい)な予算をもらっている」沖縄振興予算への誤解

 (5)基地問題に対する政府の対応

 (6)県民世論

4 日米安全保障条約

5 前知事の突然の埋立承認

6 前知事の埋立承認に対する疑問ー取消しの経緯

 (1)仲井眞前知事の埋立承認についての疑問

 (2)第三者委員会の設置と国との協議

 (3)承認取消しへ

 (4)政府の対応

7 主張

 (1)政府に対して

 (2)国民、県民、世界の人々に対して

 (3)アメリカに対して

国の提訴を受けた翁長知事記者会見全文(11月17日付琉球新報より)

2015-12-01

 翁長知事に対する、国の代執行訴訟の提訴を受けての翁長知事の記者会見の内容だ。(11月17日付琉球新報より)

国の提訴を受けた翁長知事記者会見全文

会見での翁長雄志知事の冒頭発言と一問一答の全文は次の通り。

 本日は、第1に、国土交通大臣が代執行の訴えの提起を行ったことについて、第2に、沖縄防衛局によるコンクリート製構造物設置に係る調査結果について報告する。
 第1に、代執行の訴えの提起についてだが、本日、国土交通大臣が、福岡高等裁判所那覇支部に対して提起した『地方自治法245条の8第3項の規定に基づく埋立承認処分 取消処分 取消命令請求事件」の訴状を受け取った。
 このたびの訴えの提起は、法律に基づくものであるとはいえ、沖縄県民にとっては「銃剣とブルドーザー」による強制接収を思い起こさせるものだ。辺野古の美しい海を埋め立て、新基地建設を強行しようとする政府の態度は、多くの県民には理解することすらできない。
 一方で、県外では米軍基地や部隊の移設に対し、政府がたびたび断念していることを私たちは知っている。沖縄に対しては、「安全保障は国の専権事項」と主張し、県外では「地方自治の尊重」をいう政府の態度は完全なダブルスタンダード(二重基準)であり、日本国憲法の理念にももとるものだ。
 また、米国においては、沖縄に集中する米軍基地はミサイル攻撃に対し脆弱(ぜいじゃく)であるとのリスクが指摘されており、政府の主張する「沖縄の地理的優位性」は逆に安全保障上の足かせになりつつある。それにもかかわらず、「基地は沖縄に置き続ければよい」との固定観念で一方的に基地を押し付ける政府の対応は、沖縄差別の顕(あらわ)れであり、法治国家の法の下の平等の原則に反するものといわれても仕方ない。
 仲井真前知事が2期目の選挙において、「普天間飛行場の県外移設」を公約に掲げ知事に就任したものの、その公約を破り、県内移設の道を拓(ひら)く公有水面埋め立て承認を行ったことが現在に至る状況を招いたものと考えている。
 その承認について、県では第三者委員会の検証結果報告を受け、精査した結果、取り消し得べき瑕疵(かし)が認められたことから、これを取り消したものだ。官房長官は繰り返し「すでに行政判断は出ている」といっておられるが、埋め立ての承認および取り消しの審査権限は沖縄県知事にある。政府から、私が適法に行った承認取り消しを違法と決めつけられるいわれはない。
 総理も官房長官も16年前、当時の知事や名護市長が辺野古基地を受け入れたとおっしゃっている。しかし、当時は、代替施設を軍民共用空港とし、15年の使用期限を付するなど厳しい条件を前提に、苦渋の決断の末、受け入れを認めたものだ。その後、条件を盛り込んだ閣議決定が行われたが、平成18年に一方的に廃止されてしまった。
 既に実態を失った16年前の条件付き受け入れ表明を、今になって引き合いに出し、沖縄側が辺野古移設を受け入れているとする政府の主張は事実無根であり、詳しい経緯を知らない国民・県民を欺くための詭弁(きべん)と断ずる他ない。
 県としては、今後、訴訟の場においてわれわれの考えが正当であることを主張・立証していく。裁判所には、憲法と法律に照らした判断をいただきたいと思っている。
 第2に、沖縄防衛局によるコンクリート製構造物設置に関して県が行った調査の結果だが、当該構造物の設置に伴い岩礁破砕がなされたかについては、残念ながら判断することはできないとの結論に至った。
 ご承知のとおり、半年以上も立ち入り調査が認められず、その間、台風等の影響か、あるいは人為的関与があったのか検証は不可能だが、いずれにしろ2月時点に比べ、9月の現況調査では構造物周辺に相当の変化が認められ、海底地形の改変の痕跡が一掃されてしまったような状況だった。
 本来、県は許認可権者として速やかに現状確認を行えるのが当然だが、本件では政府の不条理極まる対応により、結果として、このような結論に至ったことを誠に苦々しく思っている。
 最後に、私は保守の政治家としてこれまで政治に携わってきた。日本国を大事に思い、日米安全保障体制に理解を示している。だからこそ、国土面積の0・6%にすぎない沖縄県に米軍専用施設の約73・8%を集中させ続けるという状況に甘んじることなく、安全保障について日本全体で議論し、負担を分かち合っていくことこそ、品格ある、世界に冠たる日米安全保障体制につながるものと信じている。
 沖縄の将来にとって、自然豊かな辺野古の海を埋め立て、県民の手が届かない国有地に、耐用年数200年ともいわれる基地を建設することは、やはり何があっても容認することはできない。私は、今後とも辺野古に新基地は造らせないとの公約の実現に向け、不退転の決意で取り組んでいく。県民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げる。


―第1回口頭弁論で、どのような主張をするか。沖縄の基地問題の歴史についても触れるのか。
知事 まだ時間的な問題とか、日にちの問題とか、詰めるところがあるようで、その辺のことについて話をするのは難しいところだが、それとは別にして話をさせてもらうと、私に意見を申し上げる機会があるのであれば、今回、海上での銃剣とブルドーザーの様相を呈してきていることは、やはり沖縄県民の自己決定権のなさについては、あの70年前も今回もそうは違わないなというようなことを、今度は米軍ではなく、日本政府が法律を盾に取ってやることであるが、この法律も私どもからするとなかなか合点がいかないということだ。
 そういったことは大変重要なことであるが、ただ、客観的にどういう形で意見の陳述をするようなことがあるかどうかは分からないので、いまこの件についての私の考えを申し上げて、それを裁判で言うかどうかはちょっと保留をさせてもらいたい。


―国は承認に瑕疵のあるなしにかかわらず、知事が取り消しはできないとしている。政治的な意味合いからの反論は。
知事 政治的な意味合いということにはならないと思うが、私は先ほどの報告の中で、埋め立ての承認、および取り消しの審査権限は沖縄県知事にあるということを言った。だから、政府から私が適法に行った承認取り消しを違法と決めつけられるいわれはない。そしてまた、国と県の係争処理委員会に申し出た中で、やはり国がダブルスタンダードで私人と国というものをごっちゃにして、私は目くらまし戦法と言ったが、法律的には普通は考えられない、そういったような状況をもって物事に対処するようなものについては、大変残念に思っている。
 今回の、もろもろの今日までの経緯については私どもは沖縄県の正当な主張、権利として今日までやってきたというふうに思っている。


―提訴に当たり、まず執行停止で知事権限を停止し、取り消しを代執行するとの訴訟。この手法をどう捉えているか。
知事 つい先日、県の方から公開質問状を国に提出した。その意味では、まともな回答というのはないわけだが、その中でいわゆる法律というのは、なかなか国民、県民が理解をしにくい。そしてまさしく今回のものは行政法学者でも多くが連名でおかしいというような形で記者会見をやっていた。それは何かと言うと、国が米軍基地を造るに当たって私人としてそれを行ったことを理由にしたこと。それから今度はこの代執行の場合には、まさしく国としてそれをやっていくと。というようなことなので、これの分かりやすい説明をお願いをしたところ、菅官房長官と記者との質問のやりとりなども私なりに見させてもらっているが、やはりまともなこれに対する説明がない。
 やっぱり自信があるのであれば、県はこう言っているが、私たちはこう思うという、国民や県民に向かっての説明があってしかるべきだろうと思う。しかし、それがないまま国は法治国家であると。前の行政判断が全てだと。先ほど私が否定した、19年前に知事も名護市長もオーケーしたんだというような、国民が過去の経緯も分からない中で、なるほどというような形で物事を押し付けてくることについては私は大変、遺憾にも思うし、法治国家というよりは、すれすれ法治国家みたいな、そんな感じがして、これから日本国民として若い人たちが成長していくときに、社会一般の在り方というものが、こういうふうに強引に押し付けるんだというようなことを見る場合の順法精神というか、法律に対しての考え方、国と地方自治の考え方、こういったものについて大変残念な結果になるのではないかなと思っている。


―執行停止に関して。知事の取り消しが停止されている間、本体工事が進む。これに対し、抗告訴訟を起こす考えはあるか。
知事 こういう形で予測する中でのそういう考えがあるかということだが、私どもは先ほどから申し上げている通り、県の主張は正しいというような形で物事を進めているので、まずはそれをご理解いただけるような判断がもらえるというようなことで突き進んでいきたいというふうに思っている。
 そういう中で、いわゆる裁判というようなものはいろんな場面が想定されるので、私から言えばあらゆる手段を尽くすということはそういった面でも変わりないと思っている。抗告訴訟については、これも一つの考え方としては十二分に成り立つものだというふうに思っている。この推移を見極めながら、こういうことも視野に入れながら物事も進めていきたい。弁護士の先生の皆さん方ともご相談しながら、時期的な問題とかあろうかと思うので、そういった上で判断していきたい。

―知事選からほぼ1年の日に国が提訴。県民の民意を受けたこの1年を振り返りながらどういうふうに受け止めているか。
知事 去年の昨日、当選して、それまで選挙期間中、訴えてきたことをこれから公約として一切ぶれることなくやっていこうという決意で、当選の結果を確認した。そのときに申し上げたのが、私は沖縄の政治が県民の政治に対する考え方に初めて追い付いたと。県民の皆さん方はやはり心を一つにして沖縄県の歴史を思い、今日の状況を思い、そしてその中から県民の誇りを大切にする中から、豊かさを考えてもらいたいというようなことを、政治的にもただイデオロギーで対立することではなくて、この思いを共有できるものをやってもらいたいというものがすごくあったと思う。
 それで当選をして私自身、それを胸に描きながら今日まで来た。しかし何回も申し上げていることだが、お会いすらできなかったのが当初なので、そして4月ごろから各閣僚お会いできるようになって、その以降、国民の世論調査でも私どもにとってはありがたい結果が出てきたというような状況。それからワシントンDCとか国連にも行って、世界的なある意味で訴えもできた。そしてそれが相当の国で記事になったことも資料として今、持っている。
 その意味では、私たちが沖縄の尊厳を懸けて、日本の品格ある民主主義を求める、あるいは日米安保体制の世界における品格を、そういった問題からいい形で得ていくようにという訴えが理解をいただいてきたのではないかという意味では、この1年間、去年の今ごろ想像したことよりは、私どもの思いを伝えるという意味からすると、多くの方々に伝えられたと思っているが、いかんせん、日本政府にはなかなかそれが通じていないということ。だからこうやって法律的なところまできたんだろうと思う。これもしっかりと主張をしながら、物事の在り方、本質というものを県民や国民に見ていただきたいと思う。

―代理署名訴訟当時、自民党県議だった。それから20年たった今は被告として政府と対峙(たいじ)することになった。訴えられることについてはどう思うか。
知事 前にもちょっと触れたが、菅さんの言葉の中に、15年前はあなたは辺野古を認めたのではないかというような話がある。しかしながらそういう話をすると、自民党の国会議員含め、沖縄県の関係者はほんの2〜3年前までは県外だった。総じて全てがひっくり返ったということを考えれば、こういうことを題材にするのであれば、その2〜3年前、石破さんが5人の国会議員を前にして、あのような会見を開いたということそのものに対する反省が、国として、政府としてないのではないかと思っている。20年前の話も思い起こすと、私も20年間という長い期間は、私自身の思いと政治的な表し方というものの、大変苦渋の選択もたくさんあったと思っている。
 例えば先ほど申し上げた稲嶺(恵一)さんの軍民共用。基地を認めると。しかし15年ですよと。返してくださいよと言ったのも、基地を認める代わりの県民のほとばしるような気持ちを、稲嶺さんは表現をした。本当は嫌だと言いたかったけれども、今でも言われる、日本政府と対立するのか、お前たちは独立するのかというような、他の都道府県には言えない言葉も言ってくるような形で物事があのときもあった。
 そういったものに対しての、大変思いを持ちながらやってこられたことについての検証が、まぁもともと沖縄の歴史は分からないと官房長官はおっしゃっていたので、それはどんなに説明しても分かりにくいと思うが。いずれにしてもそういった気持ちを持ちながら沖縄県の政治家は今日まで来ているということになる。
 大田(昌秀)さんのあのときの出来事も、私たちからすると、おそらく他の政治家もそうだが、すっきりとして物事を進めていったのではなくて、同じ県民同士で苦渋の気持ちを持ちながら、それぞれのよって立つところで、20年前の価値観に基づいて、冷戦構造が終わった直後くらいのことなので、それから村山政権ができたときでもあるので、そういった世界的な背景も含めての、私どもの政治的な一つ一つの表し方であったと思う。
 あの20年前から含めると、私が去年当選したときの、県民の気持ちに沖縄の政治が近づいてきたなと。これは20年かけて、苦渋と言いたくても言えなかったものが、20年かけて県民の気持ちを政治が表すことになったという意味では、私は大変沖縄県も強くなってきたのではないかなと、このように思っている。

―20年たって、またも沖縄が国から訴えられていることについては。
知事 だから、国という意味では全く変わらないということだ。世論調査、あるいは民間がやっている辺野古基金などで、多くの本土の国民の皆さんがご理解いただいている現状が今のところある。その意味では大変、国民全体で日本の安全保障を含め、沖縄に過重な負担があるということを理解し、それから沖縄振興策といえども、従来考えているような法外な振興策をもらっているのではなくて、法律にのっとって、27年間の穴を埋めるという形で、物事が推移してくる中で、特段、一番にお金ももらっているわけじゃない。つまり基地で食べているだろうというようなものはそんなに該当はしないということも理解いただいていることなので。そういうことを踏まえると今回の1年間の出来事で、多くの国民がそういうことに気が付いてきた。政府はそれを知っていても、日本の安全保障、中国の脅威、こういったことなど(を言い)、しかしながら、ほかの46都道府県には、そういったことには何ら、しわ寄せはさせない形で、沖縄で物事を処理しようとしているところが私はこの20年間で、変わらない人たちと、国民の方々が変わっていただけたというようなことについては、大変この思いが、感慨がある。

―辺野古に移設することが宜野湾市民の危険性を除去するために一番早いというのがおそらく政府の立場だ。宜野湾市長選でも争点になると思う。知事は危険性を除去するためにどういう方法が一番いいと考えているか。
知事 私はまず、菅官房長官が「普天間飛行場の危険性除去」と言うことそのものに大変疑問を持っている。早くそれをやることによって宜野湾市民や周辺にいる方々の危険性を除去する気持ちは。私には「なるほど、日本政府も温かい気持ちを持っているんだね」という気持ちで伝わってくることは全くない。
 それは何かと言うと、一昨年、前知事が承認に至った四つの項目の一番大きなものが「5年以内の運用停止」だった。私が選挙に当選する8カ月前が起点だと言われている。その8カ月間、何もしていなかった。それから以降、米国にも「そんな話は聞いたことない」という話をされている。つまり、「5年以内の運用停止」はもともとなかったのではないか。あるいは極端に言うと、双方それを理解しつつ、辺野古埋め立てにつなげていったのではないかという、今思えば疑問もある。
 そして、普天間の危険性除去と言うが、辺野古は順調にいって10年だ。万が一いろんなことが想定される中で15年かかる。10から15年という期間は固定化と言わないのか。この10から15年は一体どういう意味か。私は政府に集中協議でも質問したが、全く返事がない。「それぐらいは仕方がない話だよ」という気持ちなのか。私どもが20年も30年も頑張ったら、普天間は動かないということなのか。新辺野古基地ができない場合、普天間は固定化するのかと聞いても返事はない。
 そういった状況証拠を踏まえると、普天間基地は老朽化、賞味期限切れ。宜野湾市民のことを考えているのではなく、もっと強力になった新しい基地がほしいんだ、そういった現れが辺野古の160ヘクタールに軍港機能があり、弾薬庫が配備され、V字型という2本の滑走路ということでやっていく。これは宜野湾市民への愛情ということではなく、あくまでも日米安保体制、場合によっては日本独自の防衛に対する思いでやっているのではないかということまで考えざるを得ない。菅さんの言葉の中に愛情が感じられない。
 大変、政治的にクールに、沖縄はほかの都道府県と違うと見せつける中で今の物事が一つ一つ進んでいることに対しては、沖縄県の知事としてやるべきことははっきり分かっているつもりだ。

―先日、自ら法廷で意見陳述したいと表明したが、思いに変化はないか。どういった決意で臨むのか。
知事 思いは全く変わらない。かえってもしそういった機会がもらえるのであれば全力でやりたい。ただ弁護士の先生から聞かないと分からないが、これからの進め方について手続きが話し合われているようだから、その中で形式的、物理的に不可能なものもあるのか、私には分からないので、気持ちとしてはぜひともそこで話をしたい。
 一番は昨年の10万票という大差で勝った民意、一連の四つの選挙で勝った民意、これは同じ考え方を申し上げてきた。そういった思いを胸に秘めることになる。ただそういう中で、私どもの意見書、弁明書と第三者委員会の判断もある。客観的にも新辺野古基地を造らせてはならないということに加えて、沖縄県の置かれてきた歴史はいくらなんでもひどいじゃないかと。
 忘却とは忘れ去ることなりと、昔からあるが、日本の国の在り方として「やられ損」というか、いったん何か起きたら、まあ沖縄はこうして長いものがあるが、福島の問題にしても、もう4、5年たち、だんだん厳しい状況になっていると思っている。特に安倍首相は(五輪招致の演説で、福島第1原発の状況を)アンダーコントロール(制御下にある)と発言した時に、びっくり仰天した。
 あんな大きな事件・事故、人類の生き方に関するものを、あれだけの段階であのような言葉を使い、物事を切り離してしまうことが、沖縄でも象徴的に表れている。これからも核ごみの問題や地方自治に関する大変重要なものが出てくると思うが、あのような姿勢でやられたのでは、皆で国を支え合おうとか、皆で助け合おうというものを政府自らが壊そうとしているという感じがする。

―今回裁判になったことでいずれにしろ司法判断で一つの決着をみる。その判断に知事としてはどう対応するのか。一つ矛を収めて政府と対話するのか、なお闘い続けるのか。それに伴って今後政府からは設計変更などの申請も来ると思うが、どう対応していくのか。
知事 まず、それは私ではなく政府に聞いた方がいい。私たちの負けを想定した話ではなく、政府が負けた時には辺野古はやめるんですねということを聞いてもらいたい。私どもの考えとしては正論でしっかりと正しい権利の主張をする。その意味では全くそういった想定に答えることは今の時点では意味のないことだ。
 もう一つ、設計変更とかは許認可権者としては当たり前のことだ。前知事が留意事項として事前協議や環境監視等委員会などはみんなそうだが、あの前知事でもそれをしてくれと、5年以内の運用停止もやってくれと、そういうものが全部反故(ほご)にされつつあるという問題なので、そういった設計変更とかについての事前協議を含め、これは大切なことだ。当然のことで、私自身もしっかりと検証していきたい。

辺野古代執行訴訟(11月17日提訴) 国訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載)

2015-12-01

辺野古代執行訴訟(11月17日提訴)

訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載) 

辺野古代執行訴訟 国訴状要旨(2015.11.18付沖縄タイムスより転載)請求の趣旨
 被告(翁長雄志知事)が国に対し2015年10月13日付でした、13年12月27日付公有水面埋め立て承認の取り消し処分を、この判決の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3日以内に取り消しをせよ。

■法的な争点等について
 1996年4月12日に橋本龍太郎首相とモンデール駐日米国大使との日米会談において、普天間飛行場の全面返還が合意され、99年に沖縄県知事が名護市辺野古沿岸域を移設候補地と表明し、名護市長から受け入れの表明がされたことから、閣議により普天間飛行場代替施設を辺野古沿岸域に建設することに決定、2002年に代替施設を埋め立て工法により建設することを決めた。長年にわたって具体的な移設の内容等について議論がされ、これら協議の結果に基づき、13年12月27日に仲井真前県知事が公有水面埋め立ての承認をした。15年10月13日に被告が承認の取り消しをしたことから、本件取り消し処分は(1)最高裁判所の判例が明示する、授益的処分を行政庁が自ら適法に取り消すための要件をおよそ満たしていない違法なもの(2)承認に法的瑕疵(かし)はない−ことから取り消すことはできないとして、地方自治法245条の8第3項に基づき、公有水面埋立法による法定受託事務を行う被告に対し、取り消し処分の取り消しを命ずる裁判を求める。
 最高裁1968年判決では、行政庁が自らその違法または不当を認めて取り消すためには「処分の取り消しによって生じる不利益と、取り消しをしないことによる不利益とを比較し、しかも処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当だと認められるときに限り取り消すことができる」と極めて限定的な要件を満たす場合に処分の取り消しができるとしている。
 本件の「処分の取り消しによって生ずる不利益」は、辺野古沿岸域を埋め立てる最大の目的の、普天間飛行場の周辺住民へ危険除去ができなくなることであり、96年に日米間で合意して以来約19年間にわたって日米両国が積み上げてきた努力がわが国側の一方的な行為で無に帰し、日米間の外交、防衛、政治、経済など計り知れない不利益だ。さらに、普天間飛行場跡地利用による宜野湾市、県の経済発展の計画は白紙に戻され、県全体の負担軽減も実現されないことになる膨大な不利益が生じる。
 国は辺野古沿岸域の埋め立て工事等のため約900億円の契約を締結し既に約473億円を支払っており、承認が取り消されれば全くの無駄金となり、国民がその負担を背負うことになる。
 他方で「取り消さない不利益」として知事が指摘する、辺野古周辺住民の騒音被害や埋立対象地域の自然環境への影響などは、国が十分配慮しており、不利益は存在しても極めて小さい。また知事が指摘する、沖縄の過重な基地負担が固定化される不利益は、普天間飛行場を辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の負担を軽減することになり取り消しをしないことによる不利益といえない。
 そうすると「処分の取り消しによる不利益」と「取り消さないままの不利益」を比較すれば、前者が後者をはるかに上回ることは明らかで、被告が承認を取り消すことができるための最高裁判決の要件を満たすものではなく、本件取消処分は違法であるというほかない。
 したがって取り消しは違法であり速やかに認容判決がされるべきだ。
 念のため、被告が指摘する承認の法的瑕疵を見る。取り消しの理由として公有水面埋立法4条1項1号の「国土利用上適正且合理的ナルコト」から、普天間飛行場の代替施設を沖縄県内あるいは辺野古沿岸域に建設することが適正かつ合理的だという根拠が乏しいと指摘するが、そもそも法定受託事務として、公有水面埋立法に基づいて一定範囲の権限を与えられたにすぎない県知事が、わが国における米軍施設および区域の配置場所などといった国防や外交に関する国政にとって極めて重大な事項の適否を審査したり、判断する権限がないことは明らかだ。法を所管する国土交通省の所属事務に国の国防や外交に係る事項の適否の判断は含まれず、法に基づく法定受託事務の範囲で公有水面埋め立ての権限を付与されているにとどまる県知事に、米軍施設および区域を辺野古沿岸域とすることの国防上の適否について審査判断する権限が与えられていない。また被告は同条項2号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件について、配慮が不十分であったなどと指摘するが、辺野古沿岸域の埋め立ておよび代替施設の建設については、環境影響評価法と県環境影響評価条例に基づいて丁寧な環境影響評価が実施されている。承認は前知事がこれらの結果を精査した上で判断し、県知事に与えられた裁量権の逸脱や濫用(らんよう)は存在しない。
 以上によって違法であることは明らかだ。裁判所は本件の訴訟を速やかに終結して取り消し処分の取り消しを命じる判決を強く希望する。

 ■最高裁判決の位置づけ
 行政処分の安定性・信頼性の確保は、行政事件訴訟法がそれを指導理念としているものである。また授益的処分の取り消しは、授益的処分に法律的な瑕疵があったからといって取り消すことはできず、極めて限定的な場合にのみできると考えられている。
 最高裁1968年判決は、授益的処分をした行政庁が、その違法または不当を認めて取り消すためには、「取り消しによって生ずる不利益と、取り消さないままの不利益を比較し、公共の福祉に照らして不当だと認められるときに限り、取り消すことができる」として、違法な行政処分の取り消しを極めて例外的な場合と限定し、この高いハードルを超えない限り瑕疵があったとしても取り消しはできないとしている。
 本件が授益的処分なのは明白で、判決が示すハードルを超えない限り適法に取り消すことはできない。

 ■請求の原因
 要旨
 前知事は2013年12月27日、国に対し法定受託事務として、名護市辺野古沿岸域に普天間飛行場の代替施設等を設置するため公有水面の埋め立て工事に関する埋め立て承認をした。
 国は、日米安全保障条約4条を根拠に設置された日米安全保障協議委員会での合意により、米軍海兵隊が駐留する普天間飛行場の移設・返還に伴い、代替施設等を名護市辺野古沿岸域に設置する埋め立て事業実施のため、承認を得た。主体は国で、埋め立て事業実施を担当する沖縄防衛局長が手続きを進めた。
 代替施設等の建設地の名護市辺野古崎周辺地区およびこれに隣接する水域だが、周辺地区は日米安全保障条約および日米地位協定に基づき、米軍の施設および区域(キャンプ・シュワブ)として提供されている。
 被告は承認には法的瑕疵があったとして国に対し、承認の取り消しをした。
 しかし、取り消し権を制限する判例法理に反し、また承認に法的瑕疵がないにもかかわらず取り消した点で違法だ。そこで法を所管する原告(国土交通相)は地方自治法245条の8第3項に基づき、取り消しの取り消しを命じる旨の裁判を求める。

 ■最高裁判決の本件へのあてはめ
 本件承認処分が授益的処分であることは明らかであり行政処分の取り消しが許される極めて例外的な場合に当たるかが、問題となる。本件承認処分の取り消しによりわが国の内外に生ずる不利益は極めて大きく、取り消しをしないことで本件承認処分に基づき既に生じた効果をそのままを維持する不利益は小さく、本件承認処分を「放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められる」といえないことも明らかであり上記例外的な場合に当たると解する余地はない。
 ア 本件承認処分の取り消しによって生じる不利益が極めて大きいこと。
 (ア)国内的視点からの不利益。
 a 普天間飛行場の早期移設が実現できないことによる不利益。
 (a)普天間飛行場の周辺住民等の生命・身体に対する危険除去ができなくなること。
 わが国と米国は日米安全保障条約4条を根拠として設置された日米安全保障協議委員会等において宜野湾市の市街地の中心部に位置し、周辺に多数の学校や住宅、医療施設などが密集している普天間飛行場周辺の航空機騒音や墜落事故等の問題に対処するためにわが国が名護市辺野古沿岸域を埋め立てて普天間飛行場の代替施設を建設し、米国に提供することにより米国が普天間飛行場を返還する旨を合意し、これを実現すべく本件埋立事業を遂行する。

 宜野湾市内には2015年度、幼稚園8施設、小学校9校、中学校5校、高等学校3校、大学1校の学校施設や、約4万1600世帯の住宅、約70施設超の医療施設や公共施設等が密集している。沖縄県が本土復帰を果たしてから15年3月18日までの間に105回(年平均2・4回)の航空機による事故が発生しており世界一危険な飛行場といわれることもある。普天間飛行場における航空機による訓練では飛行経路が市街地上空で、普天間飛行場の周辺住民や上記各施設の利用者等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化している。万一、航空機による事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高くその危険は具体的なものとして現に存在しているといえる。

 沖縄防衛局は騒音問題に周辺地域の住宅防音工事の助成事業を実施し、これまで約427億円の補助金を支出し、1万世帯以上の防音工事が実施されている。依然として航空機騒音の被害や事故に対する危険感不安感などの精神的被害に対する苦情が14年度に300件以上、15年度は9月までに160件以上が宜野湾市に寄せられ騒音被害が解消されているとはいえない。

 以上の通り航空機事故や騒音被害といった周辺住民の生命身体に対する重大な危険は現実化し現在も継続し一刻も早く除去されなければならない。普天間飛行場が代替施設によってわが国に返還されることが日米安全保障協議委員会において合意されており、具体的な危険性を早期に確実に除去することができる。承認は代替施設を建設するためになされ国は承認によって埋め立てることができる法的地位を得て現実に埋め立て工事に着手できることになった。承認処分が取り消されれば危険性を除去する見通しが全くたたなくなる。仮に辺野古以外の場所への移設を実現しようとしても国が独断ではなく米国や関係自治体との調整を経る過程を考えれば長い年月と莫大(ばくだい)な労力を費やすことになることが明らかである。承認処分の取り消しで危険の除去が大幅に遅滞すればその不利益は計り知れない。
 長年積み重ねられた交渉で普天間飛行場の危険性除去は社会からも大きな信頼が寄せられており、取り消しは社会の信頼を一方的に無視するものであり、行政処分一般に対する信頼を失わせることになりかねない。

 (b)普天間飛行場返還後の跡地利用による宜野湾市の経済的利益が得られなくなること。
 宜野湾市の市域面積の約25%を占める普天間飛行場は都市機能・交通体系・土地利用など効率的なまちづくりや経済活動にも影響を及ぼしている。沖縄県、宜野湾市は14年に普天間飛行場跡地利用計画策定調査業務報告書を作成・公表し、県は15年にも普天間飛行場跡地(仮称)普天間公園等検討調査業務に係る企画提案書を募集するなどして、現在も普天間飛行場の跡地利用計画の策定作業を継続している。
 沖縄県の推計によれば現在普天間飛行場が存在することによる経済効果は地代収入、軍雇用者所得、米軍等への財・サービスへの提供額、基地周辺整備費等及び基地交付金などによる年間約120億円にすぎないのに対し、返還され構想に基づく利用がされた場合の直接経済効果は卸・小売業、飲食業、サービス業その他産業の売上高および不動産賃貸額などによって年間約3866億円に上り、返還前に比べ約32倍もの直接経済効果を挙げると予想されている。10年間で3兆7千億円以上の直接経済効果をもたらす可能性を秘めている上、直接経済効果の発生額を源泉として経済的取引の連鎖により生産誘発額が返還前の年間130億円から3604億円(28倍)、所得誘発額が年間35億円から928億円(26倍)、誘発雇用人数が年間1074人から3万4093人(32倍)、税収効果が年間14億円から430億円(32倍)に上ると予想されている。
 埋め立て承認は返還の実現に向けた大きな一歩であり、承認が取り消されれば検討してきた跡地利用による莫大な経済効果が実現する見通しが全く不透明になる。跡地利用に対する宜野湾市や周辺住民等の信頼が大きく裏切られることになる上、直接経済効果を有する計画が実現できなくなる不利益は甚大である。

 (C)沖縄県の負担軽減が進められなくなること。
 埋め立て事業によって名護市辺野古沿岸域に建設される代替施設は必要となる埋め立て面積(約1・6平方キロ)は普天間飛行場の面積(約4・8平方キロ)の3分の1以下となり滑走路も約1800メートルとなることから普天間の約2700メートルと比べて大幅に短縮される。
 また、普天間飛行場は、沖縄県に駐留する米軍海兵隊の航空能力のうち(1)オスプレイなどの運用機能(2)空中給油機の運用機能(3)緊急時に外部から多数の航空機を受け入れる機能の三つを担ってきたが、代替施設に移転する機能は(1)オスプレイなどの運用機能のみであり(2)空中給油機の運用機能は14年8月空中給油機KC130の15機全機の山口県岩国飛行場への移駐を完了し(3)緊急時に外部から多数の航空機を受け入れる機能も今後の本土への移転が日米間で合意されている。
 普天間飛行場の機能が代替施設に移転すれば規模は現在の半分以下になり沖縄県全体からみた負担の軽減も図られることとなる。早期に確実に沖縄県の負担を軽減することができる。
 それにもかかわらず承認処分が取り消され埋め立て事業が頓挫すれば国は負担軽減を進められなくなり、社会の信頼も裏切られるのであるからその不利益は極めて大きい。

 (d)まとめ
 以上のとおり承認の取り消しにより普天間飛行場の早期移転が実現できないことで周辺住民の生命・身体の危険や騒音被害の除去、宜野湾市の経済発展、沖縄県の負担軽減が図れなくなる不利益は甚大である。

 b 本件埋め立て事業のために積み上げてきた膨大な経費等が無駄になり、個別の契約関係者に与える不利益が大きいこと。
 国は埋め立て事業として海底ボーリング調査等を実施し、これまで環境影響評価手続きや測量等調査、既存隊舎などの移設に係る設計および普天間飛行場の代替施設の護岸・埋立等に係る設計、既存隊舎等の移設工事・解体工事、飛行場配置の基本検討について民間事業者との間で請負契約を締結し、2014年度末までに当初契約金額約900億円の契約を締結し、うち約473億円を既に支払っている。
 また、沖縄防衛局長と名護漁業協同組合代表理事組合長との間で漁業権の消滅漁業の操業制限に係る損失補償契約を締結しており、同局長から同組合長に対し相当額の補償金が支払われている。
 承認の取り消しが認められれば事業が頓挫することになり、積み重ねられてきた多数の事実関係および法律関係が崩れ経費や諸資材、諸機材が無駄になるほか、契約解除に伴う相当金額の損害賠償金が必須となり、15年度に計上した約1736億円の予算のうち契約済額の一部(金額未確定)も無駄になるおそれがある。事業の関係者は多数に上り、承認から約2年余りが経過し事業が完遂される信頼や期待が積み重ねられており、事業の頓挫による不利益は多数の関係者にも及び、信頼や期待が裏切られること甚だしく被る不利益は極めて大きい。

 (イ)国際的視点からの不利益。
 日米安全保障条約に基づきわが国に所在する米軍施設および区域の配置場所はわが国の国防政策の要であり、国家の存立や国民の生命・身体の安全に深く関わる国としての極めて重大な政策判断で、日米間の長年にわたる慎重な外交交渉などを経て1996年に返還が合意され、2002年には代替施設をキャンプ・シュワブ水域内において埋め立て工法で行う基本計画に基づいて迅速に移設を進めることが日米間で確認された。公有水面埋め立てにつき法定受託事務の範囲内で権限を付与されたにすぎない沖縄県知事がわが国における米軍施設および区域をどこに、どのような装備の内容で配置するかといった国の重要な国防政策上の判断について、その適否を審査判断できる立場にあるとは到底考えられない。県知事には埋め立て出願の審査に際し、そもそも米軍施設および区域の配置場所等に係る国防上の適否について審査判断する立場にないことは明らかである一方、仮に取り消しが有効とされるならば、単に国防上の不利益にとどまらず、わが国と米国との間の外交上、防衛上、政治上、経済上の計測不能の不利益がわが国にもたらされ、米国との信頼関係が崩壊しかねないことはもとより、わが国の国際社会における信用が失墜することで受けるダメージはわが国の存立や安全保障を脅かしかねないほど大きい。
 普天間飛行場の代替施設を辺野古沿岸域に設置することは日米両政府間で閣僚も出席した日米安全保障協議委員会等を通じ繰り返し合意され、米国が国家間の約束事として間違いなく実現するであろうと信頼することは当然である。
 直近でも15年4月の日米首脳会談で安倍晋三首相により「辺野古移設が唯一の解決策との政府の立場は揺るぎない」旨の発言がなされている。それにもかかわらず承認処分が取り消されれば国は事業を実施できなくなり、日米間で合意された代替施設の提供および普天間飛行場の返還が大幅に遅延することになる国家間の約束事を反故(ほご)にする事態になれば、これまでの交渉、協議、調整を通じ培われてきた米国のわが国に対する信頼は一挙に失墜しかねない。
 一連の合意の根本的基盤をなすのはわが国と米国との間で締結された日米安全保障条約、ひいてはこれに基づく日米間の相互協力と安全保障の体制である。
 冷戦期を通じては東アジアにおける共産主義に対する対抗手段として、ソビエト連邦崩壊以降においてはパワーバランスの変化に伴うわが国および周辺地域における軍事的脅威や不安定要因に対処するための手段として日米安全保障条約に基づく安全保障体制が維持されてきた。
 近年においては中華人民共和国における軍事力の広範かつ急速な増強や東シナ海・南シナ海における活動の活発化、北朝鮮における核・ミサイル開発の進展、北方領土や竹島の領土問題の存続、いわゆる「グレーゾーン事態」の増加傾向といった国際社会の平和と安定に対する脅威が増大し、わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増すなか、第二次世界大戦後長い年月を経て構築され維持されてきた日米安全保障条約に基づく米国との相互協力と安全保障の体制は欠くことのできないものである。
 かかる歴史的経緯や現在におけるわが国の安全保障環境を踏まえるならばわが国唯一の同盟国である米国との間で多くの時間と労力を費やして形成された日米安全保障協議委員会等における合意事項をわが国が履行できないことは米国との信頼関係に亀裂を生じさせ、崩壊させかねない。
 東アジア地域の軍事的脅威や不安定要因を増大させることともなり、わが国の外交上、防衛上の不利益は極めて重大なものとなる。
 日米両政府間の普天間飛行場の返還合意は日米両政府間において長きにわたる交渉、協議、調整の成果としての既定路線となった。前知事による承認はかかる関係者の努力の集大成、重要な通過点ないし標石としての意義を有するもので、今に至って取り消すことは長い年月を経て積み重ねられたわが国の国家的な成果を全て白紙に戻すものであり、当該成果に対するわが国国内および米国の信頼を根こそぎ覆滅させるものである。
 さらに、ことは米国との関係にのみとどまるものではない。国家間の約束事を実現できないなどということになれば、今後の諸外国との外交関係の基礎となるべき国際社会からの信頼が低下することにもつながる。承認によって実現に向けて動きだした米国との約束事を反故にすることによってわが国が受ける国際的な不利益は計り知れないものとなる。

 イ 取り消しをしないことによって本件承認処分に基づき既に生じた効果をそのまま維持することの不利益がないか極めて小さいこと。
 本件承認に瑕疵はなく、承認の取り消しをしないことによって、承認で既に生じた効果をそのまま維持することの不利益は存在しないし、仮に存在するとしても以下のとおり、それは極めて小さいものだ。
 (ア)辺野古周辺住民の騒音被害については配慮がなされていること。
 取り消しをしなければ埋立事業が継続し、普天間飛行場の代替施設等が建設されることとなり騒音被害が辺野古周辺住民に生じ得る。しかし本件代替施設等の滑走路は海上に設置され、周辺住民の居住区域から相当距離を置くことなどから、周辺の全ての集落で騒音の値は環境基準を充足し、宜野湾市の普天間飛行場の周辺で1万世帯以上行われてきたような住宅防音は不要となる。国は長年にわたって名護市および宜野座村や本件代替施設等の周辺住民に対して丁寧に説明し理解を得てきたところだ。このように、周辺住民の騒音被害に対しても十分配慮したものとなっており、騒音被害等の影響の程度は普天間飛行場の現状に比して格段に低い。本件代替施設等の周辺住民の受ける不利益は極めて小さい。

 (イ)埋立区域の環境保全に配慮がなされていること。
 取り消しをしなければ埋立事業が継続し、普天間飛行場の代替施設等が建設され一部の自然環境や生活環境に一定の影響が生じることは避けられない。しかし埋立事業において沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会の検討結果も踏まえて、環境コンサルタント会社に依頼し専門的見地からできる限りの環境保全措置を採っており、十分な配慮がされている。またジュゴン、サンゴ類等については、国は環境監視等委員会の指導・助言を踏まえ環境保全対策を講じることとし、環境に対する相当な配慮がされており、これに伴う影響は限定的なものとなる。不利益は極めて小さい。
 なお、公有水面の埋め立てが生態系に与える影響は、環境影響評価を行う時点よりも将来の事項に係ることで現時点の科学的知見には限界があることなどから、環境影響評価の時点で環境保全措置の実効性を完全に確保することは困難な場合が一般的で、予測の不確実性が高い場合には環境に与える影響に関する予測の不確実さを織り込んだ上で事後調査や環境監視調査で順応的管理を行うというのが環境影響評価の基本だ。これを無視し、国に不可能を強いる被告の指摘は到底要件の瑕疵足り得ないものだ。

 (ウ)沖縄県の負担の軽減に資すること。
 本件代替施設等は施設および区域の面積や滑走路の長さの点で普天間飛行場より規模が縮小される上、普天間飛行場から移転される機能も一部にとどまること、また辺野古沿岸は既に米軍施設および区域(キャンプ・シュワブ)として提供されている場所であって、代替施設等を建設するために沖縄県に新たな米軍施設および区域のための土地提供を求めるものでもない。辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の全体的な負担の軽減になる。

 ウ 小結
 以上のとおり本件承認処分を取り消すことによって生じる不利益は、普天間飛行場周辺住民等の生命・身体の危険や騒音被害の除去、宜野湾市の経済発展、沖縄県の負担軽減のいずれも阻害する点、莫大な経済的不利益が生じる点、米国および国際社会の信頼を失う点において極めて大きい。一方、取り消しをしないことによって本件承認処分に基づき既に生じた効力を維持することによる不利益は存在しないし、仮に存在するとしても、本件代替施設等の滑走路が海上に設置されることや、自然環境に対する環境保全措置が講じられることなどによって十分に配慮されておりその不利益は極めて小さい。また被告の指摘する沖縄の過重な基地負担が固定化される不利益なるものは、取り消し処分を取り消して普天間飛行場を辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の負担軽減に資するのであって、取り消しをしないことによる不利益足り得ないものである。
 したがって、本件取消処分は瑕疵の有無にかかわらず、取消権を制限する判例法理に反したものであるから法42条1項に違反し、違法である。上記のとおり、承認取り消し処分を取り消すことによって生じる不利益が極めて大きいことからすると、本件訴訟において仮に被告が本件取消処分の理由として指摘するような法的瑕疵が存在したとしても、それを放置することによる不利益が承認取り消し処分を取り消すことによって生じる有形無形の膨大な不利益を上回ることはおよそ想定することさえできない。承認を取り消した取り消し処分が違法であることは明らかだ。
 したがって、被告が本件訴訟においていくら具体的かつ詳細に主張したとしても、主張自体失当というほかなく、貴裁判所におかれては速やかに弁論を終結して、本件取り消し処分の取り消しを行うべきことを命ずる判決をしていただくよう改めて強く希望する

日本政府の嘘を見抜く。普天間飛行場が移設されても、宜野湾市普天間地域の爆音被害は無くならない。

2015-11-28

 普天間飛行場の移設が実現すれば宜野湾市普天間地区は、爆音被害が無くなり、防音工事も不要になると安倍首相は言うが、まったくの嘘だ。 現在、沖縄にある3飛行場(那覇、普天間、嘉手納)には航空交通管制圏(飛行場を中心とした約半径9kmの円)がある。那覇空港、嘉手納飛行場の航空交通管制圏は各飛行場を中心とした範囲となっているが、普天間飛行場の航空交通管制圏は那覇・嘉手納両飛行場の航空交通管制圏に重なるために歪な形となっている。

 嘉手納飛行場から普天間飛行場までの直線距離は約9キロ。嘉手納飛行場の航空交通管制圏は間違いなく普天間飛行場まで及んでいる。ところが、嘉手納基地所属米軍機は、普天間上空を飛行しない。それは普天間飛行場の航空交通管制圏を避けて飛行しているからにすぎない。その証に、嘉手納・普天間両飛行場の航空交通管制圏の境にあたる宜野湾漁港周辺の住民地域上空では、嘉手納基地所属米軍戦闘機による騒音防止協定違反飛行が日常茶飯事だ。 普天間飛行場が無くなれば、嘉手納基地所属の米軍機は、自らの航空管制権の範囲内である普天間地区上空を飛び交うことになる。嘉手納飛行場周辺住民が昼夜を問わず、24時間曝されている爆音被害が普天間で発生することになる。

 普天間飛行場が移設されて一番喜ぶの誰か。それは嘉手納基地の司令官だ。自らの使用できる管制空域が拡大するのだから当然だ。さらに辺野古新基地が完成すれば米海兵隊も大喜び、ということになる。 二つの基地の間で爆音被害に曝されるのは私たち沖縄県民ということになる。

 これ以上の基地被害を拡大させてはならない。だからこそ、まずは、辺野古新基地建設阻止、普天間基地の即時閉鎖、そして、すべての基地を閉鎖しなければ、沖縄の基地問題は終わらない。

井上国交相の執行停止決定には理由がない、違法だ!!!〜本HM記事より〜

2015-11-16

翁長知事の埋立取消の効力停止決定(井上国交相)を完全否定。(移設計画が滞った場合でも)日米の安全保障体制への影響は全くない。日米同盟は、かつてないほど強固で揺るぎない〜11月13日、ジョエル・エレンライク駐沖縄米総領事 共同通信社の単独インタビューより〜

2015-11-14

 11月13日、ジョエル・エレンライク駐沖縄米総領事は共同通信社の単独インタビュー応じたが、その内容が、11月14日報道された報道された発言要旨は以下のとおりである。

  今回の発言で重要なのは、辺野古移設計画が滞った場合への言及部分だ。総領事は「日米の安全保障体制への影響は全くない。日米同盟は、かつてないほど強固で揺るぎないものだ」と発言した。

  井上国交相は、10月27日翁長知事の埋立承認取消しの効力を停止する決定を出した。決定の理由として挙げたのが次の2点だ。

①埋立事業停止により普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等に対する危険性及び騒音等の被害が継続すること。

②米国との信頼関係や日米同盟に悪影響を及ぼす可能性があるという外交・防衛上の不利益が生じること。

  今回のジョエル・エレンライク駐沖縄米総領事の発言は②を完全否定した。

  この事実は重い。移設計画が滞った場合でも「日米の安全保障体制への影響は全くない。日米同盟は、かつてないほど強固で揺るぎない」というのであるから②の理由を完全に否定したのだ。

  しかも今回の発言は米政府高官の発言。これまでのように現役引退後の元政府高官の発言ではない。

  沖縄県は、この事実を国地方係争処理委員会、今後予想される裁判の心裏過程において最大限利用すべきだ。

  ちなみに、①の理由も「埋立事業の継続により普天間飛行場周辺住民の基地被害が無くなることはない。米軍は辺野古新基地建設が終了した後に普天間を移設すると明言しており、その時期も日米合意では2022年以降とされているだけで、明確な移設時期も示されていない。この状況下で辺野古埋立事業の停止が、普天間飛行場周辺住民の基地被害除去を妨げている判断することはできないはずだ。」(詳細は本HM記事井上国交相の執行停止決定は違法だ②〜沖縄防衛局(国)主張の執行停止要件は存在しない〜を参照)

  以上国交相の翁長知事の埋立承認取消しの効力を停止決定は理由のない違法なものとなる。

  沖縄の民意はオール沖縄で翁長知事を支え、辺野古新基地建設阻止を実現する!!!

(47NEWS HMより転載)

ジョエル・エレンライク駐沖縄米総領事が共同通信社のインタビューで発言した主な内容は次の通り。

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた日本政府の工事が進んでいることは歓迎したい。
 辺野古移設に対する地元の反対の民意は非常に重要で深刻な問題だが、基地負担を軽減し、日米同盟を強化する在日米軍再編計画の中では小さな問題(one small part)にすぎない。
 (日本政府と沖縄県の対立が激化し、移設計画が滞った場合でも)日米の安全保障体制への影響は全くない。日米同盟は、かつてないほど強固で揺るぎないものだ。
 (辺野古沿岸部の埋め立て承認をめぐって日本政府と沖縄県が「法廷闘争」に入る状況に関し)推移を注視したいが、言及を控えたい。中立でありたい。
 沖縄県民が基地負担軽減を実感できるようになるためには、米軍嘉手納基地より南にある米軍施設・区域の返還や、在沖縄海兵隊の海外移転を前に進めなければならない。      (共同通信)

辺野古新基地建設阻止!政府の言う「本体工事」は本体工事ではない〜11.1付新基地建設反対名護共同センターニュースより〜

2015-11-04

 今日11月4日に辺野古新基地建設阻止、キャンシュワーブゲート前抗議行動に参加した。その際配布されたのが2015.11.1付第47号新基地建設反対名護共同センターニュース。その内容を見ると、「本体工事着工」と強弁する日本政府の焦り、法治国家としてあるまじき法律無視の態度が見えてくる。

 私たちは騙されてはならないのだ。オール沖縄で翁長知事を支え、辺野古新基地建設阻止に向けて闘いを強化しよう。

以下は同紙からの抜粋だ。※()書きは当HMにて挿入した。

翁長知事と名護市長の行政権限が本体工事を阻止している!

 稲峰名護市長は、29日、沖縄防衛局が埋め立て本体工事に着手したと発表したことに「本体工事とはまったく違う・・」と述べ・・。本体工事に必要な市との手続きが何一つ済まされていないとして「工事に着手したというのであれば、国自らが法律違反をしていると宣言しているのと一緒だ。」と批判。(沖縄)防衛局から市に・本体工事の連絡はなく、「国民に工事が始まったという既成事実を知らせるためにやっている・・。絶対に本体工事ではない。」と強調し・・た。

 名護市長が指摘するように、(沖縄)防衛局は本体工事の実施計画書がまだできていません。本体(工事)の中にある美謝川の水路変更ができていないために、本体工事実施計画書は途中で暗礁に乗り上げているのです。

〈県民運動をあきらめさせるねらい!〉

 ・・本体工事着手発表は、「もう反対しても無理」という、無力感を醸成することが狙い・・。反対運動の全国への波及、知事と県民を分断する狙いです。

〈国民全体で真犯人を見抜くチャンス〉

 翁長知事は、強権極まるやり方に、「政府は余裕がない、浮足立っている」と述べ、「ひるまず建設阻止」する決意を示しました。

 県民運動も今の局面をよく見て、翁長知事を支える隊列を強化すべきです。今の局面は、国民全体が、基地を押し付けている「真犯人を見抜く」(知事ジュネーブ演説)チャンスを広げているのです。

〈県民運動は必ず勝利する〉

 政府は本体工事に入っていません、入れないのです。ヤードをつくる真似をしたり、護岸工事で既成事実をつくったりしても本体(工事)に着手できません。翁長知事と名護市長の行政権限がそれを阻止しているのです。土砂の搬入も規制条例が立ちはだかります。・・・

本体工事ではないのに、埋め立て工事着手とうそぶく日本政府。普天間移設の行方は〜11月1日NHK日曜討論から〜

2015-11-01

 「埋め立て工事着手 普天間移設の行方は」今日11月1日、NHK日曜討論での議論だ。

 屋良氏中心の議論で、沖縄の基地問題の現状が浮き彫りになった。ただ気になったのは、遠藤氏の嘉手納基地へ言及した部分だ。

 同氏は「具体的必要な抑止力は、むしろ、嘉手納基地。今沖縄県は嘉手納基地の問題をまったく提起していない。沖縄県民も提起していない。嘉手納基地を返せとは言っていない。ですから、沖縄県でも抑止力の維持はOKですよ。」と発言した。指摘つぶやきにも記載したが、遠藤氏は第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の原告が約2万2千人であること。地域住民が嘉手納基地からの基地被害に苦しんでいる状況をまったく理解していないようだ。学者を含めた本土の人間がこのような認識であることに驚かされると同時に、沖縄の発信不足をあらためて感じた。

 森本氏は議論は終わったというが、まだまだ、闘いはこれからだ。

 辺野古新基地建設阻止に向けて、オール沖縄で、翁長知事を支えて闘うことを、あらためて確認した。

森本敏,遠藤誠治,神保謙,屋良朝博,

【司会】島田敏男,【司会】中川緑

森本氏:政府は工事を進める意思を有す。

屋良氏:沖縄の基地をどうするかという実質論議がなされていない。あるのは日米同盟の基軸である基地の管理・維持の議論だけ。沖縄の民意を無視して推し進める現状について、基地問題の根底にあるのは差別だ。 

 日本の沖縄に対する差別は米国の認識でもある。1944年に米国が作成した民事ハンドブックの中に、日本本土の沖縄に対する構造的差別の中に、米国は軍を維持できると書いてある。構造的差別はその時代からずっと続いてるものだ。

神保氏:今後の裁判においても沖縄県の勝算はない。沖縄県は工事を長引かせることによって世論戦に持ち込もうとしている。

遠藤氏:沖縄の現状が日本国民に伝わっていない。沖縄の現状を知らされぬままに工事が強行されようとしている。日本の民主主義が問われている。

島田氏:屋良氏が指摘する差別の問題、日本政府は分かっているのか。

森本氏:差別というふうには考えていない。基地が集中しているのは事実、しかし、基地負担を減らすための策をとっているし、日米間でも協議している。

 しかし、現在の日本の置かれている戦略的環境下において、基地が沖縄に置かれていることが、唯一の、最善の解決策である。国際的環境の中で避けることができないこと。差別ということで、沖縄を見てるということではない。

屋良氏:森本氏は防相時代に「軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると、沖縄がつまり最適の地域である」と発言した。海兵隊は軍事的には沖縄でなくても抑止力が維持できる。その議論なくして、地理的要因だけで議論されるのは、誤りだ。

【参考】普天間基地の辺野古移設「軍事的には沖縄でなくても良い・・」の真意〜退任直前(12.25)の森本防相発言〜http://www.office-fukuchi.jp/article/14669018.html

 島田氏:政治的押しつけであるとの指摘については

森本氏:日本の様々な地域について、普天間移設候補地として検討したが、軍事的にも、政治的にも、今の案がベストとなった。

(指摘つぶやき:森本氏も「軍事的には沖縄でなくても良い・・」発言を撤回。防衛省参与だかなんだか(正確には「防衛大臣政策参与」)の地位についたもんな?)

島田氏:沖繩と日本政府が裁判で辺野古問題を争うという現状、安全保障上はどうなのか。

遠藤氏:沖縄の民意を無視する政府の工事強硬は、沖縄の民意が政府から離れていく、という点で、安全保障上もマイナスだ。

神保氏:日米合意を進めることが必要。

島田氏:翁長知事は、仲井真前知事の埋立承認を取り消したが、これは沖縄の人たちのどこまでの総意なのか、という議論がありますが。

屋良氏:仲井真氏も選挙では「普天間の県外移設」を公約にしていた。それが、突然埋立承認してしまった。沖縄では衝撃が走りました。公約をひっくり返す政治の軽さ、信頼性のなさ、基地問題をよけいに混乱させてしまった。

(ここで島田氏は「地域政治の中でそういった転換があった」とちゃちを入れる。転換ではない。仲井真氏が沖縄を裏切ったのだ。この事実については屋良氏が説明する)

屋良氏:2008年以降、沖縄では、辺野古移設推進を(表立って)掲げた候補者が勝った選挙はない。ずっと、辺野古反対が世論です。したがって、仲井真前知事の承認をもって、地元も了解したじゃないかというのは曲解です。

島田氏:屋良氏の指摘の状況下で、翁長知事の取消しに対する日本政府の対応はこれでいいのか。

森本氏:もとを辿れば、普天間移設は沖縄県の要望であり、苦渋の決断とはいえ、名護市もこれを受け入れた。その後設計計画等が決まった。仲井真前知事の承認には一点の瑕疵もないと思っている。

遠藤氏:沖縄の民意は選挙を通して明らかになっている。県内移設は許さないという民意の中で、仲井真前知事が豹変した。その一点に政府は寄りかかっている。選挙で示された沖縄の民意を無視する政府のやり方は民主主義の否定だ。

島田氏:名護市を通さずに、直接地元辺野古・久志・豊原への財政支援を行うと政府が表明していることについて

屋良氏:この3区は行政区ではない。任意の自治組織、隣組と同じだ。任意の団体へ公金を渡すことになる。そうなると多くの問題が発生する。財政上の根拠は。金はどう使うのか。どう管理するのか。説明責任は誰が負うのか。地元3区への直接財政支援は、これまでの日本の財政システムのあり方を無視することになる。

 国の施策への同意を得るために、公金をばらまく、しかも財政システムを無視して行うのは、日本の財政システムのモラルハザードにつながる。危険だ。

島田氏:政府としての検討は?

森本氏:名護市が反対し、交付金を受け取らないので。直接支援を行う。厳密にはこれは交付金ではありません。決まっていませんが、前向きに検討している。地方自治法も問題ない。私人でも防音工事などの支援は受け取れる。

(指摘つぶやき:なるほど、防音工事程度の支援か?)

島田氏:辺野古3区に法人格を取得してもらうということも検討しているのか。

森本氏:そうです。

島田氏:(辺野古3区への財政支援は)名護市の分断だとの指摘もあるが。

神保氏:名護市が交付金受取を拒否し、基地を受入れている地元への支援ができない。支援をしたいということでの策。

遠藤氏:分断だと見える。地方自治の崩壊にもつながる。辺野古だけの問題にとどまらない。危険だ。

屋良氏:辺野古強行は、かつて米軍が銃剣とブルドーザーで沖繩の土地を奪った同じ手法で、日本政府が埋立を強行しようとしている。そういう風にしか見えない。

森本氏:住民被害の手当をする。賛成者への生活支援、地域振興支援は地方自治法に沿う。辺野古3区への支援は防音工事支援と同じだ

島田氏:沖縄の基地負担軽減について

屋良氏:沖縄海兵隊の抑止力は創られた概念で具体性がない。その証左に 19000人の海兵隊員のうち9000人はグアム等に配置され。移動手段についても、沖縄にはなく佐世保の揚陸艦を使うしかない。海兵隊が沖縄にいなければならない必然性はない。

森本氏:米軍再編の中で、海兵隊を日本・沖縄・ハワイ・グアム等に配置して、抑止力を維持しようとしている。

遠藤氏:太平洋地域で海兵隊を分散配置して抑止力を維持するということであれば、沖縄へ海兵隊配置する必要性はますます低下する。海兵隊が直接抑止力になっているのではなくて、米国がこの地域に存在していることの象徴として海兵隊がある。具体的必要な抑止力は、むしろ、嘉手納基地。今沖縄県は嘉手納基地の問題をまったく提起していない。沖縄県民も提起していない。嘉手納基地を返せとは言っていない。ですから、沖縄県でも抑止力の維持はOKですよ。ただし、海兵隊はこの地域の抑止力には関係ないでしょ。ないのにこれが唯一の解決策として置き続けるのはおかしい。沖縄の声は日本政府の安全保障政策に反対しているのではなくて、実現の仕方がおかしいと言っていることを理解すべきだ。

(指摘つぶやき:遠藤氏の嘉手納基地に関する発言には事実誤認が多々ある。第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の原告数は約2万2千人。これだけの地域住民が嘉手納基地からの基地被害に苦しんでいる状況をまったく理解していない暴論だ。そのことを指摘しておく。)

神保氏:海兵隊が抑止力にならない、というのは誤り。紛争が勃発し小規模から中規模へと拡大していく中で、陸海空部隊投入の前に海兵隊の役割は重要であり。重要な抑止力だ。

遠藤氏:海兵隊が抑止の最先端ではない。空軍支援があって初めて投入されるからだ。

屋良氏:海兵隊が現実に何をやっているのかという議論がないままに抑止力の議論が進むことには違和感がある。沖縄の海兵隊はアジア太平洋地域を巡回パトロールしている。年間のうち7ヶ月から9ヶ月沖縄にはいない。いない部隊を抑止力とは言わない。巡回しながら何をしているかというと、米国の存在を示すこと、同盟国との軍事演習を行っている。最近太平洋軍が注目しているのは人道支援活動。災害救援活動。近年は中国の人民解放軍とともに共同訓練を行っている。いったい何を抑止しているのかということです。

島田氏:佐賀空港へのオスプレイ訓練移転が中止された。これについて沖縄での受け止めは

屋良氏:差別そのものです。かつては北海道移転の話がありました。山口への移転の話も地元反対でだめになった。沖縄ではこれだけの反対があるのに強行される。差別以外の何ものでもない。

島田氏:反論は

森本氏:佐賀の件は、自衛隊のオスプレイ受入が主眼。したがって海兵隊のオスプレイについては今回は取り下げるということ。将来のことはわからない。

遠藤氏:屋良氏指摘に同意。差別と言われても仕方ない。

神保氏:訓練の分散地域をさがしていくことが大事。

島田氏:日米両政府であらためて議論すべきではないか、との視聴者からの指摘がありますが。

遠藤氏:この問題を日本全体の問題として考えることが大事。抑止力維持のためにはどうすべきか。常時駐留でない日米安保、海兵隊のあり方を模索すべき。

島田氏:日米両政府であらためて議論すべき、との指摘には。

神保氏:米国は沖縄の海兵隊について、中国の海洋進出等もあって、重要性を再定義しようとしている。沖縄の重要性は変わらない。

屋良氏:海兵隊は全世界を網羅する部隊。沖縄にいなければならない必然性はない。

島田氏:日米両政府であらためて議論すべき、との指摘には。

森本氏:議論はすでに終わった。あとは実行あるのみ。議論すべきはこれからどうするのか、ということだ。これからどうするかというのは、わずかしかない日本の基地や米国の基地を、英国のように相互に乗り入れたり使用したり、日米防衛協力を進める。場合によっては他の国の軍隊が入ってきた場合にどうやって受け入れるか。基地のあり方を議論することはこれからやろうとしていますが、日米間で合意したことは、予定通り実行する。これを元に戻すことは日米間にはありません。

島田氏:両政府間には(辺野古問題の再協議は)ないということかもしれませんが、国民がそれを良しとするかどうかの議論はこれからも続く。

屋良氏:南沙諸島問題は、沖縄の辺野古問題とからめて議論すべきではない。

(私的つぶやき:この主張には全体として反論はない。辺野古が作られないと中国が攻めてくるなどという議論は正しくないようだ。)

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