昨日10日。第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は、新川団長他10数名で、沖縄防衛局に対して「F22ステレス戦闘機配備への抗議について(申し入れ)」書面を手交し、同機の配備に抗議し、即時撤退させるよう申し入れました。
原告団は、F22ステレス戦闘機が、これまで25件の酸素供給装置の不具合による操縦士の低酸素症や意識消失を起こした欠陥機であり、米国防総省は「安全が確保された」と強弁するが、一方で「不具合の防止策は完了していない」と説明している。このような欠陥機材を配備することは許されないと指摘した。さらに通常時においても、爆音に苦しめられている住民に対して、激しい爆音撒き散らすF22のような外来機の配備は到底受け入れられないと追及した。
これに対して、対応した仲本連絡調整室長は、地域住民の負担軽減策として、住民から要望で早朝離陸を自粛しており、また、訓練のグアム・本土への移転を実施していると述べた。
しかし、原告団からは確かに、最近は早朝離陸は見られないが、昨日(9日)には午後8時から10時まで凄まじい爆音が撒き散らされた。また、一部訓練が移転されても、その間には外来機が飛来している訓練を実施している。このように負担軽減策が実施されてもその半面で被害が拡大しており、全体として軽減されていることになっていないのが現状であると指摘し、本当に基地被害が軽減されているが検証作業を行っているのかの質問に対しては、仲本室長は回答できる状況にはないとした。
さらに、騒音防止協定が守られていない状況について、原告団が追及すると、仲本室長は米軍は同協定に従って運用していると承知していると回答した。これに対し、例えば午後10時から翌朝6時までの飛行等制限について、実際にはまったく守られていない。確かに、「米軍の運用上の所用のために必要と考えられるもの」という条件はついているが、米軍のひとつひとつの運用が、この条件に合致しているか否かの検証作業を行っているのか、の質問に対しては、先と同様の回答に終始した。
その他、原告団からは、爆音等の基地被害が改善されないが故に第3次にまで至る裁判が提訴されている状況が何を意味すのか、激甚地区の嘉手納屋良地区住民が戦後60年、復帰後40年どのような苦難の中で生活してきたか等の爆音被害の現状について発言があいついだ。
沖縄防衛局側は、原告団からの、F22の即時撤退申入れ要請については、申入れできないとし、「過去にF22戦闘機が沖縄に配備された期間における爆音の測定データとその前後1ヵ月おける爆音測定データを報告すること。」との申し入れについては、検討するとした。
時間にして1時間30分に及んだ抗議行動。
オスプレイの強行配備等、沖縄に対する差別的姿勢は徹底的に糾弾しなければならない。沖縄の民意を示し続けていかなければならない。